○福岡市屋台基本条例施行規則

平成25年8月29日

規則第109号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市道等における屋台営業(第4条―第9条)

第3章 公園における屋台営業(第10条)

第4章 是正措置等(第11条―第15条)

第5章 公募(第16条―第32条)

第6章 屋台営業に関するその他の事項(第33条・第34条)

第7章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(屋台営業者等の遵守事項)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める屋台営業者等(屋台営業者及び屋台営業従事者をいう。以下同じ。)が屋台営業を行うに当たり遵守すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋台の設備等については、次のとおりとすること。

 条例第32条の2に規定する設備の整備に協力すること。

 電気、水道及び下水道の設備を適正に維持管理し、これらの使用に当たっては歩行者等の安全な通行及び公園を利用する者の適正な公園の利用を妨げないこと。

 屋台を利用する者(以下「利用者」という。)等が利用する便所の確保に自ら努め、当該便所の場所を利用者の見やすい場所に明示するとともに、屋台の周辺における公衆便所の整備及び維持管理に協力すること。

(2) 屋台の外観を清潔に保つこと。

(3) 料金の表示については、次のとおりとすること。

 利用者の見やすい場所に明示すること。

 当日の原材料の価格によって料金を変更する品目にあっては当日の料金を、複数の料金体系がある品目にあってはそれぞれの料金を明示すること。

(4) 屋台を適切な場所で保管すること。

(5) 屋台営業に係るごみについては、事業活動に伴って生じた廃棄物として適正に処理し、家庭から出るごみとして処理しないこと。

(平成27規則78・一部改正)

第2章 市道等における屋台営業

(市道等占用許可の申請書類)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋台営業届出書(様式第1号)

(2) 屋台営業に関する法令、条例及び規則(以下「関係法令等」という。)を遵守する旨の誓約書

(3) 第33条第2項に規定する講習会受講証の写し

(4) 市道等占用許可を受けようとする場所の背後地の所有者の承諾書(背後地を屋台の設置場所として利用する場合又は屋台を移転する場合であって、市長が必要と認めるときに限る。)

(5) 市道等占用許可を受けようとする者(次号及び次項において「申請者」という。)の住民票の写し

(6) 申請者の住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって申請者本人の写真が貼付されたものの写し

(7) 屋台営業候補者にあっては、第21条第1項に規定する通知書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条の規定による書類の提出は、申請者が自ら行わなければならない。ただし、申請者が自ら行うことができないやむを得ない事由がある場合は、申請者は、代理人(申請者以外に屋台営業に従事しようとする者がある場合は、その者に限る。)を定めて、その者に当該提出を行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる書類のうち一部の書類の提出を要しないこととすることができる。

(平成27規則118・一部改正)

(市道等占用許可の申請の期間)

第5条 条例第9条第1項第2号アに該当する者(同号アに規定する現営業者(以下単に「現営業者」という。)が死亡している場合に限る。)に係る同項第4号に規定する規則で定める期間は、現営業者が死亡した日の翌日から起算して2月以内とする。

2 条例第9条第1項第2号イに該当する者に係る同項第4号に規定する規則で定める期間は、市長が指定する日から起算して2月以内とする。

(平成27規則118・一部改正)

(休止の届出をした場合の市道等占用許可の更新の基準)

第6条 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、同条第1項に規定する更新申請者の申請が休止の事由が発生した日から起算して1年6月以内になされていることとする。

(市道等占用許可の条件)

第7条 条例第11条第1項の規定により附する市道等占用許可の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋台の規格等については、次のとおりとすること。

 屋台の規格については、客席、調理場及び器材置場並びに囲いを含めて、間口(歩道にあっては、縦断方向とする。以下同じ。)3メートル以内、奥行(歩道にあっては、横断方向とする。以下同じ。)2.5メートル以内とすること。

 屋台の構造については、容易に移動することができるものとすること。

(2) 市道等占用許可を受けた場所(以下「占用場所」という。)の占用時間については、屋台及び器材の搬入及び搬出を含めて、午後5時から翌日の午前4時までとすること。

(3) 屋台営業に必要な器材のうち屋台の規格内に設置することが困難なもの(客席及び囲いを除く。)については、屋台の規格を含む間口5メートル、奥行3メートルの範囲内に、歩行者等の安全な通行の妨げとならないように設置すること。

