○福岡市教育委員会公文書規程
平成18年10月30日
教育委員会教育長訓令第4号
福岡市教育委員会公文書規程(昭和63年福岡市教育委員会教育長訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 管理組織(第5条―第7条)
第3節 管理簿等(第8条―第10条)
第2章 収受及び処理
第1節 受付及び収受(第11条―第14条)
第2節 収受後の処理(第15条・第16条)
第3章 起案及び決裁
第1節 起案(第17条・第18条)
第2節 決裁及び合議(第19条―第21条)
第4章 施行
第1節 文書記号及び文書番号等(第22条―第24条)
第2節 発送等(第25条―第30条)
第5章 整理及び保存
第1節 整理(第31条―第35条)
第2節 保存(第36条―第46条)
第6章 廃棄(第47条・第48条)
第7章 付議案等の取扱い(第49条―第54条)
第8章 補則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市教育委員会公文書の管理に関する規則(平成14年教育委員会規則第13号。以下「公文書規則」という。)の規定に基づき、福岡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(第55条に規定する教育機関を除く。以下同じ。)における公文書の管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平成19教育長訓令3・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、公文書規則の例によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 部 福岡市教育委員会事務局組織規則(昭和47年教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)に規定する部並びに部に相当する組織及び教育機関(部に相当するものに限る。)をいう。
(2) 文書管理システム 文書等の収受、起案、施行(文書の発送、電磁的記録の送信その他本市の意思を相手方に伝達することをいう。以下同じ。)、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事務(以下「公文書事務」という。)の処理を行う電子情報処理システムであって、総務企画局行政部総務課長(以下「総務企画局総務課長」という。)が管理するものをいう。
(3) 財務会計システム 財務会計に関する公文書の起案、保存、廃棄その他の事務処理を行う電子情報処理システムであって、会計室会計管理課長(以下「会計管理課長」という。)が管理するものをいう。
(4) 庶務管理システム 職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が管理するものをいう。
(5) 教職員庶務事務システム 教職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、教育委員会職員部労務・給与課長(以下「労務・給与課長」という。)が管理するものをいう。
(6) 電子メール 全庁OAシステムにおいて送信及び受信の用に供される電磁的記録をいう。
(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(8) 電子起案 文書管理システム及び財務会計システム(以下「文書及び財務システム」という。)による起案をいう。
(10) 電子決裁 電子起案を行った案件への電子的方法による決裁をいう。
(11) 紙決裁 紙起案を行った案件への押印等の方法による決裁をいう。
(平成20教育長訓令2・平成22教育長訓令1・平成31教育長訓令2・令和4教育長訓令3・令和6教育長訓令2・一部改正)
(公文書の区分)
第3条 公文書の区分は、次のとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 付議案 法令の規定に基づき、福岡市教育委員会会議規則(昭和40年教育委員会規則第13号)第2条に定める教育委員会の会議(以下「教育委員会の会議」という。)に付議するものをいう。
(2) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)その他法令に基づき規則とするものをいう。
(3) 訓令 事務局一般又は特定の部課等若しくはこれらに所属する職員に対して令達するもので例規となるものをいう。
(4) 告示 一定の事項を公式に広く一般に公示するものをいう。
(5) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知するものをいう。
(6) 一般公文書 前各号のいずれにも該当しないものをいう。
(各システムによる処理)
第4条 公文書の管理及び取扱いは、原則として文書管理システム、財務会計システム、庶務管理システム及び教職員庶務事務システム(以下「各システム」という。)により行うものとする。
(平成20教育長訓令2・令和4教育長訓令3・一部改正)
第2節 管理組織
(文書主任等)
第5条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に統括文書主任を置き、庶務を担当する係長をもって充てる。
2 各課に文書主任及び文書副主任を置き、文書主任は当該課の庶務を担当する係長を、文書副主任は庶務を担当する職員をもって充てる。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(文書管理者等の職務)
第6条 文書管理者(公文書規則第4条第2項の文書管理者をいう。以下同じ。)は、当該課における公文書事務の円滑かつ適正な処理に努めるとともに、各システムの適正利用を図り、当該課の文書主任及び文書副主任に対し、必要な指示をするものとする。
2 各課の文書主任は、文書管理者の命を受け、当該課における次の各号に掲げる事務を管理する。
