○福岡市立学校給食センター条例

昭和47年12月28日

条例第81号

(設置)

第1条 福岡市立の中学校及び特別支援学校(教育委員会規則で定める中学校及び特別支援学校を除く。以下同じ。)の学校給食の調理等を効果的かつ能率的に行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

福岡市立学校給食センター

福岡市博多区東平尾一丁目

福岡市立第1給食センター

福岡市立第2給食センター

福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目

福岡市立第3給食センター

福岡市西区今宿青木

(昭和48条例79・平成26条例43・平成28条例43・令和2条例30・一部改正)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 中学校及び特別支援学校の学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に係る衛生管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中学校及び特別支援学校の学校給食に関し教育委員会が必要と認めること。

(平成26条例43・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長又はセンター長その他必要な職員を置く。

(平成26条例43・一部改正)

(運営委員会)

第4条 教育委員会に福岡市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、センターの運営に関し必要な事項を調査審議する。

3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月24日条例第31号)

この条例は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第36号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第43号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定(「福岡市立中学校」を「福岡市立の中学校及び特別支援学校(教育委員会規則で定める中学校及び特別支援学校を除く。以下同じ。)」に、「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第43号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第30号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

福岡市立学校給食センター条例

昭和47年12月28日 条例第81号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第81号
昭和48年12月24日 条例第79号
昭和50年2月24日 条例第31号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和58年3月7日 条例第36号
昭和59年3月29日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第43号
平成28年3月28日 条例第43号
令和2年3月26日 条例第30号