(4) 次に掲げる行為を行わないこと。

 屋台の規格外に机(利用者に利用させることを目的として設置するものに限る。以下同じ。)若しくは客席を設置し、又は屋台の規格外で利用者に対して飲食を提供すること。

 占用場所及びその周辺の公共の場所(以下「占用場所等」という。)に、車両(屋台を除く。以下同じ。)を放置すること。

 占用時間以外の時間に、占用場所等に屋台、器材及び車両を放置すること。

 占用場所等の清掃を行わず、汚損すること。

 占用場所等に屋台営業に係る汚水を廃棄すること。

(道路占用許可書等)

第8条 条例第12条第1項の規定による道路占用許可書及び道路占用許可証の交付は、道路占用許可書にあっては福岡市道路占用規則(昭和31年福岡市規則第31号)第3条に規定する道路占用(/許可/回答/)書により、道路占用許可証にあっては(/道路占用/公園占用等/)許可証(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

(変更又は廃止等の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、屋台営業(/変更/休止/廃止/)届出書(様式第3号)を提出して行わなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

第3章 公園における屋台営業

第10条 条例第16条の規定により条例第2章第2節中の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

道路法第32条第2項

都市公園法第6条第2項及び福岡市公園条例第4条第2項

第9条第1項及び第10条第1項

道路法第33条第1項

都市公園法第7条第7号及び福岡市公園条例第4条第4項

第10条第1項第1号ウ

第19条

第24条において準用する第19条

第11条第1項

道路法第87条第1項

都市公園法第8条及び福岡市公園条例第4条第5項

道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保する

公園の管理の

第12条第1項

道賂占用許可書及び道路占用許可証

公園内行為許可書及び公園占用許可書並びに公園占用等許可証

第12条第2項

受けた者(以下「市道等許可占用者」という。)

受けた者

道路占用許可書

公園内行為許可書及び公園占用許可書

及び

並びに

道路占用許可証

公園占用等許可証

第13条

市道等に

公園に

第13条から第15条まで

市道等許可占用者

公園占用等許可を受けた者

第14条

福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)

福岡市公園条例

占用料

占用料及び使用料

2 前章(第4条第1項第4号を除く。)の規定は、公園における屋台営業について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項及び第2項

条例第8条

条例第16条において準用する条例第8条

第4条第1項第5号及び第7条

市道等占用許可

公園占用等許可

第5条

条例第9条第1項第2号ア

条例第16条において準用する条例第9条第1項第2号ア

第6条

条例第10条第1項第2号

条例第16条において準用する条例第10条第1項第2号

第7条

条例第11条第1項

条例第16条において準用する条例第11条第1項

第7条第1号ア

歩道

園路

第7条第3号

歩行者等の安全な通行

公園を利用する者の適正な公園の利用

第8条

条例第12条第1項

条例第16条において準用する条例第12条第1項

道路占用許可書及び道路占用許可証

公園内行為許可書及び公園占用許可書並びに公園占用等許可証

道路占用許可書に

公園内行為許可書及び公園占用許可書に

福岡市道路占用規則(昭和31年福岡市規則第31号)第3条

福岡市公園条例施行規則(昭和33年福岡市規則第21号)第3条及び第10条

道路占用(/許可/回答/)

許可書

道路占用許可証に

公園占用等許可証に

第9条第1項

条例第15条

条例第16条において準用する条例第15条

(平成27規則78・一部改正)

第4章 是正措置等

(指導)

第11条 条例第17条第2項の規定による注意書による指導は、次に掲げる場合に、注意書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 屋台営業以外の物品の販売その他の営業行為を行っているとき。

(2) 屋台営業により占用場所等を汚損しているとき。

(3) 複数回口頭による指導を受けたにもかかわらず、是正のための措置を行わなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに類するものとして市長が必要と認めるとき。

2 条例第17条第2項の規定による警告書による指導は、次に掲げる場合に、警告書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 占用時間以外の時間に、屋台営業を行い、又は占用場所等への屋台及び器材の搬入及び搬出、車両の乗入れその他の屋台営業の準備若しくは後片付けを行っているとき。

(2) 屋台の規格が、第7条第1号ア(第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規格を超えているとき。

(3) 屋台の規格外に机若しくは客席を設置し、又は屋台の規格外で利用者に対して飲食を提供しているとき。

(4) 第7条第3号(第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する範囲外に器材を設置しているとき。

(5) 屋台又は器材を設置した後の歩道の有効幅員が2メートル以上確保されていないとき(公園における屋台営業の場合を除く。)

