○福岡市道路占用料徴収条例

昭和28年3月30日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第39条の2第5項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)並びに第73条第2項の規定に基づき、本市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法、法第39条の2第5項の条例で定める額並びに延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(昭和47条例43・全改、昭和50条例54・平成13条例27・平成30条例29・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に掲げる額(法第39条の7第2項の規定による許可をした場合にあつては、同条第4項に規定する占用料の額)に基づき、次の各号により算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数があるときはこれを1月として計算する。

(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときはこれを1月として計算する。ただし、占用の期間が15日以内のときは、1月の占用料の2分の1として計算する。

(3) 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルに、それぞれ切り上げる。

(4) 占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(昭和29条例24・全改、昭和31条例18・昭和40条例4・昭和47条例43・昭和51条例31・平成30条例29・一部改正)

(占用料の額の最低額)

第2条の2 法第39条の2第5項の条例で定める額は、別表占用料の欄に定める金額に、入札対象施設等(同条第1項に規定するものをいう。)の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 市長は、占用が次条各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において、別に占用料の額の最低額の下限を定めることができる。

(平成30条例29・追加)

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当するとき(当該占用が法第39条の7第2項の規定による許可を受けたものである場合は、災害その他特別の事由があると市長が認めたときに限る。)は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額の範囲内において、別に占用料の額を定め、又は占用料を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(昭和29条例24・全改、昭和47条例43・昭和51条例31・昭和62条例31・平成19条例27・平成26条例8・平成30条例29・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、当該占用の許可をした際(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした際(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、1月以内の納期限を指定して納入通知書により一括して徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、同項の規定により徴収するものとし、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(昭和51条例31・全改、平成13条例27・平成26条例8・一部改正)

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。但し、市の都合により許可を取消したとき、その他市長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。

(昭和31条例18・追加)

(延滞金)

第6条 法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)の例による。この場合において、同条例第4条第1項及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(昭和47条例43・追加、昭和50条例54・平成11条例55・平成25条例70・令和3条例52・一部改正)

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

(昭和31条例18・追加、昭和40条例4・一部改正、昭和47条例43・旧第6条繰下、平成12条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和31条例18・旧第5条繰下、昭和47条例43・旧第7条繰下)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 法第17条第1項の規定により昭和47年4月1日において市長又は本市が管理することとなる国道又は県道を同日前から継続して占用しているものに係る昭和47年度の占用料については、当該占用について第2条の規定により徴収すべき占用料の額が当該占用について昭和47年3月31日現在の福岡県道路占用料徴収条例(昭和43年福岡県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定を適用した場合の占用料の額をこえるときは、県条例の規定の例により算定した額とする。

3 早良郡早良町(以下「旧町」という。)の本市編入に伴い、旧町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日(以下「編入日」という。)において市長又は本市が管理することとなる国道、県道又は編入日前において旧町の町道であつた道路(以下「旧町道」という。)を編入日前から継続して占用しているものに係る占用料については、昭和50年3月31日までの間、当該占用について第2条の規定により徴収すべき占用料の額が、当該国道及び県道の占用に係るものにあつては編入日の前日における県条例の規定を、旧町道の占用に係るものにあつては編入日の前日における旧早良町道路占用料徴収条例(昭和33年早良町条例第3号。以下「旧町条例」という。)の規定をそれぞれ適用した場合の占用料の額を超えるときは、当該県条例又は旧町条例の規定の例により算定した額とする。

(昭和50条例19・追加、昭和51条例31・旧第4項繰上)

(昭和29―条例24)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から市道を継続して占用しているものに係る昭和47年度の占用料については、当該占用についてこの条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例第2条の規定により徴収すべき占用料の額(次項及び第4項において「徴収すべき占用料の額」という。)が当該占用についてこの条例による改正前の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定による占用料の額をこえる場合には、改正前の条例第2条の規定による占用料の額とする。

(昭和50年2月24日条例第19号)

