○福岡市立高等学校学則

昭和26年11月15日

庁達第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条―第5条の3)

第3章 教科課程及び授業時数(第6条・第7条)

第4章 課程の終了(第8条)

第5章 職員組織(第9条)

第6章 入学、退学、転学、留学及び休学(第10条―第17条)

第7章 入学選考料、入学金及び授業料(第18条・第18条の2)

第7章の2 授業料の免除(第18条の3―第18条の7)

第8章 賞罰(第19条・第20条)

第9章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、その他の教育に関する法令及び福岡市立高等学校条例(昭和39年福岡市条例第89号。以下「条例」という。)に則り、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

(昭和39教訓令1・令和2教訓令5・一部改正)

第2条 高等学校の学科及び募集定員は、別表のとおりとする。

(昭和39教訓令1・全改、昭和44教訓令1・一部改正)

第3条 削除

(平成12教訓令3)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年、学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。但し、校長が必要と認めるときは、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、2学期制をとることができる。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(昭和39教訓令1・一部改正)

(休業日)

第5条 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) その他の休業日 校長において必要と認めた場合、1年を通じて10日以内の期間

2 前項第3号から第6号までに掲げる休業日中について、校長は、必要に応じ、指導のため、生徒を登校させることができる。

3 第1項第3号から第6号までに掲げる休業日について、校長は、学校の実情その他の理由により期間を変更することができる。この場合、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第7号に掲げる休業日について、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(昭和32教訓令1・昭和48教訓令7・平成4教訓令5・平成7教訓令4・平成14教訓令7・平成21教訓令2・一部改正)

(休業日の振替)

第5条の2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、校長は、休業日を授業日に振り替えることができる。この場合、あらかじめその理由及び期日又は期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定により休業日を授業日に振り替えたときは、校長は、代替休業日を定めることができる。この場合、あらかじめその期日又は期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(平成14教訓令7・追加)

(非常変災等による臨時休業)

第5条の3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、直ちに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時休業に対する補充措置

(4) その他必要と認める事項

(平成14教訓令7・追加)

第3章 教科課程及び授業時数

(教科課程)

第6条 教科課程は、学習指導要領の基準により、校長がこれを定める。

(授業時数)

第7条 毎週の授業時数及び授業始終の時刻は、校長がこれを定める。

第4章 課程の終了

(卒業証書)

第8条 校長は、高等学校の課程を修了したと認めた者に対しては、第1号様式の卒業証書を授与する。

(昭和29教訓令2・昭和38教訓令2・平成14教訓令7・一部改正)

第5章 職員組織

(職員組織)

第9条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。

2 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、実習助手その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

4 第1項及び第2項に規定する職員の定員は、別に定めるところによる。

(昭和49教訓令4・平成23教訓令1・一部改正)

第6章 入学、退学、転学、留学及び休学

(昭和63教訓令6・改称)

(入学)

第10条 各課程の第1学年に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

(昭和38教訓令2・一部改正)

第11条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考の上校長が入学を許可する。

2 前項の規定による生徒の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公告する。

第12条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(平成元教訓令1・一部改正)

(入学願書)

第13条 入学志願者は、所定の入学願書に入学選考料を添え、出身学校長を経て校長に願い出なければならない。

2 前項の入学願書は、第2号様式に準じ、校長がこれを定める。

(昭和32教訓令1・一部改正)

(誓約書)

第14条 第11条第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた日から10日以内に、次に掲げる要件を満たす保護者と連署して、誓約書(第3号様式)を校長に提出しなければならない。

(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者であること。

(2) 成年者であって独立の生計を営む者であること。

2 校長は、前項の誓約書の提出を受けた場合において、当該誓約書に連署した保護者を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

3 生徒は、第1項の規定により提出した誓約書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(令和2教訓令5・全改)

(退学、転学及び転籍の願い出)

第15条 生徒が退学、転学又は転籍をしようとするときは、その事由その他必要な事項を詳記し、保護者が連署して校長に願い出なければならない。

(令和2教訓令5・一部改正)

(留学)

第15条の2 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由及び期間を具し、保護者が連署して校長に願い出なければならない。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第4条第1項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭和63教訓令6・追加、平成22教訓令3・一部改正)

(休学)

第16条 生徒が病気その他やむを得ない事由により3カ月以上引き続いて出席し難いときは、期間を定め、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、保護者が連署して校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、休学の事由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。

3 休学の期間は、3カ月以上1年以内の範囲で校長が定める。

4 前項の休学の期間が満了する場合において、休学の事由の継続その他特別の事由があるときは、校長は、1年を超えない範囲で、休学の期間を延長することができる。延長後の休学の期間が満了するときも、また同様とする。

5 前項の場合において、休学の期間は通算して3年を超えることはできないものとする。

(平成3教訓令9・令和2教訓令5・一部改正)

