○福岡市職員の住居手当に関する規則
昭和45年12月24日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲の特例)
第2条 条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。
2 条例第10条の3第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅
(2) その他市長が定める住宅
3 条例第10条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、福岡市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年福岡市規則第35号)第5条第2項に該当する職員(条例第6条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰又は復職)の直前の住居であつた住宅(市が設置した宿舎及び前項に規定する住宅を除く。)又はこれに準じるものとして市長が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(昭和48規則114・平成7規則114・平成25規則46・平成27規則41・令和2規則24・令和5規則44・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。)を利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては通勤・住居届(福岡市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年福岡市規則第63号)第10条に規定する通勤・住居届をいう。)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の届出をする場合には、条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備していることを証明する書類を併せて提出しなければならない。
(昭和48規則66・昭和48規則114・平成7規則114・令和元規則61・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(昭和48規則66・昭和48規則114・平成7規則114・一部改正)
(家賃の算定基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭和48規則114・平成7規則114・一部改正)
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(昭和48規則114・平成7規則114・一部改正)
(返還)
第8条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和48年6月7日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の3第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第3条及び第6条の規定の適用については、改正後の規則第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、改正後の規則第6条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の3第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成7年12月21日規則第114号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第19号)附則第2項及び第3項の規定による住居手当の支給については、この規則による改正後の福岡市職員の住居手当に関する規則の規定の例による。
附則(平成27年3月30日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第61号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。