○福岡市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月27日

条例第59号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第9条―第23条)

第2節 仲卸業者(第24条―第31条)

第3節 売買参加者(第32条―第35条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第56条)

第4章 市場の業務に関する物品の品質管理(第57条)

第5章 市場施設等の使用(第58条―第71条)

第6章 監督(第72条―第75条)

第7章 市場開設運営協議会及び中央卸売市場市場取引委員会(第76条―第90条)

第8章 雑則(第91条―第97条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福岡市中央卸売市場(以下「市場」という。)が生鮮食料品等の安定供給に重要な役割を果たしていることに鑑み、市場に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項、施設の管理その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(令和2条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 法第2条第4項に規定する卸売業者であつて、第9条第1項の認定を受けたものをいう。

(2) 仲卸業者 法第2条第5項に規定する仲卸業者であつて、第24条第1項の認定を受けたものをいう。

(3) 売買参加者 第32条第1項の承認を受け、その承認に係る市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。

(4) 関連事業者 第58条第2項の規定により市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の使用の許可を受け、同項各号に掲げる業務を営む者をいう。

(5) 取引参加者 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の市場において売買取引を行う者をいう。

(令和2条例4・追加)

(市の責務)

第3条 市は、開設者として市場の集荷及び分荷、価格形成、代金決済等の調整機能(以下「市場機能」という。)を発揮させ、市民に生鮮食料品等を安定供給できるよう、公正かつ安定的な市場の業務の運営に努めるものとする。

2 市は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令和2条例4・追加)

(卸売業者及び仲卸業者の責務)

第4条 卸売業者は、市場機能が発揮されるよう、生鮮食料品等を安定的に集荷し、市場において円滑かつ安定的に卸売をするよう努めなければならない。

2 仲卸業者は、市場機能が発揮されるよう、卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的に買い受けるよう努めなければならない。

(令和2条例4・追加)

(市場の名称及び位置)

第5条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福岡市中央卸売市場青果市場

福岡市東区みなと香椎三丁目

福岡市中央卸売市場鮮魚市場

福岡市中央区長浜三丁目

福岡市中央卸売市場食肉市場

福岡市東区東浜二丁目

(昭和49条例27・昭和50条例50・昭和56条例21・昭和57条例18・平成元条例17・平成4条例1・平成12条例3・平成19条例20・平成27条例82・一部改正、令和2条例4・旧第2条繰下・一部改正)

(取扱品目)

第6条 取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げる物品とする。

福岡市中央卸売市場青果市場(以下「青果市場」という。)

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵

福岡市中央卸売市場鮮魚市場(以下「鮮魚市場」という。)

水産物部 生鮮水産物及びその加工品

福岡市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)

食肉部 肉類及びその加工品

2 取扱品目の部類に疑いがあるときは、市長がこれを決定する。

(昭和49条例27・昭和57条例18・平成12条例3・平成19条例20・平成27条例82・一部改正、令和2条例4・旧第3条繰下)

(開場の期日)

第7条 市場は、規則で定める休日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。

(令和2条例4・追加)

(開場の時間)

第8条 開場の時間は、規則で定める。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻(以下「販売時間」という。)並びにせり開始時刻及びせり終了時刻(以下「せり時間」という。)は、前項の開場の時間の範囲内で当該卸売業者が定める。

3 せり時間以外にせり売により卸売をしようとする卸売業者は、その卸売に係るせり開始時刻をあらかじめ卸売場の見やすい場所に掲示する等の方法により、取引参加者に十分に周知しなければならない。

4 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、販売時間及びせり時間を臨時に変更するよう命じることができる。

(昭和49条例27・昭和57条例18・平成12条例3・一部改正、令和2条例4・旧第5条繰下・一部改正)

第2章 市場関係事業者

(令和2条例4・改称)

第1節 卸売業者

(卸売業者の認定)

第9条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 代表者及び役員の氏名

(3) 第1項の認定を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目

4 市長は、第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をすることができる。

(1) 申請者が法人であるとき。

(2) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しているとき。

(3) 申請者が生鮮食料品等を安定的に集荷し、市場において円滑かつ安定的に卸売をすると見込まれるとき。

(4) 申請者の純資産額が次条第1項に定める純資産基準額を上回つているとき。

(5) 申請者が卸売市場に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定その他市長が定める事項を遵守すると認められるとき。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、第1項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定をしてはならない。

(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(2) 申請者が第15条又は第75条第1項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当する者であるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

 第15条又は第75条第1項の規定による認定の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時その法人の役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 申請者がその業務活動について暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納しているとき。

6 第1項の認定の有効期間は、規則で定める。

(令和2条例4・追加)

(純資産額)

第10条 卸売業者に係る純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに規則で定める。

2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について定められた純資産基準額を合算した額)を下つていることが明らかとなつたときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から、規則で定めるところにより、その純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となつた旨の申出があつた場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なくその処分を取り消さなければならない。

4 市長は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があつても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があつたときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なくその者に係る第9条第1項の認定を取り消さなければならない。

5 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎年2回、市長に対し、その純資産額を報告しなければならない。

6 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長が定める期間ごとに、市長に対し、財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。

(令和2条例4・追加)

(保証金の預託)

第11条 卸売業者は、規則で定めるところにより、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(昭和57条例18・一部改正、令和2条例4・旧第7条繰下・一部改正)

(保証金の追加預託)

第12条 保証金について差押、仮差押又は仮処分の命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押があつたとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

(令和2条例4・旧第9条繰下・一部改正)