(復学)

第17条 生徒が留学期間を終了したときは、外国の高等学校の成績証明書等留学中の履修状況を明示した書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は前項の規定により提出された書類等をもとに、留学の成果を総合的に判定し、卒業を認められた者以外の者について適切な学年に復学させるものとする。

3 前条の規定により休学中の者が復学しようとするときは、その事由を付し、保護者が連署して校長に願い出で、その許可を受けなければならない。この場合において、病気休学の場合は、医師の診断書を添付するものとする。

(昭和63教訓令6・令和2教訓令5・一部改正)

第7章 入学選考料、入学金及び授業料

(平成21教訓令2・全改)

(納期)

第18条 入学選考料、入学金及び授業料の納期は、次のとおりとする。

(1) 入学選考料 受験願書受付けの日

(2) 入学金 入学後20日以内

(3) 授業料 毎月10日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)まで

(昭和39教訓令1・全改、昭和58教訓令1・平成14教訓令7・一部改正)

(入学金又は授業料の滞納者に対する処置)

第18条の2 校長は、入学金又は授業料を期限内に納入しない者に対して、出席を停止し、又は除籍することができる。

(平成21教訓令2・追加)

第7章の2 授業料の免除

(平成26教訓令3・追加)

(免除の基準)

第18条の3 条例第4条第3号の教育委員会が特別の事情があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) その者の授業料を負担する者が天災その他やむを得ない事情により授業料を負担できなくなったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者と生計を一にするときその他教育長が別に定めるとき。

2 授業料の免除の種類は、全額免除及び半額免除とする。

(平成26教訓令3・追加)

(免除の手続)

第18条の4 授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、校長に提出しなければならない。

(1) 家庭調書(第5号様式)

(2) 授業料を負担できないことを証明する書類

2 校長は、前項の規定により授業料免除申請書の提出を受けたときは、これに意見書及び本人の成績証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合は、速やかに免除の可否を決定し、授業料免除決定通知書(第6号様式)又は授業料免除申請却下通知書(第7号様式)により、校長を経由して申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により授業料の免除の決定を受けた者は、当該決定に係る事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。

(平成26教訓令3・追加、平成28教訓令5・一部改正)

(免除の期間)

第18条の5 授業料の免除の期間は、免除を受けた月の翌月からその年度の3月までの間とする。

(平成26教訓令3・追加)

(報告)

第18条の6 校長は、毎月5日までに前月分の授業料免除又は生徒異動報告書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平成26教訓令3・追加、平成28教訓令5・一部改正)

(免除の取消し)

第18条の7 授業料の免除を受けた者が、当該免除の理由を失ったとき、又は当該免除の申請について虚偽の事実が判明したときは、当該免除を取り消すものとする。

(平成26教訓令3・追加)

第8章 賞罰

(昭和39教訓令1・旧第8章繰下、平成22教訓令5・旧第9章繰上)

(懲戒)

第19条 高等学校において行う懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(昭和39教訓令1・旧第19条繰下・一部改正、平成22教訓令5・旧第25条繰上)

第20条 前条の規定による退学は、次の各号の一に該当する者に限る。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

2 前項の規定により退学の処分を行ったときは、校長は速かにその事由を具し、教育委員会に報告しなければならない。

(昭和39教訓令1・旧第20条繰下、平成22教訓令5・旧第26条繰上)

第9章 雑則

(令和2教訓令5・章名追加)

(成年者である生徒に関する読替え)

第21条 成年者である生徒に対する次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第1項及び第2項、別記第2号様式から第4号様式まで並びに別記第6号様式から第8号様式まで

保護者

生計を維持する者

第15条、第15条の2第1項、第16条第1項及び第17条第3項

保護者が連署して校長に

校長に

(令和2教訓令5・追加)

(施行細則)

第22条 この学則施行に関する細則は校長がこれを定める。

(昭和39教訓令1・旧第21条繰下、平成22教訓令5・旧第27条繰上、令和2教訓令5・旧第21条繰下)

この学則は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和28年教訓令第1号)

この学則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和30年4月21日教訓令第3号)

この学則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年3月31日教訓令第3号)

この学則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年1月19日教訓令第1号)

この学則は、公布の日から施行し、昭和31年12月22日から適用する。

(昭和44年1月30日教訓令第1号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

改正文(昭和51年11月29日教訓令第9号)

昭和52年4月1日から施行する。

改正文(昭和55年12月4日教訓令第2号)

昭和56年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年12月1日教訓令第1号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和62年11月26日教訓令第3号)

昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月18日教訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この訓令による改正後の福岡市立高等学校学則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

改正文(昭和63年12月15日教訓令第7号)

昭和64年4月1日から施行する。

改正文(平成元年11月20日教訓令第5号)

