○福岡市公衆浴場法施行細則
昭和47年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び福岡市公衆浴場法施行条例(平成24年福岡市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則28・一部改正)
第2条 削除
(平成19規則89)
(営業許可申請)
第3条 法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。
2 公衆浴場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図
(2) 公衆浴場の構造設備を明示した配置図、平面図及び断面図
(4) 法人にあつては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し
(5) 営業の用に供する建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し及び消防法令に適合していることを証する書類の写し
(6) 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績表
(7) 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を明示した書類
(8) 浴槽水の給排水設備に係る系統図
(9) その他保健所長が必要と認める書類
(昭和63規則82・平成9規則52・平成12規則71・平成15規則120・平成17規則72・平成19規則89・平成25規則28・令和5規則48・令和6規則105・一部改正)
(営業許可書等)
第4条 保健所長は、前条の営業を許可したときは公衆浴場営業許可書を、営業を不許可としたときは公衆浴場営業不許可通知書を当該申請者に交付する。
(昭和61規則74・平成19規則89・令和5規則48・一部改正)
(営業者の地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定による届出は、公衆浴場営業者地位承継届により行わなければならない。
2 公衆浴場営業者地位承継届には、省令第1条の2第2項第1号又は省令第2条第2項各号に掲げる書類(法人にあつては、省令第1条の2第2項各号に掲げる書類又は省令第3条第2項若しくは省令第3条の2第2項に規定する書類)その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 省令第2条第2項第2号に掲げる書類は、公衆浴場営業者相続同意書によるものとする。
(昭和61規則74・全改、昭和63規則82・旧第8条繰上、平成9規則52・平成12規則71・平成13規則50・平成19規則89・令和5規則48・令和5規則118・一部改正)
(変更、停止又は廃止の届出)
第6条 省令第4条の規定による公衆浴場営業許可申請書又は公衆浴場営業者地位承継届の記載事項を変更した旨の届出は、公衆浴場営業許可申請書・公衆浴場営業者地位承継届記載事項変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて行わなければならない。
2 省令第4条の規定による営業の全部又は一部を停止した旨の届出は、公衆浴場営業停止届により行わなければならない。
3 省令第4条の規定による営業を廃止した旨の届出は、公衆浴場営業廃止届により行わなければならない。
(昭和61規則74・追加、昭和63規則82・旧第9条繰上、平成9規則52・平成12規則71・平成28規則64・令和5規則48・一部改正)
2 条例第5条の規定により緩和し、又は適用しないこととした場合における措置の基準は、市長が別に定める。
(令和5規則48・追加)
(その他の措置の基準の特例)
第6条の3 条例第7条の規則で定める措置の基準は、条例第6条第1項第4号及び同条第2項第1号(同条第1項第4号に係る部分に限る。)に掲げる基準とする。
2 条例第7条の規定により緩和し、又は適用しないこととした場合における措置の基準は、市長が別に定める。
(令和5規則48・追加)
(患者の入浴許可申請)
第7条 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書を保健所長に提出しなければならない。
2 患者入浴許可申請書のうち省令第5条第1号に該当する公衆浴場に係るものにあつては、その療養効果を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請について許可したときは、患者入浴許可書を当該申請者に交付する。
(昭和61規則74・旧第9条繰下・一部改正、昭和63規則82・旧第10条繰上・一部改正、平成12規則71・平成19規則89・令和5規則48・一部改正)
(営業者の掲示事項)
第8条 条例第6条第1項第6号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 入浴者が遵守しなければならない事項
ア 浴槽内において、タオル等を使用し、その他著しく不潔な行為をしてはならないこと。
イ 浴室において、洗濯をしてはならないこと。
ウ 脱衣室及び浴室に使用したかみそりを放置してはならないこと。
エ その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならないこと。
(2) 前号に掲げるもの以外の事項
ア 入浴に適さない疾患名及び当該疾患を有している者の入浴は危険であること。
イ 省令第1条第3号に規定する温泉の含有物質又は医薬品等(薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の規定により承認を受けたものに限る。)を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、当該物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能
ウ 法第4条ただし書の規定により患者入浴用として許可を受けた公衆浴場にあつては、その旨
(平成25規則28・追加、令和5規則48・一部改正)
(申請書等の様式)
第9条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。
(令和5規則48・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成25規則28・追加、令和5規則48・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月23日規則第74号)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第82号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公衆浴場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公衆浴場法施行細則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年12月1日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第72号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公衆浴場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市公衆浴場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公衆浴場法施行細則別記様式第1号から様式第9号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第118号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。