○福岡市消防活動基本規程

平成5年3月29日

消防局訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成(第4条―第16条)

第2節 出動計画(第17条―第30条)

第3節 指揮体制(第31条―第46条)

第4節 災害指令(第47条―第54条)

第5節 特別警戒(第55条―第59条)

第6節 自然災害等への対応(第60条―第61条)

第7節 非常招集(第62条―第64条)

第8節 応援協定等(第65条・第66条)

第3章 消防活動

第1節 活動の基本(第67条―第71条)

第2節 火災防ぎょ活動(第72条)

第3節 救急活動(第73条・第74条)

第4節 救助活動(第75条・第76条)

第5節 航空隊活動(第77条―第79条)

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画(第80条―第84条)

第2節 地理及び水利(第85条―第87条)

第3節 訓練(第88条―第93条)

第5章 災害調査(第94条―第99条)

第6章 報告(第100条―第105条)

第7章 消防団の消防活動(第106条)

第8章 雑則(第107条・第108条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令により消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防業務 消防活動及び消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、消防活動に関する計画の策定その他これらに類する業務をいう。

(2) 消防活動 人の生命若しくは身体又は財産を災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。

(3) 救急活動 消防活動のうち法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(4) 救助活動 消防活動のうち災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(5) 消防隊 消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。

(6) 消防部隊 出動を命じられ、又は第27条の規定による応急出動を行うことにより現場最高指揮者の指揮の下に一体的に消防活動に従事する消防隊をいう。

(7) 災害救急指令センター(以下「指令センター」という。) 消防隊の出動指令その他の指令業務を実施するために設けられた通信施設、指令管制情報システム、防災カメラシステム、ヘリコプターテレビ電送システムその他の機器及びこれらの機器を操作する消防吏員の総体をいう。

(8) 消防自動車 指揮自動車、ポンプ自動車、救助工作車(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する救助工作車をいう。以下同じ。)、救急自動車その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(9) 消防航空機 消防航空隊(以下「航空隊」という。)が管理し、及び運用する回転翼航空機をいう。

(10) 消防艇 消防活動に必要な資器材を装備した船舶をいう。

(11) 気象注意報等 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいて気象庁がする気象注意報及び気象警報のうち、火災の発生に関して注意を要する風雪注意報、強風注意報、乾燥注意報、暴風警報若しくは暴風雪警報又は法第22条第2項の規定により福岡県知事が市長に行う通報をいう。

(12) 現場指揮 災害現場において個々の消防部隊を効率的に活動させることにより消防部隊全体の活動を一体的かつ円滑に実施するため、あらかじめ定められたところにより上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。

(13) 指令管制情報システム 受信した災害通報により得られた情報を入力することにより、当該災害への対応に適切な消防自動車、消防艇及び消防航空機の捕捉及び選択、合成音声による指令その他の災害指令に関する業務の支援を行うために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。

(14) 防災カメラシステム 覚知した災害に関する情報の早期収集を図ることを目的として本市の区域を遠望できる高所に設置されたテレビカメラ、当該テレビカメラでとらえた映像を指令センターその他の場所で受像するために設置された受像機及びこれらの機器を制御するために設置された機器の総体をいう。

(15) ヘリコプターテレビ電送システム 災害に関する情報を迅速かつ広域的に早期収集することを目的として消防航空機に搭載されたテレビカメラ及び電送機器、当該テレビカメラでとらえた映像を指令センターその他の場所で受像するために設置された受像機並びにこれらの機器を制御するために設置された機器の総体をいう。

(16) 特定の事故 石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、放射性物質等に係る事故及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故をいう。

(17) 消防通信 消防業務に関する指令、連絡その他の情報伝達をいう。

(平成7消訓令甲8・平成8消訓令甲5・平成13消訓令甲9・平成13消訓令甲16・平成17消訓令甲17・平成21消訓令甲8・平成23消訓令甲2・平成27消訓令甲17・平成30消訓令甲9・一部改正)

(警防部長、情報指令部長及び消防署長の責務)

