○福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準(第3条―第24条)

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第25条―第32条)

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第33条―第37条)

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第38条―第40条)

第6章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

(設備の専用)

第3条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第4条 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第5条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(平成30規則15・令和3規則44・一部改正)

(運営規程)

第6条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者の処遇の内容及び費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(平成30規則15・令和3規則44・一部改正)

(記録の整備)

第7条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 条例第9条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 条例第12条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第13条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 特別養護老人ホームは、入所者から前項第2号に掲げる記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(設備)

第8条 条例第6条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該特別養護老人ホームの所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第5条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第5条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第6条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第6条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 間仕切りの設置等、入所者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ア及びからまでに定めるところによること。

(3) 浴室

 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(4) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(6) 医務室

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(7) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(8) 介護職員室

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

4 居室、静養室、浴室、食堂及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。

(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いること。

(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。

5 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下、階段その他入所者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(6) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効なバルコニーを設けることとし、当該バルコニーの幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

(職員配置の基準)

第9条 条例第7条第1項各号に掲げる職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(4) 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この項において同じ。)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が30以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 入所者の数が130を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第1項第1号の施設長及び同項第3号の生活相談員は、常勤でなければならない。

4 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

6 第1項第2号の医師及び同項第7号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平成30規則15・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第10条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平成30規則15・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第11条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、文書によりその者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(介護)

第12条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 特別養護老人ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第13条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第14条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第15条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第16条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第17条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第18条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(勤務体制の確保等)

第19条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員の具体的な研修計画を策定するとともに、職員に対し、研修機関又は当該特別養護老人ホームが実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。以下同じ。)の防止等のため、職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則44・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第19条の2 特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和3規則44・追加)

(定員の遵守)

第20条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第21条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(3) 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和3規則44・一部改正)

(協力病院等)

第22条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第23条 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

(地域との連携等)

第24条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(運営規程)

第25条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(平成30規則15・令和3規則44・一部改正)

(設備)

第26条 条例第17条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第19条において準用する条例第5条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第19条において準用する条例第5条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第17条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第17条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、条例第17条第4項ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(オ) 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(カ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(キ) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ク) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(ウ) 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(2) 浴室

 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(3) 医務室

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

4 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。

(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いること。

(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと市長が認める場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下、階段その他入居者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(6) ユニットが2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効なバルコニーを設けることとし、当該バルコニーの幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

(令和3規則44・一部改正)

(介護)

第27条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第28条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第29条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第30条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員の具体的な研修計画を策定するとともに、職員に対し、研修機関又は当該ユニット型特別養護老人ホームが実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則44・一部改正)

(定員の遵守)

第31条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第32条 第3条から第5条まで、第7条第10条第11条第14条第16条から第18条まで、第19条の2及び第21条から第24条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第7条第2項第3号中「第9条第6項第3号」とあるのは「第18条第8項第3号」と、同項第4号中「第12条第2項」とあるのは「第19条において準用する条例第12条第2項」と、同項第5号中「第13条第3項」とあるのは「第19条において準用する条例第13条第3項」と読み替えるものとする。

(令和3規則44・一部改正)

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(設備)

第33条 条例第21条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第23条において準用する条例第5条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第23条において準用する条例第5条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第21条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第21条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 間仕切りの設置等、入所者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ア及びからまでに定めるところによること。

(3) 浴室

 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(4) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(7) 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとすること。

(8) 介護職員室

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

4 居室、静養室等は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。

(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いること。

(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

5 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと市長が認めるときは、これによらないことができる。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下、階段その他入所者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(6) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効なバルコニーを設けることとし、当該バルコニーの幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

6 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(職員配置の基準)

第34条 条例第22条第1項各号に掲げる職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 1以上

(4) 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

 看護職員の数は、1以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第1項第1号の施設長は、常勤でなければならない。

4 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

5 第1項第3号の生活相談員は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

6 第1項第4号の介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

8 第1項第3号及び第5号から第7号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

(4) 病院(病床数が100以上のものに限る。) 栄養士

(5) 診療所 事務員その他の従業者

9 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

10 地域密着型特別養護老人ホームに福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第79条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第70号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第69条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第52条第1項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第28条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準条例第30条第1項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第71号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

13 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準条例第41条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準条例第88条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第23条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが第1項から第11項までに定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準条例第41条第1項及び第2項の規定に基づく規則若しくは指定地域密着型サービス基準条例第88条第1項及び第2項の規定に基づく規則又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第23条第1項及び第2項の規定に基づく規則に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

14 第1項第2号の医師及び同項第7号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平成27規則11・平成28規則29・平成30規則15・令和3規則44・一部改正)

(介護)

第35条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームは、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(地域との連携等)

第36条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令和3規則44・一部改正)

(準用)

第37条 第3条から第7条まで、第10条第11条及び第13条から第23条までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第7条第2項第3号中「第9条第6項第3号」とあるのは「第23条において準用する条例第9条第6項第3号」と、同項第4号中「第12条第2項」とあるのは「第23条において準用する条例第12条第2項」と、同項第5号中「第13条第3項」とあるのは「第23条において準用する第13条第3項」と読み替えるものとする。

