○福岡市立地区体育施設条例

昭和55年10月6日

条例第68号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 体育館(第2条―第12条)

第3章 プール(第13条―第15条)

第3章の2 ICカードによる利用(第15条の2)

第4章 補則(第16条―第23条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ等の振興を図り、地域の連帯意識の高揚に資するため、地区体育施設として体育館及びプールを別表第1のとおり設置する。

第2章 体育館

(事業)

第2条 体育館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動のための施設を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地区体育施設の目的達成に必要なこと。

(利用の許可)

第3条 体育館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平成15条例31・平成29条例41・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくはすでにした許可を取り消すことができる。

(1) 体育館の利用者(体育館を利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が体育館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 体育館の利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によつて体育館の利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成15条例31・一部改正)

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(2) 管理上支障があると認められるもの

(平成15条例31・一部改正)

(使用料)

第6条 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める額の使用料を徴収する。

(1) 体育館(駐車場を除く。)の許可利用者(第15条の2第1項に規定するプリペイドカードによる許可利用者を除く。) 別表第2に定める額

(2) 駐車場(規則で定めるものに限る。)を利用する者 1台1回1時間までごとに、500円を超えない範囲内において規則で定める額

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成9条例65・平成13条例40・平成15条例31・平成29条例41・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 前条の規定によりすでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(平成15条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第2に定める使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、特に必要と認めるときは、駐車場に係る使用料を減免することができる。

(平成15条例31・平成29条例41・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 体育館の許可利用者は、体育館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成29条例41・一部改正)

(特別設備の許可等)

第10条 体育館の許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、体育館に特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、体育館の許可利用者の負担において体育館に特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に(第4条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは直ちに)体育館の許可利用者の負担において、撤去し、原状に復さなければならない。

4 体育館の許可利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該許可利用者から徴収する。

(平成15条例31・平成29条例41・一部改正)

(体育館の利用者の管理義務)

第11条 体育館の利用者は、利用期間中その利用に係る体育館の施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(損害賠償)

第12条 体育館の利用者がその責めに帰すべき理由により、体育館の施設又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第3章 プール

(事業)

第13条 プールは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 水泳等の指導及び普及に関すること。

(2) 水泳等のための施設を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、水泳等の振興に関すること。

(使用料)

第14条 プールの許可利用者(第15条の2第1項に規定するプリペイドカードによる許可利用者を除く。)からは、別表第3に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。

(平成13条例40・平成29条例41・一部改正)

(体育館に係る規定の準用)

第15条 プールの管理に関する事項については、第3条から第12条まで(第6条第8条第2項及び第10条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

(平成29条例41・一部改正)

第3章の2 ICカードによる利用

(平成20条例46・改称)

第15条の2 市長は、必要があると認めるときは、集積回路を搭載したプリペイドカード(以下「ICカード」という。)を発行することができる。

2 ICカードの交付を受けようとする者は、1,000円を単位とする入金(地区体育施設の個人利用に係る利用可能金額を電磁的方式によりICカードに記録するため、使用料を納入することをいう。)を行わなければならない。ICカードの交付を受けた者が利用可能金額の積増しを行うときも、また同様とする。

3 前項の規定により入金を行つた場合における利用可能金額は、入金額1,000円につき100円を加算した額とする。

4 ICカードによる許可利用者は、電磁的方式によりICカードに記録されている利用可能金額(ICカードを使用した場合にあつては、その残額)を超えない範囲において、地区体育施設の個人利用を行うことができる。

5 ICカードによる許可利用者からは、第2項の入金に係る金額を前項の個人利用に係る使用料として、当該入金の際に徴収する。

6 第7条の規定は、第2項の入金により納入された使用料について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、ICカードによる利用に関し必要な事項は、規則で定める。

8 駐車場については、前各項の規定は、適用しない。

(平成20条例46・全改、平成29条例41・令和3条例49・一部改正)

第4章 補則

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地区体育施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う地区体育施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号及び第13条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条(第15条において準用する場合を含む。)に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第4条第1項(第15条において準用する場合を含む。)に規定する利用の制限及び第5条(第15条において準用する場合を含む。)に規定する入館の制限に関する業務

(4) 第6条第14条及び第15条の2第5項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第8条(第15条において準用する場合を含む。)に規定する使用料の減免に関する業務

(6) 地区体育施設の施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例44・全改、平成20条例46・一部改正)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、地区体育施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、地区体育施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 地区体育施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 地区体育施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例44・追加)

(指定等の告示)

第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例44・追加)

(指定の取消し等)

第19条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例44・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に地区体育施設の管理を行わなければならない。

(平成17条例44・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた地区体育施設の施設及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、地区体育施設の施設又は付属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例44・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第16条第1項の規定により地区体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第1項第5条第6条第2項及び第8条の規定の適用については、第3条第4条第1項第5条及び第8条第1項(第2号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市長が特に必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別の理由がある」と、第8条第2項中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」とする。

