○福岡市公有財産規則

昭和39年3月30日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 取得(第14条―第17条)

第3章 管理

第1節 通則(第18条―第23条)

第2節 行政財産(第24条―第30条の2)

第3節 普通財産(第31条―第39条)

第4章 処分(第40条―第44条)

第5章 台帳及び報告書等(第45条―第49条)

第6章 不動産価格評定委員会(第50条―第59条)

第7章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条の規定により設置された局及び室並びに会計室、区役所、消防局、議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員の事務局をいう。

(2) 局長 前号に規定する組織の長をいう。

(3) 所管換 局の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替 同一局の所管内において、公有財産を他の所属に移すことをいう。

(5) 使用承認 所管外の他の局又は同一局内の他の所属に対し、公有財産の暫定的な使用を認めることをいう。

(平成19規則50・全改)

第3条 削除

(平成19規則50)

(公有財産の統轄)

第4条 財政局長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統轄をしなければならない。

2 財政局長は、前項の事務を行なうため財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係局長に対して財産の用途の変更、廃止又は所管換若しくは所属替その他必要な措置を求めることができる。

(昭和40規則34・昭和47規則86・一部改正)

(公有財産管理事務の所管)

第5条 行政財産は、その事務事業を所管する局の局長が管理しなければならない。ただし、行政財産の管理上必要があるときは、財政局長が別に管理する者を定めることができる。

2 普通財産は、財政局長が管理するものとする。ただし、財政局長が必要があると認めるときは、関係局長に管理させることができる。

(昭和40規則34・昭和42規則16・昭和47規則86・一部改正)

第6条 削除

(昭和47規則86)

(公有財産の管理事務の協議)

第7条 公有財産を所管する局の局長は、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、財政局長に協議しなければならない。ただし、財政局長が別に定める場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 公有財産を取得又は処分しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 普通財産を行政財産とするとき。

(5) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(6) 公有財産を他の局に使用承認しようとするとき。

(7) 地方自治法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(8) 地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可するとき。

(9) 公有財産に係る境界を確定するとき。

(昭和42規則16・昭和44規則19・昭和47規則86・昭和49規則124・平成2規則92・平成19規則50・一部改正)

(普通財産の管理及び処分に関する事務の承認)

第8条 第5条第2項ただし書の規定により普通財産を管理する局長は、次の各号に掲げる場合においては、財政局長の承認を受けなければならない。ただし、財政局長が別に定める場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 普通財産を処分し、交換し、又は信託するとき。

(2) 普通財産を貸し付けるとき。

(昭和42規則16・昭和47規則86・平成2規則92・平成16規則26・一部改正)

(財政局長への通知)

第9条 公有財産について、第48条各号に掲げる事項を生じたときは、当該公有財産を管理する局長は、固定資産台帳システム(財務書類の作成並びに固定資産の適切な管理及び有効活用に資するため、当該資産の取得価格、耐用年数等について登録を行う電子情報システムであつて、財政局財産有効活用部財産活用課長が管理するものをいう。以下同じ。)により財政局長に通知しなければならない。

(昭和42規則16・昭和44規則19・昭和47規則86・昭和54規則18・平成4規則65・平成20規則69・平成29規則35・一部改正)

(用途を廃止した行政財産の引継)

第10条 行政財産の用途を廃止したときは、これを財政局長に引継がなければならない。ただし、交換、信託又は取りこわしのための用途を廃止したとき、管理及び処分に特別の技術を要するとき、その他財政局長において引継を適当としないと認めるときは、この限りでない。

(昭和42規則16・昭和47規則86・平成2規則92・一部改正)

(公有財産引継書)

第11条 局長は、公有財産の所管換又は所属替をするときは、公有財産引継書により行わなければならない。

2 前項の引継書は、所管換にあつては当該所管換を受ける局長及び財政局長に、所属替にあつては財政局長に送付しなければならない。

(昭和54規則18・全改、平成21規則39・令和2規則51・一部改正)

(異なる会計間の有償移管等)

第12条 公有財産を異なる会計間において所管換若しくは所属替をし、又は使用承認するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、各号のいずれかに該当する場合においては、無償として整理することができる。

(1) 工事の施行のため、現場に設ける事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。

(2) 臨時的に公用又は公共用に供するとき。

(3) 当該会計の設置に際し公有財産を無償で所管換又は所属替を受けた場合において、その財産の価額に相当する金額の範囲内において旧会計に所管換又は所属替をするとき。

(4) 公用又は公共用に供するときであつて、当該財産の価額が500万円未満であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が有償としての整理が不適当であると認めるとき。

(昭和47規則86・昭和48規則76・昭和59規則11・平成2規則92・一部改正)

(会計管理者への通知)

第13条 公有財産に関する適正な記録管理を行うため、財政局長は、会計管理者に対し、公有財産(道路及び橋りよう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く。)に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。

(昭和40規則34・平成19規則50・一部改正)

第2章 取得

(公有財産の取得)

第14条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第15条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第16条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了し、又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(登記簿等の調査)

第17条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿及び台帳の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がその登記事項証明書又は台帳の謄本若しくは抄本を提出してその権利を証明したときは、この限りでない。

(平成17規則32・一部改正)

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第18条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもつて管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(管理担当課等における事務)

第18条の2 局が所管する公有財産に関し、当該局の公有財産の管理事務を主管する課(課に相当する室、所及びセンターを含む。)及び福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第84条第1項に規定するユニット制組織である部又は室(以下「管理担当課等」という。)において処理する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産の使用許可、貸付等運用に関すること。

(3) 公有財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。

(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。

(平成19規則50・全改、平成20規則69・一部改正)

(公有財産の不法使用)

第19条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、関係局長は、直ちにその占用又は使用を中止せしめ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(昭和47規則86・一部改正)

(境界の確定の協議)

第20条 局長は、その所管に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 前項の協議がととのつた場合には、当該局長は、土地境界確定書(様式第1号)により確定された境界を明らかにしなければならない。

3 前項の土地境界確定書は、隣接地の所有者及び当該局長が各1部を所有するものとする。

(昭和42規則16・昭和44規則19・昭和47規則86・平成16規則26・令和2規則51・一部改正)

(境界標の埋設)

第21条 境界確定の協議がととのつた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を埋設しなければならない。

2 境界標は、境界杭(様式第2号)又は境界プレートとする。

3 境界プレートは、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 材質は、不銹鋼等の耐久性を有するものであること。

(2) 境界を示す矢印並びに「境界」及び「福岡市」の文字を明示すること。

(3) 設置箇所から容易に移動しない構造のものとすること。

(平成16規則26・令和2規則51・一部改正)

(隣接地所有者からの境界の確定の協議)

第22条 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、当該局長は、土地境界確定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請させなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 委任状(代理申請の場合)

(3) 登記事項証明書

(4) 見取図

(5) 字図

(6) その他市長が必要と認める書類

(昭和47規則86・平成2規則92・平成17規則32・令和2規則51・一部改正)

(境界確定の協議に伴う実費の徴収)

第23条 前条の場合において隣接地の所有者が当該地の実測図を所有していないため、その実測を必要とした場合には、これに要した費用を隣接地の所有者から徴収しなければならない。

第2節 行政財産

(行政財産の貸付期間等)

第24条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条第1項若しくは第2項又は第24条の規定により行政財産である土地を貸し付ける場合の期間は、第31条第2項の規定を準用する。

3 行政財産である土地に地役権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、その要役地の便益が存続する期間を超えてはならない。

4 行政財産である建物を貸し付ける場合の期間は、10年を超えないものとする。

5 第1項第3項及び前項の期間は、更新することがある。この場合においては、更新のときからこれらの規定に定める期間を超えないものとする。

6 前項の規定により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の日の1年前までに市長に申し出なければならない。

(昭和49規則124・追加、平成19規則50・平成30規則10・一部改正)

(行政財産の貸付料等)

第24条の2 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、第32条の規定を準用するものとする。

2 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権又は地役権の設定対価に照らし適正な価額とする。

(昭和49規則124・追加、昭和59規則11・平成19規則50・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第24条の3 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体、公共的団体その他の者が許可を受けようとする場合であつて、市長が特に認めるときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 理由書

(2) 住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)

(3) 市町村税を滞納していない旨の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から30日以内に、許可又は不許可について決定し、及び通知するよう努めなければならない。

(平成2規則92・全改、平成16規則26・平成17規則32・平成30規則10・令和2規則51・一部改正)

(許可基準)

第25条 行政財産の目的外使用の許可は、当該使用が、当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであるときに限り行うものとする。

(1) 市の事務事業と密接な関連を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの

(2) 公益上必要なもの

(3) 当該行政財産の有効な活用に資するもの

(平成16規則26・全改)

(許可期間)

第26条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合に限り、第31条第1項に定める期間内でその必要の程度に応じて定める期間とすることができる。

2 前項本文の規定による許可の期間は、更新することができる。

3 第1項ただし書の規定による許可期間は、更新することがある。この場合においては、更新のときから同項ただし書の期間を超えないものとする。

4 前2項により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日30日前までに継続許可申請書に第24条の3第1項各号に掲げる書類を添付して市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(昭和47規則86・平成2規則92・平成16規則26・一部改正)

(使用者の注意義務)

第27条 行政財産の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は市の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(昭和49規則124・平成19規則50・一部改正)

(使用の制限)

第28条 関係局長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。

(昭和47規則86・一部改正)

(費用の負担)

第29条 使用者が第27条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、その額の算出が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他市長において特に認める場合においては、この限りでない。

(届出事項)

第30条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に届け出なければならない。

(1) 貸付け又は地上権若しくは地役権の設定に係る事項を変更しようとするとき。

(2) 使用許可申請事項に変更が生じたとき。

(3) 行事等により通常の使用と異なつた使用をしようとするとき。

(4) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。

(昭和49規則124・平成19規則50・一部改正)

(準用規定)

第30条の2 本節に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、普通財産の貸付けに関する規定を準用する。

(昭和49規則124・追加、平成19規則50・一部改正)

第3節 普通財産

(貸付期間)

第31条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(3) 建物及び前2号以外の物件の貸付け 10年

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地の貸付けは、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法第22条の規定による土地の貸付け 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満の期間

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満の期間

(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 50年を超えない期間

3 第1項の貸付期間は、更新することがある。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。

(平成16規則26・平成20規則69・平成27規則53・平成30規則10・一部改正)

(貸付料)

第32条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の年額は、次の各号に定めるところによる。ただし、これにより難いと認められる場合は、市長が別に定めるところによるものとする。

(1) 土地を貸し付ける場合は、当該土地の適正な価額に100分の3を乗じて得た額以上の額とする。ただし、借地借家法第22条、第23条又は第24条の規定により土地を貸し付ける場合の貸付料の年額は、当該土地の貸付けに係る民間の事情について精通している者の意見及びこれに関する資料に基づき市長が決定した額以上の額とする。

(2) 建物を貸し付ける場合は、当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地である土地について前号の規定により計算して得られる貸付料相当額とを合算して得た額以上の額とする。ただし、借地借家法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付料の年額は、当該建物の貸付けに係る民間の事情について精通している者の意見及びこれに関する資料に基づき市長が決定した額以上の額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、自動販売機、電柱、電線、地下埋設物その他市長が別に定めるものの設置のために土地又は建物を貸し付ける場合は、市長が別に定める額とする。

2 貸付期間が1年に満たないものについては、月割によるものとし、1月に満たない場合は、日割とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(昭和59規則11・平成16規則26・平成20規則69・平成30規則10・一部改正)

(貸付料の納付期日)

第33条 貸付料は、次の各号に定める期日までに納付させるものとする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 年をもつて定めたものは、1年を4期に分け1期分を5月15日、2期分を8月15日、3期分を11月15日、4期分を翌年2月15日とする。ただし、年額2,000円以下のものについては、全額を5月15日とする。

(2) 月をもつて定めたものについては、当月分をその月の15日とする。

(3) 日をもつて定めたものについては、契約締結のときとする。

2 前項の規定にかかわらず、貸付期間が1年に満たない貸付料については、当該貸付期間を4期を限度に区分し、又は区分しないで納付させることができるものとし、区分したときにあつては各期の半ばである日を、区分しないときにあつては当該貸付期間の半ばである日を、それぞれ納付期日とする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する納付期日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納付期日とするものとする。

(平成2規則92・平成16規則26・一部改正)

(遅延利息)

第34条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、貸付料の額が2,000円未満である場合又は遅延利息の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和47規則86・昭和51規則31・令和3規則32・一部改正)

(保証金及び連帯保証人)

第35条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を契約締結と同時に又は契約締結後速やかに納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年に満たない貸付であつて、借受人が契約締結と同時に又は契約締結後速やかに当該貸付期間に係る貸付料の全額を納付するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にその必要がないと認めるとき。

2 前項の契約保証金の額は、貸付料の1年分に相当する額以上の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、借地借家法第22条、第23条又は第24条の規定により土地を貸し付ける場合の契約保証金の額は、貸付料の2年分に相当する額以上の額とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、契約保証金の納付に代えて連帯保証人を立てさせることができる。

5 前項の連帯保証人は、次に定める条件を備えている者でなければならない。ただし、第1号については、特に市長がその保証能力が確実と認めたものについては、この限りでない。

(1) 市内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料の1年分に相当する額以上の年額所得又は固定資産を有していること。

6 借受人は、連帯保証人が死亡し、又は前項の条件を欠くに至つたときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

7 借受人は、連帯保証人の氏名、住所等に変更が生じたときは、直ちにその変更の内容、発生年月日等を記載した公有財産借受保証人変更届を提出しなければならない。

(昭和49規則124・平成16規則26・平成31規則39・令和2規則51・一部改正)

(権利金の徴収)

第36条 建物の所有を目的とする土地の貸付けの場合は、権利金を徴収する。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 臨時の設備その他一時使用のため貸付けるとき。

(2) 無償で貸付けるとき。

(3) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に供するため貸付けるとき。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づいて設立された社会福祉法人が同法に定められた社会福祉事業(収益事業を除く。)を行うため貸付けるとき。

(5) 市が行政上必要とするため借受ける土地の代替地を当該借受ける土地の所有者に貸付けるときで、特に市長が認めるとき。

(6) 借地借家法第22条、第23条又は第24条の規定により貸し付けるとき。

(7) 当該貸付が本市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるときで、特に市長が認めるとき。

2 前項の権利金の額は、当該土地の貸付けに関する不動産鑑定士の鑑定評価額を参酌し、市長が決定するものとする。

(昭和46規則67・昭和48規則14・平成2規則92・平成16規則26・一部改正)

(明示事項)

第37条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び期間並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(2) 市長の承認を得ないで現状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもつて原状に回復しなければならないこと。

(4) 必要費又は有益費を支出することがあつても市はその責任を負わないこと。

(5) 借受人の責任である理由によつて契約を解除した場合において市に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。

(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。

(平成8規則122・平成9規則14・平成19規則50・一部改正)

(契約に要する費用の負担)

第38条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。

(貸付け以外の方法による使用収益)

第39条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、貸付けに関する規定を準用する。

第4章 処分

(用途指定の売却)

第40条 特定の用途に供させる目的をもつて普通財産を売払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(所有権移転の時期)

第40条の2 普通財産の売払い、交換等により所有権を移転する時期は、売払代金又は交換差金がある場合は譲受人がこれを完納した時(延納の特約がある場合は即納金を完納した時)、その他の場合は当該財産を引き渡した時とするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成2規則92・追加)

(売払代金等の延納)

第41条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第73条の指定金融機関が取り扱う大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。

(1) 福岡市会計規則第12条第1号に定める有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)により登記した立木

(5) 登記した船舶

(6) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 前項の場合において、前項第1号に掲げるものには質権を、前項第2号から第5号までに掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(昭和47規則86・昭和49規則124・平成8規則122・平成16規則26・平成27規則53・平成31規則39・一部改正)

(担保の価額)

第42条 前条に規定する担保の価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げるものは、福岡市会計規則第12条第2号に定める額

(2) 前条第1項第2号から第5号までに掲げるものは、時価の70パーセント以内において市長が決定する価額

(3) 前条第1項第6号に掲げるものは、当該金融機関による保証額

(既納金の損害金への充当)

第43条 地方自治法第238条の5第7項の規定により契約を解除したとき、又は売却代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において既に市に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。

(平成9規則14・平成19規則50・一部改正)

(準用規定)

