○福岡市公衆浴場法施行条例
平成24年12月27日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準、営業者が講ずべき措置の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 普通公衆浴場 男女各1つの浴室に同時に多数人を入浴させる施設であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場をいう。
(2) その他の公衆浴場 公衆浴場のうち、普通公衆浴場以外のものをいう。
(3) 個室公衆浴場 その他の公衆浴場のうち、個室を設けて公衆を入浴させるものをいう。
(4) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。
(5) 原湯 浴槽に直接注入される湯(再利用したものを除く。)をいう。
(6) 原水 加熱し原湯とするための水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入される水(いずれも再利用したものを除く。)をいう。
(7) 上がり用湯水 洗い場又はシャワーに備え付けられた栓から供給される湯水をいう。
(8) 換水 浴槽から浴槽水を排出し、原湯又は原水に入れ替えることをいう。
(令和2条例19・一部改正)
(配置の基準)
第3条 普通公衆浴場における法第2条第3項に規定する配置の基準は、設置しようとする普通公衆浴場と現に法第2条第1項の許可(以下「営業許可」という。)を受けている最も近い普通公衆浴場との距離が250メートル以上あることとする。
2 前項に規定する距離は、設置しようとする普通公衆浴場の主たる家屋の壁面と現に営業許可を受けている最も近い普通公衆浴場の主たる家屋の壁面との間の最も近い距離により算定する。
(1) 災害により普通公衆浴場が滅失し、滅失前と同一の場所に普通公衆浴場を設置しようとする場合
(2) 現に営業許可を受けている普通公衆浴場の施設を増築し、又は改築しようとする場合
(3) 普通公衆浴場の譲受人が引き続き同一の場所で当該普通公衆浴場を経営しようとする場合
(構造設備に関する措置の基準)
第4条 法第3条第2項に規定する営業者が講ずべき入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「措置の基準」という。)のうち普通公衆浴場の構造設備に関するものは、次のとおりとする。
(1) 出入口は、男女別に区画すること。
(2) 脱衣室及び浴室は、屋外から見通せない構造とすること。
(3) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、その境界は、高さ2メートル以上の仕切りで区画し、相互に見通せない構造とすること。
(4) 脱衣室及び浴室には、換気及び採光のため、直接外気に接する箇所に、適当な窓又はこれに代わる設備を設けること。
(5) 脱衣室には、入浴者ごとに衣類等を入れる戸棚又はこれに代わる設備を設けること。
(6) 脱衣室には、入浴者が利用できる便所並びに防虫、防臭及び流水による手洗いのための設備を設けること。
(7) 浴室には、湯気抜き又はこれに代わる機械設備を設けること。
(8) 浴室の床は、不浸透性材料で造るとともに、汚水を速やかに排水できる構造とすること。
(9) 浴室の内壁は、不浸透性材料で造る場合を除き、床面から少なくとも1メートルの高さまで耐水性材料で覆うこと。
(10) 浴室には、浴槽及び湯水(再利用したものを除く。)を常時供給する栓を適当な数設けること。
(11) 浴槽は、耐水性材料で造るとともに、床面から5センチメートル以上の上縁を設け、かつ、必要に応じ内側に足掛かりを設けること。
(12) 原湯を貯留するための槽(以下「貯湯槽」という。)には、貯湯槽内の湯水の温度を、通常の使用状態において、摂氏60度以上に保つことができる加温装置を設けること。ただし、摂氏60度以上に保つことができないおそれがある場合にあっては、あわせて貯湯槽内の湯水を消毒するための設備を設けること。
(13) 原湯又は原水を送水するための配管は、浴槽水を循環させるための配管と接続せず、原湯又は原水を浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造とすること。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(14) 循環させている浴槽水を使用する浴槽は、循環させている浴槽水を浴槽の底部に近い箇所で供給する構造とすること。
(15) 打たせ湯及びシャワーは、循環させている浴槽水を使用しない構造とすること。
(16) 屋内の浴槽は、配管等を通じて、屋外の浴槽水が混入しないような構造とすること。
(17) 脱衣室、浴室その他の施設には、床面において70ルクス以上の照度を確保することができる設備を設けること。
2 措置の基準のうちその他の公衆浴場(個室公衆浴場を除く。)の構造設備に関するものは、次のとおりとする。
(2) 浴室には、浴槽又はサウナ等の入浴設備並びに湯水(再利用したものを除く。)を常時供給する栓(サウナ等の入浴設備にあっては、シャワー)を適当な数設けること。
3 措置の基準のうち個室公衆浴場の構造設備に関するものは、次のとおりとする。
(2) 個室は、適当な広さの脱衣室と浴室に区分すること。
(3) 入浴者が利用できる便所を設けるとともに、防虫、防臭及び流水による手洗いのための設備を設けること。
(4) 浴槽は、循環させている浴槽水を使用しない構造とすること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る個室公衆浴場は、その内部を当該個室公衆浴場内の通路から常に見通せる構造及び配置とし、出入口の扉に鍵を付けないこと。
(令和2条例19・一部改正)
(その他の措置の基準)
第5条 前条第1項に定めるもののほか、普通公衆浴場に関する措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱衣室及び浴室の床面において70ルクス以上の照度を確保すること。
(2) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する施設は、1日に1回以上清掃し、常に清潔にしておくこと。
(3) 脱衣室、浴室、便所及び排水設備は、1月に1回以上消毒し、害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除に努めること。
(4) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
(5) 入浴者に、くし、タオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、未使用のもの又は洗浄及び消毒をしたもの(かみそりを除く。)にあっては、この限りでない。
(6) 入浴者が遵守しなければならない事項その他の規則で定めるものを記載した書面を、入浴者の見やすい場所に掲示すること。
(7) 従業者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかったとき又はその疑いがあるときは、従事させる業務内容に留意すること。
