私たちの暮らしに欠かせない緑は、行政はもちろん、市民の皆さまのご協力もいただきながら大切に守っていく必要があります。
市民緑地とは、福岡市が認める良好な樹林について、土地所有者からの申し出により、市が当該土地所有者と契約を締結して、設置管理する緑地です。(都市緑地法第55条)
対象となる土地の面積は300平方メートル以上で、契約期間は5年以上です。
市民緑地契約制度は、次のメリットがあります。
・福岡市が当該緑地の管理を行うことにより、所有者の管理負担が軽減されます。
・次の優遇制度により、土地の所有コストを軽減できます。
契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
土地を市に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
福岡市では、該当する樹林地の候補を受け付けております。
樹林地をお持ちの個人・企業の皆さまにおかれましては、趣旨にご協力いただき、その樹林地を「市民緑地」として保全し、生活環境の改善に貢献していただければ幸いです。
候補地の積極的なご相談をお待ちしております。
住宅都市局 公園部 政策課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4446 FAX:092-733-5590
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