(保証金の充当)

第13条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、保証金をこれに充てることができる。

(令和2条例4・旧第10条繰下・一部改正)

(保証金の返還)

第14条 保証金は、第9条第1項の認定を取り消した日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

2 預託すべき保証金の額が減額されたとき、その他既納の保証金の額が預託すべき保証金の額を超えるときは、その差額に相当する額を返還するものとする。

(平成27条例82・一部改正、令和2条例4・旧第11条繰下・一部改正)

(卸売業者の認定の取消し)

第15条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第9条第4項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当しないこととなつたとき。

(2) 第9条第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第11条第1項に規定する保証金を預託しないとき。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第9条第1項の認定の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(令和2条例4・追加)

(卸売業者の認定の更新)

第16条 第9条第6項の有効期間の満了後引き続き市場において卸売の業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより、認定の更新を受けなければならない。

2 第9条第4項から第6項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

(令和2条例4・追加)

(卸売業者の地位の承継)

第17条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第9条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。

5 第1項又は第2項の規定による卸売業者の地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割前の法人が第58条第1項の規定により受けていた市場施設の使用の許可に係るものは含まないものとする。

(令和2条例4・追加)

(名称変更等の届出)

第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第1項の認定に係る卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(2) 第9条第3項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したとき。

2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令和2条例4・追加)

(事業年度)

第19条 卸売業者の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令和2条例4・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第7条に定めるところにより事業報告書を作成し、提出し、又は閲覧させなければならない。

(令和2条例4・追加)

(せり人の届出等)

第21条 卸売業者は、規則で定めるところにより、市場において行う卸売のせり人を市長に届け出なければならない。

2 卸売業者は、せり人がその業務を適確に遂行するよう、指導監督、教育等に努めなければならない。

(令和2条例4・追加)

(せり人の責務)

第22条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

(令和2条例4・旧第13条繰下)

(せり人に係る措置命令)

第23条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該せり人を届け出た卸売業者に対し、当該せり人をせりに従事させない等の措置を講じるよう命じることができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

(2) 売買参加者又は仲卸業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人であるもの

(3) せりを遂行するのに必要な能力を有していない者

(4) 暴力団員等

(令和2条例4・追加)

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の認定)

第24条 市場において仲卸の業務を行おうとする者は、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 代表者及び役員の氏名

(3) 第1項の認定を受けて仲卸の業務を行おうとする市場及び取扱品目

4 市長は、第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をすることができる。

(1) 申請者が法人であるとき。

(2) 申請者が仲卸の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しているとき。

(3) 申請者が卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的に買い受けると見込まれるとき。

(4) 申請者が卸売市場に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定その他市長が定める事項を遵守すると認められるとき。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、第1項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定をしてはならない。

(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(2) 申請者が第26条又は第75条第2項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当する者であるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

 第26条又は第75条第2項の規定による認定の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時その法人の役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 暴力団員等

(4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納しているとき。

6 第1項の認定の有効期間は、規則で定める。

(昭和57条例18・平成17条例84・平成17条例122・平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第20条繰下・一部改正)

(保証金の預託)

第25条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 第12条から第14条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第22条繰下・一部改正)

(仲卸業者の認定の取消し)

第26条 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第24条第4項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当しなくなつたとき。

(2) 第24条第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 前条第1項に規定する保証金を預託しないとき。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第24条第1項の認定の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(平成7条例56・平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第24条繰下・一部改正)

(仲卸業者の認定の更新)

第27条 第24条第6項の有効期間の満了後引き続き市場において仲卸の業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより、認定の更新を受けなければならない。

2 第24条第4項から第6項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

(令和2条例4・追加)

(仲卸業者の地位の承継)

第28条 仲卸業者が事業(市場における仲卸の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は仲卸業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第24条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。

5 第1項又は第2項の規定による仲卸業者の地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割前の法人が第58条第1項の規定により受けていた市場施設の使用の許可に係るものは含まないものとする。

(平成14条例22・平成17条例84・平成17条例122・一部改正、令和2条例4・旧第25条繰下・一部改正)

(名称変更等の届出)

第29条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第24条第1項の認定に係る仲卸の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(2) 第24条第3項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したとき。

2 仲卸業者が解散したときは、当該仲卸業者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平成17条例122・一部改正、令和2条例4・旧第27条繰下・一部改正)

(事業年度)

第30条 仲卸業者の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令和2条例4・旧第28条繰下)

(事業報告書の提出)

第31条 仲卸業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより作成した事業報告書を毎事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

(平成12条例3・平成17条例122・一部改正、令和2条例4・旧第29条繰下)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第32条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けることができる。

2 前項の承認は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 個人の場合にあつては商号

(3) 法人の場合にあつては役員の氏名

(4) 第1項の承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る市場の卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第35条又は第75条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

5 第1項の承認の有効期間は、規則で定める。

(平成17条例84・平成17条例122・平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第30条繰下・一部改正)

(売買参加者の承認の更新)

第33条 前条第5項の有効期間の満了後引き続き市場において売買参加者になろうとする者は、規則で定めるところにより、承認の更新を受けなければならない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の承認の更新について準用する。

(令和2条例4・追加)

(名称変更等の届出)

第34条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令和2条例4・旧第31条繰下・一部改正)

(売買参加者の承認の取消し)

第35条 市長は、売買参加者が第32条第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第32条繰下・一部改正)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第36条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(平成12条例3・全改、令和2条例4・旧第39条繰上・一部改正)

(売買取引の方法)

