○福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則

平成28年3月31日

人事委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する条例(平成28年福岡市条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、再就職者による依頼等の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第3条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第4条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第5条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第6条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準じる職)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準じる職であって人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職(当該職が法第3条第2項に規定する一般職に該当するものに限る。)とする。

(1) 理事

(2) 参与

(3) 危機管理監

(4) 会計管理者

(5) 会計室長

(6) 区長

(7) 消防局長

(8) 教育委員会事務局教育次長

(9) 人事委員会事務局長

(10) 監査事務局長

(11) 議会事務局長

(12) 廃止された職であって、前各号に掲げる職に相当する職

(平成30人委規則3・平成31人委規則5・令和2人委規則2・令和3人委規則3・一部改正)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条各号に掲げる職(以下この条及び第13条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第9条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第10条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人、第5条に定める法人並びに公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する規則(平成14年福岡市規則第58号)第2条各号に掲げる団体及び同規則第4条各号に掲げる法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第11条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第12条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第13条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が内部組織の長等の職又は別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職に就いていた場合にあっては、これらの職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第14条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職(当該職が法第3条第2項に規定する一般職に該当するものに限る。)とする。

(1) 別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職

(2) 廃止された職であって、前号に掲げる職に相当する職

(平成30人委規則3・平成31人委規則5・令和2人委規則2・一部改正)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第16条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(罰則に関し人事委員会規則で定めるもの)

第17条 法第60条第4号から第7号までに規定する人事委員会規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものの区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。

法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるもの

第3条に定めるもの

法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準じる職であって人事委員会規則で定めるもの

第7条各号に掲げるもの

法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は第7条各号に掲げる職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるもの

第8条に定めるもの

法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるもの

第9条に定めるもの

法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるもの

第15条各号に掲げるもの

法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるもの

前条に定めるもの

(平成31人委規則5・一部改正)

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第18条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(令和5人委規則2・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第19条 条例第3条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

2 条例第3条の規定による届出を行った者は、離職後2年内に届出をした事項に変更が生じたときは、速やかに届出をした任命権者にその変更の内容を届け出なければならない。

(人事委員会への公表の報告)

第20条 市長は、条例第4条第2項の概要を公表したときは、これを人事委員会に報告するものとする。

(組織及び職の改廃等の通知)

第21条 各任命権者は、第7条第1号から第11号までに掲げる職に改廃があったとき若しくはこれらの職に相当すると認められる職の新設があったとき又は別表に掲げる機関の組織若しくは職に改廃があったとき若しくは同表に掲げる機関の組織若しくは職に相当すると認められる機関の組織若しくは職の新設があったときは、速やかにその内容を人事委員会に通知しなければならない。

(平成30人委規則3・令和2人委規則2・令和3人委規則3・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日人委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表交通局の部本局の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(市長事務部局の部本庁の項中「特命担当の課長」を「特命担当の課長 危機管理専門官」に改める部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日人委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条、第15条及び第17条の改正規定並びに別表の改正規定(市長事務部局の部博物館の項中「室長」を「市史編さん室長」に、水道局の部博多営業所の項中「所長」を「博多営業所長」に、同部水道水質センターの項中「所長」を「水道水質センター所長」に、同部浄水場の項中「場長」を「浄水場長」に、農業委員会事務局の項中「次長」を「事務局次長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日人委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日人委規則第7号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日人委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表市長事務部局の部こども総合相談センターの項及び固定資産評価審査委員会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則(以下「新規則」という。)第18条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

3 この規則の施行前に改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第18条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表

(平成28人委規則13・平成29人委規則4・平成30人委規則3・平成31人委規則5・令和2人委規則2・令和2人委規則7・令和3人委規則3・令和4人委規則4・令和5人委規則2・一部改正)

機関

市長事務部局

本庁

部長 室長(市長室長及び会計室長を除く。) 所長 特命担当の部長 課長 ユニット制組織の課長 特命担当の課長 市長秘書 産業医

区役所

部長 保健福祉センター所長 保健所長 特命担当の部長 課長 室長 入部出張所長 西部出張所長 特命担当の課長

東京事務所

所長 ユニット制組織の次長

自動車管理事務所

所長

消費生活センター

所長

人権啓発センター

所長

こども総合相談センター

所長 副所長 課長 特命担当の課長

精神保健福祉センター

所長 副所長

障がい者更生相談所

所長

動物愛護管理センター

所長

食肉衛生検査所

所長

食品衛生検査所

所長

保健環境研究所

所長 課長

廃棄物試験研究センター

所長

西部工場

工場長

臨海工場

工場長

クリーンパーク・東部

所長

美術館

館長 課長

アジア美術館

館長 課長

博物館

館長 課長 市史編さん室長

埋蔵文化財センター

所長

中央卸売市場

市場長 課長 鮮魚市場長 特命担当の課長 青果市場長 食肉市場長

動物園

園長

植物園

園長

東部水処理センター

所長

中部水処理センター

所長

西部水処理センター

所長

和白水処理センター

所長

客船事務所

所長

消防局

消防本部

部長 消防学校長 課長 消防航空隊長 災害救急指令センター長 防災センター館長 特命担当の課長

消防署

署長 副署長 課長

水道局

本局

部長 特命担当の部長 課長 特命担当の課長

博多営業所

博多営業所長

水道水質センター

水道水質センター所長

浄水場

浄水場長

交通局

本局

部長 特命担当の部長 課長 室長 運輸指令長 特命担当の課長

姪浜乗務事務所

所長

橋本乗務事務所

所長

姪浜保守事務所

所長

橋本保守事務所

所長

姪浜車両工場

工場長

橋本車両工場

工場長

教育委員会事務局及び教育機関

事務局

部長 特命担当の部長 課長 特命担当の課長

学校給食センター

所長

市民センター

館長

公民館

館長

発達教育センター

所長

教育センター

所長 課長

総合図書館

館長 課長

美術館

館長 学芸課長

アジア美術館

館長 学芸課長

博物館

館長 学芸課長

埋蔵文化財センター

所長

小学校

校長 室長

中学校

校長

高等学校

校長 副校長 教頭 事務長

特別支援学校

校長

市選挙管理委員会事務局

事務局長 課長

区選挙管理委員会事務局

事務局長 次長

人事委員会事務局

課長

監査事務局

次長 課長

農業委員会事務局

事務局長 事務局次長

固定資産評価審査委員会事務局

事務局長

議会事務局

事務局次長 課長

福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する規則

平成28年3月31日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第11章 その他
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会規則第11号
平成28年12月19日 人事委員会規則第13号
平成29年3月30日 人事委員会規則第4号
平成30年3月29日 人事委員会規則第3号
平成31年3月28日 人事委員会規則第5号
令和2年3月30日 人事委員会規則第2号
令和2年10月29日 人事委員会規則第7号
令和3年3月29日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第4号
令和5年3月16日 人事委員会規則第2号