第3条 警防部長は、消防局長(以下「局長」という。)を補佐し、本市における消防事情(福岡市消防通信規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第7号)に定める消防通信の運用及び維持管理に係るものを除く。)の実態を把握してこれに対応する消防体制の確立を図るとともに、情報指令部長及び消防署長と連携し、及びその他の消防職員(以下「職員」という。)を統括して常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

2 情報指令部長は、局長を補佐し、本市が行う消防通信に関する消防事情の実態を把握してこれに対応する消防体制の確立を図るとともに、警防部長及び消防署長と連携し、常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域における消防事情の実態の把握に努めるとともに、署の職員を指揮監督して当該管轄区域における消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

(平成7消訓令甲8・平成21消訓令甲8・平成27消訓令甲17・一部改正)

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成

(消防隊の編成区分)

第4条 消防隊(第8条に規定する指揮隊及び第13条に規定する航空隊を除く。以下この条において同じ。)の編成は、次の各号に定めるところにより小隊、中隊、大隊及び署隊に区分する。

(1) 小隊 小隊長及びその指揮の下に消防自動車又は消防艇(以下「消防自動車等」という。)を運用して消防業務の遂行に当たる消防吏員(以下「小隊員」という。)で編成される最小単位の消防隊

(2) 中隊 中隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(3) 大隊 大隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(4) 署隊 署隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(小隊の構成)

第5条 小隊の構成は、福岡市消防署処務規程(平成18年福岡市消防局訓令甲第17号)第15条第2項及び第3項の定めるところによる。

(平成23消訓令甲2・一部改正)

第6条 削除

(平成17消訓令甲17)

(消防隊の種別)

第7条 消防隊は、次の各号に掲げる種別に区分する。

(1) 指揮隊

(2) 警防隊

(3) 水上消防隊

(4) 救急隊

(5) 救急警防隊

(6) 救助隊

(7) 航空隊

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(指揮隊)

第8条 指揮隊は、指揮自動車を運用して、現場指揮活動に従事することを主たる任務とし、署隊長、大隊長、中隊長及び指名された消防吏員により編成する消防隊とする。

2 指揮隊のうち、前項に規定する任務のほか特定の任務に従事する場合の指揮隊を専門指揮隊とする。

3 前項に規定する専門指揮隊の指定、任務その他必要な事項については、別に定めるところによる。

(平成17消訓令甲17・全改、平成23消訓令甲2・一部改正)

(警防隊)

第9条 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用して火災防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする消防隊で、指揮隊、水上消防隊、救急隊、救急警防隊及び救助隊以外のものとする。

2 警防隊のうち、前項に規定する任務のほか、特定の任務に従事する消防隊を特務警防隊及び警防救助隊とする。

3 前項に規定する特務警防隊及び警防救助隊の指定、任務及びその他必要な事項については、別に定めるところによる。

(平成17消訓令甲17・全改、令和4消訓令甲3・一部改正)

(水上消防隊)

第10条 水上消防隊は、消防艇及び消防機械器具を運用して海上及び沿岸部における消防活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

2 水上消防隊に消防艇のほかに消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で海上及び沿岸部以外の消防活動に従事させる。

3 署長は、第14条の2の規定に基づく消防隊の編成を行う際には、水上消防隊の小隊長及び小隊員のうちから、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定により消防艇の運航に必要な資格を有する者を船長に指名するものとする。

4 船長に指名された者は、消防艇の操船等法令に定める船長の職務を行う。

5 水上消防隊の小隊長は、消防艇の運航中は、船長の指示の範囲内において小隊員の指揮に当たるものとする。

(平成17消訓令甲17・平成24消訓令甲2・一部改正)

(救急隊)

第11条 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用して救急活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

2 前項に定めるもののほか、救急隊は、消防航空機及び救急機械器具を運用して救急活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

