○福岡市民体育館条例施行規則

平成15年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市民体育館条例(昭和47年福岡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福岡市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 駐車場の供用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間又は供用時間を変更することができる。

(平成30規則38・全改、令和3規則65・令和7規則104・一部改正)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第4条 体育館の施設のうち、その管理運営上特に利用時間を定める必要があるものについては、市長がこれを定めることができる。

(利用許可)

第5条 条例第4条の規定により体育館の利用の許可を受けようとする者は、福岡市民体育館利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「許可(減免)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合における許可の申請は、市長が定めるところによるものとする。

2 前項本文の規定による許可の申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日から前日までの間に行わなければならない。ただし、全国的行事その他これに類する行事のための利用については、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日以前であってもこれを行うことができる。

3 条例第4条の規定による利用の許可は、専用利用の場合にあっては福岡市民体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を、個人利用の場合にあっては市民体育館利用券(様式第3号)を交付して行うものとする。

4 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、体育館の専用利用の申請及び許可については、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(駐車場の利用の許可)

第5条の2 条例第4条の規定による利用の許可(駐車場に係るものに限る。)は、自動車を入庫させるときに駐車券(様式第3号の2)を交付して行うものとする。

(令和7規則104・追加)

(利用の制限)

第6条 条例第5条第1項第3号に規定する市長が体育館の運営上不適当と認め、体育館の利用を制限する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 利用者が営利を目的とする催物を行うとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。

(利用期間)

第7条 体育館の専用利用は、引き続き5日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第8条 利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市民体育館利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた者である場合は、利用許可書の添付を省略することができる。

(準備等の時間)

第9条 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第10条 利用時間の超過は、開館時間内において体育館の運営上支障がない場合においてのみ許可する。ただし、専用利用については、市長が特に必要と認めるときは、開館時間外においても許可することがある。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第11条 前条の規定により利用時間を超えて体育館を個人利用する場合におけるその超えて利用する時間に係る使用料の額は、当該超えて利用する時間1時間までごとに条例別表1 個人使用料の表に掲げる使用料の額の5割相当額とする。

2 前条の規定により利用時間を超えて体育館を専用利用する場合におけるその超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、超過時間1時間までごとに当該超過時間が属する次の各号に掲げる利用時間区分に応じ、当該各号に定める条例別表2 専用使用料の表に掲げる専用利用の時間区分に係る使用料の額により算定した額とする。

(1) 午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後10時まで それぞれの時間区分

(2) 午前零時から午前6時まで及び午後10時から午後12時まで 午後5時から午後10時まで

(3) 午前6時から午前9時まで 午前9時から午後1時まで

(平成30規則38・全改・一部改正、令和3規則65・一部改正)

(準備等の使用料)

第12条 準備等のため利用する場合の使用料の額は、条例別表に掲げる使用料の額(入場料を徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額)の3割相当額とする。

2 準備等のため利用時間を超えて利用する場合の使用料の額は、前条の規定による使用料の額の3割相当額とする。

(平成20規則112・一部改正)

(部分専用使用料)

第13条 競技場を部分的に利用する場合(以下「部分専用利用」という。)の使用料の額は、当該施設の全部を専用利用する場合の使用料の額に当該利用に係る施設の総面積に対する部分専用利用の面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令和3規則65・一部改正)

(付属設備等の使用料)

第14条 条例別表備考第3項に規定する規則で定める付属施設及び付属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平成20規則112・平成27規則100・平成30規則38・令和3規則65・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限を指定して徴収するものとする。

(1) 専用利用の場合で、市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けたとき。

2 前項第1号の規定に該当することにより利用許可後に使用料の徴収を受けようとする者は、福岡市民体育館使用料後納許可申請書(様式第5号)を市長に提出して、許可を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、駐車場の使用料は、駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときに徴収する。

(令和7規則104・一部改正)

(ICカードによる利用)

第16条 条例第7条の2に規定するプリペイドカード(以下「ICカード」という。)は、次に掲げる場合に利用することができる。

(1) 自動券売機又は窓口を利用して市民体育館利用券又は駐車場に係る利用券に引き換えるとき。

(2) 精算機を利用して第11条に規定する使用料(個人利用に係る使用料に限る。)を精算するとき。

2 ICカードは、利用可能金額の残額が、引き換えようとする市民体育館利用券又は駐車場に係る利用券に係る使用料の額又は精算しようとする使用料の額に満たないときは、現金と併せて利用することができる。

3 ICカードは、福岡市立地区体育施設条例(昭和55年福岡市条例第68号)に定める地区体育施設及び福岡市ももち体育館条例(平成18年福岡市条例第62号)に定める体育館(以下「地区体育施設等」という。)においても利用することができる。

(平成20規則112・令和7規則104・一部改正)

