○福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

(平成3条例43・平成15条例43・平成22条例32・題名改称)

平成2年3月29日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域(以下「地区整備計画等区域」という。)に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、地区計画の区域にあっては当該地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを、集落地区計画の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的とする。

(平成3条例43・平成15条例43・平成22条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(平成12条例6・一部改正)

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された地区計画又は集落地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画等区域に適用する。

(平成3条例43・平成3条例56・平成15条例43・平成22条例32・一部改正)

(建築物の用途)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画等において、当該区域を2以上の地区に区分しているもの又は当該区域内の他の部分と異なる制限を設けた部分があるものにあっては、その区分されたそれぞれの地区又はその部分の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、福岡市建築審査会の意見を求めるものとする。

(平成5条例61・平成8条例33・平成22条例32・一部改正)

(建築物の容積率)

第4条の2 別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる建築物の容積率は、同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 次の各号の一に該当する建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、前2項の規定にかかわらず、当該許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

4 前条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平成5条例61・追加、平成13条例48・一部改正)

第4条の2の2 別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる建築物の容積率は、同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除去することができるもの

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

(平成8条例2・追加、平成13条例48・一部改正)

(建築物の建蔽率)

第4条の3 別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる建築物の建蔽率は、同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては別表第2(イ)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とし、同項第1号及び第2号に該当する建築物にあっては同表(イ)欄に掲げる数値に10分の2を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。ただし、同欄に特に定めがあるものについては、この項の規定は、適用しない。

4 前3項の規定は、法第53条第6項各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

5 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項又は前項の規定を適用する。

6 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第3項の規定を適用する。

(平成5条例61・追加、平成8条例2・平成13条例48・平成15条例43・平成18条例2・平成23条例2・平成30条例43・平成31条例25・一部改正)

(建築物の敷地面積)

第4条の4 建築物の敷地面積は、別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、市長が周囲の環境を害するおそれがないと認めて、あらかじめ、福岡市建築審査会の意見を求めて許可したもの

2 建築物の敷地面積の最低限度に関する前項及び別表第2の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。

(1) 建築物の敷地面積の最低限度に関する前項及び別表第2の規定が改正され、施行された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 土地区画整理事業の施行地区内にある土地のうち、当該事業による換地処分又は仮換地の指定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。

(1) 土地区画整理事業による換地処分又は仮換地の指定の日の前日において、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地(祇園町地区地区整備計画区域内の敷地を除く。)又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(平成5条例61・追加、平成8条例2・平成8条例33・平成22条例37・一部改正)

(建築物の建築面積)

第4条の5 建築物の建築面積は、別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、第4条の2の2各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

(平成8条例2・追加)

(壁面の位置)

第5条 別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げるもの(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、同表計画地区欄に掲げる計画地区並びに同表(ア)欄に掲げる外壁等及び(イ)欄に掲げる敷地境界線の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるもの(以下「壁等」という。)は、別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる部分には、建築してはならない。

(平成3条例43・平成5条例61・平成8条例2・平成9条例50・平成12条例6・平成15条例43・平成18条例2・平成20条例51・平成22条例32・平成23条例2・一部改正)

(建築物の高さ)

第5条の2 建築物の高さは、別表第2計画地区欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ケ欄に掲げる数値以下でなければならない。ただし、同欄に日影に関する建築物の高さの制限又は建築物の各部分の高さについて特に定めがある地区整備計画等区域にあっては、当該区域における建築物又は建築物の各部分の高さは、同欄に掲げるところによらなければならない。

2 別表第2ケ欄に日影に関する建築物の高さの制限の定めがある場合における同欄の規定の適用については、同一の敷地内にある2以上の建築物を一の建築物とみなす。

3 別表第2ケ欄に日影に関する建築物の高さの制限の定めがある場合における同欄の規定の適用については、次の各号に定めるところにより当該制限を緩和するものとする。

(1) 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する場合においては、当該道路等に接する敷地境界線は、当該道路等の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路等の幅が10メートルを超えるときは、当該道路等の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5メートルの線を敷地境界線とみなす。

(2) 建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生じるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合は、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(平成8条例33・追加、平成12条例6・平成16条例53・平成22条例32・平成23条例2・平成24条例49・一部改正)

(法第59条の2の規定による許可をした建築物の特例)

第5条の3 法第59条の2の規定により市長が許可した建築物の容積率又は高さは、当該許可の範囲内において、第4条の2第1項及び第2項又は前条第1項の規定による限度を超えるものとすることができる。