平成2年4月1日から施行する。

改正文(平成2年10月1日教訓令第7号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成3年9月19日教訓令第8号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成3年10月28日教訓令第9号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成4年8月27日教訓令第5号)

平成4年9月1日から施行する。

改正文(平成4年10月1日教訓令第6号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成5年9月30日教訓令第9号)

平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福岡市立高等学校学則別記第3号様式から第6号様式までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

改正文(平成6年11月10日教訓令第7号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月27日教訓令第4号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成7年10月5日教訓令第9号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成8年9月30日教訓令第3号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成11年9月30日教訓令第3号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成12年10月5日教訓令第3号)

平成12年10月6日から施行する。

改正文(平成14年3月28日教訓令第7号)

平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月29日教訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において現に在学する者に係る学科については、この訓令による改正後の福岡市立高等学校学則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成15年3月31日教訓令第5号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年8月26日教訓令第1号)

平成16年9月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日教訓令第2号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月7日教訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月28日教訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の福岡市立高等学校学則の規定は、平成22年4月分以後の授業料について適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。

改正文(平成23年3月17日教訓令第1号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教訓令第3号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日教訓令第5号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日教訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福岡市立高等学校学則別記第2号様式から第4号様式までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表

(昭和48教訓令1・全改、昭和50教訓令6・昭和51教訓令9・昭和55教訓令2・昭和61教訓令1・昭和62教訓令3・昭和63教訓令7・平成元教訓令5・平成2教訓令7・平成3教訓令8・平成4教訓令6・平成5教訓令9・平成6教訓令7・平成7教訓令9・平成8教訓令3・平成11教訓令3・平成14教訓令7・平成14教訓令9・平成16教訓令1・一部改正)

名称

課程

学科

募集定員

福翔高等学校

全日制

総合学科

320

博多工業高等学校

全日制

機械

80

建築

40

インテリア

40

画像工学

40

自動車工学

40

電子情報

40

福岡女子高等学校

全日制

普通

120

生活情報

40

食物調理

40

服飾デザイン

40

保育福祉

40

国際教養

40

福岡西陵高等学校

全日制

普通

320

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(平成6教訓令2・全改、平成26教訓令3・令和元教訓令7・令和2教訓令10・一部改正)

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(昭和39教訓令1・全改、平成6教訓令2・平成28教訓令5・令和2教訓令10・一部改正)

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(平成26教訓令3・追加、令和2教訓令10・一部改正)

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(平成26教訓令3・追加)

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(平成28教訓令5・追加、令和元教訓令7・一部改正)

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(平成28教訓令5・追加、令和元教訓令7・一部改正)

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(平成26教訓令3・追加、平成28教訓令5・旧第6号様式繰下)

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福岡市立高等学校学則

昭和26年11月15日 庁達第26号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年11月15日 庁達第26号
昭和28年 教育委員会訓令第1号
昭和29年 教育委員会訓令第2号
昭和30年4月21日 教育委員会訓令第3号
昭和31年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和32年1月19日 教育委員会訓令第1号
昭和34年 教育委員会訓令第2号
昭和35年 教育委員会訓令第2号
昭和35年 教育委員会訓令第4号
昭和36年 教育委員会訓令第2号
昭和38年 教育委員会訓令第2号
昭和38年 教育委員会訓令第3号
昭和39年 教育委員会訓令第1号
昭和44年1月30日 教育委員会訓令第1号
昭和45年 教育委員会訓令第1号
昭和47年 教育委員会訓令第8号
昭和48年 教育委員会訓令第1号
昭和48年 教育委員会訓令第7号
昭和49年 教育委員会訓令第4号
昭和50年 教育委員会訓令第6号
昭和51年11月29日 教育委員会訓令第9号
昭和52年 教育委員会訓令第2号
昭和55年12月4日 教育委員会訓令第2号
昭和58年 教育委員会訓令第1号
昭和61年12月1日 教育委員会訓令第1号
昭和62年11月26日 教育委員会訓令第3号
昭和63年8月18日 教育委員会訓令第6号
昭和63年12月15日 教育委員会訓令第7号
平成元年 教育委員会訓令第1号
平成元年11月20日 教育委員会訓令第5号
平成2年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成3年9月19日 教育委員会訓令第8号
平成3年10月28日 教育委員会訓令第9号
平成4年8月27日 教育委員会訓令第5号
平成4年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成5年9月30日 教育委員会訓令第9号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成6年11月10日 教育委員会訓令第7号
平成7年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成7年10月5日 教育委員会訓令第9号
平成8年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成11年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成12年10月5日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第7号
平成14年7月29日 教育委員会訓令第9号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成16年8月26日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成22年6月7日 教育委員会訓令第3号
平成22年6月28日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第5号
令和元年10月17日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第5号
令和2年9月28日 教育委員会訓令第10号