○福岡市立地区体育施設条例施行規則

平成15年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立地区体育施設条例(昭和55年福岡市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 福岡市立地区体育施設(以下「地区体育施設」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 体育館 午前9時から午後10時まで

(2) プール 午前9時から午後9時まで

2 地区体育施設の施設のうち、駐車場の供用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。ただし、福岡市立南体育館専用駐車場については、午前8時30分から午後11時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間を変更することができる。

(平成30規則5・平成30規則30・令和4規則92・一部改正)

(休館日)

第3条 地区体育施設の休館日は、体育館にあっては12月28日から翌年1月4日まで、プールにあっては次の各号に掲げるプールごとに当該各号に定める日(7月21日から8月31日までにある日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までとし、当該各号に定める日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その翌日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 福岡市立東市民プール 毎週金曜日

(2) 福岡市立中央市民プール 毎週木曜日

(3) 福岡市立博多市民プール 毎週水曜日

(4) 福岡市立南市民プール 毎週木曜日

(5) 福岡市立早良市民プール 毎週水曜日

(6) 福岡市立城南市民プール 毎週火曜日

(7) 福岡市立総合西市民プール 毎週火曜日

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項(条例第15条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により地区体育施設の利用の許可を受けようとする者は、地区体育施設利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「許可(減免)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合における許可の申請については、この限りでない。

2 前項本文の規定による許可の申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第3条第1項の規定による利用の許可は、専用利用の場合にあっては地区体育施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を、個人利用の場合にあっては地区体育施設利用券(様式第3号)を交付して行うものとする。

4 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、体育館の専用利用の申請及び許可については、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成30規則5・一部改正)

(駐車場の利用の許可)

第4条の2 条例第3条第1項の規定による利用の許可(駐車場に係るものに限る。)は、自動車を入庫させるときに駐車券(様式第3号の2)を交付して行うものとする。

(平成30規則5・追加)

(利用期間)

第5条 地区体育施設の専用利用は、引き続き3日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第6条 利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、地区体育施設利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、その者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた者である場合は、利用許可書の添付を省略することができる。

(準備等の時間)

第7条 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第8条 利用時間の超過は、開館時間内において地区体育施設の運営上支障がない場合においてのみ許可する。ただし、専用利用については、市長が特に必要と認めるときは、開館時間外においても許可することがある。

(体育館の弓道場の使用料)

第9条 条例別表第2備考第2項に規定する体育館の弓道場の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(プールトレーニング室の使用料)

第10条 条例別表第3備考第7項に規定するプールトレーニング室の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(平成22規則53・一部改正)

(利用時間の超過の場合の使用料)

第11条 第8条の規定により利用時間を超えて地区体育施設を利用する場合におけるその超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人利用 超過時間1時間までごとに条例別表第2若しくは条例別表第3又は別表第1若しくは別表第2に規定する地区体育施設の個人利用に係る使用料の額の5割相当額

(2) 専用利用(弓道場及びプールに係るものを除く。) 超過時間1時間までごとに当該超過時間が属する次に掲げる時間区分に応じ、それぞれ次に定める条例別表第2に規定する当該地区体育施設の専用利用の時間区分に係る使用料の額

ア 午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後10時まで それぞれの時間区分

イ 午前6時から午前9時まで 午前9時から午後1時まで

ウ 午後10時から午後12時まで 午後5時から午後10時まで

(3) 専用利用(弓道場及びプールに係るものに限る。) 超過時間1時間までごとに当該超過時間が属する次に掲げる時間区分に応じ、それぞれ次に定める条例別表第3又は別表第1に規定する当該地区体育施設の専用利用の時間区分に係る使用料の額

ア 午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時まで それぞれの時間区分

イ 午前6時から午前9時まで 午前9時から午後1時まで

ウ 午後9時から午後12時まで 午後5時から午後9時まで

(平成30規則30・全改)

(準備等の使用料)

第12条 準備等のため利用する場合の使用料の額は、条例別表第2若しくは条例別表第3又は別表第1に定める使用料の額(入場料を徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額)の3割相当額とする。

2 第8条の規定により準備等のため利用時間を超えて利用する場合の使用料の額は、前条の規定による使用料の額の3割相当額とする。

(部分専用利用の使用料)