(平成5条例61・追加、平成8条例33・旧第5条の2繰下・一部改正、平成13条例48・平成24条例49・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第6条 次の各号のいずれかに該当する各建築物に対する第4条の2第1項から第3項まで、第4条の2の2第4条の3第1項及び第2項第4条の5並びに第5条第1項の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める一団地又は一定の一団の土地の区域(以下この項において「一団地等」という。)を当該各建築物の一の敷地とみなす。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を受けた1又は2以上の建築物 当該認定に係る一団地等

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた1又は2以上の建築物 当該許可に係る一団地等

2 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた各建築物の容積率又は高さは、当該許可の範囲内において、第4条の2第1項及び第2項又は第5条の2第1項の規定による限度を超えるものとすることができる。

(平成15条例43・全改、平成17条例115・平成24条例49・一部改正)

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の取扱い)

第7条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第4条の4の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第3条に規定する区域の外と1の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第4条第4条の2の2第4条の4及び第4条の5の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(平成5条例61・平成8条例2・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、第4条第1項第4条の2第1項若しくは第2項第4条の2の2第4条の5第5条第1項又は第5条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第4条の4の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合は、同条の規定は適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第4条の4の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第4条の4の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合することとなるに至った土地

(平成5条例61・平成8条例2・平成12条例6・平成17条例115・平成24条例49・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の2第1項若しくは第2項第4条の2の2第4条の3第1項若しくは第2項第4条の4第1項第4条の5第5条又は第5条の2第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平成5条例61・平成8条例2・平成8条例33・平成24条例49・一部改正)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第43号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第56号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第101号により平成5年8月19日から施行)

(平成5年9月30日条例第61号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年2月29日条例第2号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第33号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2アの欄及び備考の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第115号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月2日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第15号により令和元年6月25日から施行)

(令和元年6月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成15条例43・全改、平成15条例56・平成16条例53・平成17条例115・平成18条例2・平成18条例70・平成19条例57・平成20条例51・平成21条例48・平成22条例1・平成22条例32・平成22条例37・平成23条例2・平成23条例24・平成23条例35・平成24条例49・平成25条例1・平成25条例51・平成25条例61・平成25条例73・平成27条例3・平成27条例69・平成27条例92・平成29条例7・平成29条例57・平成30条例50・平成30条例58・令和2条例45・令和3条例67・令和4条例45・令和4条例62・令和5条例62・令和6条例4・令和6条例56・一部改正)

名称

区域

アイランドシティ北地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画アイランドシティ北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

アイランドシティセンター地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画アイランドシティセンター地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

アイランドシティセンター北地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画アイランドシティセンター北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

アイランドシティ照葉住宅地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画アイランドシティ照葉住宅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

青葉四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画青葉四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎駅周辺土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎駅周辺土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉北エリア戸建住宅地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉北エリア戸建住宅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉二丁目北地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉二丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉二、七丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉二、七丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉三丁目東地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉三丁目東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉三丁目西地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉三丁目西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉四丁目東地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉四丁目東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉五丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉六、七丁目集合住宅地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉六、七丁目集合住宅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎照葉六、七丁目東地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎照葉六、七丁目東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎副都心土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎副都心土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎四、六丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎四、六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下原・香椎駅東地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画下原・香椎駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下原四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画下原四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下原四、五丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画下原四、五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

千早六丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画千早六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

筥崎土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画筥崎土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東浜一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画東浜一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

舞松原駅前地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画舞松原駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

舞松原六丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画舞松原六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三苫地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画三苫地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

浦田一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画浦田一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

祇園町地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画祇園町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

空港前第二土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画空港前第二土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下月隈正手地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画下月隈正手地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

住吉一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画住吉一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

石城町・沖浜町地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画石城町・沖浜町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹丘町三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画竹丘町三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹下一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画竹下一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中央ふ頭地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画中央ふ頭地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

千代一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画千代一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東光一、二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画東光一、二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中洲中島町地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画中洲中島町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

那珂六丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画那珂六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

博多駅前一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画博多駅前一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

博多駅南五丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画博多駅南五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

半道橋二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画半道橋二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東月隈四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画東月隈四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東比恵駅周辺地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画東比恵駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東比恵三、四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画東比恵三、四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南本町二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画南本町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吉塚駅西口地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画吉塚駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大宮一、二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画大宮一、二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神一丁目第2地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神一丁目第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神二丁目第1地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神二丁目第1地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神二丁目第2地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神二丁目第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

唐人町二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画唐人町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

薬院大通り西地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画薬院大通り西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

六本松四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画六本松四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

渡辺通駅北地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画渡辺通駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

