○福岡市屋台基本条例
平成25年7月1日
条例第43号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公共空間における屋台営業
第1節 屋台営業に係る許可(第7条)
第2節 市道等における屋台営業(第8条―第15条)
第3節 公園における屋台営業(第16条)
第3章 是正措置等
第1節 指導及び公表(第17条・第18条)
第2節 市道等における屋台に対する措置(第19条―第23条)
第3節 公園における屋台に対する措置(第24条)
第4章 屋台営業候補者の公募、決定等(第25条―第28条)
第5章 屋台営業に関するその他の事項(第29条―第32条の2)
第6章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋台が福岡のまちににぎわいや人々の交流の場を創出し、観光資源としての効用を有していることを踏まえ、屋台の効用の活用及び屋台営業の適正化に関し、基本理念を定め、市、屋台営業者等及び利用者の責務を明らかにするとともに、公共空間における屋台営業に係る施策の基本的な事項を定めることにより、今後も屋台の効用を高め、及び活用するとともに、その前提となる適正な屋台営業を確保することで安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生の確保を図り、もって屋台が市民、地域住民及び観光客に親しまれ、福岡のまちと共生する持続可能な存在となることを目的とする。
(基本理念)
第2条 屋台の効用の活用及び屋台営業の適正化は、市及び屋台営業者等(屋台営業者及び屋台営業従事者をいう。以下同じ。)が、相互に連携しつつ、それぞれの責務と役割を果たすことにより、次に掲げる屋台の実現を目指すことを基本理念として行うものとする。
(1) 市民、地域住民及び観光客に理解され、愛される屋台
(2) 観光資源として福岡市を広報することができる屋台
(3) まちににぎわいや人々の交流の場を創出する都市の装置としての役割を果たし、まちの魅力を高める屋台
(1) 屋台 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両に飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。次号において同じ。)のための設備を備え付けたものをいう。
(2) 屋台営業 屋台を一定の時間一定の場所に設置して行う飲食店営業をいう。
(3) 屋台営業者 屋台営業を営む者をいう。
(4) 屋台営業従事者 屋台営業者以外の者であって屋台営業に従事するものをいう。
(5) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路であって市が管理するものをいう。
(6) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園であって市が管理するものをいう。
(7) 市道等占用許可 屋台営業を行うための道路法第32条第1項又は第3項の規定による市道等の占用の許可をいう。
(8) 道路使用許可 屋台営業を行うための道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定による道路の使用の許可をいう。
(9) 公園占用等許可 屋台営業を行うための都市公園法第6条第1項又は第3項の規定による公園の占用の許可及び福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)第4条第1項又は第3項の規定による公園における行為の許可をいう。
(10) 飲食店営業許可 屋台営業を行うための食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による営業の許可をいう。
(令和3条例52・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、屋台の効用を高め、及び活用するために必要な施策のほか、屋台営業に関する法令、条例及び規則(以下「関係法令等」という。)が遵守されるよう、屋台営業者等の指導監督、屋台の適正な利用の促進、水道、下水道等の環境の整備その他屋台営業の適正化のために必要な施策を総合的に実施するものとする。
(屋台営業者等の責務)
第5条 屋台営業者等は、屋台営業を行うに当たっては、規則で定める屋台営業を行うに当たり遵守すべき事項をはじめ関係法令等を遵守しなければならない。
2 屋台営業者等は、屋台営業を行うに当たっては、屋台を利用する者(以下「利用者」という。)に対し安全で安心な飲食及びサービスを提供し、利用者の信頼を確保し、並びに屋台の魅力を高めるよう努めなければならない。
3 屋台営業者等は、屋台営業を行うに当たっては、屋台営業を行う場所の地域住民の生活環境に配慮するとともに、地域の清掃活動に参加する等地域への貢献に努めなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、屋台営業が行われる場所の地域住民の生活環境に配慮して屋台を利用するよう努めなければならない。
2 利用者は、屋台営業の適正化に協力するよう努めなければならない。
第2章 公共空間における屋台営業
第1節 屋台営業に係る許可
(1) 市道等 市道等占用許可、道路使用許可及び飲食店営業許可
(2) 公園 公園占用等許可及び飲食店営業許可
第2節 市道等における屋台営業
(市道等占用許可の基準等)
第9条 市長は、申請者(次条第1項に規定する更新申請者を除く。以下この項において同じ。)の申請の内容が道路法第33条第1項に規定する場合に該当する場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するときに限り、市道等占用許可を与えるものとする。