第44条 第34条第35条第37条及び第38条の規定は、普通財産を売却する場合に準用する。この場合において、第35条第2項中「貸付料の1年分」とあるのは「売払代金の100分の10」と、同条第4項中「必要があると認める」とあるのは「地方自治法施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金を延納させる」と、「立てさせることができる」とあるのは「立てさせるものとする」と、同条第5項第2号中「貸付料の1年分」とあるのは「延納額の平均年額」と読み替えるものとする。

(昭和49規則124・平成16規則26・平成27規則53・平成31規則39・一部改正)

第5章 台帳及び報告書等

(台帳)

第45条 財政局長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、固定資産台帳システム上にその台帳を設けるものとする。

(平成20規則69・全改、平成29規則35・一部改正)

(台帳価額)

第46条 次の各号に掲げる公有財産については、それぞれ当該各号に掲げる額を台帳に登録するものとする。

(1) 地方自治法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるもの 取得価格

(2) 地方自治法第238条第1項第6号に掲げるもの 額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(昭和43規則78・全改、平成20規則69・一部改正)

第47条 削除

(昭和43規則78)

(台帳登録事項の変更)

第48条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登録しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 区分又は用途の変更があつたとき。

(3) 所管換又は所属替をしたとき。

(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質に変動があつたとき。

(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、台帳登録事項に変更を生じたとき。

(昭和43規則78・昭和54規則18・平成20規則69・一部改正)

(公有財産の増減及び現在高等の報告)

第49条 管理担当課等の長は、その管理する公有財産の毎年9月30日及び3月31日現在における増減及び現在高を、10月31日及び4月30日までに、財政局長の定めるところにより報告しなければならない。

2 管理担当課等の長は、その管理する公有財産の貸付け及び目的外使用の状況を、財政局長の定めるところにより報告しなければならない。

(平成20規則69・全改、平成29規則35・令和2規則51・一部改正)

第6章 不動産価格評定委員会

(不動産価格評定委員会の設置)

第50条 本市における不動産の売買代金、交換差金、使用料、賃貸借料等の額の適正を期すため、不動産価格評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭和49規則124・一部改正)

(委員会の職務)

第51条 委員会は、本市における不動産の取得、処分、交換、使用の許可、貸付け、地上権又は地役権の設定及び借受けを行う場合に当該不動産の適正な価格の評定を行うものとする。

(昭和49規則124・平成19規則50・一部改正)

(組織)

第52条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(平成12規則35・一部改正)

(任期)

第52条の2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平成12規則35・追加)

(委員長等)

第53条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから市長が任命する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平成12規則35・一部改正)

(会議)

第54条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

第55条 委員長は、委員会の審議事項が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、持廻り会議に付し、これを決することができる。

(1) 委員長が緊急を要し、かつ、軽易であると認めるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第57条若しくは第67条又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2章の規定に基づく土地の先買いに係るもの

(昭和48規則76・全改)

(除斥)

第55条の2 評定事項について直接の利害関係を有する委員は、その審議に加わることができない。

(平成12規則35・追加)

(会議の非公開等)

第55条の3 委員会の会議は公開しないものとする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平成12規則35・追加)

(関係職員等の出席)

第56条 委員長は、必要があると認めるときは、関係局の職員及び学識経験を有する者等に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(平成12規則35・全改)

(委員会の評定手続)

第57条 局長は、委員会の評定に付すべき事項があるときは、評価調書に必要な事項を記載し、委員長に提出しなければならない。

(昭和47規則86・平成31規則39・令和2規則51・一部改正)

(報告)

第58条 委員長は、委員会が評定事項について決定したときは、遅滞なく当該事項を市長に報告しなければならない。

(事務)

第59条 委員会の事務は、財政局財産有効活用部財産管理課において行う。

(昭和42規則16・昭和47規則86・平成9規則14・平成11規則20・平成13規則7・平成16規則26・平成22規則9・平成25規則37・一部改正)

第7章 雑則

(昭和59規則11・追加)

(申請書等の様式)

第60条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則51・追加)

(委任)

第61条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(昭和59規則11・追加、令和2規則51・旧第60条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成25年4月1日に委嘱される委員の任期は、第52条の2第1項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成25規則37・全改)

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年10月3日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の土地台帳様式の使用)