(1) 公文書の収受及び配布に関すること。
(2) 公文書の整理、保存及び廃棄に関すること。
(3) 各システムの適正利用その他公文書事務に関し必要なこと。
3 文書副主任は、文書主任を補佐し、その指示の下、前項各号に定める事務を処理し、文書主任が当該事務を行うことができない場合は、その職務を代理する。
4 統括文書主任は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の命を受け、教育委員会における次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 公文書処理の統括に関すること。
(2) 完結した公文書の引継ぎに関すること。
(3) 公文書事務の改善指導に関すること。
(4) 各システムの適正利用その他公文書事務に関し必要なこと。
(平成19教育長訓令3・平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(総務課長の権限)
第7条 総務課長は、公文書規則第4条第1項の規定に基づき、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。
(1) 各課において行う公文書事務について調査し、又は関係帳簿及び資料の提出を求め、その結果に基づいて、各課の文書管理者に対し、必要な措置を講じるよう求めること。
(2) 文書主任会議を招集し、公文書事務に関する連絡及び調整を行うこと。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
第3節 管理簿等
(1) 文書ファイル管理簿(様式第3号)
(2) 財務会計文書ファイル管理簿(財務会計システムによって電磁的記録により作成された管理簿をいう。)
(3) 収受発送簿(様式第4号。文書管理システムに限る。)
(平成20教育長訓令2・令和6教育長訓令2・一部改正)
(総務課等に備え付ける帳簿)
第9条 総務課に次の帳簿を備え付ける。
(1) 文書送付簿(様式第5号)
(2) 金券受付収受簿(様式第6号)
(3) 公示令達番号簿(様式第7号)
(4) 付議案番号簿(様式第8号)
2 各課(総務課を除く。)に必要に応じて前項各号に掲げる帳簿を備え付ける。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
第2章 収受及び処理
第1節 受付及び収受
(1) 通知書、案内書その他これらに類する軽易な文書
(2) 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する印刷物
(3) 一時に多数を受け付ける文書であって、かつ配布すべき主管課が明らかなもの
(1) 特殊取扱に係る郵便(現金書留を除く。)、特定信書便(書留扱いのものに限る。以下同じ。)、機密文書、入札書並びに訴訟及び審査請求に係る文書 文書送付簿に記帳すること。なお、受付の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書にあっては、当該文書の封筒に受付時刻を記入すること。
(2) 現金書留郵便(金券が同封されている文書を含む。) 金券受付収受簿に記帳すること。
(平成19教育長訓令4・平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・平成28教育長訓令2・令和3教育長訓令2・一部改正)
2 前項の場合において、封筒等の記載事項から配布先を決めることができないときは、当該文書を開封のうえ、文書の内容により本庁舎にあっては総務課長、庁舎外の建物にあっては庶務を担当する課の課長が、当該文書の内容により配布先を定めるものとする。
3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い主管課に配布するものとする。その関係の度合いを定め難いもの又は異例に属するものは、前項に規定する各課長がその配布先を定めるものとする。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・令和3教育長訓令2・一部改正)
(文書の受領)
第13条 本庁の各課の文書主任は、特に総務課長が指定した場合を除き、午前及び午後の各1回、総務課において文書を受領しなければならない。
2 部又は課に相当する教育機関の課の文書主任は、総務課長が定める時刻に総務課において、庁舎外の各課の文書主任は、各日1回、庶務を担当する課において、文書を受領しなければならない。
3 配布を受けた文書でその所管に属さないものがあるときは、文書主任において理由を付し、速やかに前条第2項に規定する各課長へ返送しなければならない。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書又は電磁的記録については、文書管理システムにおける収受登録を要しない。
(1) 第11条第1項各号に掲げる文書
(2) 通知、案内等その内容が軽易な電磁的記録
(3) 主管課において、収受発送簿に代わる他の方法により処理経過を明らかにすることと定めたもの
(4) 他の法令等において処理の方法が定められているもの
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・平成31教育長訓令2・一部改正)
第2節 収受後の処理
(収受した公文書の処理)
第15条 収受した公文書(以下「収受文書」という。)は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する収受文書は、速やかに一応供覧(処理についての指示を受けるため上司に供覧することをいう。)をしなければならない。
(ア) 重要な事案で処理について直接上司の指示を必要とするもの
(イ) 処理について長期の日時を要すると認められるもの
(2) 前号に該当しない収受文書への対応については、速やかに起案すること。
(3) 通知書等特段の措置を必要としないものは、供覧すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、関係職員への周知が必要であるときは、収受文書を回覧すること。
