○福岡市立学校の会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年7月29日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第11条の5から第11条の7までの規定に基づき、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)、福岡市立小学校(以下「小学校」という。)及び福岡市立中学校(以下「中学校」という。)の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(条例第2条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手その他これらに準ずると教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるもの(以下この条において「教育職員」という。)の給料表は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 給料表(1)(別表第1 1)
(2) 給料表(3)(別表第1 2)
(3) 給料表(4)(別表第1 3)
2 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の給料表は、福岡市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年福岡市規則第8号。以下「市規則」という。)別表第1給料表(以下「市給料表」という。)の規定を準用する。
3 教育職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校又は特別支援学校の実習助手の職務その他これらに準ずる職務
(2) 高等学校の講師の職務その他これに準ずる職務
(3) 特別支援学校の講師の職務その他これに準ずる職務
(4) 小学校又は中学校の講師の職務その他これらに準ずる職務
4 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを市給料表に定める職位に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、市規則別表第2職位別基準職務表の規定を準用する。
5 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の職位は、前項に定める基準に従い委員会が決定する。
6 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が定める基準に従い委員会が決定する。
7 前各項の規定により決定する場合のフルタイム会計年度任用職員(第6条第1項に規定する者を除く。)の給料が、他の職員(条例第11条の5第3項に規定する他の職員をいう。以下同じ。)の給料との均衡を失すると認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その職務の内容等に応じ、委員会が市長の承認を得て別に給料を定めることができる。
(給料の調整額)
第3条 条例第11条の5第4項のフルタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものは、別表第2給料の調整額定額表区分の欄に掲げる職員とし、同項に規定する教育委員会規則で定める給料の調整額の額は、同欄に掲げる職員ごとに、それぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額とする。
2 前項に規定する給料の調整額の支給に関し必要な事項は、委員会が定める。
(調整額相当報酬)
第5条 条例第11条の6第5項のパートタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものは、別表第2給料の調整額定額表区分の欄に掲げる職員とし、同項に規定する教育委員会で定める調整額に相当する報酬の額は、同欄に掲げる職員ごとに、それぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額を基に、前条に規定する基本報酬の算出方法の例により算出した額とする。
2 前項に規定する調整額に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、委員会が定める。
(給与の特例)
第6条 条例第11条の7第1項の職務の特殊性等を考慮し委員会が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者(他の職員のうち条例別表第2特定任期付教育職員給料表(以下単に「特定任期付教育職員給料表」という。)が適用される職員と職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものに限る。以下同じ。)、語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された者その他委員会が定める者とする。
2 前項の規定のうち高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の給料は、特定任期付教育職員給料表に掲げる7号給の給料月額を超えない範囲内で委員会が定める。
5 第1項の規定のうち語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された者をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の種類は、基本報酬及び費用弁償とし、基本報酬の額については、委員会が定める。
6 第1項の規定のうちその他委員会が定める者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の給料は、日額又は時間額とし、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(令和2教規則13・一部改正)
(規定外の事項)
第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、他の職員の例によるものとする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(令和2教規則13・全改)
1 給料表(1)
A | B | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 159,700 | 206,500 | |
2 | 161,200 | 208,100 | |
3 | 162,700 | 209,700 | |
4 | 164,200 | 211,300 | |
5 | 165,800 | 212,800 | |
6 | 167,600 | 214,400 | |
7 | 169,400 | 216,000 | |
8 | 171,200 | 217,600 | |
9 | 173,000 | 219,300 | |
10 | 175,000 | 221,000 | |
11 | 177,000 | 222,700 | |
12 | 179,000 | 224,400 | |
13 | 181,000 | 226,200 | |
14 | 183,200 | 228,000 | |
15 | 185,400 | 229,800 | |
16 | 187,600 | 231,600 | |
17 | 189,800 | 233,300 | |
18 | 192,300 | 234,900 | |
19 | 194,800 | 236,500 | |
20 | 197,300 | 238,100 | |
21 | 199,900 | ||
22 | 201,600 | ||
23 | 203,300 | ||
24 | 205,000 |
2 給料表(3)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 206,500 |
2 | 208,000 |
3 | 209,700 |
4 | 211,300 |
5 | 212,800 |
6 | 214,500 |
7 | 216,200 |
8 | 217,900 |
9 | 219,300 |
10 | 221,100 |
11 | 222,900 |
12 | 224,700 |
13 | 226,200 |
14 | 228,000 |
15 | 229,800 |
16 | 231,600 |
17 | 233,300 |
18 | 235,000 |
19 | 236,600 |
20 | 238,200 |
備考 この表は、第2条第3項第3号に掲げる職務に従事する職員に適用する。
3 給料表(4)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 206,500 |
2 | 207,900 |
3 | 209,500 |
4 | 211,000 |
5 | 212,700 |
6 | 214,400 |
7 | 216,100 |
8 | 217,800 |
9 | 219,100 |
10 | 220,800 |
11 | 222,500 |
12 | 224,200 |
13 | 225,600 |
14 | 227,300 |
15 | 229,000 |
16 | 230,700 |
17 | 232,300 |
18 | 234,000 |
19 | 235,600 |
20 | 237,200 |
備考 この表は、第2条第3項第4号に掲げる職務に従事する職員に適用する。
別表第2
(令和2教規則13・一部改正)
給料の調整額定額表
区分 | 給料の調整額 | |
第2条第3項第1号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるもの | 9,200円。ただし、 | 1号給 7,186円 |
2号給 7,254円 | ||
3号給 7,321円 | ||
4号給 7,389円 | ||
5号給 7,461円 | ||
6号給 7,542円 | ||
7号給 7,623円 | ||
8号給 7,704円 | ||
9号給 7,785円 | ||
10号給 7,875円 | ||
11号給 7,965円 | ||
12号給 8,055円 | ||
13号給 8,145円 | ||
14号給 8,244円 | ||
15号給 8,343円 | ||
16号給 8,442円 | ||
17号給 8,541円 | ||
18号給 8,653円 | ||
19号給 8,766円 | ||
20号給 8,878円 | ||
21号給 8,995円 | ||
22号給 9,072円 | ||
23号給 9,148円 | ||
第2条第3項第2号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるもの | 9,200円 | |
第2条第3項第3号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるもの | 8,900円 | |
第2条第3項第4号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるもの | 8,300円 |