○福岡市道路占用規則

昭和31年6月2日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基く道路の占用(以下「占用」という。)及び福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請等)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者(以下「申請者」と総称する。)は、道路占用(/許可申請/協議/)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者が本市の区域内に住所又は居所を有しない場合又は市長が特に必要と認める場合には、申請者は、代理人を定めて、占用許可に関する一切の事項を処理させることができる。この場合において、当該代理人は、本市の区域内に住所又は居所を有し、かつ、占用許可に関する一切の事項を処理する能力を有する者でなければならない。

3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(2) 法令等により他の行政庁の許可、承認又は確認を要するものは、その許可書、承認書若しくは確認書又はその写し

(3) 代理人による申請の場合は、委任状

(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書又は利害関係者の同意書

(昭和47規則61・昭和48規則34・平成3規則37・平成10規則60・一部改正)

(占用許可等)

第3条 占用許可又は前条第1項の規定による協議は、法令に定めがあるもののほか、市長が別に定める基準により行うものとする。

2 占用許可又は前条第1項に規定する協議に対する回答は、道路占用(/許可/回答/)(様式第1号の2)を交付することにより行う。

(平成3規則37・全改、令和2規則62・一部改正)

(占用期間の更新手続)

第4条 占用許可又は前条第2項の回答を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の2週間前までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の更新の手続については、前2条の規定を準用する。この場合において、第2条第1項中「道路占用(/許可申請/協議/)(様式第1号)」とあるのは「道路占用(/許可申請/協議/)(様式第1号)又は市長が別に定める様式」と、前条第2項中「道路占用(/許可/回答/)(様式第1号の2)」とあるのは「道路占用(/許可/回答/)(様式第1号の2)又は市長が別に定める様式」と読み替えるものとする。

(昭和48規則34・平成3規則37・平成10規則60・令和2規則62・一部改正)

(占用許可の表示)

第5条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令和2規則62・一部改正)

(占用物件の維持管理)

第6条 占用者は、占用物件の維持管理に当たつては、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、当該占用物件の管理等について定めた法令その他の関係法令を遵守するとともに、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 占用物件の異状により道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え、又はそのおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、当該占用物件の異状の状況及び講じた措置について速やかに市長へ報告すること。

(2) 前号に定めるもののほか、占用許可に附した条件に従うこと。

2 市長は、占用者が本市の区域内に住所若しくは居所を有しない場合又は市長が特に必要と認める場合には、道路の適正な占用を図るため、占用者に対し管理責任者を置くことを命じることがある。

3 占用者は、前項の規定により管理責任者を置いたときは、管理責任者届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(昭和47規則61・令和2規則62・一部改正)

(届出事項)

第7条 占用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者又は保証人がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人を解散しようとするとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(令和2規則62・一部改正)

第8条 削除

(昭和48規則34)

(工事現場の標示及び保安施設)

第9条 占用者は、占用に関する工事を施行するときは、市長の指示するところに従い、道路標識、工事標示板等の標示施設及び保安施設を設置しなければならない。

(昭和47規則61・全改、昭和53規則37・一部改正)

(工事の施行等)

第10条 占用者及び第6条第2項の規定による管理責任者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道路の掘削工事に着手しようとするとき、又はこれが完成したときは、直ちに工事着手届(様式第3号)又は市長が必要と認める書類を添付した工事完成届(様式第4号)を市長に提出すること。

(2) 掘削工事の施行に伴い、既設占用物件の移転、改築、撤去、防護等を必要とするときは、あらかじめ当該占用物件の管理者と協議し、その結果を市長に通知すること。

(3) 掘削工事現場に監督責任者を常駐させ、道路の安全管理と工事の適正な実施について充分監督させるとともに道路占用(/許可/回答/)書を常時携行又は掲示させ、関係者の請求があつたときはこれを提示させること。

(4) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用の器具、機械、材料等を占用許可を受けた区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(5) 掘削土砂又は工時用の器具、機械、材料等によつて水道消火栓、水道制水べん、ガス開閉栓及び各種人孔等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にさせないこと。

(6) 占用許可を受けた区域内であつても許可の程度又は範囲をこえる工事を行わないこと。

(7) 工事のため道路若しくはその付属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講じること。

(昭和47規則61・全改、昭和48規則34・昭和53規則37・平成3規則37・令和2規則62・一部改正)

(掘削の方法)

第11条 道路の掘削は、次に掲げる事項を厳守して施行しなければならない。

(1) 同時に掘削する面積は、当日中に埋めもどし得る程度を目途として最小限に止めること。

(2) 道路を横断して掘削するときは、片側の掘削を終わり、これに交通を妨げない措置を講じた後、他側の掘削をすること。ただし、2部に分けて施行できないときは、夜間交通の途絶した後において施行し、日の出前に交通に支障がないように措置すること。