(ICカードの様式)

第17条 ICカードの様式のひな形は、別記様式第6号のとおりとする。

(平成20規則112・一部改正)

(ICカードに記録する情報)

第18条 ICカードには、次に掲げる事項を利用の都度記録する。

(1) 利用者が、第16条第1項各号に掲げる目的でICカードを利用し、又は地区体育施設等においてICカードを利用したときの履歴

(2) 利用可能金額

(平成20規則112・一部改正)

(ICカードの発売場所等)

第19条 ICカードは、体育館において、体育館の開館時間に発売する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に定める場所若しくは時間以外の場所若しくは時間においてICカードを発売し、又はICカードの発売枚数等を制限し、若しくは発売を停止することがある。

3 前項の規定によりICカードの発売について制限し、又は停止するときは、その旨を福岡市ホームページ等に掲載し、及び体育館に掲示するものとする。

4 前3項に規定するほか、ICカードは、地区体育施設等においても発売する。

(平成20規則112・令和4規則111・一部改正)

(ICカードの利用ができない場合)

第20条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。

(1) 破損、汚損、記録情報のき損等(次条第1項において「破損等」という。)の事由により、ICカードに記録された情報が不明となったとき。

(2) 自動券売機、窓口交付機又は精算機が故障、停電等のため利用できないとき。

(平成20規則112・一部改正)

(ICカードの再発行)

第21条 利用者は、紛失、盗難、破損等を理由として、ICカードの再発行を請求することができない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、ICカードの利用可能金額が判別できるときに限り、その額と同額の利用可能金額が記録されたICカードを再発行することがある。

(平成20規則112・一部改正)

(使用料の還付)

第22条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が、福岡市民体育館利用取止め届(様式第7号)又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき

ア 利用日の10日前まで 全額

イ 利用日の5日前まで 5割相当額

(3) ICカードの交付を受けた者が、傷病、転居その他の理由により体育館を利用する見込みがなくなったためICカードの返還を申し出たとき 当該返還を申し出た時点においてICカードに記録されている利用可能金額を1.1で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する額

(令和3規則65・一部改正)

(使用料の減免)

第23条 条例第9条第1項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(3) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(4) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(5) 国又は県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割相当額

(6) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、及び市内に居住する心身障がい者を主体とする団体が専用利用するとき 全額

(7) 18歳未満の者を主体とする団体が専用利用するとき 5割相当額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 2割相当額

2 条例第9条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市の公用自動車 全額

(2) 市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車 全額

(3) 武道館(福岡武道館条例(昭和54年福岡県条例第10号)第1条第2項に規定する福岡武道館をいう。以下この項において同じ。)を利用した者が運転する普通自動車であって、駐車場の利用時間が1時間を超えないもの 全額

(4) 武道館を利用した者(体育館を利用した者を除く。)が運転する普通自動車であって、駐車場の利用時間が1時間を超えるもの 当該使用料の額から、当該利用者が体育館を利用したとした場合の駐車場の使用料の額を減じて得た額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 全額

3 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可(減免)申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。

(平成17規則117・平成17規則187・平成22規則52・平成24規則134・令和3規則65・令和7規則104・一部改正)

(シルバー手帳等の提示)

第24条 条例別表備考第4項から第6項まで又は前条第1項第6号の規定により市内に居住する65歳以上の者又は市内に居住する心身障がい者が体育館を5割相当額若しくは無料で、又は使用料を免除されて利用しようとする場合には、本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)又は療育手帳等を体育館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

2 前条第2項第2号の規定により駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、同号に規定する者であることを示す療育手帳等を体育館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成17規則117・平成17規則187・平成20規則112・令和3規則65・令和7規則104・一部改正)

(利用の心得)

第25条 体育館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲酒し、又は酒気をおびて入館しないこと。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) その他体育館の管理の業務に従事する者が指示すること。

2 専用利用者は、前項に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は施設の所定人員を超えないこと。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒絶し、又は退館を命じること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 入館者に前項に規定する事項を守らせること。

(5) その他体育館の管理の業務に従事する者が指示すること。

(平成17規則117・一部改正)

(利用後の点検)

第26条 利用者は、施設、設備、備品等の使用を終えたときは、体育館の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成17規則117・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第27条 条例第15条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる体育館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第15条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則117・追加)

(指定の申請)

第28条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないとすることができる。

(平成17規則117・追加)

(指定の期間)

第29条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則117・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第30条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第9号)を交付して行う。

(平成17規則117・追加)

(指定等の告示事項)

