○福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例

平成23年9月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第50条の規定に基づき、戸建住環境形成地区内における建築物の建築の制限並びに建築物の敷地及び構造に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、一戸建ての住宅を主とした良好な住環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された戸建住環境形成地区の区域に適用する。

(建築物の用途)

第4条 前条に規定する区域(以下「適用区域」という。)内においては、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅、法別表第2(い)第2号に掲げる住宅、住戸の数が2の長屋又は共同住宅及びこれらの建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物で、建蔽率が10分の4以下(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5以下)であり、かつ、容積率が10分の6以下であるもの

(3) 市長が適用区域内における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物

2 建築物の一部を前項第1号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものについては、その建築物の全部を同号に掲げる建築物以外の建築物とみなして、同項の規定を適用する。

3 市長は、第1項第3号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、福岡市建築審査会の意見を求めるものとする。

(平成30条例43・一部改正)

(建築物の敷地面積に関する制限)

第5条 前条第1項第1号の建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 建蔽率が10分の4以下(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5以下)であり、かつ、容積率が10分の6以下である建築物

(2) 市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積が165平方メートル未満であるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積が165平方メートル未満となる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、敷地面積が165平方メートル以上となるに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積が165平方メートル以上となるに至った土地については、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、第1項第2号の規定による許可をする場合に準用する。

(平成30条例43・一部改正)

(外壁の後退距離に関する制限)

第6条 第4条第1項第1号の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1.5メートル以上でなければならない。ただし、外壁の後退距離が1.5メートル未満である建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 建蔽率が10分の4以下(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5以下)であること。

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(3) 物置その他これに類する用途に供している建築物又は建築物の部分で、軒の高さが2.3メートル以下であり、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物であり、かつ、外壁の後退距離が1.5メートル未満であるもの(次に掲げるものを除く。)の敷地における建築物の増築、改築及び移転(以下「増築等」という。)については、増築等に係る部分の外壁の後退距離が1.5メートル以上である場合は、同項の規定は適用しない。

(1) 前項の規定の施行又は適用の際、建蔽率に関する従前の制限に違反していたもの

(2) 前項の規定の施行又は適用の後、外壁の後退距離が1.5メートル以上となるに至ったもの

(平成30条例43・一部改正)

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の取扱い)

第7条 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合において、当該建築物の容積率が10分の6にその敷地の適用区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものとその敷地の適用区域外にある部分の容積率の限度に当該部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を超えるときは、その建築物の全部について、第4条及び第5条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合において、当該建築物の建蔽率が10分の4(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5)にその敷地の適用区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものとその敷地の適用区域外にある部分の建蔽率の限度に当該部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を超えるときは、その建築物の全部について、前3条の規定を適用する。

(平成30条例43・一部改正)

(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての制限の緩和)

第8条 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積が165平方メートル未満又は外壁の後退距離が1.5メートル未満となるものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、第5条又は第6条の規定は適用しない。ただし、建築物の増築等に係る部分の外壁の後退距離が1.5メートル未満である場合における第6条の規定の適用については、この限りでない。

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積が165平方メートル未満となる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、第5条の規定は適用しない。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地には、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第5条又は第6条の規定に違反していた建築物の敷地

(2) 敷地面積が165平方メートル以上若しくは外壁の後退距離が1.5メートル以上となるに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積が165平方メートル以上となるに至った土地

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第4条から第6条まで(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第2号により平成24年1月5日から施行)

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例

平成23年9月22日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)