(3) 掘削土が交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、これを一時他の場所に搬出すること。

(4) 軟弱地盤にあつては、山留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

(5) 掘削工事中、わき水又はたまり水を排除しながら掘削するときは、仮その他の方法により附近の溝に排出する等適当な処置を講じること。この場合において土砂を下水管に流入させないよう沈でん装置を施すこと。

(6) 砂利道の掘削は、まず路面の砂利を取り去り、埋もどし用衣土15センチメートル程度を掘削した後下層土に及ぶこと。

(7) 舗装道路の掘削は、玄能又はを使用しないで、又は砂砕機の類で小部ずつ施行し、周囲に損傷を及ぼしたときは、その部分をも取りこわすこと。

(昭和53規則37・令和2規則62・一部改正)

(埋めもどし及び路面復旧工事)

第12条 占用者は、市長が別に定める基準により掘削工事の跡の埋めもどし(以下「埋めもどし」という。)及び当該埋めもどしを完了した路面の復旧工事(以下「路面復旧工事」という。)を施行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が路面復旧工事を施行することがある。

(1) 道路に関する工事と合わせて路面復旧工事を施行する必要があるとき。

(2) 掘削工事が競合して行われた場合で、道路の機能上市長が統一して路面復旧工事を施行することが適当と認めるとき。

(3) 大規模な掘削工事でその路面復旧工事に高度の技術を必要とするとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(昭和53規則37・全改、令和2規則62・一部改正)

(路面復旧工事等の検査)

第12条の2 市長は、占用者が施行する埋めもどし及び路面復旧工事については、必要に応じて随時検査を行うとともに、路面復旧工事が完了したときは、完了の検査を行うものとする。

2 占用者は、市長が必要と認めたときは前項の規定により市長が行う検査に立ち会わなければならない。

(昭和53規則37・追加)

(路面復旧工事等に係る損傷の補修期間)

第12条の3 占用者は、埋めもどし又は路面復旧工事を行った場合において、当該埋めもどし又は路面復旧工事に起因する路面の沈下、破損等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、次の各号に掲げる期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) 舗装道路については、路面復旧工事の完了の検査の日から1年間

(2) 未舗装道路については、路面復旧工事の完了の検査の日から3月間

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する期間において、当該埋めもどし若しくは路面復旧工事に係る箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は他の占用者が工事に着手したときは、当該箇所に限り、同項各号に規定する期間は満了したものとみなす。

(昭和53規則37・追加、平成3規則37・一部改正)

(路面復旧工事の費用負担)

第13条 占用者は、第12条第1項の規定により路面復旧工事を施行する場合は、市長が必要とする路面復旧事務費を負担しなければならない。ただし、市長が負担する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 占用者は、第12条第2項の規定により市長が路面復旧工事を施行する場合は、路面復旧費を負担しなければならない。

3 前2項に規定する路面復旧事務費及び路面復旧費は、別に定める基準により算出した額とする。

4 占用者は、路面復旧事務費又は路面復旧費を占用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が1月以内の納期限を指定して交付する納入通知書により、当該納期限までに一括して納付することができる。

(昭和53規則37・全改、昭和58規則97・平成3規則37・平成6規則48・一部改正)

(路面復旧事務費及び路面復旧費の不還付)

第13条の2 既納の路面復旧事務費及び路面復旧費は、還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消したとき、その他、市長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。

(平成21規則47・追加)

(掘削工事の禁止期間)

第13条の3 舗装新設後は、舗装工事完了の日から次の各号に掲げる道路の区分に従い当該各号に定める期間、掘削工事を伴う占用は許可しない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 簡易舗装道路 1年

(2) セメントコンクリート舗装道路 5年

(3) その他の舗装道路 3年

2 前項各号に定める期間が経過した道路で、その構造が良好な状態であると市長が認めるものについては、当該期間の範囲内で市長が定める期間、引き続き掘削工事を伴う占用は許可しない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(昭和47規則61・追加、平成10規則60・一部改正、平成21規則47・旧第13条の2繰下、令和2規則62・一部改正)

(損害賠償等)

第13条の4 占用者及び第6条第2項の規定による管理責任者は、占用により本市又は第三者に損害を与えたときは、ただちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭和47規則61・追加、平成3規則37・一部改正、平成21規則47・旧第13条の3繰下)

(権利義務の承継)

第14条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用許可に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、当該占用許可に基づく地位を承継した日の翌日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

2 分割により設立される法人であつて、占用許可に係る権利及び義務の一部を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請して占用許可を受けなければならない。

(令和2規則62・全改)

(権利譲渡等の禁止)

第15条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平成14規則124・一部改正)