3 消防本部に救急隊を配置した場合におけるその最少活動人員及びその他必要な事項については、第14条第14条の2第16条第1項第100条(第2項を除く。)及び第101条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「署長は」とあるのは「警防部長は」と、第14条第14条の2第1項及び第16条第1項中「所属の署所」とあるのは「消防本部」と、第100条第4項中「所属の消防隊が管轄区域外で」とあるのは「消防本部に配置する救急隊が」と、第101条中「出署所させる」とあるのは「出向させる」と、「出署所した」を「出向した」と読み替えるものとする。

(平成14消訓令甲1・平成17消訓令甲17・平成24消訓令甲2・平成26消訓令甲7・平成27消訓令甲17・平成30消訓令甲9・一部改正)

(救急警防隊)

第11条の2 救急警防隊は、警防隊を兼務する救急隊とする。

(平成17消訓令甲17・追加)

(救助隊)

第12条 救助隊は、救助工作車又は救助器具を装備した消防自動車(以下「救助工作車等」という。)及び救助器具を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

2 救助隊に救助工作車等のほかに消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。

3 救助隊のうち、前2項に規定する任務のほか、特別の任務に従事する消防隊を機動救助隊及び特別救助隊とする。

4 前項に規定する機動救助隊及び特別救助隊の指定、任務及びその他必要な事項については、別に定めるところによる。

5 第3項の機動救助隊及び特別救助隊以外の救助隊を特定の任務に従事させる場合は、別に定めるところによる。

6 機動救助隊の最少活動人員及びその他必要な事項については、第14条第14条の2第16条第1項第90条第91条第100条及び第101条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「署長は」とあるのは「警防部長は」と、第14条及び第14条の2第1項第16条第1項中「所属の署所」とあるのは「消防本部」と、第100条第4項中「所属の消防隊が管轄区域外で」とあるのは「機動救助隊が」と読み替えるものとする。

(平成15消訓令甲11・平成17消訓令甲4・平成17消訓令甲17・平成30消訓令甲9・令和3消訓令甲11・一部改正)

(航空隊)

第13条 航空隊は、消防航空機を運用して消防活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

(消防隊の名称及び運用する消防自動車等)

第13条の2 消防隊は、署の本署及び出張所(以下「署所」という。)並びに消防本部に配置される消防自動車等1台(別に定める2台以上の消防自動車等を1組とし、その中から災害の種別に応じて選択して運用することとされた消防自動車等にあっては当該1組)について1隊を編成する。

2 消防隊の名称及び運用すべき消防自動車等は、別表第1のとおりとする。

(平成17消訓令甲17・追加、平成24消訓令甲2・平成26消訓令甲7・平成27消訓令甲17・一部改正)

(最少活動人員)

第14条 署長は、所属の署所の消防活動の体制を確立するため、別に定める基準に従い人員を確保しなければならない。

(平成15消訓令甲11・追加)

(消防隊の編成)

第14条の2 署長は、消防隊員の始業の際に所属の署所の消防隊の編成を行うとともに、消防隊ごとに当日の消防活動において当該消防隊の各級指揮者及びその者に事故がある場合の代行者を指名しなければならない。

2 署長は、前項の規定により消防隊の編成を行ったときは、その状況を速やかに局長に報告しなければならない。

(平成15消訓令甲11・旧第14条繰下、平成17消訓令甲17・一部改正)

(署の消防部隊の基本的編成)

第15条 災害現場以外で消防業務に従事する際の署の消防部隊の基本的な編成は、別表第2のとおりとする。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(臨時措置)

第16条 署長は、所属の署所の消防自動車等その他の機械器具の故障その他適正な消防活動の執行に必要な体制が確保できないと認める事態が生じた場合は、代替の機械器具の確保等の措置を講じて消防活動体制の確保を図るとともに、当該措置を講じた旨を警防部警防課長(以下「警防課長」という。)及び情報指令部災害救急指令センター長(以下「指令センター長」という。)に通知しなければならない。この場合において、措置の内容が救急隊に関するものであるときは、併せて警防部救急課長(以下「救急課長」という。)に通知しなければならない。

