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緑地保全林地区

緑地保全林地区とは

趣旨

 緑地保全林地区は、都市における緑地が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることに鑑み、良好な都市環境の形成を図るため、本市における緑地の適正な保全と緑化の推進を図ることを目的とする福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例第7条に規定される地区である。

緑地保全林地区の決定

福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例
第7条  市長は、市街化区域及びその周辺地域において、良好な自然環境を形成している緑地のうち、規則に定める基準に該当する樹林地を緑地保全林地区(以下「保全林」という。)として指定することができる。

福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例施行規則
第2条 条例第7条第1項の規定により緑地保全林地区(以下「保全林」という。)として指定する場合の基準は、その規模が300平方メートル以上であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等のために必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
(2) 神社、寺院等の建物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
(3) 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
 ア風致又は景観が優れていること。
 イ動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。

許可が必要な行為

 保全林内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち規則で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為その他通常の管理行為等については、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採等の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採

緑地保全林地区一覧

様式