○福岡市教育委員会教育次長以下専決規程

平成16年3月29日

教育委員会教育長訓令第1号

福岡市教育委員会教育次長以下専決規程(昭和47年福岡市教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務についての教育次長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 部長、教育センター所長、総合図書館長、美術館長、アジア美術館長、博物館長及び特命担当の部長をいう。

(2) 課長 課長、学校給食センター所長、市民センター館長、公民館長、埋蔵文化財センター所長、発達教育センター所長、共同学校事務室長及び特命担当の課長をいう。

(3) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(4) 専決 事案について常時教育長に代わって決裁することをいう。

(5) 代決 事案について教育長又は専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(6) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある部長、課長又は係長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。

(平成18教育長訓令1・平成19教育長訓令2・平成20教育長訓令1・平成21教育長訓令4・平成22教育長訓令2・平成24教育長訓令1・平成25教育長訓令2・平成26教育長訓令2・平成28教育長訓令1・平成31教育長訓令1・令和2教育長訓令1・令和3教育長訓令1・令和4教育長訓令2・一部改正)

(専決事項)

第3条 共通する事務に係る教育次長、部長及び課長(以下「教育次長等」という。)の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 主管別の事務に係る教育次長等の専決事項は、別表第3のとおりとする。

3 高等学校長の専決事項は、別表第2の部長専決事項及び課長専決事項を準用する。

(平成19教育長訓令2・平成20教育長訓令1・平成24教育長訓令1・平成28教育長訓令1・一部改正)

(代決)

第4条 教育長及び教育次長等が不在の場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ定められた者がその事案を代決することができる。

(1) 教育長の決裁事項について、教育長が不在の場合においては、教育次長

(2) 教育次長専決事項について、教育次長が不在の場合においては、主管の部長

(3) 部長専決事項について、部長が不在の場合においては、主管の課長

(4) 課長専決事項について、課長が不在の場合においては、主管の係長

(平成22教育長訓令2・平成24教育長訓令1・令和3教育長訓令1・一部改正)

(常時代決)

第5条 別表第1から別表第3までに掲げる専決事項に係る専決権者は、当該専決事項のうち当該専決権者が必要と認める事項について、前条各号までの規定の例により定められた者に常時決裁させることができる。

2 教育次長等は、前項の規定により決裁させる者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、教育長に報告しなければならない。

(平成28教育長訓令1・一部改正)

(代決の制限及び報告)

第6条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ教育長若しくは専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。

2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。

3 代決した事案については、速やかに教育長若しくは専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。

(合議)

第7条 教育次長等が、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、決裁権者又は専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合に限り合議を行う。

(重要異例事項等に関する権限の返れい)

第8条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、その事案が次の各号のいずれかに該当するものは、上司に権限を返れいしなければならない。

(1) 特に重要であると認められる事案

(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(専決権者の報告)

第9条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進行状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。

制定文

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日教育長訓令第1号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年7月14日教育長訓令第2号)

平成17年7月15日から施行する。

改正文(平成18年3月30日教育長訓令第1号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日教育長訓令第2号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日教育長訓令第1号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成20年6月5日教育長訓令第3号)

平成20年6月6日から施行する。

改正文(平成20年9月29日教育長訓令第4号)

平成20年10月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日教育長訓令第3号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成21年11月30日教育長訓令第4号)

平成21年12月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日教育長訓令第2号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成22年6月28日教育長訓令第3号)

公布の日から施行する。

改正文(平成24年3月29日教育長訓令第1号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月25日教育長訓令第2号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日教育長訓令第1号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成26年6月30日教育長訓令第2号)

平成26年7月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日教育長訓令第1号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日教育長訓令第1号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日教育長訓令第1号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日教育長訓令第1号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日教育長訓令第1号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日教育長訓令第1号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日教育長訓令第2号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日教育長訓令第1号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1 一般共通事項