(他の課に関係ある収受文書)
第16条 文書主任は、収受文書が2以上の課に関係あるときは、電磁的記録にあっては文書管理システム等による関係課への送信により、文書にあっては電磁的記録に変換したものの送信又は写しの配布により、これを関係課に通知しなければならない。
第3章 起案及び決裁
第1節 起案
(起案)
第17条 起案は、電子起案によるものとし、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
(2) 2以上の課の主管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係のある課と十分協議して起案すること。
(3) 起案年月日、文書分類記号、保存期間、決裁区分(福岡市教育委員会教育次長以下専決規程(平成16年福岡市教育委員会教育長訓令第1号)に定める決裁権者及び専決権者の区分をいう。)及び起案の理由を登録するとともに、関係法令その他参考となる事項を明らかにする資料を添付すること。
(4) 前号に規定する資料は、可能な限り電磁的記録へ変換すること。
(5) 非公開情報(福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条各号に掲げる情報をいう。)が含まれているときは、当該情報等がみだりに知られることのないよう、文書及び財務システムへの登録において、件名及び共有区分を適切に取り扱うこと。
ア 機密に属し、所属する課内での共有ができない場合
イ アに掲げるもののほか、総務課長が電子起案により難いと認めた場合
ア 契約課契約(福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号)別表第1契約課の項に掲げるものをいう。)の予算執行伺、財政局合議が必要な支出負担行為書その他の審査課長が紙起案によることと指定したものである場合
イ 支出命令書その他の審査課長が電子起案によることと指定する文書を除き、主管課長が電子起案により難いと判断した場合
(4) 当該文書の内容が定例又は軽易なものである場合 文書の余白に処理案を朱書きして行う起案(以下「簡易起案」という。)
(1) 緊急を要する文書は「至急」と、重要な文書は「重要」と起案に用いる用紙等に朱書すること。
(2) 機密に属する文書は、「秘」と起案に用いる用紙等に表示するほか、封筒に入れる等配慮すること。
(平成20教育長訓令2・平成31教育長訓令2・一部改正)
(作成要領及び公文例)
第18条 公文書は、次の各号に定めるところにより、努めて平易簡明に作成しなければならない。
(1) 漢字は、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)によること。
(2) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)によること。
(3) 送り仮名は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によること。
2 文書の用紙は、日本工業規格A列4番を縦長に用いるものとする。ただし、これにより難い場合については、この限りでない。
3 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等の規定により様式が定められているもの及びその他総務課長が縦書きを適当と認めたものについては、この限りでない。
4 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成要領は、市長事務部局における公用文の作成要領の例による。
5 付議案の公文例は、別表のとおりとする。
6 規則、訓令、告示及び公告並びに施行する公文書の公文例は、福岡市公文書規程(平成18年福岡市訓令第14号)別表に定める規則、訓令、告示及び公告並びに発送文書の公文例の例による。この場合において、規則の文例中「福岡市長 名」とあるのは「福岡市教育委員会」と、「福岡市規則第○号」とあるのは「福岡市教育委員会規則第○号」と読み替え、訓令の文例中「福岡市訓令第○号」とあるのは「福岡市教育委員会訓令第○号」又は「福岡市教育委員会教育長訓令第○号」と、「福岡市長 名」とあるのは「福岡市教育委員会」又は「福岡市教育委員会教育長 名」と読み替え、告示及び公告の文例中「福岡市告示第○号」とあるのは「福岡市教育委員会告示第○号」又は「福岡市教育委員会公告第○号」と、「福岡市長 名」とあるのは「福岡市教育委員会」と読み替えるものとする。
(平成21教育長訓令1・平成22教育長訓令4・平成25教育長訓令1・一部改正)
第2節 決裁及び合議
(決裁)
第19条 決裁を要する公文書は、上司の承認を受けた後、決裁権者又は専決権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、電子起案を行った案件については、電子決裁によるものとし、紙起案を行った案件については、紙決裁によるものとする。
(合議等)
第20条 2以上の部課に関係ある事項については、関係の深い部課から順次合議しなければならない。
2 合議を受けた者は、その公文書を速やかに処理しなければならない。
(代決等)
第21条 福岡市教育委員会教育次長以下専決規程の規定により代決を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 電子決裁 文書及び財務システムに代決の処理を行い、決裁権者又は専決権者が復帰の際、直ちに確認できる状態にすること。
(2) 紙決裁 起案用紙等の所定の欄に「代」と朱書きしたうえで代決する者が押印等をし、決裁権者又は専決権者が復帰の際、速やかに報告し、又は供覧すること。
(1) 電子決裁 文書及び財務システムに後閲の処理を行い、当該上司が登庁の際、直ちに確認できる状態にすること。
(2) 紙決裁 起案用紙等の当該所定の欄に「後閲」と朱書し、当該上司が登庁の際、速やかに報告し、又は供覧すること。
