令和8年7月使用分から、学校施設開放の使用申請は電子申請となります。
以下のログイン画面から申請をお願いいたします。
使い方についてはこちら
・(利用者向け)操作マニュアル(団体登録番号をお持ちの方)(PDF:1,423KB)
・(公民館・自治協議会向け)「福岡市立学校施設使用許可申請書」
こども達の教育環境の向上と災害時の避難所の環境改善を目的に、令和7年度から9年度の3年計画で学校体育館の空調整備を進めております。
学校体育館は、地域活動やスポーツ活動などでも使用されていますので、それらの活動については、有償で使用できるようになります。
【空調使用料】電気代相当額として1時間当たり350円
【使用開始時期】空調機設置校については令和8年7月から
別紙『学校施設開放事業で体育館の空調機が使用できます』(PDF:713KB)
(注1)空調機を使用しない場合は、支払い不要です。
(注2)学校体育館の施設使用料は、これまで通り減免があります。
学校施設開放事業における申請手続きを、令和8年7月分使用許可申請より電子申請に移行いたします。
電子申請では、団体登録番号に加えて、メールアドレスが必要となります。すでに団体登録番号をお持ちの団体については、メールアドレスを追加することで電子申請が利用できます。各団体におかれましては、メールアドレスをご登録いただきますようお願いいたします。
メールアドレスのご登録はこちらをクリック (「福岡市電子申請システム(グラファー)」にて手続きを行います。)
登録手順についてはこちら『電子申請用メールアドレス登録手続きの手順』(PDF:1,071KB)
(注1) すでに団体登録が完了している団体が対象となります。これから団体登録をされる場合は、学校施設開放システムにアクセスし、
「新規に団体登録申請を行う場合はこちらをクリックしてください。」から申請してください。
学校施設開放事業において、校庭、体育館等の使用を予定されている団体におかれましては、今後の気象情報等に十分留意の上、水分補給や休憩時間をこまめに取るなど、「熱中症予防」に万全を期していただくとともに、『福岡市熱中症情報』で暑さ指数が「危険」と判断される場合には使用の中止をご検討いただくなどのご配慮をお願いいたします。
高温により活動ができないと判断し、自主的に使用を中止された場合や、学校の指示により使用を中止された場合につきましては、納付済み使用料を返金いたしますので、使用予定日であった日から7日以内に使用予定の取消申請をお願いいたします。
申請期限を過ぎますと、取消申請はできなくなりますので、申請期限をご確認のうえ、期限内にご申請をお願いいたします。
使用料返金の対象となる中止理由・申請期限は下記のとおりとなります。
【中止理由】
1.団体都合により、使用日の7日前までに使用の取りやめを申し出たとき。
2.学校行事や地域行事などの都合により、施設の使用ができなくなったとき。
3.学校施設の管理上、施設の使用ができなくなったとき(雨天を含む)。
4.天災地変その他不可抗力により施設の使用ができなくなったとき。
【提出期限】
・上記1の場合は、使用日の7日前まで
(例)令和4年7月1日の使用予定を中止する場合→令和4年6月24日までに申請。
・上記1以外の場合は、使用予定日であった日から7日以内まで。
(例)令和4年7月1日の使用を中止する場合→令和4年7月8日までに申請。
なお、納付済みの使用料については、原則として使用予定月の翌月下旬に返金いたします(口座登録が必要になります)。
(注1)使用予定日ごとに申請期限は異なってまいりますので、期限内の申請をお願いいたします。
福岡市では、学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲で、地域住民のスポーツ活動や社会教育の場として学校施設を開放しています。
校庭、講堂兼体育館、柔剣道場
8時から22時まで
学校によって、学校管理上、一部の施設を開放していない場合があります。
学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲での使用となります。
地域の了解が得られた場合に限り、6時から8時までの早朝使用を認めます。
校庭における夜間照明の利用は、17時から21時までの間に限ります。
当事業で学校施設を使用する場合は、学校ごとに団体の登録が必要となります。ただし、使用には事前に日程調整が必要ですので、まずは使用希望の学校にご相談ください。また、次のいずれかの目的で使用をする場合は、団体の登録をお断りいたします。
日程調整ができた場合は、「学校施設開放事業ログイン」画面から「新規に団体登録を行う場合はこちらをクリックしてください。」をタップし、必要事項を記入の上、ご申請ください。※申請はいつでもできますが、審査に数日かかりますので、お待ちください。
団体種別はよくご確認いただき、申請してください。迷う場合は教育環境課までご相談ください。
原則、各学校の「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」により、使用する日時の調整を行います。先に「学校施設開放連絡会」において学校行事と地域行事、公民館サークルの日程の調整を行い、その後、「利用調整会議」にて一般の登録団体の日程を決定します。
「福岡市立学校施設使用許可申請書」に利用調整会議において確定した日時を記入の上、「学校施設開放連絡会」もしくは、教育環境課にご提出ください。様式は各学校または教育委員会においてお渡ししていますが、下記の『様式集』よりダウンロードしたものを使用することも可能です。
高等学校及び特別支援学校は「学校施設開放連絡会」がありませんので、学校に日程の確認をしてください。
日程が確保できた場合は、電子申請システムで受付、使用許可を行います。
「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」の運営方法については、各学校で異なる場合がございますので、ご不明な場合は使用する学校または公民館にお問い合わせください。
1時間未満の端数は1時間とします。
使用料は前納制です。登録団体の口座より口座引き落としを行います。口座引き落としができない場合は、教育環境課の窓口にて「収入証紙」もしくは「キャッシュレス決済」でのお支払いをお願いいたします。「収入証紙」は市役所本庁舎4階住宅都市みどり局建築指導課内にございます「福岡県建築士事務所協会」にてお買い求めいただけます。なお、販売時間は9時から17時まで(昼休み12時から13時を除く)となりますので、ご注意ください。
(注1)市役所本庁舎地下1階にございます「政府刊行物福岡市役所内サービスステーション」での収入証紙の窓口販売は、令和8年2月末をもって終了いたしました。
以下の要件に当てはまる場合は使用料減免の対象となります。
校庭の夜間照明の加算額は減免にはなりません。
体育館の空調機を使用する場合の加算額は、以下の要件に当てはまる場合は減免の対象となります。
(1)自治協議会が校区全体の防災を目的とした事業のために使用するとき
(2)自治協議会が校区全体の子どもの健全育成を目的とした事業のために使用するとき
各種申請書、中止届はメールでも受付が可能です。
| お問い合わせ先 |
| 〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所11階 福岡市教育委員会 教育環境部 教育環境課 電話 092-711-4379 FAX 092-733-5539 窓口対応時間 9時から17時まで メールアドレス gakkoukaihou@city.fukuoka.lg.jp |
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