(8) 普通公衆浴場において使用する湯水は、常に清潔にして、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める水質基準に適合させること。ただし、温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)等を利用するため当該水質基準に適合させることができない場合であって、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
ア 原湯、原水及び上がり用湯水 次に掲げる水質基準
(ア) 色度は、5度以下であること。
(イ) 濁度は、2度以下であること。
(ウ) 水素イオン濃度指数は、pH5.8以上pH8.6以下であること。
(エ) 全有機炭素の量は1リットル中3ミリグラム以下であること、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットル中10ミリグラム以下であること。
(オ) 大腸菌は、検出されないこと。
(カ) レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
イ 浴槽水 次に掲げる水質基準
(ア) 濁度は、5度以下であること。
(イ) 全有機炭素の量は1リットル中8ミリグラム以下であること、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットル中25ミリグラム以下であること。
(ウ) 大腸菌群は、1ミリリットル中に1個以下であること。
(エ) レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
ウ 飲用として使用する水道水以外の水(温泉法第15条第1項の規定により飲用の許可を受けている温泉を除く。) 水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準
(9) 浴槽は、1日に1回以上(集毛器、消毒装置及びろ過器のいずれも備えた浴槽において浴槽水を循環させている場合にあっては、1週間に1回以上)完全に換水し、清掃すること。
(10) 浴槽水は、常に満水状態を保ち、かつ、原湯若しくは原水又は十分にろ過した湯水を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。
(11) 浴槽水の水質検査を1年に1回以上(24時間以上完全に換水をしないで浴槽水を循環させている場合にあっては、1年に2回以上)行い、その成績書(当該成績書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を3年間保存すること。
(12) 24時間以上完全に換水をしないで浴槽水を循環させている場合にあっては、浴槽水を消毒するための塩素系薬剤を浴槽水がろ過器内に入る直前に投入し、浴槽水1リットル中0.4ミリグラム以上の遊離残留塩素濃度又は3ミリグラム以上のモノクロラミン濃度を常に保つこと。ただし、これに代わる有効な方法で消毒する場合は、この限りでない。
(13) 浴槽水を循環させるために使用する設備は、定期的に清掃し、及び消毒するとともに、適切な維持管理を行うこと。
(14) 貯湯槽内の生物膜の状況を定期的に把握し、必要に応じ生物膜の除去を行うために清掃し、及び消毒すること。
(15) 貯湯槽内の湯水の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、摂氏60度以上に保つことができない場合にあっては、貯湯槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。
(16) 浴槽から溢れた湯水は、浴用に供しないこと。ただし、やむを得ず浴用に供する場合にあっては、当該湯水を循環させるための配管及び回収するための槽内を十分に清掃し、及び消毒するとともに、当該湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。
(17) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置した浴槽には、24時間以上完全に換水をしないで循環させている浴槽水を使用しないこと。
(18) 気泡発生装置等の空気取入口には、土ぼこりが入らないようにすること。
(19) 打たせ湯及びシャワーには、循環させている浴槽水を使用しないこと。
(20) 前各号に掲げる措置を適正に講じるための手引書を作成し、従業者に周知させること。
(22) 風紀が乱れないように注意し、及び従業者を指導すること。
(23) 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真その他物品を備えないこと、又はこれらを掲げないこと。
(24) 風紀を乱すおそれのある放送を行わないこと。
2 前条第2項に定めるもののほか、その他の公衆浴場(個室公衆浴場を除く。)に関する措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 前項各号に掲げる基準
(2) サウナ等の入浴設備は、見やすい位置に温度計を備え、利用に適正な温度を保つこと。
(3) のこくず、ぬか等を使用する入浴設備は、必要に応じこれらを新しいものと入れ替え、常に清潔にしておくこと。
3 前条第3項に定めるもののほか、個室公衆浴場に関する措置の基準は、次のとおりとする。
(2) 浴槽には、循環させている浴槽水を使用しないこと。
(3) 浴槽水は、入浴者ごとに完全に換水をすること。
(令和2条例19・令和3条例38・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条、第4条及び第5条第1項第19号(シャワーに関する部分に限り、同条第2項第1号及び第3項第1号において引用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる営業許可の申請に係る公衆浴場について適用し、施行日前に行われた営業許可の申請に係る公衆浴場に対する第3条、第4条及び第5条第1項第19号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)の規定の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に改築し、又は大規模の修繕をする公衆浴場については、第3条、第4条及び第5条第1項第19号の規定を適用する。
附則(令和2年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市公衆浴場法施行条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項第16号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可の申請に係る公衆浴場について適用し、施行日前に行われた同項の許可の申請に係る公衆浴場については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に改築し、又は大規模の修繕をする公衆浴場については、改正後の条例第5条第1項第16号の規定を適用する。
附則(令和3年3月29日条例第38号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。