○福岡市教育委員会職員人事評価規程
(平成19教訓令5・題名改称)
昭和32年2月15日
教育委員会訓令第3号
(昭和32教訓令9・昭和33教訓令1・昭和40教訓令2・昭和47教訓令6・昭和53教訓令6・平成9教訓令1・平成19教訓令5・平成19教訓令8・平成28教訓令4・令和3教訓令3・一部改正)
第2条 この規程で職員とは、教育委員会の任命に係る一般職職員(福岡市立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡市教育委員会規則第8号)第1条に規定する教育職員を除く。)をいう。
(昭和35教訓令3・昭和47教訓令6・昭和53教訓令6・平成19教訓令5・平成29教訓令11・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月4日教訓令第9号)
この規程は、昭和32年11月4日から施行する。
附則(昭和33年8月7日教訓令第1号)
この規程は、昭和33年8月7日から施行する。
改正文(平成9年3月31日教訓令第1号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日教訓令第5号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年6月28日教訓令第8号)抄
平成19年7月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日教訓令第4号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日教訓令第11号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日教訓令第3号)抄
令和3年4月1日から施行する。