(1) 申請者が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員
イ 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
ウ 正当な理由なく第32条の2第1項に規定する設備を使用しようとしない者
(2) 申請者が、次のいずれかであること。
ア この条例の施行の日において市道等占用許可を受けている屋台営業者(以下「現営業者」という。)の配偶者又は直系血族のうち、同日及び申請の日(現営業者が死亡している場合にあっては、現営業者が死亡した日。次号ウ(ア)において同じ。)において、主として現営業者が営む屋台営業による収入により生計を維持している屋台営業従事者(その者が2人以上である場合は、そのうちの1人に限る。)
イ 第25条第1項に規定する屋台営業候補者
(3) 市道等占用許可を受けようとする場所が、次のいずれにも適合すること。
ア 屋台を設置した後の歩道の有効幅員が2メートル以上確保されること。
イ 視覚障がい者誘導用ブロックが設置されている歩道にあっては、設置した後の屋台が当該ブロックから0.6メートル以上離れること。
ウ 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める場所であること。
(ア) 前号アに該当する者 現営業者が申請の日に現に市道等占用許可を受けている場所
2 市長は、前項の規定により市道等占用許可を与えようとするときは、あらかじめ当該市道等占用許可に係る場所を管轄する警察署長と協議するものとする。
(平成27条例37・一部改正)
(市道等占用許可の更新の基準等)
第10条 市長は、申請者のうち現に受けている市道等占用許可の期間の満了後も引き続き当該市道等占用許可を受けた場所において市道等占用許可を受けようとする者(以下この項において「更新申請者」という。)の申請の内容が道路法第33条第1項に規定する場合に該当する場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するときに限り、市道等占用許可を与えるものとする。
(1) 更新申請者が、次のいずれにも該当しないこと。
(2) 更新申請者が第15条第2号の規定により休止の届出をした屋台営業者である場合にあっては、規則で定める基準に適合する者であること。
(平成27条例37・一部改正)
(市道等占用許可の条件)
第11条 市長は、市道等占用許可を与えるときは、道路法第87条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、屋台の規格、占用時間その他道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保するために必要な条件を附するものとする。
2 市道等占用許可の期間は、1年以内で市長が定める。
(道路占用許可書等)
第12条 市長は、市道等占用許可を与えるときは、申請者に対し、規則で定めるところにより、道路占用許可書及び道路占用許可証を交付するものとする。
(市道等許可占用者による屋台営業等)
第13条 市道等における屋台営業は、市道等許可占用者が、自ら行わなければならない。
2 市道等許可占用者は、市道等占用許可に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用料の納入)
第14条 市道等許可占用者は、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定に従い占用料を納入しなければならない。
(変更又は廃止等の届出)
第15条 市道等許可占用者は、次に掲げる場合には、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第8条に規定する申請書又は書類の内容に変更があるとき。
(2) 屋台営業を1月以上の期間にわたり休止するとき。
(3) 屋台営業を廃止するとき。
第3節 公園における屋台営業
第3章 是正措置等
第1節 指導及び公表
(指導)
第17条 市長は、屋台営業者等が関係法令等の規定又はこれらの規定による許可に附した条件に違反していると認める場合は、当該屋台営業者等に対し、違反行為の態様、違反の程度、過去の指導状況等に応じて、口頭又は文書により指導を行うものとする。
2 前項の場合において、市道等占用許可又は公園占用等許可に係る指導については、規則で定めるところにより、口頭、注意書又は警告書により行うものとする。
(公表)
第18条 市長は、屋台営業者等に係る関係法令等の規定及びこれらの規定による許可に附した条件並びに第5条第1項に規定する事項の遵守状況について、規則で定めるところにより、屋台営業者ごとに公表するものとする。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、屋台営業者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、当該屋台営業者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又は当該屋台営業者の所在が不明で通知することができないときは、この限りでない。
第2節 市道等における屋台に対する措置
(市道等占用許可の効力の停止)
第19条 市長は、市道等許可占用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、道路法第71条第1項の規定に基づき、当該市道等許可占用者に係る市道等占用許可の効力を停止するものとする。