第13条 体育館の競技場若しくは弓道場又はプール(以下「競技場等」という。)を部分的に専用利用する場合の使用料の額は、当該競技場等の全部を専用利用する場合の使用料の額に当該利用に係る競技場等の総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(付属施設等の使用料)

第14条 条例別表第2備考第4項に規定する規則で定める付属施設及び付属設備の使用料の額は別表第3のとおりとし、条例別表3備考第3項に規定する規則で定める付属施設及び付属設備の使用料の額は別表第4のとおりとする。

(平成30規則30・全改)

(駐車場の使用料等)

第14条の2 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める駐車場(以下「体育館駐車場」という。)は、別表第5のとおりとする。

2 体育館駐車場の使用料の額は、別表第6のとおりとする。

(平成30規則5・追加)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、付属設備の使用料は、利用の開始までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた場合は、使用料は、納期限を指定して徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、体育館駐車場の使用料は、体育館駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときに徴収する。

(平成30規則5・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第7条ただし書(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用日の10日前までに地区体育施設利用取止め届(様式第5号。以下「利用取止め届」という。)を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき 全額

(3) 利用者が利用日の5日前までに利用取止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき 5割相当額

(4) ICカードの交付を受けた者が、傷病、転居その他の理由により地区体育施設を利用する見込みがなくなったためICカードの返還を申し出たとき 当該返還を申し出た時点においてICカードに記録されている利用可能金額を1.1で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する額

(令和3規則60・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 条例第8条(条例第15条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による使用料(体育館駐車場に係るものを除く。第3項において同じ。)の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(3) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(4) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(5) 国又は県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割相当額

(6) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、及び市内に居住する心身障がい者を主体とする団体が専用利用するとき 全額

(7) 18歳未満の者を主体とする団体が専用利用するとき 5割相当額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 2割相当額

2 次に掲げる自動車に係る体育館駐車場の使用料については、全額を免除するものとする。

(1) 本市の公用自動車

(2) 市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車

(3) 体育館を利用した者が運転する自動車であって、体育館駐車場の利用時間が1時間を超えないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

3 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可(減免)申請書により市長に申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。

(平成17規則187・平成22規則53・平成24規則135・平成30規則5・一部改正)

(シルバー手帳等の提示)

第18条 条例別表第2備考第5項から第7項まで若しくは条例別表第3備考第4項から第6項まで又は前条第1項第6号の規定により市内に居住する65歳以上の者又は市内に居住する心身障がい者が地区体育施設を5割相当額若しくは無料で、又は使用料を免除されて利用しようとする場合には、本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)又は療育手帳等を地区体育施設の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

2 前条第2項第2号の規定により体育館駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、同号に規定する者であることを示す療育手帳等を体育館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成17規則118・平成17規則187・平成30規則5・一部改正)

(ICカードによる利用)

第19条 条例第15条の2に規定するプリペイドカード(以下「ICカード」という。)は、次に掲げる場合に利用することができる。

(1) 自動券売機又は窓口を利用して地区体育施設利用券又は駐車場に係る利用券に引き換えるとき。

(2) 精算機を利用して第11条に規定する使用料(個人利用に係る使用料に限る。)を精算するとき。

2 ICカードは、利用可能金額の残額が、引き換えようとする地区体育施設利用券又は駐車場に係る利用券に係る使用料の額又は精算しようとする使用料の額に満たないときは、現金と併せて利用することができる。

3 ICカードは、福岡市民体育館条例(昭和47年福岡市条例第46号)に定める体育館及び福岡市ももち体育館条例(平成18年福岡市条例第62号)に定める体育館においても利用することができる。

4 前3項に定めるもののほか、ICカードによる利用に関し必要な事項については、福岡市民体育館条例施行規則(平成15年福岡市規則第24号)第17条から第21条までの規定を準用する。

(平成20規則112・令和7規則45・一部改正)

(利用の心得)

第20条 地区体育施設に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲酒し、又は酒気をおびて入館しないこと。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 施設、設備等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所に返還すること。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) その他地区体育施設の管理の業務に従事する者が指示すること。

2 専用利用者は、前項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、施設の所定人員を超えないこと。

(2) 条例第5条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命じること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 入館者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(5) その他地区体育施設の管理の業務に従事する者が指示すること。

