本文へジャンプ

守ろう・つなごう・育てよう 福岡市の花・みどり
福岡市ホームページへ
    

ふりがな 元に戻す

文字サイズ
拡大 標準 縮小
  • 花・みどりがあふれるまちにしたい
  • 公園・緑地・霊園を利用したい
  • みどりを守るルール
  • みどりを知りたい
現在位置: 福岡市ホーム の中の市政全般 の中の都市景観・公園・緑化・花 の中の福岡市の花・みどり の中の花とみどりがあふれるまちにしたい の中の市民緑地
ここから本文

市民緑地

緑地の写真

市民緑地 契約制度とは

福岡市が認める良好な樹林について、土地所有者からの申し出により、市が当該土地所有者と契約を締結して、設置管理する緑地です。(都市緑地法第55条)

対象となる土地の面積は300平方メートル以上で、契約期間は5年以上です。

市民緑地 契約制度は、次のメリットがあります。
・福岡市が当該緑地の管理を行うことにより、所有者の管理負担が軽減されます。
・次の優遇制度により、土地の所有コストを軽減できます。
 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
 土地を市に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。

市民緑地 認定制度とは

民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市長の認定を受けて、一定期間緑地を設置・管理・活用する制度です。(都市緑地法第60条)

対象となる土地の面積は300平方メートル以上で、契約期間は5年以上です。

市民緑地 認定制度は、次のメリットがあります。
・民間主体の行う地域貢献や社会貢献活動(CSR)等に対し、公的な位置づけが与えられます。
・必要な施設整備に要する費用の一部に対し、国の支援を受けられる場合があります。
・土地に係る固定資産税・都市計画税に対し、1/3の軽減が受けられる場合があります。

国土交通省ホームページ(外部リンク) -市民緑地認定制度

市民緑地募集のお知らせ
~あなたがお持ちの樹林地を市民に公開しませんか~

福岡市では、該当する樹林地の候補を受け付けております。
樹林地をお持ちの個人・企業の皆さまにおかれましては、趣旨にご協力いただき、その樹林地を「市民緑地」として保全し、生活環境の改善に貢献していただければ幸いです。

候補地の積極的なご相談をお待ちしております。



問い合わせ先

住宅都市局 公園部 政策課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4446  FAX:092-733-5590
E-mail:
koenseisaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp