○福岡市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年5月28日

規則第69号

福岡市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和46年福岡市規則第94号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第21条)

第2節 仲卸業者(第22条―第31条)

第3節 売買参加者(第32条―第35条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第63条)

第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理(第64条)

第5章 市場施設等の使用(第65条―第80条)

第6章 監督(第81条・第82条)

第7章 市場取引委員会(第83条―第89条)

第8章 雑則(第90条―第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市中央卸売市場業務条例(昭和46年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(部外物品の報告)

第3条 卸売業者は、条例第6条第1項の取扱品目の部類に疑いがある物品の販売を委託されたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(市場の休日等)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める休日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 青果市場 日曜日及び水曜日(1月5日及び12月26日から12月31日までの日曜日及び水曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日まで

(2) 鮮魚市場 日曜日(1月5日及び12月26日から12月31日までの日曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び1月2日から1月4日まで

(3) 食肉市場 日曜日及び土曜日(1月5日の日曜日及び土曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日から1月4日まで並びに12月29日から12月31日まで

(開場の時間)

第5条 条例第8条第1項の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(臨時の休業又は営業)

第6条 卸売業者が開場する日に休業し、又は開場しない日に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(せり時間の通知)

第7条 条例第8条第2項及び第3項のせり開始時刻は、サイレン、振鈴又は電鈴で知らせる。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の認定申請書の添付書類)

第8条 条例第9条第3項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 市税に係る徴収金を滞納していないことを証する書類

(5) 卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第5項第5号の表6の項第2号の事業報告書(申請者が新たに設立された法人で、申請日時点において賃借対照表及び損益計算書を作成していないものである場合を除く。)

(6) 申請日が属する事業年度の事業計画書(申請者が新たに設立された法人で、申請日時点において貸借対照表及び損益計算書を作成していないものである場合に限る。)

(7) 申請者及び役員が条例第9条第5項各号に該当しないことを誓約する書面

(8) 役員の身分証明書の写し

(9) 申請日の前30日以内の日現在において作成した純資産額調書

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(純資産額の計算方法)

第9条 条例第9条第4項第4号の純資産額は、第1号に掲げる資産の額の合計額から第2号に掲げる負債の額の合計額を控除して得た額とする。

(1) 資産

 現金

 預金

 売掛金

 受取手形

 有価証券

 親会社株式

 商品

 貯蔵品

 前渡金

 荷主前渡金

 前払費用

 未収収益

 立替金

 短期貸付金

 未収金

 仮払金

 繰延税金資産(流動)

 からまでに掲げるもの以外の流動資産

 貸倒引当金

 建物

 構築物

 機械及び装置

 船舶及び車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品

 土地

 建設仮勘定

 からまでに掲げるもの以外の有形固定資産

 のれん

 借地権

 電話加入権

 施設負担金

 からまでに掲げるもの以外の無形固定資産

 投資有価証券

 子会社株式

 出資金

 長期貸付金

 開設者預託保証金

 定期預金

 長期前払費用

 事業者保険料

 繰延税金資産(固定)

 からまでに掲げるもの以外の投資その他の資産

 創立費

 開業費

 試験研究費

 開発費

 新株発行費

 からまでに掲げるもの以外の繰延資産

(2) 負債

 受託販売未払金

 支払手形(受託)

 荷主預り金

 買掛金(買付け)

 支払手形(買付け)

 預り金(買付け)

 買掛金(その他)

 支払手形(その他)

 短期借入金

 未払金

 未払法人税等

 未払消費税等

 未払費用

 前受金

 繰延税金負債(流動)

 賞与引当金

 からまでに掲げるもの以外の流動負債

 長期借入金

 預り保証金

 繰延税金負債(固定)

 退職給与引当金

 からまでに掲げるもの以外の固定負債

2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあっては当該帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあっては当該帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下回るときは、当該評価した額により計算するものとする。

(卸売業者の認定の有効期間)

第10条 条例第9条第6項の有効期間は、5年以内で市長が定める期間とする。

(卸売業者の純資産基準額)

第11条 条例第10条第1項の純資産基準額(以下「純資産基準額」という。)は、別表第1のとおりとする。

(純資産額回復の申出)

第12条 条例第10条第3項の申出をしようとする者は、純資産額調書を添付した申出書を市長に提出しなければならない。

(純資産額の定期報告)

第13条 条例第10条第5項の規定による報告は、毎年3月31日及び9月30日を計算日として作成した純資産額調書を提出して行わなければならない。

2 前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から60日以内に行わなければならない。

(財産の状況を記載した書類の提出)

第14条 条例第10条第6項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者が条例第74条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は卸売業者の純資産額が純資産基準額(当該者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、当該各取扱品目の部類の純資産基準額を合算した額)を下回った場合に、市長の指示に従い行うものとする。

2 条例第10条第6項の財産の状況を記載した書類とは、残高試算表とする。

(卸売業者の保証金)

第15条 卸売業者は、条例第9条第1項の認定の通知を受けた日から起算して1月以内に、条例第11条の保証金を預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 青果市場 青果部 1,600万円

(2) 鮮魚市場 水産物部 900万円

(3) 食肉市場 食肉部 200万円

3 第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 利付国債証券

(2) 割引国債証券

(3) 地方債証券

(4) 日本政府保証債券

4 前項の規定により代用することができる有価証券の価格は、次のとおりとする。

(1) 利付国債証券、地方債証券及び日本政府保証債券 額面金額

(2) 割引国債証券 発行価格

(保証金の追加預託の準用)

第16条 前条第3項及び第4項の規定は、条例第12条の規定による預託について準用する。

(卸売業者の認定の更新)

第17条 条例第16条第1項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に、第8条第1項第1号から第8号までに掲げる書類を添付した更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(卸売業者の地位の承継等の認可申請書の添付書類)

第18条 条例第17条第3項の認可申請書には、第8条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第19条 条例第18条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付した届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 条例第9条第3項第1号に掲げる事項を変更したとき 登記事項証明書

(2) 条例第9条第3項第2号に掲げる事項を変更したとき 登記事項証明書、変更した役員の身分証明書の写し及び当該変更した役員が条例第9条第5項第3号に該当しないことを誓約する書面

(卸売業者の届出事項)

第20条 卸売業者は、条例第18条第1項各号に該当するときのほか次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者及び役員が条例第9条第5項各号(第2号を除く。)に該当するに至ったとき。

(2) 卸売業者若しくは役員又はせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき。

(3) 卸売業者若しくは役員について破産手続開始の申立てがなされ、又は卸売業者若しくは役員が業務に関し訴訟の当事者となり、若しくは判決を受けたとき。

(4) 卸売業者が定款を変更したとき。

(5) 卸売業者の総会の決議があったとき。

(6) 条例第44条第3項の規定により仲卸業者又は売買参加者の費用で販売物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をしたとき。

(7) 仲卸業者又は売買参加者が条例第44条第3項に規定する保管の費用の支払い又は同条第4項の差額の支払いを怠ったとき。

(8) 仲卸業者又は売買参加者が買受代金の支払いを怠ったとき。

(せり人の届出等)

第21条 条例第21条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付したせり人届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 届け出ようとするせり人の履歴書又は職務経歴書及び写真

(2) 届け出ようとするせり人の住民票の写し

(3) 届け出ようとするせり人が条例第23条第1号第2号及び第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定によりせり人を届け出た卸売業者は、当該せり人に、市長が指定する講習会を受講させることとする。

3 卸売業者は、せり人がせりに従事することがなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の認定申請書の添付書類)

第22条 条例第24条第3項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 市税に係る徴収金を滞納していないことを証する書類

(5) 申請日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書(申請者が新たに設立された法人で、申請日時点において貸借対照表及び損益計算書を作成していないものである場合を除く。)

(6) 申請日が属する事業年度の事業計画書(申請者が新たに設立された法人で、申請日時点において貸借対照表及び損益計算書を作成していないものである場合に限る。)

(7) 申請者及び役員が条例第24条第5項各号に該当しないことを誓約する書面

(8) 役員の身分証明書の写し

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(仲卸業者の責務の基準)

第23条 条例第24条第4項第3号に規定する卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的に買い受けることとは、事業年度ごとに仲卸業者が市場において、卸売業者から買い受けて販売した取扱品目の販売金額が、卸売業者以外の者から買い入れて販売した取扱品目の販売金額を上回ることとする。

(仲卸業者の認定の有効期間)

第24条 条例第24条第6項の有効期間は、5年以内で市長が定める期間とする。

(仲卸業者の保証金)

第25条 仲卸業者は、条例第24条第1項の認定の通知を受けた日から起算して1月以内に、条例第25条の保証金を預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、別表第6から別表第8までに規定する使用料の額により算定した額の6倍とする。

3 第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は、第1項の保証金について準用する。

(仲卸業者の認定の更新)

第26条 条例第27条第1項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に、第22条第1項各号に掲げる書類を添付した更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(令和2規則79・一部改正)

(仲卸業者の地位の承継等の認可申請書の添付書類)

第27条 条例第28条第3項の認可申請書には、第22条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第28条 条例第29条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付した届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 条例第24条第3項第1号に掲げる事項を変更したとき 登記事項証明書

(2) 条例第24条第3項第2号に掲げる事項を変更したとき 登記事項証明書、変更した役員の身分証明書の写し及び当該変更した役員が同条第5項第3号に該当しないことを誓約する書面

(令和2規則79・一部改正)

(事業報告書の提出)

第29条 条例第31条の事業報告書は、市長が別に定めるところにより作成するものとする。

(せり参加人の届出)

第30条 せり売による卸売を受けようとする仲卸業者は、市場において卸売業者が行うせり売に参加させる者(以下「せり参加人」という。)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付したせり参加人届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 届け出ようとするせり参加人の履歴書又は職務経歴書及び写真

(2) 届け出ようとするせり参加人の住民票の写し

(3) 届け出ようとするせり参加人が次条第1号第2号及び第4号に該当する者でないことを誓約する書面

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

3 仲卸業者は、せり参加人がせりに参加することがなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(せり参加人に係る措置命令)

第31条 市長は、せり参加人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該せり参加人を届け出た仲卸業者に対し、当該せり参加人をせりに参加させない等の措置を講じるよう命じることができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

(2) 卸売業者の役員又は使用人である者

(3) せり参加人に必要な能力を有していない者

(4) 暴力団員等

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認申請書の添付書類)

第32条 条例第32条第3項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては、次に掲げる書類

 身分証明書の写し

 資産調書

 履歴書又は職務経歴書及び写真

 住民票の写し

 申請者が条例第32条第4項各号(第2号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(2) 法人にあっては、次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款

 貸借対照表

 役員名簿

 役員の身分証明書の写し、履歴書又は職務経歴書及び写真

 申請者及び役員が条例第32条第4項各号(第2号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類の添付を求めることができる。

(売買参加者の承認の有効期間)

第33条 条例第32条第5項の有効期間は、5年以内で市長が定める期間とする。

(売買参加者の承認の更新)

第34条 条例第33条第1項の承認の更新を受けようとする者は、当該承認の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に、次に掲げる書類を添付した更新申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、条例第32条第4項各号(第2号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書、役員名簿並びに申請者及び役員が条例第32条第4項各号(第2号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類の添付を求めることができる。

(売買参加者のせり参加人の届出)

第35条 せり売による卸売を受けようとする売買参加者は、せり参加人を市長に届け出なければならない。

2 第30条第2項及び第3項並びに第31条の規定は、前項のせり参加人について準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の方法)

第36条 卸売業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法で市場における卸売を行わなければならない。

(1) 別表第2に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第3に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 別表第4に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第2号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 市長は、第1項第2号の割合を定め、又は変更しようとするときは、当該割合を市場内の見やすい場所に掲示し、又はインターネットの利用により周知するものとする。

(令和2規則79・令和5規則57・一部改正)

(規格格付け)

第37条 卸売業者は、牛及び豚の枝肉を卸売しようとする場合は、公益社団法人日本食肉格付協会の定める牛、豚肉格付規程に規定された方法により、同協会に規格の格付けを行わせなければならない。

(売買取引の下見)

第38条 売買取引は、仲卸業者及び売買参加者に当該売買取引に係る物品の下見をさせた後又は仲卸業者及び売買参加者に対し販売情報を開示した後でなければこれを開始することができない。

(呼値の方法)

第39条 売買取引の呼値は、金額で呼称しなければならない。

(指値物品の表示)

第40条 指値のある受託物品には、適当な標識をつけ、上場の際にその旨を呼び上げなければならない。

(指値等のある未販売委託物品の処置)

第41条 受託物品について指値その他の条件がある場合で当該条件でこれを販売することができないときは、卸売業者は、その旨を委託者に通知し、当該委託者の指示を受けなければならない。ただし、損傷、腐敗その他の原因によって委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

(再受託品等の表示)

第42条 卸売業者は、再受託(卸売業者が市場において仲卸業者又は売買参加者に対し物品の卸売をした後、当該仲卸業者又は売買参加者から当該物品の販売の委託を引き受け、又は買い戻すことをいう。以下同じ。)をした物品を上場するときは、適当な標識によりその旨を周知しなければならない。

2 卸売業者は、自己買受(卸売業者が市場における卸売のための販売の委託を引き受けた物品を自ら買い受けることをいう。以下同じ。)をした物品を市場内で販売するときは、適当な標識によりその旨を周知しなければならない。

3 卸売業者が前2項の規定による周知を行わなかったときは、当該物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者は、市長に異議を申し立てることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申立てについて正当な事由があると認めるときは、卸売業者に対して売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命じることができる。

(令和2規則79・一部改正)

(せり売の方法等)

第43条 第30条第1項及び第35条第1項の規定により届け出られたせり参加人以外の者は、せり売に参加することができない。

2 せり売は、当該せり売に係る販売物品について品種、産地、出荷者、荷印、性別、重量、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後に開始しなければならない。

3 仲卸業者及び売買参加者の買受申込方法は、せり札(小黒板)、発声又はせり機械による表示のいずれかとする。

4 せり落しは、せり人が最高申込価格を呼び上げたときこれを決定し、当該最高申込価格の申込者をせり落し人とする。ただし、指値のある受託物品について、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

5 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法によって、せり落しを決定しなければならない。

6 せり落しを決定したときは、せり人は、直ちにせり落しに係る価格及びせり落し人の氏名、屋号又は記章番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第43条の2 入札は、当該入札に係る販売物品について品種、産地、出荷者、荷印、性別、重量、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後入札人に対し一定の入札書に氏名、入札金額その他必要な事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちにこれを行わなければならない。

3 最高価格の入札人を落札人とする。

4 前条第4項ただし書第5項及び第6項の規定は、入札について準用する。

(令和2規則79・追加)

(入札の無効)

第43条の3 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札は無効とする。

(1) 入札人が何人であるか確認できないとき。

(2) 入札金額その他の記載事項が不明瞭なとき。

(3) 当該入札が不正又は不当な行為によりなされたとき。

(4) 入札人が条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

2 入札が前項各号のいずれかに該当するときは、卸売業者は、開札の際その事由を明示し、当該入札が無効であることを告知しなければならない。

(令和2規則79・追加)

(せり落し及び落札の異議の申立て)

第44条 せり売又は入札に参加した者は、当該せり売に係るせり落し又は当該入札に係る落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てについて正当な事由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命じることができる。

(令和2規則79・一部改正)

(卸売業者の市場外の者に対する卸売に係る報告)

第45条 条例第39条の規定による報告書の提出は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をした月の翌月20日までに行わなければならない。

2 前項の報告書は、市長が適当と認める書面をもってこれに代えることができる。

(市場外にある物品の卸売の報告)

第46条 条例第41条第1項の規定による報告は、毎月20日までに、当該月の前月の市場外にある物品の卸売に係る報告書その他の市長が適当と認める書面により行うものとする。

(場外指定保管場所の申出)

第47条 条例第41条第2項の指定を受けようとする卸売業者は、当該指定を受けようとする保管場所の位置を記載した図面を添付した次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の名称

(2) 施設の名称、位置及び種類

(3) 主な保管品目

(4) 温度管理の有無

(5) 規模及び指定の必要性

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(受託契約約款の記載事項)

第48条 条例第42条第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替、再受託及び自己買受に関する事項

(9) 委託手数料の率その他の取扱物品の卸売に関し委託者が負担する費用の種類、内容及び額に関する事項

(10) 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法に関する事項

(11) 条例第39条に規定する仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をした場合に関する事項

(12) 条例第41条に規定する市場外にある物品の卸売をした場合に関する事項

(13) 条例第44条第3項の規定により仲卸業者及び売買参加者が引取りを怠った物品を催告しないで他の者に卸売をする場合に関する事項

(14) 条例第91条第2項の規定により市長が卸売の業務を行うこととなった場合に関する事項

(15) 奨励金等の種類、内容、額及び交付の基準

(16) 食肉販売の委託を受けた家畜の保管、とさつ及び解体の引受け並びにこれらの料金に関する事項

(17) 原皮、内臓その他副産物の販売方法並びに販売予定価格に関する事項

(18) 量目、計量に関する事項

(19) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(受託物品の異状の確認)

第49条 条例第43条第1項の市長の指定する検査員の確認(以下この条において「検査」という。)を受けようとするときは、検査願書を市長に提出しなければならない。

2 検査すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 種類に関すること。

(2) 数量に関すること。

(3) 等級、鮮度その他品質に関すること。

(4) 荷造り及び物品損傷の有無に関すること。

3 検査に際しては、検査員は検査物品について必要と認める処置をすることができる。

(販売原票の作成)

第50条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに出荷者、品目、等級、数量、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。)、当該物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者その他市長の定める事項を記載した販売原票を作成しなければならない。

2 前項の販売原票には、一連番号を付し、売買取引後直ちに、市長の検印を受けなければならない。

(令和2規則79・一部改正)

(買受物品の引取り)

第51条 条例第44条第3項の引取りを怠ったと認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求したにもかかわらず、当該仲卸業者又は当該売買参加者が正当な事由なく履行しないとき。

(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で引取りの請求ができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか市長において仲卸業者又は売買参加者に不正又は不当な行為があったと認めたとき。

(保管費用、差損金の支払い)

第52条 買受物品の引取りを怠った仲卸業者又は売買参加者は、条例第44条第3項の規定による保管の費用については卸売業者が当該物品を引き取ったとき、同条第4項の規定による差損金については卸売業者がその再販売をした当日に、それぞれこれを支払わなければならない。

(仲卸業者の市場外からの買入れに係る報告)

第53条 条例第45条第1項の規定による報告は、毎事業年度終了後20日以内に、市場外からの買入れに係る報告書その他の市長が適当と認める書面により行うものとする。

(売買取引条件の公表等)

第54条 条例第46条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

(委託手数料の率の公表)

第55条 条例第46条第1項第4号の委託手数料の率は、次に掲げる取扱品目の区分ごとに届け出るとともに、公表しなければならない。

(1) 野菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) 生鮮水産物及びその加工品

(4) 肉類及びその加工品

(5) 鳥卵

(衛生上有害な物品等の報告)

第56条 条例第48条第1項に規定する衛生上有害な物品等が市場に搬入されていることを知った者は、速やかに、品名、数量、出荷者その他の必要な情報を市長に報告しなければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第57条 条例第49条第1項から第3項までの規定による報告は、報告書その他の市長が適当と認める書面により行わなければならない。

2 条例第49条第1項第3号及び第2項第3号の規則で定める方法により当日卸売をする物品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第39条に規定する市場外の者に対して卸売をする物品

(2) 条例第41条第1項の市場外にある物品

(3) 他の卸売市場の卸売業者に対して卸売をする物品

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第58条 条例第50条第1項から第3項までの規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

2 条例第50条第3項の規定による公表は、毎月20日までに次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 委託手数料にあっては、次に掲げる事項

 取扱品目

 委託手数料の率

 委託販売に係る卸売金額

 委託手数料の種類ごとの受領額

(2) 奨励金等にあっては、次に掲げる事項

 奨励金等の種類

 奨励金等の対象となる物品の品目

 奨励金等を交付する基準

 奨励金等の交付金額、率等

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第59条 条例第51条第1項及び第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(売買仕切書)

第60条 条例第52条第1項及び第53条の売買仕切書は、卸売業者において7年間保存するとともに、市長の請求があったときは、速やかにこれを閲覧に供し、又は提出しなければならない。

2 前項の規定による売買仕切書の保存は、電磁的方法による保存をもって代えることができる。

(仕切及び送金に関する特約)

第61条 条例第54条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

(買受代金の支払猶予に関する特約)

第62条 条例第55条第3項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

2 前項第2号に規定する特約の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 計算期間及び計算期日

(2) 支払いを猶予する金額の限度額

(3) 前号の限度額を超過した場合における処置

(卸売代金の変更禁止)

第63条 条例第56条ただし書に規定する正当な理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が定める検査を受けたときとする。

(1) 市場取引の経験から予見できない隠れた瑕疵があるとき。

(2) 表示された数量、品質その他内容が甚だしく相違しているとき。

(3) 出荷者が故意又は過失により粗悪品を混入し、又はせん別が不十分と認められるとき。

(4) 見本と現品の内容が甚だしく相違しているとき。

第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理

(品質管理責任者の業務)

第64条 条例第57条第2項に規定する品質管理責任者には、次に掲げる事項を行うことができる者を充てなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に則した衛生管理の実施

(2) 食品取扱者に対する品質管理に関する情報の周知及び教育訓練

(3) 品質衛生に関する苦情及び事故に対する原因調査及び再発防止対策

(4) 前3号に掲げるもののほか品質管理の徹底のために必要な措置

第5章 市場施設等の使用

(市場施設の使用許可)

第65条 条例第58条第1項の許可を受けようとする者は、条例第9条第3項又は第24条第3項の規定による認定申請書の提出と同時に、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第58条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 法人にあっては代表者氏名

(3) 使用の目的

(4) 使用する施設名

(5) 位置

(6) 使用面積

(7) 使用期間

3 条例第58条第4項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合にあっては、次に掲げる書類

 身分証明書の写し

 資産調書

 履歴書又は職務経歴書及び写真

 住民票の写し

 従業員の名簿

 申請者が条例第58条第5項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(2) 申請者が法人の場合にあっては、次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款

 貸借対照表

 役員名簿

 役員の身分証明書の写し、履歴書又は職務経歴書及び写真

 申請者及び役員が条例第58条第5項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

4 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、条例第58条第1項から第3項までの許可をした後でも、当該許可に係る位置、面積、期間その他の使用条件について変更を命じることができる。

(使用許可の期間)

第66条 条例第58条第1項から第3項までの許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。

(関連事業者等の保証金)

第67条 条例第58条第2項及び第3項の許可を受けた者(以下「関連事業者等」という。)は、当該許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第6項の保証金を預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、別表第6から別表第8までに規定する使用料の額により算定した額の6倍とする。

3 第1項の保証金について差押、仮差押又は仮処分の命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、関連事業者等は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

(使用許可の更新)

第68条 市長は、前項に規定する許可期間の満了後引き続き市場施設を使用しようとする者(以下「更新希望者」という。)に対し、当該許可期間を更新することができる。

2 更新希望者は、当該許可期間の満了の日の30日前までに、次に掲げる書類を添付した更新申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 更新希望者が個人の場合にあっては、第65条第3項第1号に掲げる書類

(2) 更新希望者が法人の場合にあっては、第65条第3項第2号に掲げる書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(令和2規則79・一部改正)

(関連事業者の地位の承継等の認可申請書の添付書類)

第69条 条例第59条第4項の認可申請書には、第65条第3項第1号又は第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の一部の添付を免除し、又は同項に規定する書類のほか市長が必要と認める書類について添付を求めることができる。

(令和2規則79・一部改正)

(第1種関連事業者の事業報告書の提出)

第70条 条例第62条の事業報告書は、市長が別に定めるところにより作成するものとする。

(使用施設の清掃)

第71条 使用者は、常に市場施設を清潔にし、使用後は必ずこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。

2 市場内には、ごみその他の廃棄物を持ち込んではならない。

3 市長は、いつでも使用者に対し市場施設についての保健衛生又は場内整頓のための必要な措置を命じることができる。

(共同施設の清掃)

第72条 共用する市場施設については、関係者が共同して清掃を行わなければならない。

(火災の予防)

第73条 使用者は、市場施設の使用後は火気の使用及び取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じなければならない。

(原状変更の承認の申請等)

第74条 条例第64条第3項の承認を受けようとする者は、設計書及び費用見積書を添付して市長に申請しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、工事竣工後直ちに市長に届出をし、本市職員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(市場施設の補修)

第75条 市長は、条例第58条第1項から第3項までの許可をした市場施設について補修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。この場合において、使用者が工事の施行のため損害を受けることがあっても、本市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第76条 使用料の額は、別表第5から別表第8までに規定する金額(別表第6コンビニエンスストア使用料の項に規定する売上割使用料(以下「売上割使用料等」という。)以外の使用料については、当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。

(令和2規則79・一部改正)

(使用料の変更)

第77条 市長は、第66条の規定により定めた許可の期間の中途であっても、当該許可に係る使用料を変更することができる。

(使用料の計算)

第78条 使用料は、使用面積1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数は1平方メートルとして計算する。

(使用料の納期)

第79条 売上割使用料等は、毎月末日までに前月分を納付しなければならない。

2 売上割使用料等以外の使用料(月額によるものに限る。)は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。ただし、月の中途において使用を中止する場合には、その際、当該月の使用料を納付しなければならない。

3 売上割使用料等以外の使用料(日額又は時額によるものに限る。)は、使用の許可を受けた際、使用期間に対する金額を納付しなければならない。

4 前3項に定める使用料の納期限が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

(市場関連施設)

第80条 条例第71条第2項に規定する規則で定める西部中継所の使用料の額は、1月施設一式につき184,000円に100分の110を乗じて得た額とする。

2 第65条第66条第68条第71条から第75条まで及び第77条から前条までの規定は、市場関連施設について準用する。

第6章 監督

(検査員証の様式)

第81条 条例第72条第2項の証明書の様式は、別記様式とする。

(流動比率及び自己資本比率の基準等)

第82条 条例第74条第2項第1号の規則で定める率は、1とする。

2 条例第74条第2項第2号の規則で定める率は、0.1とする。

3 条例第74条第2項第3号の規則で定める連続する事業年度は、3年とする。

第7章 市場取引委員会

(取扱品目の部類ごとの市場取引委員会の設置等)

第83条 条例第85条に定める福岡市中央卸売市場市場取引委員会のほか、市場における取扱品目の部類ごとの売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、福岡市青果部市場取引委員会(以下「青果部委員会」という。)、福岡市水産物部市場取引委員会(以下「水産物部委員会」という。)及び福岡市食肉部市場取引委員会(以下「食肉部委員会」という。)を置く。

(組織)

第84条 青果部委員会、水産物部委員会及び食肉部委員会(以下「各市場取引委員会」という。)は、それぞれ次に定める委員の数をもって組織する。

(1) 青果部委員会 12人以内

(2) 水産物部委員会 13人以内

(3) 食肉部委員会 6人以内

2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第85条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長の選任並びに権限)

第86条 各市場取引委員会にそれぞれ委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、各市場取引委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第87条 委員長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があった場合において、必要があると認めるときは、各市場取引委員会を招集するものとし、委員長がその議長となる。

(定足数、表決数等)

第88条 各市場取引委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 各市場取引委員会の議事のうち、見解の統一を図る必要があるものその他表決を行うことが必要であると認められるものについては、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 各市場取引委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

(補則)

第89条 この規則に定めるもののほか各市場取引委員会の運営に関して必要な事項は、各市場取引委員会に諮って各委員長が定める。

第8章 雑則

(掲示等に関する事項)

第90条 次に掲げる場合には、市場内にこれを掲示し、又はインターネットの利用により周知するものとする。

(1) 条例第7条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。

(2) 第5条ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。

(3) 条例第9条第1項若しくは第24条第1項の認定をし、又は条例第15条第1項若しくは第2項若しくは第26条第1項若しくは第2項の認定の取消しをしたとき。

(4) 条例第32条第1項の承認をし、又は条例第35条の承認の取消しをしたとき。

(5) 条例第58条第1項から第3項までの許可をし、又は条例第67条第1項から第3項までの許可の取消しをしたとき。

(6) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が業務を停止したとき。

(7) 条例第47条第2項の規定による売買の差止めをしたとき。

(8) 条例第48条第3項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(9) 法第4条第6項及び第8条第3項の規定による公示があったとき。

(10) 卸売市場に関する法令又は条例若しくはこの規則が改正されたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が掲示する必要があると認めたとき。

(令和5規則57・一部改正)

(帽子及び記章の着用)

第91条 取引参加者及び関連事業者が市場において着用する帽子及び記章は、市長が別に定める。

(文書等の電子帳票による代用)

第92条 この規則の規定による認定、許可、認可、承認、指定、申出及び届出に係る書面、図面、販売原票並びに売買仕切書その他の書面は、市長が特に認めた場合は、電子帳票をもって代えることができる。

2 前項の場合において、第50条第1項の販売原票については、市長の検印を省略することができる。

(申請書等の様式)

第93条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(委任)

第94条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(青果市場施設使用料に関する暫定措置)

2 令和2年7月1日から令和8年3月31日までの間における青果市場施設使用料(会議室使用料、多目的室使用料及び料理講習室使用料を除く。)の額は、別表第6の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

(1) 令和2年7月1日から令和4年3月31日まで

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,145円

仲卸業者売場使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

690円

積込所

1月1平方メートルにつき

100円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

A 740円

B 730円

C 520円

関連事業所(コンビニエンスストアを除く。)使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

600円

積込所

1月1平方メートルにつき

100円

コンビニエンスストア使用料


面積割使用料(1月1平方メートルにつき600円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に売上割使用料(売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に100分の3を乗じて得た額のうち面積割使用料の額に100分の110を乗じて得た額を超える額をいう。)を加えて得た額。

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

395円

買荷積込所使用料

1月1平方メートルにつき

100円

駐車場使用料

1月1台につき

A 5,000円

B 3,000円

1月1平方メートルにつき

A 140円

B 60円

1時間1台につき

91円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

100円

備考 事務室及び駐車場の使用料に係るA、B及びCの区分については、市長が定める。

(2) 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,183円

仲卸業者売場使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

730円

積込所

1月1平方メートルにつき

222円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

A 753円

B 730円

C 527円

関連事業所(コンビニエンスストアを除く。)使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

679円

積込所

1月1平方メートルにつき

222円

コンビニエンスストア使用料


面積割使用料(1月1平方メートルにつき679円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に売上割使用料(売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に100分の3を乗じて得た額のうち面積割使用料の額に100分の110を乗じて得た額を超える額をいう。)を加えて得た額。

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

473円

買荷積込所使用料

1月1平方メートルにつき

222円

駐車場使用料

1月1台につき

A 7,030円

B 4,416円

1月1平方メートルにつき

A 249円

B 110円

1時間1台につき

91円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

252円

備考 事務室及び駐車場の使用料に係るA、B及びCの区分については、市長が定める。

(3) 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,221円

仲卸業者売場使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

769円

積込所

1月1平方メートルにつき

344円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

A 766円

B 730円

C 533円

関連事業所(コンビニエンスストアを除く。)使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

758円

積込所

1月1平方メートルにつき

344円

コンビニエンスストア使用料


面積割使用料(1月1平方メートルにつき758円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に売上割使用料(売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に100分の3を乗じて得た額のうち面積割使用料の額に100分の110を乗じて得た額を超える額をいう。)を加えて得た額。

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

550円

買荷積込所使用料

1月1平方メートルにつき

344円

駐車場使用料

1月1台につき

A 9,059円

B 5,831円

1月1平方メートルにつき

A 358円

B 159円

1時間1台につき

91円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

404円

備考 事務室及び駐車場の使用料に係るA、B及びCの区分については、市長が定める。

(令和2規則79・一部改正)

(経過措置)

3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和2年6月25日規則第79号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第58号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

卸売業者の純資産基準額

取扱品目の部類

卸売金額

純資産基準額

青果部及び水産物部

50億円未満

3,000万円

50億円以上100億円未満

6,600万円

100億円以上200億円未満

1億5,000万円

200億円以上300億円未満

2億7,000万円

300億円以上400億円未満

3億6,000万円

400億円以上500億円未満

4億5,000万円

500億円以上700億円未満

6億円

700億円以上1,000億円未満

7億5,000万円

1,000億円以上

12億円

食肉部

50億円未満

1,000万円

50億円以上100億円未満

2,200万円

100億円以上200億円未満

5,000万円

200億円以上300億円未満

9,000万円

300億円以上400億円未満

1億2,000万円

400億円以上500億円未満

1億5,000万円

500億円以上

2億円

別表第2

該当品目なし

別表第3

種類

品目

野菜

福岡県産の個撰品目(系統、共販系及び商社系を除く個人生産者の出荷品をいう。以下同じ。)のうち市長が別に定める品目

果実

福岡県産の個撰品目のうち市長が別に定める品目

水産物

別表第2及び別表第4に規定する品目以外の品目

肉類

国産の牛及び豚の枝肉

別表第4

種類

品目

野菜

別表第2及び別表第3に規定する品目以外の品目

果実

別表第2及び別表第3に規定する品目以外の品目

水産物

冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品、養殖はまち、養殖たい、養殖すずき、養殖ひらめ、淡水魚類、ふぐ、貝類(かき類を除く。)、いせえび、ざりがに類、しゃこ類、あみ類、うに・なまこ類、さめ類及び生遊魚