(平成17規則118・一部改正)

(利用後の点検)

第21条 利用者は、施設、設備、備品等の使用を終えたときは、地区体育施設の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成17規則118・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第22条 条例第17条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる地区体育施設の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則118・追加)

(指定の申請)

第23条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないとすることができる。

(平成17規則118・追加)

(指定の期間)

第24条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則118・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第25条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。

(平成17規則118・追加)

(指定等の告示事項)

第26条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる地区体育施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項において準用する条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた地区体育施設の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則118・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第27条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則118・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第28条 条例第16条第1項の規定により地区体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項、第6条及び第17条第2項並びに別記様式第1号から様式第3号まで、様式第4号及び様式第5号の規定の適用について、第4条第1項、第6条及び第17条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号の規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」と、「本市」とあるのは「福岡市」と、様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号の規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成30規則5・全改)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、地区体育施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則118・旧第22条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、福岡市民体育館条例施行規則等を廃止する規則(平成15年福岡市教育委員会規則第6号)による廃止前の福岡市立地区体育施設条例施行規則(昭和55年福岡市教育委員会規則第17号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成17年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に備考を加える改正規定、別表第2に備考を加える改正規定、別表第3備考の改正規定、別表第4備考の改正規定、別記様式第1号の改正規定(「施設を管理する」を「地区体育施設の管理の業務に従事する」に改める部分を除く。)及び別記様式第2号の改正規定(「施設を管理する」を「地区体育施設の管理の業務に従事する」に改める部分を除く。)は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立地区体育施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1備考、別表第2備考、別表第3備考及び別表第4備考の規定にかかわらず、施行日前に施行日以後の地区体育施設の利用に係る弓道場、プールトレーニング室、付属施設及び付属設備の使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1備考第1項及び第3項、別表第2備考第1項及び第2項、別表第3備考第3項及び第4項並びに別表第4備考第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者に対するこれらの表の規定の適用については、福岡市立地区体育施設条例の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第4項の定めるところにより、これらの表の規定を適用する。

4 改正後の規則別表第1備考第2項及び第3項、別表第3備考第3項及び第4項並びに別表第4備考第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者を主体とする団体に対するこれらの表の規定の適用については、改正条例附則第5項の定めるところにより、これらの表の規定を適用する。

5 この規則による改正前の福岡市立地区体育施設条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成20年9月25日規則第112号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立地区体育施設条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年12月6日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立地区体育施設条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年6月29日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市民体育館条例施行規則第14条の改正規定及び第2条中福岡市立地区体育施設条例施行規則第14条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(施行日前における使用料の徴収)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の福岡市民体育館及び地区体育施設の体育館の付属施設及び付属設備の使用について、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例施行規則の規定の例により使用料を徴収することができる。

附則(平成30年2月26日規則第5号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第5に福岡市立中央体育館専用駐車場の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第60号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月30日規則第103号)

この規則は、令和3年11月6日から施行する。

附則(令和4年8月8日規則第92号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月27日から施行する。ただし、別記様式第4号から様式第6号までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立地区体育施設条例施行規則別記様式第4号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第45号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月5日規則第1号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

別表第1

(平成17規則118・一部改正)

弓道場使用料

1 個人使用料

区分

2時間につき

小中学生

円

90

高校生

一般

170

2 専用使用料

区分

金額

午前9時から午後1時まで

平日

円

1,300

土日祝

1,600

午後1時から午後5時まで

平日

2,100

土日祝

2,300

午後5時から午後9時まで

平日

2,600

土日祝

3,000

備考

1 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、1 個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。

2 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、2 専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。

3 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

別表第2

(平成17規則118・一部改正)

プールトレーニング室個人使用料

区分

2時間につき

中学生

円

90

高校生

130

一般

260

備考

1 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の利用に係る使用料の額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の利用については、無料とする。

別表第3

(平成17規則118・平成27規則100・一部改正)

