一般に「公園」と呼ばれるものは,公園を管理することとなる国や地方公共団体等が都市公園法など個別の法令に基づき設置しています。
「公園」は,大まかに次の表のように分類されます。
国や地方公共団体が,一定区域内の権原を取得し,目的に応じた公園の形態を創り出して一般に公開することを目的とした公園
国や地方公共団体が,一定区域内の権原に関係なく,その区域を公園として指定し,土地利用の制限や一定の行為の禁止や制限等によって自然景観を保全することを主な目的とした公園
国民公園(皇居外苑,新宿御苑,京都御苑)…環境省設置法
都市公園(国営公園:海の中道海浜公園など)…都市公園法
都市公園(県営公園:大濠公園,西公園など)…都市公園法
その他の公園(県営の団地内公園など)…個別の法令
都市公園(舞鶴公園,東平尾公園など)…都市公園法
その他の公園(海浜公園などの港湾施設,地域交流広場,市営の団地内公園など)…個別の法令
国立公園,国定公園,都道府県立自然公園(玄海国定公園など)…自然公園法
本市の都市公園の設置にあたっては,その機能が十分に発揮されるように,次の種類に応じて,適切な規模のものを,適切な位置に配置しています。
種類 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
住区基幹公園(基幹公園) | 幼児公園 | 街区公園の一種であり,主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする0.1ヘクタール未満の公園。 |
街区公園 | 主として街区内に居住する者に利用を供することを目的とする概ね0.1ヘクタール以上の公園。 | |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする概ね1.0ヘクタールを標準とした公園。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 | |
都市基幹公園(基幹公園) | 総合公園 | 市民全般の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。 |
運動公園 | 市民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園。 | |
特殊公園 | 風致公園 | 主として風致を亨受することを目的とする公園で樹林地,水辺地等に自然条件に応じ適切に配置した公園。 |
動植物公園 | 動物園,植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて適切に配置した公園。 | |
歴史公園 | 史跡,名勝,天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置した公園。 | |
霊園 | その面積3分の2以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクリェーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園。 | |
大規模公園 | 広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリェーション需要を充足することを目的とする公園で,地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1か所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置した公園。 |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善,都市景観の向上を図るために設けられる緑地。 | |
緑道 | 災害時における避難路の確保,市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として,近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で公園,学校,ショッピングセンター,駅前広場等を相互に結ぶよう配置した緑地。 |