(平成20教育長訓令2・平成31教育長訓令2・令和3教育長訓令2・一部改正)
第4章 施行
第1節 文書記号及び文書番号等
(決裁を経た起案文書の取扱い)
第22条 起案文書(電子起案又は紙起案を行った公文書をいう。以下同じ。)の決裁が完了したときは、決裁年月日を文書及び財務システム又は起案用紙等に記録し、次の各号に定めるところより処理しなければならない。
(1) 施行を要する公文書(軽易なものを除く。)については、次条に定めるところにより文書記号及び文書番号を付すこと。
(2) その他の公文書については、その内容に従い、適切に処理すること。
(平成20教育長訓令2・一部改正)
(文書記号及び文書番号)
第23条 文書記号は、「教」に部又は課の名称の略称を基準として総務課長が定める。ただし、許可、認可又は証明等の業務を行う場合においては、当該業務を所管する課の文書管理者がその取扱いを明らかにしたうえで独自の記号を定めることができる。
2 文書番号は、会計年度又は暦年ごとに付すものとする。この場合において、収受文書に対する回答として発送等を行う公文書又は発送等を行った公文書に対する回答として収受する公文書については、既に付した番号を用いるものとする。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(浄書)
第24条 浄書を要する公文書については、起案者が浄書したものを決裁を経た起案文書と照合しなければならない。
第2節 発送等
(発信者名義等)
第25条 公文書の発信者名義は、教育委員会、教育長その他法令により権限を有する者(権限の委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、軽易なものについては、その性質及び内容に応じた発信者名義とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、印影印刷用公印の印影を使用する公文書及び本市の機関へ伝達する公文書については、職名のみによることができる。
3 施行を要する公文書には、必要に応じ、発信者名の下に所管の部課名を括弧書きで表示するとともに下部余白に担当者名及び連絡先を表示するものとする。
(平成20教育長訓令2・一部改正)
(公印及び契印)
第26条 施行する公文書への公印の押印は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 契約、許可、認可その他法的効果を有するもの
(2) 法令等において公印の押印を要することとされているもの
(3) その他主管課長が必要と認めるもの
2 本市の機関以外に対して施行する公文書への公印の押印を省略するときは、当該公文書の右上に「公印省略」と表示しなければならない。
3 第1項第1号に規定する公文書が2枚以上のものであるときは、公印でその継ぎ目を割印しなければならない。
4 契印は、特に必要と認められる場合に限り、押印するものとする。
(令和3教育長訓令2・一部改正)
(発送等)
第27条 本市の機関以外への公文書(電磁的記録を除く。次項において同じ。)の伝達は、発送(電子郵便によるものを除く。以下同じ。)によるものとし、庁舎内の課にあっては総務課において、庁舎外の課にあってはそれぞれの庶務を担当する課又は主管課において行う。ただし、庁舎内において、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、主管課において発送又は手渡しを行うことができる。
2 電子郵便による公文書の発送の方法については、財政局長が別に定めるところによる。
3 本市の機関以外へ公文書の伝達(文書管理システム、全庁OAシステム又はファクシミリを利用するものに限る。)は各課において行うものとする。この場合において、当該伝達は、総務企画局総務課長が別に定めるところにより行わなければならない。
4 本市の機関への公文書の伝達は、文書管理システムによる送信により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、文書の配布を行うことができる。
5 前項ただし書の場合において、総務課に設置する文書連絡箱を利用して配布する方法によるものとする。ただし、機密に属する場合、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、主管課は直接配布することができる。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
第28条 削除
(平成31教育長訓令2)
(機密等を要する公文書)
第29条 公文書のうちその内容が機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものの施行は、文書の発送又は手渡しによらなければならない。
3 機密に属するものについては、その文書及び封筒に「秘」と、親展の取扱いを必要とするものは「親展」と表示しなければならない。
(施行後の取扱い)
第30条 起案文書の施行が終わったときは、施行年月日を文書管理システム又は起案用紙等に記録しなければならない。
第5章 整理及び保存
第1節 整理
(文書分類表による整理)
第31条 公文書は別に定める文書分類表に基づき整理しなければならない。
2 文書管理者は、文書分類表の記載事項を変更しようとするときは、総務課長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・平成31教育長訓令2・一部改正)
(1) 付議案 教育委員会の会議で採決を経た日
(2) 規則、訓令、告示及び公告 公布、公表又は公示をした日
(3) 照会、申請等の往復文書 それらに対して回答、許可等を発送し、若しくは送信し、又はこれらが到達した日
(4) 帳簿類 当該帳簿の閉鎖の日
(5) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日
(6) 出納に関係する書類 当該出納のあった日
(7) 契約関係文書 当該契約の期間が満了する日
