○福岡市立高等学校条例

昭和39年3月31日

条例第89号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、生徒の心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すため、高等学校を別表第1のとおり設置する。

(平成19条例63・一部改正)

(授業料等の徴収)

第2条 高等学校に入学しようとする者又は入学した者からは、別表第2に定める額の入学選考料、入学金及び授業料(以下「授業料等」という。)を徴収する。

2 入学選考料及び入学金は、それぞれ入学を志願した際及び入学の際に徴収し、授業料は、毎月その月分を徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、授業料の徴収を猶予し、又は翌月以降の授業料を併せて徴収することができる。

(平成22条例34・平成26条例40・一部改正)

(授業料等の不還付)

第3条 既に納付した授業料等は、これを還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成22条例34・平成26条例40・一部改正)

(授業料の免除)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間の授業料を免除することができる。

(1) 高等学校が、その都合により、月の全てを休校したとき。

(2) その者が高等学校から許可を受けて留学し、又は休学し、月の全てを欠席したとき。

(3) その者が品行方正かつ学術優秀なものであって、教育委員会が特別の事情があると認めたとき。

(平成26条例40・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成22条例34・旧第5条繰上、平成26条例40・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市立の高等学校及び幼稚園の授業料、保育料等に関する条例の廃止)

2 福岡市立の高等学校及び幼稚園の授業料、保育料等に関する条例(昭和24年福岡市条例第45号)は、廃止する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「新条例」という。)別表第2は、この条例施行の日以後に入学する者に適用し、この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立高等学校条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に入学する者に適用し、この条例の施行の際現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和50年10月18日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和51年12月31日までの間においては、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例別表第1福岡市立福岡西陵高等学校の項中「福岡市西区大字拾六町字広石」とあるのは「福岡市中央区赤坂二丁目」とする。

(昭和52年4月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第43号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。昭和56年度に第2学年又は第3学年に入学する者及び昭和57年度に第3学年に入学する者に係る授業料の額についても同様とする。

(昭和59年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。昭和59年度に第2学年又は第3学年に入学する者及び昭和60年度に第3学年に入学する者に係る授業料の額についても同様とする。

(昭和61年3月31日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立高等学校条例第4条第2号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において第2学年以上に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成5年3月29日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において第2学年以上に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成7年3月9日条例第36号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において第2学年以上に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成8年9月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(入学に関する経過措置)

2 次の各号に掲げる年度における福岡市立福岡商業高等学校の定時制課程については、当該各号に定める学年には入学できないものとする。

(1) 平成9年度 第1学年

(2) 平成10年度 第1学年及び第2学年

(3) 平成11年度 第1学年、第2学年及び第3学年

(平成11年3月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において第2学年以上の学年に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成11年9月30日条例第58号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において第2学年以上の学年に入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成17年3月31日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年度に第2学年以上の学年に入学する者及び平成18年度に第3学年に入学する者に係る授業料の額については、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成19年12月20日条例第63号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 教育委員会規則で定める日

(平成19年教委規則第13号により平成19年12月26日から施行)

(平成20年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年度に第2学年以上の学年に入学する者及び平成21年度に第3学年に入学する者に係る授業料の額については、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成22年6月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月分以後の授業料について適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第2条第3項ただし書及び第4項の規定は、この条例の施行の日の属する月の翌月分以後の授業料について適用する。

(平成26年3月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に在学する者に係る授業料の徴収については、この条例による改正後の福岡市立高等学校条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

(昭和47条例19・昭和49条例46・昭和50条例81・昭和55条例43・昭和61条例33・平成2条例31・平成7条例36・平成8条例45・平成11条例58・一部改正)

名称

位置

課程

修業年限

福岡市立福翔高等学校

福岡市南区野多目五丁目

全日制

3年

福岡市立博多工業高等学校

福岡市城南区東油山四丁目

全日制

3年

福岡市立福岡女子高等学校

福岡市西区愛宕浜三丁目

全日制

3年

福岡市立福岡西陵高等学校

福岡市西区大字拾六町字広石

全日制

3年

別表第2

(昭和40条例9・全改、昭和50条例59・昭和52条例45・昭和55条例43・昭和56条例36・昭和59条例33・昭和63条例27・平成2条例31・平成5条例44・平成8条例27・平成8条例45・平成11条例32・平成14条例31・平成17条例94・平成20条例20・平成26条例40・一部改正)

区分

市内居住者

市外居住者

全日制

入学選考料

2,100円

2,100円

入学金

5,550円

6,400円

授業料

9,900円

10,600円

備考 高等学校に入学した者が市外に居住し、かつ、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する就学支援金の支給を受ける場合における授業料の額は、この表の規定にかかわらず、9,900円とする。

福岡市立高等学校条例

昭和39年3月31日 条例第89号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第89号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第46号
昭和50年3月17日 条例第59号
昭和50年10月18日 条例第81号
昭和52年4月1日 条例第45号
昭和55年3月31日 条例第43号
昭和56年3月30日 条例第36号
昭和59年3月29日 条例第33号
昭和61年3月31日 条例第33号
昭和63年3月31日 条例第27号
昭和63年9月19日 条例第53号
平成2年3月29日 条例第31号
平成5年3月29日 条例第44号
平成7年3月9日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第27号
平成8年9月26日 条例第45号
平成11年3月11日 条例第32号
平成11年9月30日 条例第58号
平成14年3月28日 条例第31号
平成17年3月31日 条例第94号
平成19年12月20日 条例第63号
平成20年3月27日 条例第20号
平成22年6月24日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第40号