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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定に基づき、第1給食センター(仮称)整備運営事業を実施する民間事業者を選定しましたので、同法第8条の規定により、事業者選定に関する客観的な評価の結果を公表します。
・ 事業者選定に関する客観的評価 (150kbyte)
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