(平成19教育長訓令2・全改、平成24教育長訓令1・平成28教育長訓令1・令和5教育長訓令1・一部改正)

区分

教育次長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

1 方針決定等


所掌する事務事業の規定方針に基づく計画の決定及び執行で重要なもの

所掌する事務事業の規定方針に基づく計画の決定及び執行

2 告示等


告示及び重要な公告

公告及び定例又は軽易な告示

3 講習会等

特に重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの並びに催物等の開催、共催及び後援

重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの並びに催物等の開催、共催及び後援

講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

4 許認可申請等


既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なもの

既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等

5 進達


市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち重要なもの

市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達

6 許認可等


重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知

許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知

7 刊行物等の編集発行


刊行物又は印刷物の編集発行

定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行

8 公文書の公開


福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項のうち重要なもの

福岡市情報公開条例の規定に基づく公文書の公開に関する事項

9 個人情報の開示等


個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び取扱いの是正に関する事項のうち重要なもの

個人情報の保護に関する法律の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び取扱いの是正に関する事項

10 公簿、図面等の閲覧等



公簿、図面等の閲覧及び諸証明

11 その他

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

別表第2 人事共通事項

(平成19教育長訓令2・全改、平成20教育長訓令1・平成21教育長訓令3・平成22教育長訓令2・平成24教育長訓令1・平成29教育長訓令1・令和2教育長訓令1・令和5教育長訓令1・一部改正)

区分

教育次長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

1 非常勤特別職職員の任免


臨時若しくは非常勤の調査員又はこれに類するものの任免又は委解職


2 会計年度任用職員の任免


会計年度任用職員の任免


3 臨時的任用職員の任免


臨時的任用職員の任免


4 教育委員会代理人の変更



訴訟、仮処分、行政代執行その他これらに類する事件における教育委員会代理人の選定のうち、人事異動に伴う変更

5 会計担当職員の任免


福岡市職員の給与等の支払に関する規則(昭和32年福岡市規則第66号)第4条第3項の規定による給与資金前渡者の任免

福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第4条第2項の規定による現金取扱員、物品取扱員、区現金取扱員及び区物品取扱員の任免

6 日々労働者の雇用



課所属の日雇労働者の雇用

7 特殊勤務手当の受給資格の認定



月額により支給額が定められた特殊勤務手当の受給資格の認定(小学校及び中学校の校長に係るものに限る。)

8 その他

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

別表第3 主管別事項

(平成24教育長訓令1・全改、平成25教育長訓令2・平成26教育長訓令2・平成27教育長訓令1・一部改正、平成28教育長訓令1・旧別表第4繰上・一部改正、平成29教育長訓令1・平成31教育長訓令1・令和2教育長訓令1・令和3教育長訓令1・一部改正)

区分

専決権者

専決事項


教育次長

(1) 職員(係長(係長に相当する職を含む。)以上の職にある者及び教頭以上の職にある者を除く。)の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは同条第2項第2号又は福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号若しくは第9条の2第1項の規定によるものに限る。)

(2) 高等学校長の休暇の承認

(3) 高等学校長の営利企業への従事等の許可

(4) 高等学校長の公務災害の認定

(5) 高等学校長の育児休業及び部分休業の承認

総務部関係

教育政策課長

(1) 調査統計資料の収集

職員部関係

部長

(1) 職員(係長(係長に相当する職を含む。)以上の職にある者及び教頭以上の職にある者を除く。)の任免、給与及び分限(地方公務員法第28条第1項第1号、第3号及び第4号並びに同条第2項第2号並びに福岡市職員の分限に関する条例第7条第1号及び第9条の2第1項の規定によるものを除く。)

(2) 職員(高等学校長を除く。以下この欄において同じ。)の営利企業への従事等の許可

(3) 職員の育児休業及び部分休業の承認

(4) 校長(高等学校長を除く。)及び共同学校事務室長の休暇の承認

(5) 福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける職員(福岡市立高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)の昇給

