○福岡市人事委員会委員長及び事務局長以下専決規程

(平成17人委訓令1・題名改称)

昭和46年12月25日

人事委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事委員会の権限に属する事務のうち委員長及び事務局長等の専決について、必要な事項を定めるものとする。

(平成17人委訓令1・追加)

(委員長専決事項)

第2条 事務局職員(課長以上の職員に限る。)の任免に関することは、委員長の専決事項とする。

(平成17人委訓令1・追加)

(事務局長専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員(課長以上の職員を除く。)の任免に関すること。

(2) 事務局職員(課長以上の職員に限る。)の休暇、職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(3) 事務局職員の営利企業への従事等の許可に関すること。

(4) 重要な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(5) 重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(6) 重要な刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。

(7) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)のうち重要なものに関すること。

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)のうち重要なものに関すること。

(9) 競争試験及び選考に関すること。ただし、実施の決定及び合格者(第1次合格者を含む。)の決定等重要な事項を除く。

(10) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の統合及び採用候補者名簿又は昇任候補者名簿からの採用候補者又は昇任候補者の削除に関すること。

(11) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の記載事項の変更及び訂正に関すること。

(12) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿からの採用候補者又は昇任候補者の提示に関すること。

(13) 採用選考合格者名簿又は昇任選考合格者名簿からの採用選考合格者又は昇任選考合格者の削除及び提示並びに採用選考合格者名簿又は昇任選考合格者名簿の記載事項の訂正に関すること。

(14) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された採用候補者又は昇任候補者が当該名簿からすべて削除された場合の名簿の失効に関すること。

(15) 採用選考合格者名簿又は昇任選考合格者名簿に記載された採用選考合格者又は昇任選考合格者が当該名簿からすべて削除された場合の名簿の失効に関すること。

(16) 臨時的任用及び臨時的任用期間の更新の承認に関すること。

(17) 福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)の運用の改正のうち軽易なものに関すること。

(18) 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)及び福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)の規定に基づく規則等の制定又は改廃に関する人事委員会への協議又は承認のうち、軽易な改正の協議又は承認に関すること。

(20) 勤務条件に関する措置要求書及び不利益処分についての審査請求書の補正に関すること。

(21) 不利益処分についての審査請求における答弁書及び反論書の提出要求に関すること。

(22) 職員の苦情相談の処理に関するもののうち職員相談員の指名及び処理の打切りに関すること。

(24) 職員団体の登録事項の変更に関すること。

(25) 労働基準監督機関の職権行使に関し福岡労働局と締結した協定の一部改正に関すること。

(26) 労働基準監督機関の職権行使に関する事務のうち軽易なものに関すること。

(27) その他前各号に準じる事項に関すること。

(昭和63人委訓令1・平成3人委訓令1・平成14人委訓令1・平成15人委訓令1・一部改正、平成17人委訓令1・旧第1条繰下・一部改正、平成17人委訓令2・平成18人委訓令1・平成18人委訓令2・平成22人委訓令1・平成28人委訓令1・令和2人委訓令1・令和5人委訓令1・一部改正)

(課長共通専決事項)

第4条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇、職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 定例又は軽易な照会、回答、通知、届出、申請、申告等に関すること。

(4) 定例又は軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(5) 定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。

(6) 公文書の公開に関すること。

(7) 保有個人情報の開示等に関すること。

(8) 職員の苦情相談の処理に関すること。

(9) その他前各号に準じる事項に関すること。

(昭和63人委訓令1・平成3人委訓令1・平成15人委訓令1・一部改正、平成17人委訓令1・旧第2条繰下・一部改正、平成17人委訓令2・平成18人委訓令1・令和2人委訓令1・一部改正)

(重要異例事項に関する特例)

第5条 この規程の定めるところにより専決できる事項であつても重要又は異例なものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平成17人委訓令1・旧第3条繰下)

改正文(昭和63年9月1日人委訓令第1号)

昭和63年10月1日から施行する。

改正文(平成3年9月26日人委訓令第1号)

平成3年10月1日から施行する。

(平成14年6月27日人委訓令第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日人委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日人委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日人委訓令第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月6日人委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日人委訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日人委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日人委訓令第1号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日人委訓令第1号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日人委訓令第1号)

令和5年4月1日から施行する。

福岡市人事委員会委員長及び事務局長以下専決規程

昭和46年12月25日 人事委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第10章 人事委員会
沿革情報
昭和46年12月25日 人事委員会訓令第1号
昭和63年9月1日 人事委員会訓令第1号
平成3年9月26日 人事委員会訓令第1号
平成14年6月27日 人事委員会訓令第1号
平成15年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成17年3月17日 人事委員会訓令第1号
平成17年9月29日 人事委員会訓令第2号
平成18年3月6日 人事委員会訓令第1号
平成18年3月30日 人事委員会訓令第2号
平成22年3月29日 人事委員会訓令第1号
平成28年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和2年3月30日 人事委員会訓令第1号
令和5年3月30日 人事委員会訓令第1号