市崎一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画市崎一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大楠二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画大楠二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大楠三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画大楠三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大橋三、四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画大橋三、四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清水三丁目、玉川町地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画清水三丁目、玉川町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多賀一丁目・高宮五丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画多賀一丁目・高宮五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中尾一、二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画中尾一、二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

長住三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画長住三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野多目三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画野多目三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野間二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画野間二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野間三、四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画野間三、四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

若久団地地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画若久団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

神松寺三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画神松寺三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

茶山三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画茶山三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

友丘三丁目第2地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画友丘三丁目第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鳥飼六丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画鳥飼六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西片江一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画西片江一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

松山二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画松山二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

有田五丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画有田五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

地行浜・百道浜地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画地行浜・百道浜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

城西三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画城西三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

藤崎二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画藤崎二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

室見一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画室見一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

愛宕浜一、四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画愛宕浜一、四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

飯氏地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画飯氏地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

生松台地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画生松台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

石丸四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画石丸四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

泉、周船寺地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画泉、周船寺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

伊都土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画伊都土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

今宿青木地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画今宿青木地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

今宿青木南地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画今宿青木南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

今津地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画今津地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北原・田尻地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画北原・田尻地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

拾六町団地地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画拾六町団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

拾六町・橋本地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画拾六町・橋本地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

周船寺駅南地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画周船寺駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

千里地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画千里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田尻土地区画整理地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画田尻土地区画整理地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西の丘地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画西の丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西福岡マリナタウン地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画西福岡マリナタウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

橋本駅周辺地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画橋本駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

室見が丘地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画室見が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

姪浜駅南地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画姪浜駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

元岡地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画元岡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

元岡西地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画元岡西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

香椎浜三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画香椎浜三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

JR筑前新宮駅前地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画JR筑前新宮駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

馬出一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画馬出一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

博多駅中央街地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画博多駅中央街地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

博多駅前三丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画博多駅前三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

美野島四丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画美野島四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吉塚本町地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画吉塚本町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大名二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画大名二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神二丁目中央地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神二丁目中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神二丁目西地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神二丁目西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神明治通り地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画天神明治通り地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

六本松四丁目東地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画六本松四丁目東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

渡辺通二丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画渡辺通二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西新北地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画西新北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

野芥一丁目地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画地区計画野芥一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

金武・吉武地区集落地区整備計画区域

福岡広域都市計画集落地区計画金武・吉武地区集落地区計画の区域のうち、集落地区整備計画が定められた区域

(平成23条例2・全改、平成23条例24・平成23条例35・平成24条例49・平成25条例1・平成25条例51・平成25条例61・平成25条例73・平成27条例3・平成27条例69・平成27条例92・平成29条例7・平成29条例57・平成30条例43・平成30条例50・平成30条例58・令和元条例7・令和2条例45・令和2条例59・令和3条例67・令和4条例45・令和4条例62・令和5条例62・令和6条例4・令和6条例56・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成2年3月29日 条例第25号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成2年3月29日 条例第25号
平成3年6月24日 条例第43号
平成3年12月19日 条例第56号
平成5年3月29日 条例第37号
平成5年9月30日 条例第61号
平成8年2月29日 条例第2号
平成8年6月24日 条例第33号
平成9年6月19日 条例第50号
平成11年2月18日 条例第3号
平成12年2月28日 条例第6号
平成13年10月1日 条例第48号
平成14年2月25日 条例第2号
平成14年9月26日 条例第48号
平成15年7月7日 条例第43号
平成15年12月18日 条例第56号
平成16年9月27日 条例第53号
平成17年10月3日 条例第115号
平成18年2月27日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第70号
平成19年12月20日 条例第57号
平成20年12月22日 条例第51号
平成21年6月25日 条例第48号
平成22年2月25日 条例第1号
平成22年6月24日 条例第32号
平成22年12月27日 条例第37号
平成23年2月24日 条例第2号
平成23年6月30日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第35号
平成24年7月2日 条例第49号
平成25年2月25日 条例第1号
平成25年7月1日 条例第51号
平成25年9月26日 条例第61号
平成25年12月26日 条例第73号
平成27年2月26日 条例第3号
平成27年7月2日 条例第69号
平成27年12月24日 条例第92号
平成29年2月27日 条例第7号
平成29年12月21日 条例第57号
平成30年3月29日 条例第43号
平成30年6月25日 条例第50号
平成30年12月20日 条例第58号
平成31年3月14日 条例第25号
令和元年6月27日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第45号
令和2年12月21日 条例第59号
令和3年6月24日 条例第67号
令和4年6月23日 条例第45号
令和4年12月22日 条例第62号
令和5年12月21日 条例第62号
令和6年2月26日 条例第4号
令和6年6月24日 条例第56号