肉類

別表第2及び別表第3に規定する品目以外の品目

鳥卵

別表5

(令和2規則79・一部改正)

施設使用料

種別

単位

金額

空地使用料

1日1平方メートルにつき

3円

用地使用料

1月1平方メートルにつき

92円

別表第6

(令和2規則79・一部改正)

青果市場施設使用料

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,260円

仲卸業者売場使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

810円

積込所

1月1平方メートルにつき

470円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

A 780円

B 730円

C 540円

関連事業所(コンビニエンスストアを除く。)使用料

店舗

1月1平方メートルにつき

840円

積込所

1月1平方メートルにつき

470円

コンビニエンスストア使用料


面積割使用料(1月1平方メートルにつき840円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に売上割使用料(売上金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)の100分の3に100分の110を乗じて得た額のうち面積割使用料の額に100分の110を乗じて得た額を超える額をいう。)を加えて得た額。

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

630円

買荷積込所使用料

1月1平方メートルにつき

470円

駐車場使用料

1月1台につき

A 11,150円

B 7,290円

1月1平方メートルにつき

A 470円

B 210円

1時間1台につき

91円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

560円

会議室使用料

大会議室

1室1時間につき

400円

小会議室

1室1時間につき

200円

多目的室使用料

1室1時間につき

900円

料理講習室使用料

1室1時間につき

600円

備考

1 事務室及び駐車場の使用料に係るA、B及びCの区分については、市長が定める。

2 消費税額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税額に相当する額をいい、地方消費税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。

別表第7

(令和2規則79・令和3規則58・令和4規則46・令和5規則57・一部改正)

鮮魚市場施設使用料

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料(西卸売場棟及び仮設卸売場棟の卸売業者売場に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

465円

卸売業者売場使用料(仮設卸売場棟)

1月1平方メートルにつき

170円

事務室使用料(鮮魚市場会館及び仲卸売場棟の事務室に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

A 980円

B 740円

C 730円

D 1,350円

関連事業所使用料(鮮魚市場会館及び仲卸売場棟の関連事業所に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

A 740円

B 780円

C 870円

倉庫使用料(鮮魚市場会館の倉庫に係るものを除く。)

一般

1月1平方メートルにつき

180円

魚かん

1月1平方メートルにつき

450円

西冷蔵庫使用料

1月施設一式につき

1,928,000円

東冷蔵庫使用料

1月施設一式につき

5,397,000円

活魚売場使用料

1月施設一式につき

A 318,000円

B 141,300円

海水浄化施設使用料

1トンにつき

47円

駐車場使用料

1月1台につき

A 10,000円

B 12,000円

C 8,500円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

460円

洗車場使用料

1月1平方メートルにつき

220円

鮮魚市場会館使用料

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

2,300円

関連事業所使用料

1月1平方メートルにつき

2,300円

会議室使用料

大会議室

1室1時間につき

2,100円

小会議室

1室1時間につき

800円

料理講習室使用料

1室1時間につき

800円

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

1,000円

西卸売場棟使用料

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

465円

低温売場使用料

1月施設一式につき

364,900円

配送センター使用料

1月1平方メートルにつき

500円

1階現場事務所使用料

1月1平方メートルにつき

1,200円

中2階現場事務所使用料

1月1平方メートルにつき

1,500円

仲卸売場棟使用料

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,410円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

1,500円

関連事業所使用料

1月1平方メートルにつき

1,560円

加工処理施設使用料

1月1平方メートルにつき

500円

備考 事務室、関連事業所の店舗、活魚売場、駐車場及び会議室の使用料に係るA、B、C及びDの区分については、市長が定める。

別表第8

(令和2規則79・一部改正)

食肉市場施設使用料

種別

単位

金額

市場施設使用料

1月施設一式につき

13,321,000円

生産施設使用料

1月施設一式につき

0円

管理棟事務室使用料

1月1平方メートルにつき

2,300円

一般倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

900円

駐車場使用料

1月1台につき

3,000円

画像

福岡市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年5月28日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第2章
沿革情報
令和2年5月28日 規則第69号
令和2年6月25日 規則第79号
令和3年3月29日 規則第58号
令和4年3月28日 規則第46号
令和5年3月30日 規則第57号