体育館の付属施設及び付属設備の使用料

種別

品名

単位

金額

付属施設

電光得点表示盤

1対

円

390

付属設備

机

1脚

25

椅子

1脚

20

マイクロフォン

1個

390

ストップウォッチ

1個

65

レコードプレーヤー

1台

390

ワイヤレスマイク

1本

650

フロアーシート

1枚

130

コインロッカー

1回

30

備考

1 付属施設及び付属設備(コインロッカーを除く。次項において同じ。)の使用料の額は、2時間以内の使用を1回として計算する。

2 2時間を超える付属施設及び付属設備の使用に係る使用料の額は、1時間までごとにこの表に定める額の5割相当額を加算した額とする。

3 この表に掲げるもの以外の付属設備の使用料については、類似するこの表の付属設備の使用料に準じて市長が定める。

4 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用及び市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額(コインロッカーを除く。)は、この表に定める額又は前項の規定により市長が定める額の5割相当額とする。

5 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。ただし、コインロッカーを除く。

別表第4

(平成17規則118・令和3規則60・一部改正)

プールの付属施設及び付属設備の使用料

種別

品名

単位

金額

付属施設

会議室

1室

円

960

多目的室A

1室

720

多目的室B

1室

720

スタジオ

1室

1,120

電光掲示板(固定式)

1式

4,000

移動壁

1回

1,000

付属設備

ストップウォッチ

1個

130

ワイヤレスマイク

1本

1,300

コインロッカー

1回

30

机

1脚

50

椅子

1脚

40

テープレコーダー

1台

780

レコードプレーヤー

1台

780

フロアーシート

1枚

260

電光掲示板(移動式)

1式

2,000

自動掲示装置

1式

1,000

放送設備

1式

1,000

水泳競技用具(競技種目別)

1式

1,000

審判台

1組

300

備考

1 使用料の額は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回として計算する。ただし、移動壁及びコインロッカーについては、この限りでない。

2 この表に掲げるもの以外の付属設備の使用料については、類似するこの表の付属設備の使用料に準じて市長が定める。

3 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用及び市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額(コインロッカーを除く。)は、この表に定める額又は前項の規定により市長が定める額の5割相当額とする。

4 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。ただし、コインロッカーを除く。

5 利用時間を超えて利用するときの使用料の額は、当該超過時間1時間までごとに、この表に定める額、第2項の規定により市長が定める額又は第3項に規定する額の2割相当額を加算した額とする。

別表第5

(平成30規則5・追加、平成30規則30・令和3規則103・令和7規則45・令和8規則1・一部改正)

名称

位置

福岡市立南体育館専用駐車場

福岡市南区塩原二丁目

福岡市立中央体育館専用駐車場

福岡市中央区赤坂二丁目

福岡市立博多体育館専用駐車場

福岡市博多区山王一丁目

福岡市立城南体育館専用駐車場

福岡市城南区別府六丁目

福岡市立早良体育館専用駐車場

福岡市早良区四箇六丁目

別表第6

(平成30規則5・追加、令和7規則45・一部改正)

駐車場使用料

種別

単位

金額

体育館駐車場使用料

1台1回(1日以内)

(1) 利用時間が1時間を超え、2時間以内の場合 200円

(2) 利用時間が2時間を超える場合 300円

備考 この表の規定にかかわらず、体育館を利用した者以外のものが体育館駐車場を利用した場合の使用料の額は、利用時間1時間までごとに500円とする。

(平成17規則118・平成17規則187・平成22規則53・平成24規則135・一部改正)

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(平成17規則118・平成17規則187・一部改正)

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(平成30規則5・追加)

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(平成30規則5・令和4規則92・一部改正)

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(平成30規則5・令和4規則92・一部改正)

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(平成17規則118・追加、平成30規則5・令和4規則92・一部改正)

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(平成17規則118・追加)

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福岡市立地区体育施設条例施行規則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第15類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 規則第25号
◇ 平成17年3月31日 規則第118号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成20年9月25日 規則第112号
◇ 平成22年3月29日 規則第53号
◇ 平成24年12月6日 規則第135号
◇ 平成27年6月29日 規則第100号
◇ 平成30年2月26日 規則第5号
◇ 平成30年3月29日 規則第30号
◇ 令和3年3月29日 規則第60号
◇ 令和3年8月30日 規則第103号
◇ 令和4年8月8日 規則第92号
◇ 令和7年3月31日 規則第45号
◇ 令和8年1月5日 規則第1号