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令和6年11月分(児童扶養手当は令和7年1月支給)から制度が改正されます。 【改正内容】<1>▽手当額決定の判定基準となる所得限度額の引き上げ▽第3子以降の加算額の引き上げ<2>資格認定の判定基準となる所得限度額の引き上げ(改正後の所得限度額により、新規で資格認定を受けるためには申請が必要)。どちらも詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。 問い合わせ <1>各区子育て支援課<2>各区・出張所保険年金担当課
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