○福岡市民体育館条例

昭和47年3月30日

条例第46号

(設置)

第1条 市民体育の振興を図るため、福岡市民体育館(以下「体育館」という。)を福岡市博多区東公園に設置する。

(昭和50条例62・一部改正)

(事業)

第2条 体育館は、次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動のための施設を提供すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市民体育の振興に関すること。

第3条 削除

(平成17条例42)

(利用の許可)

第4条 体育館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(平成15条例31・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくはすでにした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が体育館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が体育館の建物又は付属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、体育館の運営上不適当と認められるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市はその責を負わない。

(平成15条例31・一部改正)

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(2) 管理上支障があると認められるもの

(平成15条例31・一部改正)

(使用料)

第7条 利用者(次条第1項に規定するプリペイドカードによる利用者を除く。)からは、別表に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成9条例65・平成13条例40・平成15条例31・平成20条例46・一部改正)

(ICカードによる利用)

第7条の2 市長は、必要があると認めるときは、集積回路を搭載したプリペイドカード(以下「ICカード」という。)を発行することができる。

2 ICカードの交付を受けようとする者は、1,000円を単位とする入金(体育館の個人利用に係る利用可能金額を電磁的方式によりICカードに記録するため、使用料を納入することをいう。)を行わなければならない。ICカードの交付を受けた者が利用可能金額の積増しを行うときも、また同様とする。

3 前項の規定により入金を行つた場合における利用可能金額は、入金額1,000円につき100円を加算した額とする。

4 ICカードによる利用者は、電磁的方式によりICカードに記録されている利用可能金額(ICカードを使用した場合にあつては、その残額)を超えない範囲において、体育館の個人利用を行うことができる。

5 ICカードによる利用者からは、第2項の入金に係る金額を前項の個人利用に係る使用料として、当該入金の際に徴収する。

6 前各項に定めるもののほか、ICカードによる利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20条例46・全改)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成13条例40・令和3条例48・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平成15条例31・一部改正)

(利用権の譲渡禁止)

第10条 利用者は、体育館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の許可等)

第11条 利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に(第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは直ちに)利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 利用者が前項に規定する撤去を行なわない場合は、市長がこれを行ない、その費用を利用者から徴収する。

(平成15条例31・一部改正)

(利用者の管理義務)

第12条 利用者は、利用期間中その利用に係る体育館の建物及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 利用者がその責に帰すべき理由により、体育館の建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う体育館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条第1項に規定する利用の制限及び第6条に規定する入館の制限に関する業務

(4) 第7条及び第7条の2第5項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) 体育館の建物及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例42・全改、平成20条例46・一部改正)

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、体育館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、体育館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 体育館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 体育館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例42・追加)

(指定等の告示)

第16条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例42・追加)

(指定の取消し等)

第17条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第15条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例42・追加)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に体育館の管理を行わなければならない。

(平成17条例42・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた体育館の建物及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、体育館の建物又は付属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例42・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第20条 第14条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第6条第7条第2項及び第9条(第2号を除く。)の規定の適用については、第4条第5条第1項第6条及び第9条(第2号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市長が特に必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別の理由がある」とする。

(平成17条例42・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6条例34・旧第14条繰下、平成15条例31・一部改正、平成17条例42・旧第15条繰下)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成27条例58・旧附則・一部改正、平成30条例37・旧第1項・一部改正)

(昭和47年10月16日条例第73号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例の規定により、この条例の施行の日以後の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項に規定する休日における利用の許可を受け、使用料を納入している者についての当該利用に係る使用料の額は、なお従前の例によるものとする。

(昭和50年3月17日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民体育館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の市民体育館の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民体育館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の福岡市民体育館の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民体育館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の福岡市民体育館の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第34号)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(平成6年教規則第17号により平成6年7月1日から施行)

(平成9年9月22日条例第65号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第40号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成13年教規則第11号により平成13年10月1日から施行)

(平成15年3月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(管理委託に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市民体育館条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定に基づき管理を委託している体育館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき体育館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 この条例による改正後の福岡市民体育館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、同表の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の体育館の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表第1備考第6項及び第8項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者に対する同表の規定の適用については、改正前の条例別表第1備考第6項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表第1の規定を適用する。

5 改正後の条例別表第1備考第7項及び第8項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者を主体とする団体に対する同表の規定の適用については、改正前の条例別表第1備考第6項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表第1の規定を適用する。

(平成20年9月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例又は福岡市ももち体育館条例の規定によりプリペイドカードの交付を受けた者(現に利用可能金額に残額のあるプリペイドカードを有する者に限る。)は、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例第7条の2第2項前段の規定、第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例第15条の2第2項前段の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市ももち体育館条例第9条第2項前段の規定にかかわらず、当該プリペイドカードと引き替えにICカードの交付を受けることができる。この場合において、当該ICカードに記録する利用可能金額は、当該プリペイドカードの利用可能金額の残額とする。

(平成27年3月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(施行日前における使用料の徴収)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日の前においても、同日以後の福岡市民体育館の第1競技場及び第2競技場の補助競技場並びに地区体育施設の体育館の競技場の専用利用について、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例の規定により使用料を徴収することができる。

(平成30年3月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成30年4月1日

(2) 第2条の規定 平成30年7月1日

(施行日前における使用料の徴収)

2 平成30年4月1日以後においては、前項第2号に定める日前においても、同日以後の第2競技場(プール)の専用利用について、第2条の規定による改正後の福岡市民体育館条例の規定により使用料を徴収することができる。

(令和3年3月29日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(昭和47条例73・昭和48条例64・昭和55条例47・昭和63条例31・平成5条例48・一部改正、平成13条例40・旧別表・一部改正、平成15条例31・平成17条例42・一部改正、平成20条例46・旧別表第1・一部改正、平成30条例37・令和3条例48・一部改正)

1 個人使用料

区分

競技場

小中学生

2時間につき

90

高校生

2時間につき

130

一般

2時間につき

260

2 専用使用料

区分

競技場

利用者が入場料を徴収しない場合

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

1,925

土日祝

2,525

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

2,525

土日祝

3,200

午後5時から午後10時まで1時間につき

平日

3,200

土日祝

3,800

利用者が入場料を徴収する場合

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

11,250

土日祝

15,250

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

15,250

土日祝

19,250

午後5時から午後10時まで1時間につき

平日

19,250

土日祝

22,750

備考

1 土日祝とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう。

2 利用時間を超過して利用する場合、準備等のため利用する場合及び競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

3 付属施設又は付属設備の使用料の額は、規則で定める。

4 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、1個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。

5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、2専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。

6 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

7 専用使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

福岡市民体育館条例

昭和47年3月30日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第46号
昭和47年10月16日 条例第73号
昭和48年7月19日 条例第64号
昭和50年3月17日 条例第62号
昭和55年3月31日 条例第47号
昭和63年3月31日 条例第31号
平成5年3月29日 条例第48号
平成6年3月31日 条例第34号
平成9年9月22日 条例第65号
平成13年3月29日 条例第40号
平成15年3月13日 条例第31号
平成17年3月31日 条例第42号
平成20年9月25日 条例第46号
平成27年3月19日 条例第58号
平成30年3月29日 条例第37号
令和3年3月29日 条例第48号