職員課長

(1) 事務局及び教育機関の職員(教職員を除く。)の研修

(2) 教職員住宅の入居許可

労務・給与課長

(1) 福岡市立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(高等学校の職員については教育職員である会計年度任用職員、臨時的任用職員及び育児休業等代替任期付職員に限り、特別支援学校の職員については任用の期限を付さない実習助手を除く。)の各種手当(月額により支給額が定められた特殊勤務手当については、小学校及び中学校の校長に係るものに限る。)の受給資格の認定

(2) 教職員の退職に係る給与金の支給認定

教職員第1課長

(1) 教職員(高等学校の教職員を除く。)である会計年度任用職員、臨時的任用職員及び育児休業等代替任期付職員の任免

教職員第2課長

(1) 高等学校の教育職員である会計年度任用職員、臨時的任用職員及び育児休業等代替任期付職員の任免

教育環境部関係

教育環境課長

(1) 校舎及び校庭の使用許可

教育支援部関係

教育支援課長

(1) 就学援助の認定

(2) 就学義務の猶予又は免除

(3) 区域外就学の承認

(4) 就学すべき学校の指定又は変更

健康教育課長

(1) 就学予定者の健康診断

(2) 児童、生徒医療援助の認定

給食運営課長

(1) 調理業務員及び非常勤調理業務員の研修

指導部関係

小学校教育課長

(1) 小学校の修学旅行の実施計画の承認

(2) 小学校に係る準教科書の使用承認

(3) 小学校の夏季休業日及び冬季休業日の期間変更の承認

中学校教育課長

(1) 中学校の修学旅行の実施計画の承認

(2) 中学校に係る準教科書の使用承認

(3) 中学校の夏季休業日及び冬季休業日の期間変更の承認

高校教育課長

(1) 高等学校の修学旅行の実施計画の承認

(2) 高等学校に係る準教科書の使用承認

(3) 高等学校の夏季休業日及び冬季休業日の期間変更の承認

発達教育センター所長

(1) 特別支援学校の修学旅行の実施計画の承認

(2) 心身障がい児の教育に係る準教科書の使用承認

(3) 心身障がい児の教育に係る教育職員の研修

(4) 特別支援学校の夏季休業日及び冬季休業日の期間変更の承認

(5) 発達教育センターの利用者の養護・訓練

総合図書館関係

館長

(1) 図書資料等の選定及び収集

学校関係

小学校長、中学校長及び特別支援学校長

(1) 校舎及び校庭の使用許可(教育環境課長の専決事項のうち一時的な使用で使用料の徴収を伴わない場合の許可に限る。)

(2) 会計年度任用職員(教育職員であるものを除く。)の任免

(3) 動物、動物用飼料、給食材料、各種ワクチン、プロパンガス、天然ガス及び図書その他の著作物の購入契約

(4) 1件30万円以下の前号に掲げるもの以外の物品の購入契約

(5) 1件30万円以下の労力その他の供給、物件の修理、委託及び財産の借入れの契約

(6) 図書の寄附の収受

(7) 学校における交際費の執行

高等学校長

(1) 校舎及び校庭の使用許可(教育環境課長の専決事項のうち一時的な使用で使用料の徴収を伴わない場合の許可に限る。)

(2) 学校における交際費の執行

(3) 福岡市立高等学校条例(昭和39年福岡市条例第89号)第4条第2号及び福岡市立高等学校学則(昭和26年福岡市庁達第26号)第18条の3第1項第2号に規定する者の授業料免除の許可及び取消し

福岡市教育委員会教育次長以下専決規程

平成16年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年7月14日 教育委員会教育長訓令第2号
平成18年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年6月5日 教育委員会教育長訓令第3号
平成20年9月29日 教育委員会教育長訓令第4号
平成21年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年11月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成22年6月28日 教育委員会教育長訓令第3号
平成24年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年6月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号