○福岡市職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第11条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる在宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第11条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平成5規則119・平成10規則97・平成27規則43・平成28規則33・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第11条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第11条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平成27規則43・令和5規則45・一部改正)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、総務企画局人事部人事課長が別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

(令和元規則63・一部改正)

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任届に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(返還)

第11条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に単身赴任手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27規則43・旧附則・一部改正)

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福岡市条例第12号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第11条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平成27規則43・追加、平成28規則33・一部改正)

(平成5年12月21日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日規則第63号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、この規則による改正後の福岡市職員の単身赴任手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に勤務する公署に通勤することが改正後の規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった職員は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第11条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項、附則第5条第1項、附則第6条第1項又は附則第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、附則第5条第1項、附則第6条第1項若しくは附則第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、附則第5条第3項、附則第6条第2項又は附則第7条第3項の規定による採用(地方公務員法(以下「法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、附則第5条第3項、附則第6条第2項若しくは附則第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

3 令和3年改正法附則第4条第2項、附則第5条第3項、附則第6条第2項又は附則第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する改正後の規則第5条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、附則第5条第3項、附則第6条第2項又は附則第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

4 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市職員の単身赴任手当に関する規則第5条第2項第1号アに規定する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

福岡市職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月29日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)