令和7年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を、7月中旬に被保険者全員に郵送します。
●保険料の納付方法
保険料は、原則として年金からの特別徴収(天引き)です。年金受給額等により、普通徴収(納付書払いや口座振替)に変わっている場合があります。必ず決定通知書をご確認ください。
キャッシュレス決済による納付も可能です。詳細は市ホームページ(「福岡市 後期 キャッシュレス」で検索)で確認を。
なお、国民健康保険で口座振替を利用していた人が後期高齢者医療制度でも口座振替での納付を希望する場合は、新たに手続きが必要です。
●保険料の計算方法について
個人ごとの保険料は、均等割額(年額6万4円)+所得割額(総所得金額等から基礎控除の43万円を引いた額に11.83%を掛けたもの)で決定します。
均等割額は、世帯(※)の所得に応じて軽減されます=下記。
※世帯の基準は、4月1日時点(年度途中で75歳になる人や県外からの転入者、障害認定による加入者等はその時点)です。
●新しい資格確認書について
現在お持ちの保険証および資格確認書の有効期限は、今年7月31日までです。8月1日から来年7月末まで有効の「資格確認書」(紫色)を、被保険者全員に7月下旬までに郵送します。
簡易書留での送付を希望する人は、7月3日(木曜日)までに住所地の区役所・出張所の保険年金担当課へご連絡ください。これまで保険証が簡易書留で送付されていた人は連絡不要です。
8月1日以降は、新しい資格確認書またはマイナ保険証(持っている人のみ)で受診してください。
●資格確認書に限度額の適用区分を併記できます
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和6年12月2日以降、新規発行が終了しています。
令和6年度中に限度額適用認定証等の交付を受けていた人には、限度額の適用区分を併記した資格確認書が送付されます。
※新たに限度額の適用区分の併記を希望する場合は、住所地の区役所・出張所の保険年金担当課への申請が必要です。
●健康診査について
生活習慣病の発症・重症化予防のため、被保険者を対象に健康診査を実施しています。
保険料決定の仕組みや健康診査については、福岡県後期高齢者医療広域連合(電話 092-651-3111 FAX 092-651-3901)へお問い合わせください。
●令和7年度 均等割額(60,004円)からの軽減割合
前年度と比較し、軽減割合が5割の世帯は1人につき1万円、2割の世帯は1人につき1万5千円基準額を引き上げ、対象を拡大しました。
対象者の所得要件 [同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額※1の合計額] 軽減割合 軽減後の均等割額(年額)
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 7割 18,001円
43万円(基礎控除額)+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 5割 30,002円
43万円(基礎控除額)+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 2割 48,003円
※1基本的に総所得金額等と同額。ただし、満65歳以上の人の公的年金については、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額(最大)15万円」。事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用外。
※2一部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用。
●各区(出張所)保険年金担当課
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811
この記事をシェアする