(費用の負担)

第16条 条例又はこの規則に基いて占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。

(占用料の減額又は免除)

第17条 条例第3条第1号から第4号までの規定により占用料を減免する場合の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第1号第2号又は第3号に該当する場合 全額

(2) 条例第3条第4号に該当する場合

 公共の用に供する通路 全額

 路外駐車場 条例で定める額に75%を乗じて得た額

2 条例第3条第5号の規定により占用料を減免する物件及び減免する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道、ガス、下水道、電気又は電話の各戸引込管及び電気又は電話の各戸引込架空線 全額

(2) 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は公共的団体が設ける水管 全額

(3) 街灯 全額

(4) 公共用歩廊 全額

(5) 営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件 全額

(6) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) 条例で定める額に50%を乗じて得た額

3 前2項に定めるもののほか、条例に定める額の占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認めた占用については、占用料を減免するものとする。

(昭和47規則61・全改、昭和51規則34・昭和57規則101・昭和60規則40・昭和60規則89・平成10規則60・平成12規則120・平成16規則91・令和2規則62・一部改正)

(近傍類似の土地の価格)

第18条 条例別表備考に掲げる近傍類似の土地の1平方メートルの価格は、固定資産税評価額を基準として定めるものとする。

(昭和47規則61・追加)

(屋台営業に係る占用許可)

第19条 この規則に定めるもののほか、屋台営業に係る占用許可に関し必要な事項は、福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号)に定めるところによる。

(平成12規則120・追加、令和2規則62・一部改正)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成10規則60・追加、平成12規則120・旧第19条繰下、平成20規則16・一部改正)

1 この規則は、昭和31年6月4日から施行する。

2 福岡市道路占用料徴収条例施行規則(昭和21年福岡市規則第21号)は、廃止する。

(昭和33年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月28日規則第81号)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年3月28日規則第12号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年6月12日規則第46号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月28日規則第133号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年9月29日規則第101号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた道路掘の許可に係る工事について適用し、同日前になされた道路掘の許可に係る工事については、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日規則第36号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月26日規則第85号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年6月18日規則第80号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市道路占用規則第17条第2項第8号の規定は、この規則の施行の日以後になされた占用許可に係る占用物件について適用する。

(昭和58年9月29日規則第97号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月2日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市道路占用規則別記様式第1号の規定により作成された道路(占用・掘さく)(許可申請・協議)書は、この規則による改正後の福岡市道路占用規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成6年3月31日規則第48号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月18日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日規則第124号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第91号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市道路占用規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年4月14日までの間におけるこの規則による改正後の福岡市道路占用規則第4条第1項の規定の適用については、同項中「2週間」とあるのは、「5日」とする。

3 この規則による改正前の福岡市道路占用規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市道路占用規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成3規則37・全改、平成28規則71・令和2規則62・令和3規則25・一部改正)

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(平成3規則37・追加、平成10規則60・平成17規則33・平成28規則71・令和2規則62・一部改正)

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(昭和47規則61・追加、平成3規則37・平成28規則71・令和2規則62・令和3規則25・一部改正)

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(昭和47規則61・追加、昭和48規則34・旧様式第4号繰上・一部改正、平成3規則37・平成28規則71・令和2規則62・令和3規則25・一部改正)

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(昭和47規則61・追加、昭和48規則34・旧様式第5号繰上、平成3規則37・平成28規則71・令和2規則62・令和3規則25・一部改正)

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福岡市道路占用規則

昭和31年6月2日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和31年6月2日 規則第31号
昭和33年4月1日 規則第19号
昭和34年6月25日 規則第31号
昭和36年12月28日 規則第81号
昭和38年3月28日 規則第12号
昭和40年3月31日 規則第8号
昭和42年6月12日 規則第46号
昭和44年4月1日 規則第24号
昭和46年4月1日 規則第35号
昭和47年4月1日 規則第61号
昭和48年3月31日 規則第34号
昭和49年4月1日 規則第31号
昭和49年10月28日 規則第133号
昭和50年9月29日 規則第101号
昭和51年4月1日 規則第34号
昭和52年4月1日 規則第35号
昭和53年4月1日 規則第37号
昭和54年3月29日 規則第36号
昭和55年6月26日 規則第85号
昭和56年6月18日 規則第80号
昭和57年7月1日 規則第101号
昭和58年9月29日 規則第97号
昭和60年4月1日 規則第40号
昭和60年9月2日 規則第89号
平成3年3月28日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第48号
平成10年3月30日 規則第60号
平成12年5月18日 規則第120号
平成14年12月2日 規則第124号
平成16年6月28日 規則第91号
平成17年3月31日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第71号
令和2年3月30日 規則第62号
令和3年3月29日 規則第25号