○福岡市集落排水事業用公有財産規則
令和6年3月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年福岡市条例第61号)第2条の規定により設置された福岡市集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)における公有財産の管理及び処分に関し、福岡市公有財産規則(昭和39年福岡市規則第33号。以下「財産規則」という。)の特例を定めるものとする。
(所属替の方法)
第3条 公有財産を所管する課長(課長相当職を含む。以下「所管課長」という。)は、公有財産の所属替をするときは、公有財産引継書に関係書類を添付して、当該所属替を受ける所属の長に送付しなければならない。
(所管課長の職務)
第4条 所管課長は、公有財産の管理に関して、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。
(2) 公有財産の貸付け、使用許可等の運用に関すること。
(3) 公有財産に関する台帳の記録及び保管に関すること。
(4) 公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。
(台帳の整備)
第5条 所管課長は、公有財産の状況を把握するため、固定資産台帳を備えなければならない。
(売払代金等の延納)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市集落排水事業会計規則(令和6年福岡市規則第46号。以下「会計規則」という。)第11条第2項の福岡市集落排水事業出納取扱金融機関が取り扱っている大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。
(1) 会計規則第22条第1号に定める有価証券(株券を除く。)
(2) 土地
(3) 建物
(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)により登記した立木
(5) 登記した船舶
(6) 市長が確実と認める金融機関の保証
(1) 前条第1項第1号に掲げるもの 会計規則第22条第2号に定める額
(3) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該金融機関による保証額
(様式)
第8条 この規則の施行について必要な引継書、台帳等の様式は、農林水産局長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、農林水産局長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。