○福岡市立学校職員の人事評価に関する規則

平成18年4月6日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)第2条第1項に規定する学校職員(高等学校、特別支援学校、小学校又は中学校に勤務する事務職員を除く。)及び同条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち助教諭、養護助教諭、講師、実習助手その他これらに準じると教育長が認めるもの(以下「教育職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成19教規則7・平成22教規則3・平成28教規則3・平成29教規則18・令和2教規則11・一部改正)

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、公正な人事行政に資するとともに、教育職員の指導及び監督の有効な指針並びに任用、給与、分限その他の人事管理の基礎の1つとすること並びに教育職員の育成及び能力開発を図り、もって学校教育の活性化に資することを目的とする。

(平成29教規則18・一部改正)

(人事評価の実施の範囲)

第3条 人事評価は、休職その他の事由により長期にわたり勤務しない教育職員その他教育長が別に定める教育職員を除き、全ての教育職員について実施する。

(令和2教規則11・一部改正)

(人事評価の実施方法)

第4条 人事評価の実施方法は、業績評価、能力評価、勤務成績評価及び特別評価とする。

2 業績評価は、教育職員について実施するものとし、第6条第1項及び第2項の表に掲げる第1次評価者、第2次評価者及び評価者(以下「評価者等」という。)が、同表に掲げる対象者の職務遂行上の業績を評価するものとする。

3 能力評価は、教育職員(校長並びに高等学校に勤務する副校長及び教頭(以下「校長等」という。)に限る。)について実施するものとし、第6条第1項の表に掲げる評価者等が、同表に掲げる対象者の職務遂行上の能力と当該対象者が属する職制上の段階における標準職務遂行能力とを比較して、当該対象者の能力の程度を評価するものとする。

4 勤務成績評価は、教育職員(校長等を除く。)について実施するものとし、第6条第2項の表に掲げる評価者等が、同表に掲げる対象者の職務遂行状況を評価するものとする。

5 特別評価は、教育長が特別な方法による育成が必要と認める教育職員について実施するものとし、第6条第3項の評価者等が、同項の対象者の職務遂行状況を評価するものとする。

(平成29教規則18・全改、平成31教規則6・令和5教規則9・一部改正)

(人事評価の期間及び実施の時期)

第5条 人事評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間について定期に実施するものとする。

2 前項に規定する期間について評価を実施することが困難であると認められる教育職員については、教育長が別に定める期間について臨時に人事評価を実施するものとする。

(業績評価等の対象者及び評価者等)

第6条 校長等に実施する業績評価及び能力評価の対象者及び評価者等は、次のとおりとする。

対象者

第1次評価者

第2次評価者

評価者

校長



教育長

高等学校に勤務する副校長及び教頭

所属する学校の校長

教育次長


2 教育職員(校長等を除く。)に実施する業績評価及び勤務成績評価の対象者及び評価者等は、次のとおりとする。

対象者

第1次評価者

第2次評価者

特別支援学校、小学校及び中学校に勤務する副校長及び教頭

所属する学校の校長

職員部長

主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び実習助手

所属する学校の副校長又は教頭

所属する学校の校長

3 特別評価の対象者及び評価者等は、前2項の表に掲げる対象者及び評価者等と同一とする。ただし、特別評価の実施に当たって指導改善研修(福岡市立学校教員の指導改善研修に関する規則(平成20年福岡市教育委員会規則第8号)で定める指導改善研修をいう。以下同じ。)を受けている教育職員に係る特別評価の評価者等は、指導改善研修を実施する教育センターの係長を第1次評価者とし、教育センターの課長を第2次評価者とする。

(平成29教規則18・全改、平成31教規則6・令和3教規則8・令和5教規則9・一部改正)

(評価の様式)

第7条 業績評価を記載する書類(以下「業績評価書」という。)、能力評価を記載する書類(以下「職務能力評価書」という。)、勤務成績評価を記載する書類(以下「勤務成績評価書」という。)及び特別評価を記載する書類(以下「特別評価書」という。)の様式は、教育長が別に定める。

(平成29教規則18・全改、平成31教規則6・令和5教規則9・一部改正)

(書類の提出及び保管)

第8条 校長は、その所属する学校の教育職員に係る業績評価書、職務能力評価書、勤務成績評価書及び特別評価書を、教育長が別に定める日までに、教育長に提出しなければならない。

2 評価結果が記載された業績評価書、職務能力評価書、勤務成績評価書及び特別評価書は、教育長が保管するものとする。

(平成23教規則2・平成29教規則18・平成31教規則6・令和5教規則9・一部改正)

(評価結果の取扱い)

第9条 業績評価、能力評価及び勤務成績評価の結果は、教育長が別に定める方法により、教育職員本人に開示するものとする。

2 教育長は、校長等に係る業績評価及び能力評価の結果並びに前条第1項の規定により提出された勤務成績評価書における評価結果を、教育委員会に報告しなければならない。

3 特別評価の結果は、教育職員本人からの請求に基づき、教育長が定める方法及び様式により開示するものとする。

(平成23教規則2・平成29教規則18・平成31教規則6・一部改正)

(苦情の申出)

第10条 前条第1項及び第3項の規定により開示を受けた教育職員は、業績評価、能力評価、勤務成績評価及び特別評価の結果に苦情があるときは、教育長が別に定める方法により、苦情の申出をすることができる。

(平成29教規則18・平成31教規則6・一部改正)

(秘密の保持及び個人情報の適切な管理)

第11条 人事評価に係る事務に従事する者は、人事評価に関し職務上知り得た秘密を厳重に保持するとともに、個人情報を適切に管理しなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に開し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市立学校の教職員の人事記録に関する規則の廃止)

2 福岡市立学校の教職員の人事記録に関する規則(昭和35年福岡市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成18年度における人事評価の期間の特例)

3 平成18年度における人事評価の期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの期間について実施するものとする。

(平成19年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市立学校職員の人事評価に関する規則

平成18年4月6日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月6日 教育委員会規則第8号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月30日 教育委員会規則第18号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第11号
令和3年3月29日 教育委員会規則第8号
令和5年3月30日 教育委員会規則第9号