○福岡市立学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立学校給食センター条例(昭和47年福岡市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の調理等を行わない中学校等)

第2条 条例第1条の教育委員会規則で定める中学校及び特別支援学校は、次のとおりとする。

区分

名称

中学校

福岡市立舞鶴中学校

福岡市立能古中学校

福岡市立住吉中学校

福岡市立玄界中学校

福岡市立小呂中学校

福岡市立福岡きぼう中学校

特別支援学校

福岡市立南福岡特別支援学校

福岡市立今津特別支援学校

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」

福岡市立特別支援学校「清水高等学園」

(平成26教規則4・全改、平成27教規則3・令和4教規則8・令和5教規則15・一部改正)

(職員)

第3条 学校給食センター(福岡市立第1給食センター、福岡市立第2給食センター及び福岡市立第3給食センターを除く。)に所長及び副所長を、学校給食センター(福岡市立第1給食センター、福岡市立第2給食センター及び福岡市立第3給食センターに限る。)にセンター長その他の職員を置く。

2 所長、副所長及びセンター長は、職員のうちから命じる。

3 所長は、上司の命を受けて学校給食センターの事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長及びセンター長は、上司の命を受けてその所属する学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和48教規則21・昭和61教規則2・平成5教規則1・平成19教規則8・平成19教規則10・平成26教規則4・平成28教規則5・令和2教規則3・令和4教規則8・一部改正)

(職務権限の代行)

第4条 所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副所長又はセンター長がその掌理する事務について所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育支援部長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により所長の職務権限を代理して行う者がないときは、教育支援部長が行う。

(昭和48教規則21・平成5教規則1・平成10教規則1・平成21教規則2・平成26教規則4・令和2教規則3・一部改正)

(運営委員会)

第5条 福岡市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 福岡市立の中学校及び特別支援学校の校長及び教職員

(2) 福岡市立の中学校及び特別支援学校の父母教師会の代表者

(3) 学識経験者

(4) 教育委員会事務局職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(平成26教規則4・令和2教規則3・令和4教規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

(令和4教規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日教規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(福岡市立舞鶴中学校に係る部分を除く。)及び第5条第1項の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定(福岡市立舞鶴中学校に係る部分に限る。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月26日教規則第3号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第1条第1項の規則」を「第1条の教育委員会規則」に改める部分に限る。)、第3条第2項の改正規定及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立学校給食センター条例施行規則第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日教規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市立学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年12月24日 教育委員会規則第21号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年3月30日 教育委員会規則第15号