○福岡市教育委員会職員人事評価規程

(平成19教訓令5・題名改称)

昭和32年2月15日

教育委員会訓令第3号

第1条 福岡市教育委員会職員の人事評価の実施に関しては、福岡市職員人事評価規程(昭和28年達甲13号)を準用する。但し、第6条第16条及び第19条中「総務企画局長」並びに第13条中「副市長」とあるのは「教育長」と、第8条中「福岡市標準的な職を定める規程(平成28年福岡市訓令第3号」とあるのは「福岡市教育委員会の標準的な職を定める規程(平成28年福岡市教育委員会訓令第1号」と、第9条第10条第12条第13条及び第18条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第15条中「総務企画局長又は総務企画局人事部長」とあるのは「教育長又は職員部長」と読替えるものとする。

(昭和32教訓令9・昭和33教訓令1・昭和40教訓令2・昭和47教訓令6・昭和53教訓令6・平成9教訓令1・平成19教訓令5・平成19教訓令8・平成28教訓令4・令和3教訓令3・一部改正)

第2条 この規程で職員とは、教育委員会の任命に係る一般職職員(福岡市立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡市教育委員会規則第8号)第1条に規定する教育職員を除く。)をいう。

(昭和35教訓令3・昭和47教訓令6・昭和53教訓令6・平成19教訓令5・平成29教訓令11・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月4日教訓令第9号)

この規程は、昭和32年11月4日から施行する。

(昭和33年8月7日教訓令第1号)

この規程は、昭和33年8月7日から施行する。

改正文(平成9年3月31日教訓令第1号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日教訓令第5号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成19年6月28日教訓令第8号)

平成19年7月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日教訓令第4号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日教訓令第11号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日教訓令第3号)

令和3年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員人事評価規程

昭和32年2月15日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年2月15日 教育委員会訓令第3号
昭和32年11月4日 教育委員会訓令第9号
昭和33年8月7日 教育委員会訓令第1号
昭和35年 教育委員会訓令第3号
昭和40年 教育委員会訓令第2号
昭和47年 教育委員会訓令第6号
昭和53年 教育委員会訓令第6号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成19年6月28日 教育委員会訓令第8号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第11号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号