第37条 卸売業者は、市場において行う卸売については、規則で定めるところにより、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)によらなければならない。

(令和2条例4・追加、令和2条例43・一部改正)

(卸売業者による差別的取扱いの禁止等)

第38条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、省令第6条に規定する正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。

(令和2条例4・旧第43条繰上・一部改正)

(卸売業者の市場外の者に対する卸売に係る報告)

第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、規則で定めるところにより、品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに省令第3条第2項に規定する高値、中値及び安値に区分した卸売価格(当該卸売をした物品の単価に消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えて得た額をいう。以下同じ。)(以下「区分卸売価格」という。)を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(令和2条例4・追加)

(家畜の解体販売の委託)

第40条 食肉部の卸売業者は、家畜を解体し、枝肉として販売することの委託を受けることができる。

(令和2条例4・旧第47条繰上)

(市場外にある物品の卸売の報告)

第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務として、市場外にある物品の卸売をした場合は、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する卸売を行うため市場外に保管場所を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、その保管場所について市長の指定を受けることができる。

3 前項の規定による場所の指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなつたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(令和2条例4・追加)

(受託契約約款の届出)

第42条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについてこの条例又はこの条例に基づく規則の規定その他市長が定める事項を記載した受託契約約款を定め、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、また同様とする。

2 前項に規定する届出は、第9条第1項の認定を受けた日(届け出た事項を変更した場合にあつては、当該変更した日)から起算して1月以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により届出のあつた受託契約約款が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときは、卸売業者に対し、受託契約約款の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

4 卸売業者は、第1項の規定により届け出た受託契約約款を、主たる事務所等に掲示し、又は備え付ける等により、委託者に周知しなければならない。

(令和2条例4・追加)

(受託物品の検収)

第43条 卸売業者は、受託物品の受領に当たつては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市場外(第41条第2項の規定により市長が指定した市場外の保管場所を含む。)にある受託物品の卸売をするとき。

(2) 受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていてその了承が得られたとき。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項各号に規定する場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第52条繰上・一部改正)

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第44条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者、売買参加者その他の買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠つたと認められるときは、当該仲卸業者又は当該売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が同項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は当該売買参加者に請求することができる。

(平成9条例25・平成12条例3・平成17条例84・平成26条例31・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第54条繰上・一部改正)

(仲卸業者の市場外からの買入れに係る報告等)

第45条 仲卸業者は、その認定に係る市場内において、当該認定に係る取扱品目の部類に属する物品を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて、市場内で販売したときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

2 仲卸業者は、その認定に係る市場内においては、当該認定に係る取扱品目の部類に属する物品について販売の委託の引受けをしてはならない。

(令和2条例4・追加)

(売買取引条件等の公表等)

第46条 卸売業者は、市場における売買取引について、次に掲げる事項(以下「売買取引条件等」という。)を市長に届け出るとともに、公表しなければならない。届け出た事項を変更したときも、また同様とする。

(1) 営業日及び営業時間並びに販売時間及びせり時間

(2) 取扱品目

(3) 取扱物品の引渡しの方法

(4) 委託手数料の率その他の取扱物品の卸売に関し出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)の種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

2 市長は、売買取引条件等(前項第3号から第6号までに掲げる事項に限る。)が出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをするものその他不適切なものであると認められるときは、卸売業者に対し、当該売買取引条件等の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

(令和2条例4・追加)

(売買取引の制限)

第47条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命じることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買取引について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠つたとき。

(令和2条例4・旧第57条繰上・一部改正、令和2条例43・一部改正)

(衛生上有害な物品等の売買禁止等)

第48条 市長は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品(以下この条において「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 何人も、市場において、衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(平成29条例2・一部改正、令和2条例4・旧第58条繰上・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第49条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、卸売を開始する前までに、当該物品ごとに品目ごとのその日の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方法により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、卸売が終了した後速やかに、当該物品ごとに品目ごとのその日の卸売の数量及び主要な産地並びに区分卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める方法により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(卸売をした物品の卸売価格ごとに当該卸売をした物品の数量を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

(令和2条例4・追加、令和2条例43・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第50条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、前条第1項各号に掲げる物品について、卸売を開始する前までに、当該物品ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を公表しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、前条第2項各号に掲げる物品について、その日の主要な品目の卸売の数量、主要な産地及び区分卸売価格を公表しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあつてはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第46条第1項の規定により条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表しなければならない。

(平成17条例84・全改、令和2条例4・旧第60条繰上・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第51条 市長は、卸売業者から第49条第1項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、毎開場日、同項各号に掲げる物品ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその区分卸売価格を公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第49条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、毎開場日、同項各号に掲げる物品ごとにその日の主要な品目ごとの卸売の数量、主要な産地及び卸売価格を公表するものとする。

(平成9条例25・平成12条例3・平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第61条繰上・一部改正)

(仕切り及び送金)

第52条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品名、等級、単価、数量、単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第56条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品名、等級、単価、数量、単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額)、控除すべき委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を記載した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同項で定める事項を正確に記載しなければならない。

3 卸売業者は、出荷者から物品を買い受けたときは、その物品の引渡しを受けた日の翌日(出荷者との特約がある場合には、その特約の期日)までに代金を支払わなければならない。

4 第1項の売買仕切金及び前項の代金の支払いは、現金、小切手、手形、送金又は電子決済のいずれかの方法によるものとする。

(平成9条例25・全改、平成12条例3・平成17条例84・平成20条例41・平成26条例31・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第62条繰上・一部改正)

(食肉部仕切書)