(9) 供覧又は回覧を必要とするもの その供覧又は回覧が終わった日
(10) 台帳類のうち決裁等の処理を要しないものであって、主管課長が常時使用するものとして指定したもの 常時使用しなくなった日
(11) その他の公文書 当該公文書が施行された日
(完結時の処理)
第33条 文書管理システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、同システムに完結日を記録するとともに、次条第1項に規定する文書ファイルに綴じ込まなければならない。
2 財務会計システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、次条第1項に規定する文書ファイルに綴じ込まなければならない。
3 紙決裁を行った公文書が完結したときは、次の各号に定めるところにより処理をしなければならない。
(1) 成冊し、その背表紙には、文書の名称、完結年度、保存期間、文書分類記号及び主管課名を記載した文書保存シールを貼ること。
(2) 年間の発生件数が少ないものは、文書分類表上の節及び保存期間が同一の文書に限り、合冊できること。
(3) 日次を付すこと。
(4) 文書の成冊に当たっては、当該文書の保存期間に耐えるよう製本その他の適切な措置を講じること。
4 第17条第1項第4号の規定により文書を電磁的記録に変換したときの当該文書(法令その他刊行物等を除く。)の整理については、前項各号の規定の例による。
5 公文書の整理は、会計年度ごととする。ただし、暦年ごとに整理する必要がある場合は、この限りでない。
(平成20教育長訓令2・一部改正)
(文書ファイル及び文書ファイル管理簿の設定)
第34条 各課は、完結した公文書を綴じ込むため、文書及び財務システム上に文書ファイルを設けなければならない。この場合において文書ファイルの設定は、文書分類表に定められた名称ごとに行い、完結年度、保存期間その他必要事項を入力するものとする。
2 各課は、前項の文書ファイルについて、公文書が完結した日の属する年度ごとに総務課長が定める時期までに、文書及び財務システム上に文書ファイル管理簿を設けなければならない。
(平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(未処理文書の確認及び整理保管)
第35条 文書主任は、その属する課における未処理である文書等の有無について随時確認し、適切な処理がなされるよう担当者に必要な指示を行わなければならない。
2 担当者は、未処理である文書を一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
第2節 保存
(保存)
第36条 完結した公文書(以下「完結文書」という。)は、文書分類表の区分に従い保存しなければならない。
(電磁的記録の保存及び管理)
第37条 完結文書(電磁的記録に限る。)は、文書管理システムに記録された電磁的記録にあっては総務企画局総務課長が、財務会計システムに記録された電磁的記録にあっては会計管理課長が、庶務管理システムに記録された電磁的記録にあっては人事課長が、教職員庶務事務システムに記録された電磁的記録にあっては労務・給与課長が、各課が所管する公文書である電磁的記録(各システムに記録されたものを除く。)にあっては文書管理者が、次に定めるところにより、適正に保存し、及び管理しなければならない。
(1) き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。
(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて、定期的なバックアップ等の措置を講じること。
2 常用文書の保存は、文書管理システムにおいて行う。ただし、これにより難い場合は、主管課長が指定する場所において保存する。
(平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・令和4教育長訓令3・令和6教育長訓令2・一部改正)
(災害時に対する措置)
第38条 文書管理者は、公文書のうち重要なものについては、災害時に対する措置を講じておかなければならない。
(電磁的記録以外の完結文書の引継ぎ)
第39条 文書管理者(部又は課に相当する教育機関の文書管理者を除く。)は、電磁的記録以外の完結文書(保存期間が1年である公文書及び常用文書を除く。)については、統括文書主任を通じ、当該文書の完結年度の翌々年度(暦年により編さんした完結文書にあっては、完結年の翌々年)の9月末日までに総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理者は、事務処理上その他特別の理由により引継ぎができない完結文書について総務課長の承認を受けて、当該文書管理者の指定する場所において保存することができる。
3 部又は課に相当する教育機関の文書管理者は、電磁的記録以外の完結文書をその指定する場所において保存するものとする。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(完結文書の収蔵及び保存の委託)
第40条 総務課長は、前条第1項の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、直ちに書庫に収蔵しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により収蔵した文書(以下「収蔵文書」という。)について、当該文書を所管する課の文書管理者及び総合図書館長と協議のうえ、適当と認めるものの保存を総合図書館長に委託することができる。
3 前項に定めるもののほか、収蔵文書の保存の委託について必要な事項は、総務課長が定める。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(完結文書の総合図書館長への移管)