(6) 視覚障がい者誘導用ブロックが設置されている歩道にあっては、設置した後の屋台又は器材が当該ブロックから0.6メートル以上離れていないとき(公園における屋台営業の場合を除く。)

(7) 屋台営業を開始した後も占用場所等に車両を放置しているとき。

(8) 占用時間以外の時間に、占用場所等に屋台、器材又は車両を放置しているとき。

(9) 占用場所等に油脂分又は固形物を含む汚水を廃棄しているとき。

(10) 屋台営業に係る汚水を処理するに当たり、グリース阻集器を有効な位置に設置せずに汚水桝を使用しているとき。

(11) 条例第32条の2第1項に規定する設備を故意又は重大な過失により破損し、滅失し、又は汚損し、市長が定める期日までに原状に復さないとき。

(12) 複数回注意書による指導を受けたにもかかわらず、是正のための措置を行わなかったとき。

(13) 前各号に掲げる場合のほか、これらに類するものとして市長が必要と認めるとき。

(平成27規則78・令和2規則61・一部改正)

(公表の内容及び方法)

第12条 条例第18条第1項の規定による公表は、屋台の名称及び所在地のほか、屋台営業者等に係る関係法令等の規定及びこれらの規定による許可に附した条件並びに第3条に規定する事項の遵守状況のうち必要なものを福岡市ホームページ等に掲載することによって行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、屋台営業者等に対する指導状況並びに市道等占用許可又は公園占用等許可の効力の停止及び取消しの状況について、前項の規定の例により公表するものとする。

(令和2規則61・一部改正)

(市道等占用許可の効力の停止の期間)

第13条 条例第19条の規定により市道等占用許可の効力を停止する期間は、30日以内で市長が定める期間とする。

(市道等に関する工事等による屋台の移転等)

第14条 市道等占用許可を受けた者は、条例第22条第1項の規定により屋台の移転を命じられたときは、条例第8条の規定による市道等占用許可の申請その他必要な手続を行い、移転する場所に係る市道等占用許可を受けた上で屋台を移転しなければならない。

2 市道等占用許可を受けた者は、他の市道等の占用の許可を受けた者が行う市道等における工事等の施行者から屋台の移転等の協議を求められたときは、これに誠実に応じるとともに、当該工事等の施行に協力するよう努めなければならない。

(公園における屋台に対する措置に係る準用に関する技術的読替等)

第15条 条例第24条の規定により条例第3章第2節中の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第20条及び第22条第1項

市道等許可占用者

公園占用等許可を受けた者

第19条第20条及び第23条

道路法第71条第1項

都市公園法第27条第1項及び福岡市公圏条例第22条第1項

第20条第1号イ

第9条第1項第1号ア及びイ

第16条において準用する第9条第1項第1号ア及びイ

第20条第1号ウ

第13条第1項又は第2項

第16条において準用する第13条第1項又は第2項

第20条第1号エ

道路使用許可又は飲食店営業許可

飲食店営業許可

第22条第1項

市道等に

公園に

道路法第71条第2項

都市公園法第27条第2項及び福岡市公園条例第22条第2項

第22条第2項

第9条第1項の

第16条において準用する第9条第1項の

道路法第33条第1項

都市公園法第7条第7号及び福岡市公園条例第4条第4項

第9条第1項第1号及び第3号(ウを除く。)

第16条において準用する第9条第1項第1号

第23条

除却

除却及び公園からの退去

第23条第1号

市道等を占用して

公園を占用し、又は屋台営業を行って

2 第13条及び第14条の規定は、公園における屋台に対する措置について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

条例第19条

条例第24条において準用する条例第19条

第13条並びに第14条第1項及び第2項

市道等占用許可

公園占用等許可

第14条第1項

条例第22条第1項

条例第24条において準用する条例第22条第1項

条例第8条

条例第16条において準用する条例第8条

第14条第2項

市道等の

公園の

市道等に

公園に

第5章 公募

(平成27規則118・追加)

(指定場所)

第16条 条例第25条第1項の規定により市長が指定する場所は、次の各号のいずれにも適合するものとする。

(1) 屋台が連なり、福岡の風情ある景観として定着している場所であること。

(2) 市民、観光客をはじめ多くの人々が訪れやすい場所であること。

(3) 屋台営業に伴う臭気、騒音その他の生活環境に係る負担が、地域住民その他関係者に過重なものとならない場所であること。

2 前項に定めるもののほか、市長は、福岡市屋台選定委員会(以下「委員会」という。)条例の目的を達成する上で適当であると認めた場所について条例第25条第1項の規定による指定を行うことができる。

(平成27規則118・追加)

(応募資格)

第17条 条例第25条第1項に規定する屋台営業候補者の公募についての応募資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 応募時において、年齢満18歳以上の者であること。

(2) 本市の市税に係る徴収金を滞納していないこと。

(3) 本市以外の市町村の市町村民税を滞納していないこと。

(4) 条例第10条第1項第1号ウに該当する屋台営業又は条例第19条の規定による停止若しくは条例第20条の規定による取消しを受けた屋台営業に係る屋台営業者(屋台営業者であった者を含む。)でないこと。

(5) 応募時において屋台営業者であるものにあっては、条例第10条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)及び条例第22条第2項(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定により受けようとする市道等占用許可又は公園占用等許可の期間が市長が定める期間でないことが確実であると認められるものであること。

(7) 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(8) その他屋台営業者として社会通念上不適当と認められる者でないこと。

2 前項(第5号を除く。)の規定は、条例第27条第2項の規定による通算期間の延長の申請の資格について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「条例第25条第1項に規定する屋台営業候補者の公募についての応募資格」とあるのは「条例第27条第2項の規定による申請の資格」と、同項第1号中「応募時」とあるのは「申請時」と読み替えるものとする。

(平成27規則118・追加、平成30規則105・令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

(公募書類)

第18条 条例第26条第1項の規定により屋台営業候補者の決定を受けようとする者(以下「公募申請者」という。)は、市長が定める期間内に、公募屋台営業候補者応募申請書(様式第8号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 公募屋台営業計画書

(2) 公募申請者の住民票の写し

(3) 本市の市税に係る徴収金を滞納していないことを証する書類

(4) 本市以外の市町村の市町村民税を滞納していないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成27規則118・追加、平成30規則105・令和4規則24・一部改正)

(選定基準)

第19条 条例第26条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係法令等を遵守し、安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生を確保する具体的な取組が示されていること。

(2) 市民、地域住民及び観光客に親しまれ、観光資源として福岡市を広報することができる屋台を目指し、従来の福岡らしい屋台文化を守るとともに、新たな魅力を創出するための創意工夫が見られること。

(3) 地域の清掃活動に参加する等地域貢献に向けた具体的な取組が示されていること。

(4) まちににぎわいや人々の交流の場を創出し、まちの魅力を高めようとする意欲が感じられること。

(平成27規則118・追加)

(書類の送付)

第20条 市長は、条例第25条第3項の規定により委員会の意見を聴くときは、第18条の規定により提出された公募屋台営業計画書その他屋台営業候補者の決定に必要な書類を委員会に送付するものとする。

(平成27規則118・追加)

(決定の通知)

第21条 条例第26条第3項の規定による通知は、屋台営業候補者決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、屋台営業候補者として決定しないこととしたときは、屋台営業候補者却下通知書(様式第10号)により公募申請者に通知するものとする。

(平成27規則118・追加)

(決定の辞退)

第22条 前条の規定による決定通知書の送付を受けた者で当該決定を辞退しようとするものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成27規則118・追加)

(決定の取消し)

第23条 市長は、屋台営業候補者について次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 公募屋台営業計画書その他提出された書類に虚偽の記載があるとき。

(2) 第5条第2項に規定する期間内に、条例第8条(条例第16条において準用する場合を含む。)に規定する申請書及び書類を市長に提出しないとき。

(3) 第17条第1項に規定する応募資格を失ったとき。

(4) その他屋台営業候補者として不適当と認められるとき。

(平成27規則118・追加、平成30規則105・一部改正)

(営業状況の報告)

第24条 条例第33条に規定する報告は、屋台営業状況報告書(様式第11号)の提出により行うものとする。

(平成27規則118・追加)

(通算期間の延長申請等)

第25条 条例第27条第2項の規定による申請は、通算期間の満了する日の6月前までに、通算期間延長申請書(様式第12号)に当該期間の延長の理由を説明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第27条第3項の規定による延長を行うときは通算期間延長決定通知書(様式第13号)により、当該延長を行わないときは通算期間延長却下通知書(様式第14号)により通算期間の延長を申請した公募屋台営業者(以下「延長申請者」という。)に通知するものとする。

(平成27規則118・追加、令和2規則61・一部改正)

(通算期間の延長に係る審査基準)

第26条 市長は、条例第27条第3項の規定による延長を行うに当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 延長申請者に対する条例第17条に規定する指導及び条例第19条又は第20条に規定する措置の実施状況

(2) 延長申請者の過去の営業状況

(3) 第18条第1号の規定により提出された公募屋台営業計画書に記載された営業計画の実現の程度

(4) その他屋台の効用を十分に発揮し、福岡の魅力を高めているものであるか。

(平成27規則118・追加)

(委員会の組織及び委員)

第27条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、3年以内で市長が定める期間とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成27規則118・追加、平成28規則7・令和2規則100・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第28条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成27規則118・追加)

(会議)

第29条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平成27規則118・追加、令和2規則61・一部改正)

(庶務)

第30条 委員会の庶務は、経済観光文化局において処理する。

(平成27規則118・追加)

(委員会の運営に関する委任)

第31条 第27条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成27規則118・追加)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、屋台の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27規則118・追加)

第6章 屋台営業に関するその他の事項

(平成27規則118・旧第5章繰下)

(講習会)

第33条 条例第31条第1項の講習会は、年1回以上開催するものとする。

2 条例第31条第4項の規定による証明は、講習会受講証(様式第6号)により行うものとする。

(平成27規則78・一部改正、平成27規則118・旧第16条繰下)

(設備の使用料等)

第34条 条例第32条の2第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第32条の2第8項の規定により同条第1項から第7項までの規定を準用する場合においては、同条第1項中「市道等に」とあるのは「公園に」と、同条第5項中「第20条」とあるのは「第24条において準用する第20条」と読み替えるものとする。

(平成27規則78・追加、平成27規則118・旧第16条の2繰下)

第7章 雑則

(平成27規則118・旧第6章繰下)

第35条 条例第34条第2項に規定する証明書は、屋台立入調査従事職員証(様式第7号)によるものとする。

(平成27規則118・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(再配置対象屋台営業者に係る経過措置)

2 条例附則第2項に規定する再配置対象屋台営業者が条例附則第7項の規定による市道等占用許可を受けて行う屋台営業については、第11条第2項第5号及び第6号の規定は、適用しない。

(施行日前における公園の占用の許可)

3 条例附則第10項の規定による条例の施行の日前における同日以後の公園の占用の許可については、この規則の規定の例による。

(応募資格の特例)

4 令和2年11月2日から令和4年2月1日までの間における第17条第1項の規定の適用については、同項第2号中「市税に係る徴収金」とあるのは「市税に係る徴収金(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定により現に徴収を猶予されているものを除く。次条第3号において同じ。)」と、同項第3号中「市町村民税」とあるのは「市町村民税(地方税法附則第59条第1項の規定により現に徴収を猶予されているものを除く。次条第4号において同じ。)」とする。

(令和2規則100・追加)

(平成27年3月30日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市屋台基本条例施行規則第34条及び別表の規定は、福岡市屋台基本条例の一部を改正する条例(平成27年福岡市条例第37号)による改正後の福岡市屋台基本条例第32条の2第1項に規定する設備の供用が開始されていない場所において屋台営業を行う者については、当該設備の供用が開始されるまでの間は、適用しない。

(平成27規則118・令和2規則61・一部改正)

(平成27年10月1日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月17日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市屋台基本条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後にした違反行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

(令和2年11月2日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市屋台基本条例施行規則第27条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に任命される委員について適用し、同日前に任命された委員については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項第1号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平成27規則78・追加)

区分

単位

金額

給水装置

1月

1,200

汚水桝

1月

1,200

受電箱

1月

800

(令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

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(令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

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(平成27規則118・追加、平成30規則105・令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

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(平成27規則118・追加、平成28規則162・一部改正)

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(平成27規則118・追加、平成28規則162・令和4規則24・一部改正)

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(平成27規則118・追加、令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

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(平成27規則118・追加、令和2規則61・令和4規則24・一部改正)

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(平成27規則118・追加、平成28規則162・令和2規則61・一部改正)

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(平成27規則118・追加、平成28規則162・令和2規則61・一部改正)

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福岡市屋台基本条例施行規則

平成25年8月29日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年8月29日 規則第109号
平成27年3月30日 規則第78号
平成27年10月1日 規則第118号
平成28年2月1日 規則第7号
平成28年11月17日 規則第162号
平成30年10月29日 規則第105号
令和2年3月30日 規則第61号
令和2年11月2日 規則第100号
令和4年3月10日 規則第24号