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(設備)

第38条 条例第25条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第26条において準用する条例第5条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第26条において準用する条例第5条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第25条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第25条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、条例第25条第4項ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とする。

(エ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(オ) 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(カ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(キ) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ク) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(ウ) 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(2) 浴室

 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(4) 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとすること。

4 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。

(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いること。

(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと市長が認めるときは、これによらないことができる。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下、階段その他入居者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(6) ユニットが2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効なバルコニーを設けることとし、当該バルコニーの幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

6 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(令和3規則44・一部改正)

(介護)

第39条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(準用)

第40条 第3条から第5条まで、第7条第10条第11条第14条第16条から第18条まで、第19条の2第21条から第23条まで、第25条第28条から第31条まで及び第36条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第7条第2項第3号中「第9条第6項第3号」とあるのは「第26条において準用する条例第18条第8項第3号」と、同項第4号中「第12条第2項」とあるのは「第26条において準用する条例第12条第2項」と、同項第5号中「第13条第3項」とあるのは「第26条において準用する条例第13条第3項」と読み替えるものとする。

(令和3規則44・一部改正)

第6章 雑則

(令和3規則44・追加)

(電磁的記録等)

第41条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和3規則44・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第8条第3項第3号イ同項第5号ウ同条第5項第6号第26条第3項第1号エ(ウ)同項第2号イ同条第5項第6号第33条第3項第3号イ同項第5号ウ同条第5項第6号第38条第3項第1号エ(ウ)同項第2号イ及び同条第5項第6号の規定は、適用しない。

3 平成12年4月1日前から引き続き存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)について第8条第3項第1号イ及び第33条第3項第1号イの規定を適用する場合においては、これらの規定中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

4 平成12年4月1日前から引き続き存する特別養護老人ホームについては、第8条第3項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第33条第3項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

5 一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。)若しくは療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合においては、第8条第3項第3号イ同項第5号ウ同条第5項第6号第26条第3項第1号エ(ウ)同項第2号イ同条第5項第6号第33条第3項第3号イ同項第5号ウ同条第5項第6号第38条第3項第1号エ(ウ)同項第2号イ及び同条第5項第6号の規定は、適用しない。

(平成30規則15・一部改正)

6 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合においては、当該転換に係る食堂及び機能訓練室は、第8条第3項第9号ア及び第33条第3項第9号アの規定にかかわらず、食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平成30規則15・一部改正)

7 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合においては、当該転換に係る食堂及び機能訓練室は、第8条第3項第9号ア及び第33条第3項第9号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平成30規則15・一部改正)

8 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合においては、第8条第5項第1号第26条第5項第1号第33条第5項第1号及び第38条第5項第1号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

(平成30規則15・一部改正)

9 第2章(第9条を除く。)及び第3章の規定にかかわらず、一部ユニット型特別養護老人ホームであって、介護保険法第48条第1項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものの設備及び運営に関する基準については、この規則の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第17項までに定めるところによることができる。

10 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、運営規程は、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) ユニット部分の入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額並びにそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供の内容及び費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) その他の施設の運営に関する重要事項

11 一部ユニット型特別養護老人ホームの設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第26条に、それ以外の部分にあっては第8条に定めるところによる。

12 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、介護は、ユニット部分にあっては第27条に、それ以外の部分にあっては第12条に定めるところによる。

13 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、食事は、ユニット部分にあっては第28条に、それ以外の部分にあっては第13条に定めるところによる。

14 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあっては第29条に、それ以外の部分にあっては第15条に定めるところによる。

15 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第30条に、それ以外の部分にあっては第19条に定めるところによる。

16 一部ユニット型特別養護老人ホームの運営に関する基準のうち、定員の遵守は、ユニット部分にあっては第31条に、それ以外の部分にあっては第20条に定めるところによる。

17 第3条から第5条まで、第7条第10条第11条第14条第16条から第18条まで及び第21条から第24条までの規定は、一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第7条第2項第3号中「第9条第6項第3号」とあるのは「第9条第6項第3号及び第18条第8項3号」と、同項第4号中「第12条第2項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第12条第2項」と、同項第5号中「第13条第3項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第13条第3項」と読み替えるものとする。

(平成27年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、この規則による改正前の福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則第34条第11項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条(改正後の規則第37条において準用する場合を含む。)及び第25条(改正後の規則第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第19条の2(改正後の規則第32条、第37条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第19条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第19条第3項(改正後の規則第37条において準用する場合を含む。)及び第30条第4項(改正後の規則第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

5 施行日以降、当分の間、改正後の規則第26条第3項第1号ア(ア)及び第38条第3項第1号ア(ア)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、改正後の規則第9条第1項第4号ア及び第30条第2項(改正後の規則第40条において準用する場合を含む。)の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、この規則による改正前の福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則第26条第3項第1号ア(エ)及び第38条第3項第1号ア(エ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

7 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第21条第2項第3号(改正後の規則第32条、第37条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別養護老人ホームは、その介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年1月31日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第29号
平成30年3月29日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第44号