第41条 総務課長は、収蔵文書のうち完結後30年を経過したもの(次に掲げるものを除く。)及び保存期間が満了したもので別に定める基準により歴史的又は文化的価値があると認められるものについては、当該文書を所管する課の文書管理者及び総合図書館長と協議のうえ、当該文書管理者が作成した移管公文書目録(様式第12号)を添えて総合図書館長へ移管するものとする。
(1) 現に使用しているもの
(2) 移管することができない特別の理由があるもの
4 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な措置を講じるものとする。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(閲覧及び貸出し)
第42条 文書管理システムにおいて保存されている他課の完結文書を閲覧しようとするときは、当該完結文書の共有区分に従って行わなければならない。
2 収蔵文書の閲覧又は貸出しを受けようとするときは、文書閲覧・貸出申請書(様式第13号)により総務企画局総務課長に申請しなければならない。
3 収蔵文書は、総務企画局総務課長の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければならない。
4 収蔵文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、総務企画局総務課長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
5 総務企画局総務課長は、貸出期間中であっても、必要があると認めるときは、当該貸出文書を返却させることができる。
6 収蔵文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると文書管理者が認め、総務企画局総務課長の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。
7 前各項の規定は、保存文書の閲覧及び貸出しについて準用する。この場合において、これらの規定中「収蔵文書」とあるのは「保存文書」と、「総務企画局総務課長」とあるのは「文書管理者」とする。
(平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・令和6教育長訓令2・一部改正)
(移管文書の閲覧及び貸出し)
第43条 総合図書館長が、本市の機関から移管を受けた文書の閲覧及び貸出しについては、総合図書館長が別に定める。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟に関するもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に継続している審査請求に関するもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
(4) 福岡市情報公開条例第5条の規定による公開の請求があったもの 同条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項の規定による開示の請求、同法第90条第1項の規定による訂正の請求又は同法第98条第1項の規定による利用停止の請求があったもの 同法第82条第1項若しくは第2項、第93条第2項又は第101条第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 文書管理者は、保存期間を経過した公文書で、更に保存年限を定めて保存する必要があるものについては、総務課長の承認を得て、保存期間の延長をすることができる。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・平成28教育長訓令2・令和5教育長訓令2・一部改正)
(マイクロフイルム文書による保存)
第45条 文書のうち総務課長が適当と認めるものについては、その文書をマイクロフィルム文書にして保存することができる。
2 マイクロフィルム文書の整理保管について必要な事項は、市長事務部局の定めるところによる。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(紛失等)
第46条 第42条第2項の規定に基づき、閲覧又は貸出しを受けた収蔵文書を紛失し、破損し、又は汚損したときは、当該職員が所属する課の文書管理者は、教育次長に報告するとともに、総務課長に、始末書を提出しなければならない。
2 保存文書を紛失し、破損し、汚損し、又は消去したときは、当該職員が所属する課の文書管理者は、教育次長に報告するとともに、総務課長に始末書を提出しなければならない。
3 総務課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、教育次長の決裁を経て、必要な措置を講じるものとする。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
第6章 廃棄
(廃棄)
第47条 保存期間が満了した公文書は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、文書管理者による決定に基づいて、廃棄しなければならない。
(2) 第44条に規定する保存期間の延長を行った公文書
2 各システムにおいて保存されている完結文書は、それぞれのシステムによって廃棄を行い、その他の完結文書については、その形質に応じた廃棄を行うものとする。
3 文書管理者は、公文書の廃棄を行ったときは、総務課長にその旨を報告しなければならない。
(平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(廃棄時の注意事項)
第48条 個人情報若しくは機密情報が記録されている公文書又は印影その他悪用のおそれがあると認められるもの(各システムで処理されている公文書を除く。)は、その部分を裁断し、焼却し、又は消去する等適切な処理をしなければならない。
(平成20教育長訓令2・平成21教育長訓令1・一部改正)
第7章 付議案等の取扱い