(平成17条例44・追加、平成29条例41・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6条例34・旧第16条繰下、平成15条例31・一部改正、平成17条例44・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年教規則第16号により昭和55年12月21日から施行)

(福岡市立市民プール条例の廃止)

2 福岡市立市民プール条例(昭和49年福岡市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に行つたこの条例による廃止前の福岡市立市民プール条例の規定による市民プールに係る利用の許可、使用料の徴収等は、この条例の相当規定に基づいて行つたものとみなす。

(施行日前における体育館の利用の許可等)

4 第1項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の体育館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和56年12月21日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年教規則第11号により昭和57年3月6日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立南体育館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和58年教規則第1号により昭和58年2月13日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立中央体育館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和58年12月26日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年教規則第1号により昭和59年3月4日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立博多体育館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和62年3月9日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 体育館の表に福岡市立城南体育館の項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教規則第16号により別表第1 1 体育館の表に福岡市立城南体育館の項を加える改正規定は、昭和63年8月6日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市立地区体育施設条例別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、昭和63年4月1日前に同日以後の地区体育施設の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(施行日前における許可等)

3 第1項ただし書の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、当該規則によるこの条例の一部の施行の日前においても、同日以後の福岡市立城南体育館の利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成5年3月29日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市立地区体育施設条例別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の地区体育施設の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年9月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成5年教規則第18号により別表第1 1 体育館の表に福岡市立西体育館の項を加える改正規定は平成6年1月29日から、別表第1 2 プールの表に福岡市立城南市民プールの項を加える改正規定は平成6年1月21日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市立西体育館及び福岡市立城南市民プールの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成6年3月31日条例第34号)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(平成6年教規則第17号により平成6年7月1日から施行する。)

(平成7年3月9日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成7年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成7年教規則第20号により第2条中別表第1 1 体育館の表の改正規定及び別表第2 2 専用使用料 (1)競技場の表の改正規定は平成7年7月15日から、同条中別表第1 2 プールの表の改正規定、別表第3 2 専用使用料の表の改正規定及び別表第3の備考の改正規定は平成7年7月9日から施行)

(施行日前における利用の許可及び使用料の徴収)

2 第1条の規定による改正前の福岡市立地区体育施設条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の公布の日以後においては、第1条の規定の施行の日前においても、同日以後の体育館(福岡市立早良体育館を除く。)の利用について、教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

3 第1項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは、当該規則によるこの条例の一部の施行の日前においても、同日以後の福岡市立早良体育館及び福岡市立総合西市民プールの利用について教育委員会規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成9年9月22日条例第65号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第40号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条中福岡市立地区体育施設条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年教規則第11号により平成13年10月1日から施行)

(平成15年3月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例、福岡市九電記念体育館条例及び福岡市立今宿野外活動センター条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(管理委託に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立地区体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づき管理を委託している地区体育施設の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該地区体育施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 この条例による改正後の福岡市立地区体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の地区体育施設の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表第2備考第5項及び第7項並びに別表第3備考第4項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者に対する改正後の条例別表第2及び別表第3の規定の適用については、改正前の条例別表第2備考第5項及び別表第3備考第4項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表第2及び別表第3の規定を適用する。

5 改正後の条例別表第2備考第6項及び第7項並びに別表第3備考第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者を主体とする団体に対する改正後の条例別表第2及び別表第3の規定の適用については、改正前の条例別表第2備考第5項及び別表第3備考第4項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表第2及び別表第3の規定を適用する。

(平成20年9月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例又は福岡市ももち体育館条例の規定によりプリペイドカードの交付を受けた者(現に利用可能金額に残額のあるプリペイドカードを有する者に限る。)は、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例第7条の2第2項前段の規定、第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例第15条の2第2項前段の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市ももち体育館条例第9条第2項前段の規定にかかわらず、当該プリペイドカードと引き替えにICカードの交付を受けることができる。この場合において、当該ICカードに記録する利用可能金額は、当該プリペイドカードの利用可能金額の残額とする。

(平成27年3月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(施行日前における使用料の徴収)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日の前においても、同日以後の福岡市民体育館の第1競技場及び第2競技場の補助競技場並びに地区体育施設の体育館の競技場の専用利用について、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例の規定により使用料を徴収することができる。

(平成29年3月30日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第4号により平成30年3月1日から施行)

(平成30年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2中1 個人使用料の表及び備考以外の部分の改正規定 平成30年4月1日

(2) 別表第3中1 個人使用料の表及び備考以外の部分の改正規定 平成30年7月1日

(施行日前における使用料の徴収)

2 平成30年4月1日以後においては、前項第2号に定める日前においても、同日以後のプールの専用利用について、この条例による改正後の福岡市立地区体育施設条例の規定により使用料を徴収することができる。

(令和3年3月29日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和56条例64・昭和57条例34・昭和57条例61・昭和58条例70・昭和62条例42・昭和63条例32・平成5条例65・平成7条例40・平成12条例55・平成13条例40・一部改正)