2 この規則により改正された土地台帳の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。

(昭和44年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月8日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市公有財産規則別記様式第9号は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月5日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月23日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に普通財産を貸し付け、又は普通財産の売払代金を延納させている場合における当該貸付又は延納に係る連帯保証人の条件については、この規則による改正後の福岡市公有財産規則第35条第3項第2号又は第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市公有財産規則別記様式第8号の規定により作成された台帳は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和59年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の福岡市公有財産規則第24条の2第1項又は第32条の規定により施行日以後の期間について行政財産又は普通財産を貸し付けている場合の当該施行日以後の貸付期間(当該期間が1年を超えるときは、当該貸付けの日から1年に限る。)に係る貸付料の額の算定については、この規則による改正後の福岡市公有財産規則第24条の2第1項及び第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年11月8日規則第92号)

1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の福岡市公有財産規則別記様式第4号の規定により作製された境界標は、この規則による改正後の福岡市公有財産規則別記様式第4号の規定により作製された境界標とみなす。

(平成4年5月28日規則第65号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年1月1日から同年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の福岡市公有財産規則(以下「改正後の規則」という。)第41条第1項の規定の適用については、同項中「延納の特約をした日の属する年度の4月1日」とあるのは、「平成9年1月1日」とする。

3 この規則の施行の際、現に付されている普通財産の売払代金又は交換差金の延納に係る利息の年率については、改正後の規則第41条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から継続して行政財産又は普通財産を貸し付けている場合であってこの規則による改正前の福岡市公有財産規則(以下「改正前の規則」という。)第32条第1項第1号イ(第24条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第2号の規定により貸付料の額を算定しているときにおける平成16年度及び平成17年度に係る貸付料の額の算定については、この規則による改正後の福岡市公有財産規則(以下「改正後の規則」という。)第32条第1項(第24条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第32条第1項第1号イ中「100分の6」とあるのは、平成16年度にあっては「100分の4」と、平成17年度にあっては「100分の3.5」とする。

3 この規則の施行の際、現に付されている普通財産の売払代金又は交換差金の延納に係る利息の年率については、改正後の規則第41条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の規則別記様式第4号の規定により作製された境界杭又は境界プレートは、それぞれ改正後の規則別記様式第4号の規定により作製された境界杭又は第21条第3項の規定により作製された境界プレートとみなす。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条、第24条、第24条の2、第27条、第30条第1号、第30条の2、第37条第1号、第43条及び第51条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第69号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の2、第31条第2項及び第32条の改正規定 平成20年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成20年7月1日

(平成21年3月30日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第37号)

この規則中附則第2項の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は公布の日から、第59条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第53号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第41条第1項及び第44条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に普通財産を貸し付け、又は普通財産の売払代金を延納させている場合における当該貸付又は延納に係る契約保証金及び連帯保証人の条件については、この規則による改正後の福岡市公有財産規則第35条又は第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第51号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市公有財産規則第34条の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約に係る遅延利息について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成2規則92・全改、平成8規則122・一部改正、令和2規則51・旧様式第3号繰上)

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(平成16規則26・全改、令和2規則51・旧様式第4号繰上)

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福岡市公有財産規則

昭和39年3月30日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第1章 財産
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第33号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和41年4月1日 規則第38号
昭和42年3月23日 規則第10号
昭和42年4月1日 規則第16号
昭和43年8月29日 規則第66号
昭和43年10月3日 規則第78号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和46年3月8日 規則第6号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和46年8月5日 規則第67号
昭和46年12月25日 規則第91号
昭和47年4月1日 規則第86号
昭和48年3月31日 規則第14号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和48年7月23日 規則第76号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和49年10月3日 規則第124号
昭和51年4月1日 規則第31号
昭和54年3月29日 規則第18号
昭和59年3月22日 規則第11号
平成2年11月8日 規則第92号
平成4年5月28日 規則第65号
平成8年12月26日 規則第122号
平成9年3月31日 規則第14号
平成11年3月29日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第35号
平成13年3月29日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第32号
平成19年3月29日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第69号
平成21年3月30日 規則第39号
平成22年3月29日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第37号
平成27年3月30日 規則第53号
平成29年3月30日 規則第35号
平成30年3月19日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第39号
令和2年3月30日 規則第51号
令和3年3月29日 規則第32号