(1) 規則及び教育委員会名による訓令(以下「教育委員会訓令」という。)の案 原則として教育委員会の会議に付議しようとする日の40日前までに送付すること。
(2) 付議案(前号に掲げるものを除く。) 原則として教育委員会の会議に付議しようとする日の10日前までに送付すること。
(3) 教育長名による訓令(以下「教育長訓令」という。)の案 原則として公表又は公示しようとする日の20日前までに送付すること。
2 規則若しくは訓令の制定又は改廃に伴い、規則若しくは訓令の制定又は改廃が必要であるときは、規則又は訓令の案と関係規則又は訓令の案を同時に出議しなければならない。
3 告示及び公告の案の起案は電子決裁によるものとし、起案したときは、原則として公示しようとする日の14日前までに総務課に送信し、審査を受けなければならない。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(決裁後の取扱い)
第51条 付議案、規則、訓令、告示及び公告の決裁が完了したときは、起案者は、直ちにその起案文書を総務課に送付しなければならない。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(1) 付議案については、付議案番号簿に記帳して暦年による番号を付し、印刷を行い、教育委員会の会議に提出すること。
(2) 教育長訓令、告示及び公告については、公示令達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、公表又は公示の手続をとること。
2 規則若しくは教育委員会訓令の制定又は改廃がなされたときは、総務課において、公示令達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、その公布又は公表の手続をとらなければならない。
3 付議案及び訓令の原議書及び原本は、総務課で保存するものとし、主管課においては、その写しを作成保存しなければならない。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
第8章 補則
(学校における文書の取扱い)
第55条 学校に、次の表に掲げるとおり、文書主任及び文書副主任を置く。
区分 | 文書主任 | 文書副主任 |
高等学校 | 事務長が指定する教職員 | |
中学校・小学校・特別支援学校 | 校長が指定する副校長又は教頭 | 校長が指定する事務職員 |
2 学校における文書の取扱いについては、前項及び別に総務課長が定めるもののほか、この規程の定める例による。
(平成19教育長訓令3・全改、平成21教育長訓令1・平成23教育長訓令1・平成25教育長訓令1・平成31教育長訓令2・一部改正)
(委任)
第56条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。
2 公文書の取扱いについて、この規程により難い事由がある場合は、総務課長が定めるところにより処理することができる。
(平成21教育長訓令1・平成25教育長訓令1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による廃止前の福岡市教育委員会公文書規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
改正文(平成19年3月29日教育長訓令第1号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年8月30日教育長訓令第3号)抄
平成19年9月1日から施行する。
改正文(平成19年9月27日教育長訓令第4号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日教育長訓令第2号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日教育長訓令第1号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日教育長訓令第1号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月17日教育長訓令第1号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月25日教育長訓令第1号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日教育長訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市教育委員会公文書規程別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月29日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市教育委員会公文書規程別記様式第5号、様式第6号及び様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
改正文(令和4年3月31日教育長訓令第3号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日教育長訓令第2号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月28日教育長訓令第2号)抄
令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育長訓令第2号)
この規程による改正前の福岡市教育員会公文書規程別記様式第1号の2及び第3号の2の規定より作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。
別表
(令和6教育長訓令2・全改)
(平成19教育長訓令1・平成21教育長訓令1・平成22教育長訓令4・平成25教育長訓令1・一部改正)
(平成20教育長訓令2・一部改正)
(平成31教育長訓令2・全改)
(令和3教育長訓令2・一部改正)
(令和3教育長訓令2・一部改正)
(令和3教育長訓令2・全改)