○福岡市立学校給食センター条例施行規則
昭和48年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立学校給食センター条例(昭和47年福岡市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の調理等を行わない中学校等)
第2条 条例第1条の教育委員会規則で定める中学校及び特別支援学校は、次のとおりとする。
区分 | 名称 |
中学校 | 福岡市立舞鶴中学校 |
福岡市立能古中学校 | |
福岡市立住吉中学校 | |
福岡市立玄界中学校 | |
福岡市立小呂中学校 | |
福岡市立福岡きぼう中学校 | |
特別支援学校 | 福岡市立南福岡特別支援学校 |
福岡市立今津特別支援学校 | |
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 | |
福岡市立特別支援学校「清水高等学園」 |
(平成26教規則4・全改、平成27教規則3・令和4教規則8・令和5教規則15・一部改正)
(職員)
第3条 学校給食センター(福岡市立第1給食センター、福岡市立第2給食センター及び福岡市立第3給食センターを除く。)に所長及び副所長を、学校給食センター(福岡市立第1給食センター、福岡市立第2給食センター及び福岡市立第3給食センターに限る。)にセンター長その他の職員を置く。
2 所長、副所長及びセンター長は、職員のうちから命じる。
3 所長は、上司の命を受けて学校給食センターの事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
4 副所長及びセンター長は、上司の命を受けてその所属する学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(昭和48教規則21・昭和61教規則2・平成5教規則1・平成19教規則8・平成19教規則10・平成26教規則4・平成28教規則5・令和2教規則3・令和4教規則8・一部改正)
(職務権限の代行)
第4条 所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副所長又はセンター長がその掌理する事務について所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育支援部長の指揮を受けなければならない。
2 前項の規定により所長の職務権限を代理して行う者がないときは、教育支援部長が行う。
(昭和48教規則21・平成5教規則1・平成10教規則1・平成21教規則2・平成26教規則4・令和2教規則3・一部改正)
(運営委員会)
第5条 福岡市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 福岡市立の中学校及び特別支援学校の校長及び教職員
(2) 福岡市立の中学校及び特別支援学校の父母教師会の代表者
(3) 学識経験者
(4) 教育委員会事務局職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(平成26教規則4・令和2教規則3・令和4教規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
(令和4教規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日教規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日教規則第10号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教規則第4号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(福岡市立舞鶴中学校に係る部分を除く。)及び第5条第1項の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定(福岡市立舞鶴中学校に係る部分に限る。)は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教規則第5号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教規則第3号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第1条第1項の規則」を「第1条の教育委員会規則」に改める部分に限る。)、第3条第2項の改正規定及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立学校給食センター条例施行規則第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日教規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。