第31条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる体育館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第2項において準用する条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた体育館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則117・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第32条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則117・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第33条 条例第14条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項(ただし書を除く。)、第6条、第8条、第15条第2項並びに第23条第2項第5号及び第3項並びに別記様式第1号から様式第5号まで(別記様式第3号の2を除く。)及び様式第7号の規定の適用については、第5条第1項(ただし書を除く。)、第6条、第8条、第15条第2項並びに第23条第2項第5号及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第5号まで(別記様式第3号の2を除く。)及び様式第7号中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「本市」とあるのは「福岡市」とする。

(平成17規則117・追加、令和7規則104・一部改正)

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則117・旧第27条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、福岡市民体育館条例施行規則等を廃止する規則(平成15年福岡市教育委員会規則第6号)による廃止前の福岡市民体育館条例施行規則(昭和47年福岡市教育委員会規則第7号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成17年3月31日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考の改正規定、別記様式第1号の改正規定(「を管理する」を「の管理の業務に従事する」に改める部分を除く。)及び別記様式第2号の改正規定(「を管理する」を「の管理の業務に従事する」に改める部分を除く。)は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民体育館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表備考の規定にかかわらず、施行日前に施行日以後の体育館の利用に係る付属施設及び付属設備の使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表備考第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者に対する同表の規定の適用については、福岡市民体育館条例の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第4項の定めるところにより、改正後の規則別表の規定を適用する。

4 改正後の規則別表備考第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者を主体とする団体に対する同表の規定の適用については、改正条例附則第5項の定めるところにより、改正後の規則別表の規定を適用する。

5 この規則による改正前の福岡市民体育館条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月25日規則第112号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民体育館条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年12月6日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民体育館条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年6月29日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市民体育館条例施行規則第14条の改正規定及び第2条中福岡市立地区体育施設条例施行規則第14条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(施行日前における使用料の徴収)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の福岡市民体育館及び地区体育施設の体育館の付属施設及び付属設備の使用について、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例施行規則の規定の例により使用料を徴収することができる。

附則(平成30年3月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市民体育館条例施行規則別記様式第4号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月29日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民体育館条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年10月24日規則第111号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月25日規則第104号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表

(平成17規則117・平成19規則42・平成20規則112・平成27規則100・令和3規則65・令和6規則44・一部改正)

付属施設及び付属設備の使用料

種別

品名

単位

金額

付属施設

ブリッチャー

1式

円

13,975

大型電光得点盤

1対

2,000

主催者事務室

1室

650

役員控室

1室

260

付属設備

机

1脚

25

椅子

1脚

20

マイクロフォン

1個

390

ストップウォッチ

1個

65

レコードプレーヤー

1台

390

テープレコーダー

1台

390

ワイヤレスマイク

1本

650

フロアシート

1枚

130

演台

1式

390

コインロッカー

1回

30

備考

1 付属施設及び付属設備(コインロッカーを除く。次項において同じ。)の使用料の額は、2時間以内の使用を1回として計算する。

2 2時間を超える付属施設及び付属設備の使用料の額は、1時間までごとにこの表に定める額、次項に規定する額、第4項の規定により市長が定める額又は第5項に規定する額の5割相当額を加算した額とする。

3 ブリッチャーを部分的に使用する場合は、使用人員1人につき20円とする。

4 この表に掲げるもの以外の付属施設及び付属設備の使用料については、類似するこの表の付属施設又は付属設備の使用料に準じて市長が定める。

5 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用及び市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額(コインロッカーを除く。)は、この表に定める額、第3項に規定する額又は前項の規定により市長が定める額の5割相当額とする。

6 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。ただし、コインロッカーを除く。

(平成17規則117・平成17規則187・平成22規則52・平成24規則134・令和3規則65・一部改正)

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(平成17規則117・令和3規則65・一部改正)

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(令和3規則65・全改)

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(令和7規則104・追加)

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(平成30規則38・一部改正)

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(平成30規則38・一部改正)

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(平成20規則112・全改)

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(平成30規則38・一部改正)

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(平成17規則117・追加、平成30規則38・一部改正)

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(平成17規則117・追加)

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福岡市民体育館条例施行規則

平成15年3月31日 規則第24号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第15類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 規則第24号
◇ 平成17年3月31日 規則第117号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成19年3月29日 規則第42号
◇ 平成20年9月25日 規則第112号
◇ 平成22年3月29日 規則第52号
◇ 平成24年12月6日 規則第134号
◇ 平成27年6月29日 規則第100号
◇ 平成30年3月29日 規則第38号
◇ 令和3年3月29日 規則第65号
◇ 令和4年10月24日 規則第111号
◇ 令和6年3月28日 規則第44号
◇ 令和7年12月25日 規則第104号