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歩道と車道の段差や敷地と道路の段差を解消するために乗り入れブロックや鉄板を道路に設置することは、法令で禁止されています。事故が発生した場合、損害賠償責任に問われることがあります。
車庫への出入りなどで歩道の段差解消(切り下げ)が必要な場合は、区と相談の上、自費で工事を行うことができます。
【問い合わせ】
東区維持管理課
電話 092-645-1056
FAX 092-632-8999
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