1 体育館

名称

位置

福岡市立東体育館

福岡市東区香住丘一丁目

福岡市立南体育館

福岡市南区塩原二丁目

福岡市立中央体育館

福岡市中央区赤坂二丁目

福岡市立博多体育館

福岡市博多区山王一丁目

福岡市立城南体育館

福岡市城南区別府六丁目

福岡市立西体育館

福岡市西区拾六町一丁目

福岡市立早良体育館

福岡市早良区四箇六丁目

2 プール

名称

位置

福岡市立東市民プール

福岡市東区名島二丁目

福岡市立中央市民プール

福岡市中央区西公園

福岡市立博多市民プール

福岡市博多区東那珂一丁目

福岡市立南市民プール

福岡市南区三宅三丁目

福岡市立早良市民プール

福岡市早良区曙一丁目

福岡市立城南市民プール

福岡市城南区片江一丁目

福岡市立総合西市民プール

福岡市西区西の丘一丁目

別表第2

(昭和63条例32・平成5条例49・平成7条例40・平成15条例31・平成17条例44・平成29条例41・平成30条例38・一部改正)

体育館使用料

1 個人使用料

区分

2時間につき

小中学生

90円

高校生

130

一般

260

2 専用使用料

(1) 競技場

区分

東、博多、中央、南、城南、西の各体育館

早良体育館

利用者が入場料を徴収しない場合

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

1,275

1,600

土日祝

1,700

2,125

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

1,700

2,125

土日祝

2,100

2,625

午後5時から午後10時まで1時間につき

平日

2,100

2,625

土日祝

2,525

3,150

利用者が入場料を徴収する場合

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

7,475

9,350

土日祝

10,075

12,600

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

10,075

12,600

土日祝

12,675

15,850

午後5時から午後10時まで1時間につき

平日

12,675

15,850

土日祝

15,275

19,100

(2) 競技場以外の各施設

区分

金額

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

650

土日祝

775

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

975

土日祝

1,150

午後5時から午後10時まで1時間につき

平日

1,275

土日祝

1,525

備考

1 土日祝とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう(以下次表において同じ。)。

2 弓道場の使用料の額は、この表の競技場以外の各施設に係る使用料の規定にかかわらず、当該使用料の範囲内において規則で定める。

3 利用時間を超過して利用する場合、準備等のため利用する場合及び競技場又は弓道場を部分的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

4 付属施設及び付属設備の使用料の額は、規則で定める。

5 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、1 個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。

6 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、2 専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。

7 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

8 体育館の専用使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第3

(昭和63条例32・平成5条例49・平成7条例40・平成15条例31・平成17条例44・平成29条例41・平成30条例38・一部改正)

プール使用料

1 個人使用料

区分

夏期

冬期

小中学生 2時間につき

110

160

高校生 2時間につき

160

210

一般 2時間につき

320

390

2 専用使用料

(1) 25mプール

区分

夏期

冬期

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

1,575

1,925

土日祝

1,900

2,275

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

2,400

2,850

土日祝

2,825

3,450

午後5時から午後9時まで1時間につき

平日

3,150

3,800

土日祝

3,800

4,550

(2) 50mプール

区分

夏期

冬期

午前9時から午後1時まで1時間につき

平日

8,050

9,675

土日祝

9,675

11,600

午後1時から午後5時まで1時間につき

平日

12,175

14,625

土日祝

14,625

17,550

午後5時から午後9時まで1時間につき

平日

16,000

19,200

土日祝

19,175

23,050

備考

1 夏期とは5月1日から10月31日までの期間、冬期とは1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日までの期間とする。

2 利用時間を超過して利用する場合又はプールを部分的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

3 付属施設及び付属設備の使用料の額は、規則で定める。

4 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、1 個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。

5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、2 専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。

6 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

7 プールトレーニング室の使用料の額は、この表の個人使用料の規定にかかわらず、当該使用料の範囲内において規則で定める。

8 許可利用者が入場料を徴収する場合の専用使用料の額は、この表に定める額の3倍の額とする。

9 専用使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

福岡市立地区体育施設条例

昭和55年10月6日 条例第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月6日 条例第68号
昭和56年12月21日 条例第64号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和57年12月23日 条例第61号
昭和58年12月26日 条例第70号
昭和62年3月9日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第32号
平成5年3月29日 条例第49号
平成5年9月30日 条例第65号
平成6年3月31日 条例第34号
平成7年3月9日 条例第40号
平成9年9月22日 条例第65号
平成12年3月27日 条例第55号
平成13年3月29日 条例第40号
平成15年3月13日 条例第31号
平成17年3月31日 条例第44号
平成20年9月25日 条例第46号
平成27年3月19日 条例第58号
平成29年3月30日 条例第41号
平成30年3月29日 条例第38号
令和3年3月29日 条例第49号