第53条 食肉部の卸売業者が第40条の規定による販売の委託を受けたときは、売買仕切書には枝肉及び原皮、内臓その他の副産物の単価、数量、単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額を記載しなければならない。

(平成元条例17・平成9条例25・平成26条例31・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第63条繰上・一部改正)

(仕切及び送金に関する特約)

第54条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、規則で定める事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更したときも同様とする。

2 市長は、前項の書面を確認した結果、その内容が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときは、卸売業者に対し、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

(平成12条例3・追加、平成17条例84・平成24条例24・一部改正、令和2条例4・旧第63条の2繰上・一部改正)

(買受代金の即時支払義務)

第55条 仲卸業者、売買参加者その他の買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日の翌日(卸売業者があらかじめ仲卸業者、売買参加者その他の買受人又は代払機関(仲卸業者又は売買参加者が組織し、卸売業者に対して買受代金の代位弁済を行う者をいう。)と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)買い受けた物品の代金を支払わなければならない。

2 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者と取り決めた支払期日及び支払方法に従つて、売買代金の支払いを行わなければならない。

3 卸売業者は、第1項の特約を結んだときは、規則で定める事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更したときも同様とする。

4 市長は、前項の書面を必要により確認した結果、その内容が当該特約を結んだ者以外の仲卸業者又は売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときは、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

5 仲卸業者は、卸売業者以外の者から仲卸の業務に係る物品を買い入れたときは、当該卸売業者以外の者と取り決めた支払期日及び支払方法に従つて、買い入れた物品の代金を支払わなければならない。

6 第52条第4項の規定は、第1項第2項及び前項の代金の支払いについて準用する。

(平成元条例17・平成9条例25・平成12条例3・平成17条例84・平成24条例24・平成26条例31・平成27条例82・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第67条繰上・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第56条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(令和2条例4・旧第68条繰上・一部改正)

第4章 市場の業務に関する物品の品質管理

(平成17条例84・追加、令和2条例4・改称)

(市場の業務に関する物品の品質管理)

第57条 卸売業者及び仲卸業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令に則して市場の業務に係る物品の品質管理の徹底に努めなければならない。

2 卸売業者及び仲卸業者は、規則で定めるところにより、市場の業務に係る部門ごとに、品質管理の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を定めなければならない。

3 市長は、品質管理責任者が定められていないと認める場合には、当該卸売業者又は仲卸業者に対し、品質管理責任者を定めるべきことを命じることができる。

(令和2条例4・全改・旧第70条繰上)

第5章 市場施設等の使用

(平成17条例84・旧第4章繰下、平成27条例90・改称)

(市場施設の使用許可等)

第58条 市場施設を使用しようとする卸売業者及び仲卸業者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次に掲げる者に対して、市場施設の使用の許可をすることができる。

(1) 第6条に規定する取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして市長が別に定める業務(以下「第1種関連事業」という。)を営む者(以下「第1種関連事業者」という。)

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が別に定める業務(以下「第2種関連事業」という。)を営む者

3 市長は、前項に定めるもののほか、市場の運営上支障がない場合であつて、市場の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前2項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用の許可をすることができる。

4 前3項の許可を受けて市場施設を使用する者は、規則に定める事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項から第3項までの許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が第67条第2項若しくは第3項又は第75条第4項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

6 第2項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可の際、規則で定めるところにより保証金を預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

7 第12条から第14条までの規定は、前項の保証金について準用する。

(令和2条例4・追加、令和2条例43・一部改正)

(関連事業者の地位の承継)

第59条 関連事業者が事業(市場における第1種関連事業又は第2種関連事業(以下「関連事業」という。)に限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は関連事業者の地位を承継する。

2 関連事業者たる法人の合併の場合(関連事業者たる法人と関連事業者でない法人が合併して関連事業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における関連事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該関連事業を承継した法人は関連事業者の地位を承継する。

3 関連事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における関連事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行つていた市場における関連事業を引き続き営むことについて市長の認可を受けたときは、当該相続人は関連事業者の地位を承継する。

4 前3項の規定により認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 前条第5項から第7項までの規定は、第1項から第3項までの認可について準用する。

(令和2条例4・追加)

(名称変更等の届出)

第60条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第58条第2項の許可に係る業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(2) 許可申請書に記載した事項を変更したとき。

(令和2条例4・追加)

(第1種関連事業者の事業年度)

第61条 第1種関連事業者の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令和2条例4・追加)

(第1種関連事業者の事業報告書の提出)

第62条 第1種関連事業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより作成した事業報告書を毎事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

(令和2条例4・追加)

(用途変更、転貸等の禁止)

第63条 第58条第1項から第3項までの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第72条繰上・一部改正)

(原状変更の禁止)

第64条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。

3 市場施設は、その本来の用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令和2条例4・旧第73条繰上)

(返還)

第65条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は認定の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令和2条例4・旧第74条繰上・一部改正)

(免責)

第66条 使用者が卸売市場に関する法令及びこの条例若しくはこの条例に基づく規則に基づいて行なう処分によつて損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責を負わない。

(令和2条例4・旧第75条繰上)

(使用許可の取消しその他の規制)

第67条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限、停止その他の必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、使用者が第58条第5項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。

3 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項の認定が取り消されたとき(使用者が卸売業者の場合に限る。)

(2) 第24条第1項の認定が取り消されたとき(使用者が仲卸業者の場合に限る。)

(3) 保証金を預託しないとき又は正当な理由がないのにその業務を開始しないとき、引き続き1月以上その業務を休止したとき若しくはその業務を遂行しないとき(使用者が関連事業者の場合に限る。)

(4) 使用者が市場使用料を3月分以上滞納したとき。

(平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第76条繰上・一部改正)

(補修命令)

第68条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(令和2条例4・旧第77条繰上)

(使用料等)

第69条 市場使用料は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表第1から別表第4までに規定する金額(別表第2コンビニエンスストア使用料の項に規定する売上割使用料以外の使用料については、当該額に100分の110を乗じて得た額)の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電話、電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

4 第63条ただし書の規定により市長の承認を受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、市長は、使用者にその本来の用途による市場施設の使用料に相当する額を納付させることができる。

5 月額による使用料について使用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

6 1期を単位として定められた使用料については、1期内に3日以内の使用をする場合は日割計算し、その料率は1日につき1期当り使用の4分の1とする。

7 使用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

8 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和49条例27・昭和57条例18・平成元条例17・平成9条例25・平成10条例35・平成12条例3・平成17条例84・平成19条例20・平成26条例31・平成27条例82・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第78条繰上・一部改正、令和2条例43・一部改正)

(使用料の減免)

第70条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によつて3日以上にわたつて市場施設を使用することができないとき。

(2) 第67条第1項の規定により使用停止の期間が引き続き3日以上にわたつたとき。

(3) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(平成21条例52・一部改正、令和2条例4・旧第79条繰上・一部改正)

(市場関連施設)

第71条 市長は、次のとおり市場関連施設(市場外の用地及び建物であって、市場の機能を補完し、及び市場の利用者に便益を提供する施設をいう。第3項において同じ。)を置く。

名称

位置

用途

西部中継所

福岡市西区石丸四丁目

青果市場に出荷される物品及び青果市場で販売された物品の配送の中継

2 西部中継所の使用料は、月単位で徴収するものとし、その額は、1月施設一式につき499,000円に100分の110を乗じて得た額の範囲内で規則で定める。

3 第58条第1項から第5項まで、第63条から第68条まで、第69条(第1項を除く。)前条第73条第2項及び第94条の規定は、市場関連施設について準用する。

(平成27条例90・追加、平成29条例56・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧第79条の2繰上・一部改正)

第6章 監督

(平成17条例84・旧第5章繰下)

(報告及び検査)

第72条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者及び仲卸業者に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者及び仲卸業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、当該立入検査に従事する職員であることを証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(昭和56条例21・平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第80条繰上・一部改正)

(指導及び助言)

第73条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者又は関連事業者に対し、その業務に関し必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、市場施設の使用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(平成21条例52・追加、令和2条例4・旧第80条の2繰上・一部改正)

(改善措置命令)

第74条 市長は、市場における卸売又は仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

2 市長は、卸売業者又は仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれにも該当する場合において、市場における卸売又は仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、その財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回つた場合

(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回つた場合

(3) 経常損失が規則で定める連続する事業年度において生じた場合

(昭和56条例21・平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第81条繰上・一部改正)

(監督処分)

第75条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第9条第1項の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第24条第1項の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第32条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第58条第2項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可の効力の停止を命じることができる。

5 市長は、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者以外の取引参加者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。

6 取引参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その取引参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

(昭和56条例21・平成7条例56・平成12条例3・一部改正、令和2条例4・旧第82条繰上・一部改正)

第7章 市場開設運営協議会及び中央卸売市場市場取引委員会

(平成17条例84・旧第6章繰下・改称)

(中央卸売市場開設運営協議会の設置)

第76条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、市長の附属機関として福岡市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令和2条例4・旧第83条繰上)

(所掌事項)

第77条 協議会は、市長の諮問に応じて、市場の運営に関する基本的事項について調査審議する。

2 協議会は、市場の業務の運営その他必要事項について市長に意見を述べることができる。

(令和2条例4・旧第84条繰上)

(組織)

第78条 協議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、協議会に専門委員を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(令和2条例4・旧第85条繰上)

(委員の任期)

第79条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(令和2条例4・旧第86条繰上)

(会長及び副会長の選任並びに権限)

第80条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(令和2条例4・旧第87条繰上)

(招集)

第81条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(令和2条例4・旧第88条繰上)

(定足数及び表決数)

第82条 協議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(令和2条例4・旧第89条繰上・一部改正)

(部会)

第83条 協議会に青果部会、水産物部会及び食肉部会(以下「部会」と総称する。)を置く。

2 部会は、会長の指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会は、協議会が特に付託した事項について調査審議する。

4 部会に属する委員としての任期は、委員の任期による。

5 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の中から互選する。

6 部会長は、部会を代表し、部会の事務を掌理する。

7 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

8 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

9 部会長は、部会における調査審議の結果を協議会に報告しなければならない。

(平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第90条繰上)

(協議会に関する補則)

第84条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会にはかつて会長が定める。

(平成17条例84・一部改正、令和2条例4・旧第91条繰上)

(中央卸売市場市場取引委員会の設置)

第85条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、福岡市中央卸売市場市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成17条例84・追加、令和2条例4・旧第91条の2繰上)

(委員会が処理する事務)

第86条 委員会は、前条に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもつて協議会の決議とすることができる。

(令和2条例4・追加)

(組織)

第87条 委員会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(平成17条例84・追加、令和2条例4・旧第91条の4繰上)

(招集)

第88条 委員長は、取引参加者から発議があつた場合において、必要があると認めるときは、委員会を招集するものとし、委員長がその議長となる。

(平成17条例84・追加、令和2条例4・旧第91条の5繰上・一部改正)

(定足数、表決数等)

第89条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事のうち、見解の統一を図る必要があるものその他表決を行うことが必要であると認められるものについては、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

(平成17条例84・追加、令和2条例4・旧第91条の6繰上・一部改正)

(協議会の規定の準用)

第90条 第79条第80条及び第84条の規定は、委員会について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

(平成17条例84・追加、令和2条例4・旧第91条の7繰上・一部改正)

第8章 雑則

(平成17条例84・旧第7章繰下)

(卸売の業務の代行)

第91条 市長は、卸売業者が認定の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなつた場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあつた物品について、他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行なわせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行なわせることが不適当と認めるときは、みずから卸売の業務を行なうものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(令和2条例4・旧第92条繰上・一部改正)

(災害時における生鮮食料品等の確保)

第92条 市長は、他の法令で定める場合のほか、災害の発生に際して、生鮮食料品等を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。

(令和2条例4・追加)

(営業行為の制限)

第93条 卸売業者及び仲卸業者が、それぞれの認定を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(昭和56条例21・令和2条例4・一部改正)

(市場への出入等に対する指示)

第94条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第95条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なつてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者(車両を含む。)に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(認定等の制限又は条件)

第96条 この条例の規定による認定、許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、認定、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認定、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(令和2条例4・一部改正)

(委任)

第97条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成21条例52・旧第97条繰下、令和2条例4・旧第98条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第95号により昭和47年1月1日から施行)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例第31条の許可を受けて仲買人となつている者は、第20条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第40条の許可を受けて売買参加者となつている者は、第30条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例第41条の許可を受けて関連事業者となつている者は、第33条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。

(昭和56条例21・一部改正)

6 この条例の施行の際、現に旧条例第44条の規定による市場施設の使用の指定又は許可を受けている者は、第70条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。

7 この条例の施行の際、現に旧条例第28条の承認を受けているせり人は、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第12条第1項の登録又は登録の拒否の処分があつた者については、その日)までの間は、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなす。この場合において、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第17条の規定は適用しない。

8 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく許可を受けた卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が追加預託すべき保証金について、第9条第1項に規定する市長の指定する期間は、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日までとする。

(昭和56条例21・一部改正)

9 附則第3項から第7項までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例によつてした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年4月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月12日条例第57号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第78号により昭和48年8月1日から施行)

(昭和49年4月1日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第81号により昭和49年6月20日から施行)

(昭和49年6月27日条例第65号)

この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第99号により昭和49年7月12日から施行)

(昭和50年3月17日条例第50号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第68号により昭和50年5月1日から施行)

(昭和50年12月24日条例第90号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第5号により昭和51年2月1日から施行)

(昭和52年4月1日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第70号により昭和52年5月1日から施行)

(昭和53年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第65号により別表第2の改正規定は、昭和53年5月1日から施行)

(昭和54年3月8日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第32号により昭和54年4月1日から施行)

(昭和56年3月30日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第65号により昭和56年5月1日から施行)

(昭和57年4月1日条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第71号により第5条第2項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第20条第4項第5号の改正規定、第48条第1項の改正規定、別表第2に係る改正規定(備考の改正規定を除く。)及び別表第3中画像画像に改める改正規定については、昭和57年5月1日から施行)

(昭和57年規則第90号により第19条第1項及び第2項の改正規定(西部市場に係る部分に限る。)及び別表第3の改正規定(画像画像に改める改正規定を除く。)については、公布の日から施行)

(昭和57年規則第108号により第2条の表の改正規定、第3条第1項の改正規定、第5条第1項の改正規定、第6条の改正規定、第8条第1項の改正規定、第19条第1項の改正規定(東部市場に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(千代市場及び香椎市場に係る部分に限る。)、第78条第1項の改正規定、別表第2備考第1項の改正規定及び別表第4の改正規定については、昭和57年7月21日から施行)

(昭和59年3月29日条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第64号により昭和59年5月1日から施行)

(昭和60年4月1日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第58号により昭和60年5月1日から施行)

(昭和61年4月14日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第59号により昭和61年5月1日から施行。ただし、別表第3中画像画像に改める改正規定は、昭和61年6月1日から施行)

(昭和62年4月16日条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第83号により昭和62年5月1日から施行)

(昭和63年4月21日条例第35号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第61号により昭和63年5月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中関連事業所使用料の項及び海水浄化施設使用料の項に係る部分の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第68号により別表第2の改正規定(関連事業所使用料の項及び海水浄化施設使用料の項に係る部分に限る。)については、平成元年5月1日から施行)

(平成2年4月19日条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第57号により平成2年5月1日から施行)

(平成3年4月18日条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第68号により平成3年5月1日から施行)

(平成4年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月26日条例第54号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第68号により平成5年5月1日から施行)

(平成6年4月18日条例第42号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第73号により平成6年5月1日から施行)

(平成7年4月3日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第67号により平成7年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福岡市中央卸売市場業務条例第12条第1項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(卸売業者市場使用料の項、仲卸業者市場使用料の項及び部分肉加工処理施設使用料の項に係る部分を除く。)及び別表第3卸売業者売場使用料の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第81号により別表第2の改正規定(卸売業者市場使用料の項、仲卸業者市場使用料の項及び部分肉加工処理施設使用料の項に係る部分を除く。)及び別表第3卸売業者売場使用料の項の改正規定は、平成9年5月1日から施行)

(平成10年4月30日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第70号により平成10年5月1日から施行)

(平成11年3月11日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第80号により平成11年4月1日から施行)

(平成12年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第59号により平成12年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第78号により平成14年5月1日から施行)

(平成16年12月20日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第4号により平成17年2月1日から施行)

(平成17年3月31日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第159号により平成17年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の福岡市中央卸売市場業務条例第67条第3項の申請書(支払猶予の特約の適用がこの条例の施行の日以後の期間に及ぶものに係るものに限る。)を提出した者は、この条例による改正後の福岡市中央卸売市場業務条例(次項において「改正後の条例」という。)第67条第3項の規定による届出を行ったものとみなす。

3 改正後の条例第91条の4第2項の規定により最初に委嘱される福岡市中央卸売市場市場取引委員会の委員の任期については、改正後の条例第91条の7において準用する改正後の条例第86条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年6月30日までとする。

(平成17年12月19日条例第122号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第7号により第48条第7項第2号イの改正規定は、平成18年3月1日から施行)

(平成18年規則第88号により(第48条第7項第2号イの改正規定を除く。)平成18年5月1日から施行)

(平成19年3月15日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第106号により平成19年5月1日から施行)

(平成20年9月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第35条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第126号により平成21年4月1日から施行)

(施行日前における委託手数料の率の承認)

2 市長は、前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の委託手数料の率について、規則で定めるところにより承認することができる。

(平成21年3月26日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第74号により平成21年5月1日から施行)

(平成21年9月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第115号により平成21年11月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市中央卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第1項(第20条第4項第7号から第9号までのいずれかに該当することとなった場合に限る。)、第32条(第30条第4項第5号から第7号までのいずれかに該当することとなった場合に限る。)、第36条第1項若しくは第2項(第34条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当することとなった場合に限る。)又は第76条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の第20条第1項若しくは第33条第1項の許可、第25条第1項若しくは第2項若しくは第26条第1項の認可、第30条第1項の承認又は第71条第1項の指定若しくは同条第2項の許可について適用する。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の福岡市中央卸売市場業務条例第20条第1項若しくは第33条第1項の許可、第25条第1項若しくは第2項若しくは第26条第1項の認可、第30条第1項の承認又は第71条第1項の指定若しくは同条第2項の許可(以下「許可等」という。)を受けている者が、改正後の条例第24条第1項(第20条第4項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合に限る。)、第32条(第30条第4項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合に限る。)、第36条第1項若しくは第2項(第34条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合に限る。)又は第76条第2項の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該許可等を受けている者に対し、これを是正する措置をとることを勧告するものとする。ただし、改正後の条例の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前項本文の規定による勧告に従わない者に対し、同項本文の措置をとるべき旨又は市場施設の返還を命じることができる。

5 前項の規定による命令を受けた者(仲卸業者、売買参加者及び関連事業者に限る。)が当該命令に従わなかったときは、改正後の条例第82条第2項から第4項までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分」とあるのは「福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成21年福岡市条例第52号)附則第4項の規定による命令」と読み替える。

(平成24年3月29日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第74号により平成24年5月1日から施行)

(平成26年3月27日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第81号により平成26年4月1日から施行)

(平成27年9月24日条例第82号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第12号により平成28年2月12日から施行)

(平成27年12月24日条例第90号)

この条例は、平成28年2月12日から施行する。

(平成28年12月26日条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第25号により平成29年4月1日から施行)

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第26号により平成29年4月1日から施行)

(平成29年9月25日条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第101号により平成29年12月1日から施行)

(平成29年12月21日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第99号により平成30年10月1日から施行)

(平成31年3月14日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第28号により令和元年10月1日から施行)

(令和2年2月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、別表第6の改正規定(同表を別表第3とする部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第43号により別表第6の改正規定(同表を別表第3とする部分を除く。)は、令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「旧法」という。)又はこの条例による改正前の福岡市中央卸売市場業務条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可、承認又は指定で次の表の左欄に掲げるものを受けている者は、それぞれ同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の福岡市中央卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による認定、許可、承認又は指定を受けた者とみなす。

旧法第15条第1項の許可

改正後の条例第9条第1項の認定

改正前の条例第20条第1項の許可

改正後の条例第24条第1項の認定

改正前の条例第30条第1項の承認

改正後の条例第32条第1項の承認

改正前の条例第48条第1項第1号の規定による指定

改正後の条例第41条第2項の規定による指定

改正前の条例第71条第1項の指定

改正後の条例第58条第1項又は第2項の許可

改正前の条例第71条第2項の許可

改正後の条例第58条第3項の許可

改正前の条例第72条ただし書の承認

改正後の条例第63条ただし書の承認

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第12条第1項の登録又は第51条第1項の承認を受けている者は、それぞれ改正後の条例第21条第1項又は第42条第1項の規定による届出を行った者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第7条第1項、第22条第1項並びに第35条第1項及び第71条第4項の保証金を預託している者は、それぞれ改正後の条例第11条第1項、第25条第1項及び第58条第6項の保証金を預託した者とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和2年6月25日条例第43号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(平成19条例20・追加、平成29条例2・平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧別表第4繰上・一部改正、令和2条例43・一部改正)

施設使用料

種別

単位

金額

空地使用料

1日1平方メートルにつき

3円

用地使用料

1月1平方メートルにつき

92円

別表第2

(平成27条例82・全改、平成31条例14・一部改正、令和2条例4・旧別表第5繰上、令和2条例43・一部改正)

青果市場施設使用料

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,260円

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

810円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

780円

関連事業所(コンビニエンスストアを除く。)使用料

1月1平方メートルにつき

840円

コンビニエンスストア使用料


面積割使用料(1月1平方メートルにつき840円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に売上割使用料(売上金額(消費税及び地方消費税額を除く。)の100分の3に100分の110を乗じて得た額のうち面積割使用料の額に100分の110を乗じて得た額を超える額をいう。)を加えて得た額

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

630円

買荷積込所使用料

1月1平方メートルにつき

470円

駐車場使用料

1月1台につき

11,150円

1月1平方メートルにつき

470円

1時間1台につき

100円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

560円

会議室使用料

大会議室

1室1時間につき

400円

小会議室

1室1時間につき

200円

多目的室使用料

1室1時間につき

900円

料理講習室使用料

1室1時間につき

600円

別表第3

(平成12条例3・追加、平成14条例22・平成16条例58・一部改正、平成17条例84・旧別表第10繰上・一部改正、平成19条例20・旧別表第7繰下・一部改正、平成21条例27・一部改正、平成27条例82・旧別表第8繰上、平成28条例63・平成29条例50・一部改正、令和2条例4・旧別表第6繰上・一部改正、令和2条例43・令和3条例41・令和4条例17・一部改正)

鮮魚市場施設使用料

種別

単位

金額

卸売業者売場使用料(西卸売場棟の卸売業者売場に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

465円

事務室使用料(鮮魚市場会館及び仲卸売場棟の事務室に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

2,030円

関連事業所使用料(鮮魚市場会館及び仲卸売場棟の関連事業所に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

1,330円

倉庫使用料(鮮魚市場会館の倉庫に係るものを除く。)

1月1平方メートルにつき

630円

西冷蔵庫使用料

1月施設一式につき

4,000,000円

東冷蔵庫使用料

1月施設一式につき

7,590,000円

活魚売場使用料

1月施設一式につき

318,000円

海水浄化施設使用料

1トンにつき

47円

駐車場使用料

1月1台につき

12,000円

共同充電所使用料

1月1平方メートルにつき

460円

洗車場使用料

1月1平方メートルにつき

220円

鮮魚市場会館使用料

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

2,300円

関連事業所使用料

1月1平方メートルにつき

2,300円

会議室使用料

大会議室

1室1時間につき

2,100円

小会議室

1室1時間につき

800円

料理講習室使用料

1室1時間につき

800円

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

1,000円

西卸売場棟使用料

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

465円

低温売場使用料

1月施設一式につき

365,000円

配送センター使用料

1月1平方メートルにつき

500円

1階現場事務所使用料

1月1平方メートルにつき

1,200円

中2階現場事務所使用料

1月1平方メートルにつき

1,500円

仲卸売場棟使用料

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき

1,410円

事務室使用料

1月1平方メートルにつき

1,500円

関連事業所使用料

1月1平方メートルにつき

1,560円

加工処理施設使用料

1月1平方メートルにつき

500円

別表第4

(平成12条例3・追加、平成17条例84・旧別表第11繰上、平成19条例20・旧別表第8繰下・一部改正、平成27条例82・旧別表第9繰上、令和2条例4・旧別表第7繰上、令和2条例43・一部改正)

食肉市場施設使用料

種別

単位

金額

市場施設使用料

1月施設一式につき

13,321,000円

生産施設使用料

1月施設一式につき

13,047,000円

管理棟事務室使用料

1月1平方メートルにつき

2,350円

一般倉庫使用料

1月1平方メートルにつき

960円

駐車場使用料

1月1台につき

4,250円

備考

1 市場施設とは、市場取引に係る施設をいい、せり室、冷蔵庫、仕分室、搬出バース、部分肉加工施設、内臓処理室、原皮取扱室及び現場事務室をさす。

2 生産施設とは、と畜に係る施設をいう。

福岡市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月27日 条例第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第2章
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第59号
昭和48年4月2日 条例第35号
昭和48年7月12日 条例第57号
昭和49年4月1日 条例第27号
昭和49年6月27日 条例第65号
昭和50年3月17日 条例第50号
昭和50年12月24日 条例第90号
昭和52年4月1日 条例第27号
昭和53年3月30日 条例第18号
昭和54年3月8日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第21号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第18号
昭和60年4月1日 条例第21号
昭和61年4月14日 条例第36号
昭和62年4月16日 条例第46号
昭和63年4月21日 条例第35号
平成元年3月31日 条例第17号
平成2年4月19日 条例第38号
平成3年4月18日 条例第38号
平成4年3月2日 条例第1号
平成5年4月26日 条例第54号
平成6年4月18日 条例第42号
平成7年4月3日 条例第49号
平成7年9月28日 条例第56号
平成9年3月31日 条例第25号
平成10年4月30日 条例第35号
平成11年3月11日 条例第18号
平成12年2月28日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第22号
平成16年12月20日 条例第58号
平成17年3月31日 条例第84号
平成17年12月19日 条例第122号
平成19年3月15日 条例第20号
平成20年9月25日 条例第41号
平成21年3月26日 条例第27号
平成21年9月24日 条例第52号
平成24年3月29日 条例第24号
平成26年3月27日 条例第31号
平成27年9月24日 条例第82号
平成27年12月24日 条例第90号
平成28年12月26日 条例第63号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年9月25日 条例第50号
平成29年12月21日 条例第56号
平成31年3月14日 条例第14号
令和2年2月27日 条例第4号
令和2年6月25日 条例第43号
令和3年3月29日 条例第41号
令和4年3月28日 条例第17号