LastUpDate: March 2, 2022

転入届(てんにゅうとどけ)(ほか)の (くに)や、 日本(にほん)の (ほか)の ()などから、 福岡市(ふくおかし)へ ()()したとき)


転入届(てんにゅうとどけ)について

(ほか)の (くに)や 日本(にほん)の (ほか)の ()や ()などから、 福岡市(ふくおかし)へ ()()したときに 必要(ひつよう)な 手続(てつづ)きです。
福岡市(ふくおかし)内で (べつ)の ()から ()()しを するときも 必要(ひつよう)です)


内容(ないよう)

転入届(てんにゅうとどけ)は、 ()んでいるところを 証明(しょうめい)するときや、 市役所(しやくしょ)が 選挙(せんきょ)のために 必要(ひつよう)な 名簿(めいぼ)を 作成(さくせい)するとき、 ()どもが ()く 学校(がっこう)が ()わるとき、 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)国民年金(こくみんねんきん)介護保険(かいごほけん)の 資格(しかく)を もらうとき、 印鑑(いんかん)を 登録(とうろく)して 証明(しょうめい)するときなど、 日常(にちじょう)の 生活(せいかつ)に とても 関係(かんけい)が あります。 福岡市(ふくおかし)に ()んでいる (ひと)のために 福岡市(ふくおかし)が (おこな)っている サービスを ()けるためにも、 ()()したときは すぐに 転入届(てんにゅうとどけ)を ()してください。


対象(たいしょう)になる (ひと)

(ほか)の (くに)や、 日本(にほん)の (ほか)の ()などから、 福岡市(ふくおかし)へ ()()した (ひと)
福岡市(ふくおかし)の (なか)で (ほか)の ()に ()()した (ひと)


(とどけ)を ()すことができる (ひと)

本人(ほんにん)か 世帯主(せたいぬし)家族(かぞく)の 中心(ちゅうしん)の (ひと)
代理人(だいりにん)本人(ほんにん)の ()わりに 手続(てつづ)きを する (ひと)
代理人(だいりにん)が 転入届(てんにゅうとどけ)を ()すときは、 委任状(いにんじょう)()わりに 手続(てつづ)きを する (ひと)を ()める (かみ)>が 必要(ひつよう)です。
委任状(いにんじょう)の ()(かた)は ()まっていません。 (つぎ)の (1)~(4)を (かみ)に ()いて、(つく)ってください。
 (かなら)ず ()わりに 手続(てつづ)きを することを お(ねが)いする 本人(ほんにん)が、 (つく)ってください。
(1)委任状(いにんじょう)を (つく)った ()
(2)委任(いにん)する 内容(ないよう)(〇〇について 委任(いにん)します。)や、 委任(いにん)する 理由(りゆう)(いそが)しい など)
(3)代理人(だいりにん)の 名前(なまえ)と 住所(じゅうしょ)
(4)本人(ほんにん)の 署名(しょめい)と 住所(じゅうしょ)
 署名(しょめい)の ()わりに、 名前(なまえ)を ()いて、 はんこを ()してもいいです。


必要(ひつよう)なもの

(ほか)の ()などから 福岡市(ふくおかし)へ ()()したとき

1.住民異動(じゅうみんいどう)転入(てんにゅう)届書(とどけしょ)()()したことを (とど)けるための (かみ)

2.(まえ)に ()んでいた 市町村(しちょうそん)が 発行(はっこう)した 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)()()したことを 証明(しょうめい)する (かみ)
(さき)に (まえ)に ()んでいた 市町村(しちょうそん)に 転出届(てんしゅつとどけ)(ほか)の 市町村(しちょうそん)へ ()()すことを (とど)ける (かみ)>を ()して、 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を ()けとってください。 マイナンバーカード<個人番号(こじんばんごう)が ()いてある カード>や、 住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カードを ()っている(ひと)は、 転出届(てんしゅつとどけ)を ()すことは 必要(ひつよう)ですが、 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)は いりません。 転出届(てんしゅつとどけ)については、 (まえ)に ()んでいた 市町村(しちょうそん)へ ()いてください。
福岡市(ふくおかし)の (なか)で (ほか)の ()に ()()したときは、 転出届(てんしゅつとどけ)を ()すことも 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)も いりません。

3.在留(ざいりゅう)カード または 特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)()()した 外国人(がいこくじん) 全員(ぜんいん)の もの)

4.マイナンバーカード または 住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カード (()っている (ひと) だけ)(()()した (ひと) 全員(ぜんいん)の もの)
全員(ぜんいん)の 暗証番号(あんしょうばんごう)秘密(ひみつ)の 番号(ばんごう)>が 必要(ひつよう)です。 ただし、 (おな)じ 住民票(じゅうみんひょう)に ()っていない (ひと)が カードを (あず)かるときは、 (さき)に 相談(そうだん)してください。

5. 委任状(いにんじょう)と、 代理人(だいりにん)が 確認(かくにん)できる 書類(しょるい)代理人(だいりにん)の 在留(ざいりゅう)カード、パスポート、健康保険証(けんこうほけんしょう)など)
(とどけ)を ()す  (ひと)が 代理人(だいりにん)の とき だけ


(ほか)の (くに)から 福岡市(ふくおかし)へ ()()した とき

1. (つぎ)の 書類(しょるい)のうち 一つ (()()した 外国人(がいこくじん) 全員(ぜんいん)の もの)
在留(ざいりゅう)カード
特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)
特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)と (おな)じ 意味(いみ)を ()つ 外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)
在留(ざいりゅう)カードを (あと)で (わた)すことが ()いてある 旅券(りょけん)(パスポート)

2.続柄(つづきがら)家族(かぞく)の 関係(かんけい)>を 証明(しょうめい)する 書類(しょるい)
外国人(がいこくじん)の (ひと)が 世帯主(せたいぬし)家族(かぞく)の 中心(ちゅうしん)の (ひと)>になる 世帯(せたい)、 または 外国人(がいこくじん)の (ひと)が 世帯主(せたいぬし)である 世帯(せたい)に 世帯主(せたいぬし)の 家族(かぞく)の 外国人(がいこくじん)の (ひと)が ()()して 来た ときに 必要(ひつよう)です。
続柄(つづきがら)を 証明(しょうめい)する 書類(しょるい)が 外国語(がいこくご)で ()かれているときは、  翻訳(ほんやく)した 資料(しりょう)を 一緒(いっしょ)に ()してください。 翻訳(ほんやく)した 資料(しりょう)は、 翻訳(ほんやく)した (ひと)が わかるようにしてください。


(とどけ)を ()す 窓口(まどぐち)

()()した ()の 区役所(くやくしょ)の 市民課(しみんか) または 出張所(しゅっちょうしょ)の 市民係(しみんかかり)


()()わせる ところ

区役所(くやくしょ)へ ()()わせるとき

区役所(くやくしょ)共通(きょうつう)外国語(がいこくご)専用(せんよう)ダイヤル(区役所(くやくしょ)に 外国語(がいこくご)で ()()わせるための 電話(でんわ)
電話番号(でんわばんごう):092-753-6113
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()から 午後(ごご)()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)

()()わせるところが わからないときや、 その()のことを 相談(そうだん)したいとき

外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)支援(しえん)センター
電話番号(でんわばんごう):0120-66-1799(無料(むりょう)
※092-262-1799(有料(ゆうりょう))でも つながります。
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()00(ふん)から 午後(ごご)6()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)