この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、道路法(昭和27年法律第180号)第73条第1項の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例により徴収するものとする。

(昭和51年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第27号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第31号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者及び市長が指定する者(以下「特定事業者」という。)が平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、当該特定事業者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整後の合計額とする。

(1) 平成8年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額

(2) 平成9年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の特定事業者ごとの合計額

(平成9条例47・一部改正)

3 特定事業者以外の者が平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の額とする。

(1) 平成8年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額

(2) 平成9年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第55号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第27号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に同日以後の屋台に係る道路の占用について許可を受け、当該占用に係る占用料を納付している者の当該占用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第70号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長が指定する者が平成27年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整後の合計額とする。

(1) 平成27年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額

(2) 平成28年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の合計額

3 市長が指定する者以外の者が平成27年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の額とする。

(1) 平成27年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額

(2) 平成28年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成30年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長が指定する者が平成30年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整後の合計額とする。

(1) 平成30年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額

(2) 平成31年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の合計額

3 市長が指定する者以外の者が平成30年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の額とする。

(1) 平成30年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額

(2) 平成31年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(令和3年3月29日条例第52号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(令和4年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長が指定する者が令和4年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2(令和4年度に限り、市長が指定する物件にあっては、1.1)を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整後の合計額とする。

(1) 令和4年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の合計額

(2) 令和5年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の合計額

3 市長が指定する者以外の者が令和4年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2(令和4年度に限り、市長が指定する物件にあっては、1.1)を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の額とする。

(1) 令和4年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額

(2) 令和5年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

別表

(平成8条例23・全改、平成19条例27・平成21条例31・平成24条例28・平成25条例34・平成25条例50・平成26条例8・平成27条例42・平成30条例29・令和4条例20・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

2,300

第2種電柱

3,600

第3種電柱

4,800

第1種電話柱

2,100

第2種電話柱

3,300

第3種電話柱

4,600

その他の柱類

210

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

21

地下電線その他地下に設ける線類

13

路上に設ける変圧器

1個につき1年

2,000

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

4,200

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,800

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

12,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

4,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

88

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

130

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

190

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

250

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

380

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

500

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

880

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,300

外径が1メートル以上のもの

2,500

洞道

5,000

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

13

その他のもの

42

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

3,300

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,100

地下に設けるもの

1,300

その他のもの

4,200

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

4,200

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設ける通路

6,000

地下に設ける通路

3,600

その他のもの

4,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

120

屋台

占用面積1平方メートルにつき1月

3,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

1,200

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

1,200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

12,000

標識

1本につき1年

3,300

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

120

その他のもの

1本につき1月

1,200

(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

120

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

1,200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

12,000

その他のもの

6,000

施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

4,200

施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.046を乗じて得た額

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

1,200

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

420

施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.033を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.046を乗じて得た額

施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.033を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.033を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.046を乗じて得た額

施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.046を乗じて得た額

施行令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.033を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.046を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の1平方メートルの価格を表わすものとする。

5 屋台とは、福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号)第3条第1号に規定する屋台をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

福岡市道路占用料徴収条例

昭和28年3月30日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第44号
昭和29年 条例第24号
昭和31年3月31日 条例第18号
昭和32年3月30日 条例第17号
昭和33年3月29日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和47年3月30日 条例第43号
昭和50年2月24日 条例第19号
昭和50年3月17日 条例第54号
昭和51年4月1日 条例第31号
昭和55年3月31日 条例第33号
昭和59年3月29日 条例第27号
昭和62年3月9日 条例第31号
昭和63年3月31日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第24号
平成8年3月28日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第47号
平成11年9月30日 条例第55号
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第27号
平成19年3月15日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第31号
平成24年3月29日 条例第28号
平成25年3月28日 条例第34号
平成25年7月1日 条例第50号
平成25年12月26日 条例第70号
平成26年2月24日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第42号
平成30年3月29日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第52号
令和4年3月28日 条例第20号