転入届(他の 国や、 日本の 他の 市などから、 福岡市へ 引っ越したとき)
転入届について
他の 国や 日本の 他の 市や 区などから、 福岡市へ 引っ越したときに 必要な 手続きです。
(福岡市内で 別の 区から 引っ越しを するときも 必要です)
内容
転入届は、 住んでいるところを 証明するときや、 市役所が 選挙のために 必要な 名簿を 作成するとき、 子どもが 行く 学校が 変わるとき、 国民健康保険・国民年金・介護保険の 資格を もらうとき、 印鑑を 登録して 証明するときなど、 日常の 生活に とても 関係が あります。 福岡市に 住んでいる 人のために 福岡市が 行っている サービスを 受けるためにも、 引っ越したときは すぐに 転入届を 出してください。
対象になる 人
・他の 国や、 日本の 他の 市などから、 福岡市へ 引っ越した 人
・福岡市の 中で 他の 区に 引っ越した 人
届を 出すことができる 人
・本人か 世帯主<家族の 中心の 人>
・代理人<本人の 代わりに 手続きを する 人>
※代理人が 転入届を 出すときは、 委任状<代わりに 手続きを する 人を 決める 紙>が 必要です。
※委任状の 書き方は 決まっていません。 次の (1)~(4)を 紙に 書いて、作ってください。
必ず 代わりに 手続きを することを お願いする 本人が、 作ってください。
(1)委任状を 作った 日
(2)委任する 内容(〇〇について 委任します。)や、 委任する 理由(忙しい など)
(3)代理人の 名前と 住所
(4)本人の 署名と 住所
署名の 代わりに、 名前を 書いて、 はんこを 押してもいいです。
必要なもの
他の 市などから 福岡市へ 引っ越したとき
1.住民異動(転入)届書<引っ越したことを 届けるための 紙>
2.前に 住んでいた 市町村が 発行した 転出証明書<引っ越したことを 証明する 紙>
※先に 前に 住んでいた 市町村に 転出届<他の 市町村へ 引っ越すことを 届ける 紙>を 出して、 転出証明書を 受けとってください。 マイナンバーカード<個人番号が 書いてある カード>や、 住民基本台帳カードを 持っている人は、 転出届を 出すことは 必要ですが、 転出証明書は いりません。 転出届については、 前に 住んでいた 市町村へ 聞いてください。
※福岡市の 中で 他の 区に 引っ越したときは、 転出届を 出すことも 転出証明書も いりません。
3.在留カード または 特別永住者証明書(引っ越した 外国人 全員の もの)
4.マイナンバーカード または 住民基本台帳カード (持っている 人 だけ)(引っ越した 人 全員の もの)
※全員の 暗証番号<秘密の 番号>が 必要です。 ただし、 同じ 住民票に 載っていない 人が カードを 預かるときは、 先に 相談してください。
5. 委任状と、 代理人が 確認できる 書類(代理人の 在留カード、パスポート、健康保険証など)
※届を 出す 人が 代理人の とき だけ
他の 国から 福岡市へ 引っ越した とき
1.次の 書類のうち 一つ (引っ越した 外国人 全員の もの)
・在留カード
・特別永住者証明書
・特別永住者証明書と 同じ 意味を 持つ 外国人登録証明書
・在留カードを 後で 渡すことが 書いてある 旅券(パスポート)
2.続柄<家族の 関係>を 証明する 書類
※外国人の 人が 世帯主<家族の 中心の 人>になる 世帯、 または 外国人の 人が 世帯主である 世帯に 世帯主の 家族の 外国人の 人が 引っ越して 来た ときに 必要です。
※続柄を 証明する 書類が 外国語で 書かれているときは、 翻訳した 資料を 一緒に 出してください。 翻訳した 資料は、 翻訳した 人が わかるようにしてください。
届を 出す 窓口
引っ越した 区の 区役所の 市民課 または 出張所の 市民係
問い合わせる ところ
区役所へ 問い合わせるとき
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
問い合わせるところが わからないときや、 その他のことを 相談したいとき
外国人総合相談支援センター
電話番号:0120-66-1799(無料)
※092-262-1799(有料)でも つながります。
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時00分から 午後6時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)