(2) 道路使用許可の効力を停止された場合
(市道等占用許可の取消し)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道路法第71条第1項の規定に基づき、市道等許可占用者に係る市道等占用許可を取り消すものとする。
(1) 市道等許可占用者が、次のいずれかに該当した場合
イ 第9条第1項第1号ア及びイに掲げる者のいずれかに該当したとき。
エ 道路使用許可又は飲食店営業許可を取り消されたとき。
(市道等に関する工事等による屋台の移転等)
第22条 市長は、屋台が市道等に関する工事の支障になると認める場合は、道路法第71条第2項の規定に基づき、市道等許可占用者に対し、当該屋台の移転を命じるものとする。
4 屋台営業者等は、第1項の規定による命令による屋台の移転に関して、当該移転に係る費用及び損失の補償を求めることはできない。
(除却命令)
第23条 市長は、屋台営業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、道路法第71条第1項の規定に基づき、屋台の除却を命じるものとする。
(1) 市道等占用許可を受けることなく屋台営業を行うため、市道等を占用しているとき。
(2) 前条第1項の規定による命令に従わなかったとき。
第3節 公園における屋台に対する措置
第4章 屋台営業候補者の公募、決定等
(屋台営業候補者の公募)
第25条 市長は、市道等又は公園における屋台営業が、まちににぎわいや人々の交流の場を創出し、観光資源としての効用を発揮することができると認めるときは、場所を指定して、当該場所において市道等占用許可又は公園占用等許可を受けることができる者(法人を除く。以下「屋台営業候補者」という。)の公募を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により指定しようとする場所が市道等であるときは、あらかじめ当該場所を管轄する警察署長と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定による場所の指定に当たっては、福岡市屋台選定委員会の意見を聴かなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、屋台営業候補者の公募に関し必要な事項は、規則で定める。
(屋台営業候補者の決定等)
第26条 福岡市屋台選定委員会は、市長が前条第1項の規定による公募を行った場合は、規則で定める基準に基づき、当該公募に応募した者のうちから屋台営業候補者として適当と認める者の選定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により選定された者のうちから屋台営業候補者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、その旨を当該屋台営業候補者に通知しなければならない。
2 前項ただし書の規定による通算期間の延長(以下単に「通算期間の延長」という。)を受けようとする公募屋台営業者は、規則で定めるところにより、その都度市長に通算期間の延長を申請しなければならない。
3 市長は、通算期間の延長を申請した公募屋台営業者について、営業状況が良好で、屋台の効用を十分に発揮し、市の魅力を高めている者であって通算期間の延長を行うことが適当であると福岡市屋台選定委員会が認定したときに限り、通算期間の延長を行うものとする。
4 通算期間の延長は、1回目にあっては2年以内、2回目にあっては5年以内の期間で行うことができる。
(福岡市屋台選定委員会)
第28条 市長の附属機関として、福岡市屋台選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属せられた事務のほか、市長が必要と認める事務を行う。
3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市議会議員
(4) 次条第1項に規定する屋台営業者団体の代表者
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 屋台営業に関するその他の事項
(屋台営業者団体)
第29条 屋台営業者により構成された団体(市長が指定するものに限る。以下「屋台営業者団体」という。)は、当該屋台営業者団体に加入する屋台営業者相互の協力により、屋台営業者等が関係法令等を遵守し適正な屋台営業を行い、及び市の施策に協力し屋台の効用を高めるよう努めなければならない。
2 市長は、屋台営業者団体が、屋台の効用を高める活動、地域への貢献活動その他公益に資する活動を行った場合は、当該活動について当該屋台営業者団体に加入する屋台営業者が行ったものとみなすことができる。
(屋台営業者団体に対する支援)
第30条 市長は、屋台営業者団体が行う屋台の効用を高める活動、地域への貢献活動その他公益に資する活動について、必要な支援をすることができる。
(講習会)
第31条 市長は、屋台営業者等に対し、屋台営業に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
2 市長は、第26条第2項の規定により屋台営業候補者を決定したときは、当該屋台営業候補者に対し、講習会を開催するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(環境整備)
第32条 市は、屋台の効用を高め、安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生の確保を図るため、屋台営業者の応分の負担のもと、水道、下水道その他必要と認める屋台営業のための環境の整備を行うものとする。
(設備の使用等)
第32条の2 市道等占用許可を受けた屋台営業者及び屋台営業従事者は、市道等において屋台営業を行うに当たっては、前条の規定により市が整備し、又は所有する次に掲げる設備を使用しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 給水装置(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項の給水装置をいう。以下同じ。)
(2) 汚水桝(屋台営業に係る汚水を処理するための設備をいう。以下同じ。)
(3) 受電箱(屋台営業に係る電気の供給を受けるための設備をいう。以下同じ。)
3 前項の使用料の徴収については、福岡市道路占用料徴収条例の例による。
4 設備使用者は、使用期間中その使用に係る第1項に規定する設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
6 設備使用者がその責めに帰すべき事由により、第1項に規定する設備を破損し、滅失し、又は汚損して市に損害を与えたときは、当該設備を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成27条例37・追加)
第6章 雑則
(営業状況の報告)
第33条 公募屋台営業者は、規則で定めるところにより、市長に毎年の屋台の営業状況を報告しなければならない。
(立入調査)
第34条 市長は、この条例に定める施策及び措置を実施するため必要があると認めるときは、職員に屋台に立ち入り、営業状況、設備等を調査させ、関係人に質問させ、又は必要な指導をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、当該立入調査に従事する職員であることを証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(国との連携)
第35条 市長は、道路法第3条第2号に規定する一般国道のうち国土交通大臣が管理するものにおける屋台営業について、第1条の目的に沿った指導監督及び措置がなされるよう、国との連携に努めるものとする。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成27年規則第117号により平成27年10月1日から施行)
3 市長は、再配置措置を行うに当たっては、屋台を移転する場所又は現に屋台営業を行っている場所の地域住民、再配置措置を行おうとする再配置対象屋台営業者、屋台営業者団体その他の関係者の合意の形成に努めるものとする。
4 市長は、再配置措置を行おうとするときは、あらかじめ屋台を移転する場所(市道等に限る。)又は現に屋台営業を行っている場所を管轄する警察署長と協議するものとする。
5 市長は、再配置対象屋台営業者に対し屋台の移転を命じる場合は、屋台の移転の期限及び当該移転のために必要な手続等を当該期限の1月前までに通知するものとする。
7 市長は、第10条第1項の規定にかかわらず、再配置措置までの間に再配置対象屋台営業者が屋台営業を行っている場所に係る市道等占用許可の申請をしたときは、その申請の内容が道路法第33条第1項に規定する場合に該当する場合であって、第10条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに限り、市道等占用許可を与えることができる。
(1) 当該再配置対象屋台営業者が再配置措置に同意したとき。
(2) その他市長がやむを得ない事由があると認めるとき。
8 市長は、第5項の期限までに屋台を移転しない再配置対象屋台営業者については、道路法第71条第1項の規定に基づき、市道等占用許可を取り消すものとする。
(施行日前における公園の占用の許可)
10 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、屋台営業を行うための福岡市公園条例第4条第1項又は第3項の規定による公園における行為の許可を受けている屋台営業者が、屋台営業を行っている場所に係る屋台営業を行うための都市公園法第6条第1項又は第3項の規定による公園の占用の許可の申請をしたときは、その申請の内容が同法第7条に規定する場合に該当する場合であって、第9条第1項第1号に掲げる基準に適合するときは、この条例の規定の例により施行日以後の当該占用の許可(福岡市公園条例の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第49号)による改正後の福岡市公園条例第17条の2に規定する屋台に係るものに限る。)を与えることができる。
(検討)
11 市は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
附則(平成27年3月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市屋台基本条例第9条第1項第1号ウ、第10条第1項第1号ア及びイ、第32条の2並びに別表の規定は、同条第1項に規定する設備の供用が開始されていない場所において屋台営業を行う者については、当該設備の供用が開始されるまでの間は、適用しない。
附則(令和3年3月29日条例第52号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条の規定 令和3年6月1日
別表
(平成27条例37・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
給水装置 | 1月 | 円 1,200 |
汚水桝 | 1月 | 1,200 |
受電箱 | 1月 | 800 |