2 警防課長は、常に消防本部及び署所の消防隊の編成状況に留意し、消防活動体制上支障があると認めるときは、消防隊の出動について必要な措置を講じるとともに、講じた措置の内容を指令センター長に通知しなければならない。この場合において、措置の内容が救急隊に関するものであるときは、救急課長とあらかじめ協議しなければならない。

3 救急課長は、常に消防本部及び署所の救急隊の編成状況に留意し、救急活動上支障があると認めるときは、警防課長と協議して救急隊の出動について必要な措置を講じるとともに、講じた措置の内容を指令センター長に通知しなければならない。

(平成17消訓令甲4・平成17消訓令甲17・平成18消訓令甲7・平成27消訓令甲17・一部改正)

第2節 出動計画

(出動の種別)

第17条 災害に対する消防隊の出動は、計画出動、特命出動及び応急出動に区分する。

(計画出動)

第18条 計画出動は、次の各号に掲げる出動に区分する。

(1) 火災計画出動

(2) 救急計画出動

(3) 特別救急計画出動

(4) 救助計画出動

(5) 警戒計画出動

(6) 応援計画出動

(火災計画出動)

第19条 火災計画出動は、次の各号に掲げる対象種別ごとの火災に対処するための出動とする。

(1) 建物(一般) 地階を除く階数が3以下の建物に係る火災(第15号から第19号まで及び第22号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(2) 建物(高層) 地階を除く階数が4以上の建物に係る火災(第15号から第19号まで及び第22号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(3) 地下(地下街) 地下街、その他これらに類する地下の施設に係る火災(次号第15号から第19号まで及び第22号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(4) 地下(地下鉄) 福岡市高速鉄道の地下駅、トンネル及びトンネル内の列車に係る火災を覚知した場合の出動

(5) 林野(原野) 原野(草木が広範囲に生育している地域で、次号に規定する林野に該当しないものをいう。)における火災(第23号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(6) 林野(山林) 林野(山間部その他樹木が密集した地域をいう。)における火災(第23号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(7) 車両(一般道路) 第1号から第4号まで、次号から第9号までの規定に該当しない場所における自動車(第17号に規定するタンクローリーを除く。次号から第9号までにおいて同じ。)又は原動機付自転車に係る火災を覚知した場合の出動

(8) 車両(都市高速道路) 福岡都市高速道路の区域内における自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(8)の2 車両(西九州自動車道) 西九州自動車道福岡前原道路の区域内における自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(9) 車両(九州自動車道) 高速自動車国道九州縦貫自動車道の区域内における自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(10) 車両(鉄道) 列車に係る火災(第4号及び第17号に係るものを除く。)を覚知した場合の出動

(11) 航空機(小型) セスナ機、回転翼航空機、小型旅客機(搭乗定員が概ね50人未満のものに限る。)、その他の最大離陸重量が概ね15トン未満の小型の航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機のうち発動機を有するものをいう。以下同じ。)に係る火災を覚知した場合の出動

(12) 航空機(大型) 旅客機(搭乗定員が概ね50人以上のものに限る。)、その他の最大離陸重量が概ね15トン以上の大型の航空機に係る火災を覚知した場合の出動

(13) 船舶(小型) ヨット、モーターボート、小型漁船その他の全長20メートル未満の小型の船舶に係る火災を覚知した場合の出動

(14) 船舶(大型) 定期客船、貨物船その他の全長20メートル以上の大型の船舶に係る火災を覚知した場合の出動

(15) 危険物(一般) 次号から第19号までに規定するもの以外の危険物質(引火性物質、爆発性物質、劇毒物その他の危険性のある物質をいう。以下同じ。)に係る火災を覚知した場合の出動

(16) 危険物(特別防災区域等) 特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域をいう。)及びこれに準じる区域として別に局長が指定する区域において危険物質に係る火災を覚知した場合の出動

(17) 危険物(タンクローリー) タンクローリー(2,000リットル以上の危険物質を運送する自動車又は列車をいう。)に係る火災を覚知した場合の出動

(18) 危険物(R.I.) 放射性物質に係る火災を覚知した場合の出動

(19) 危険物(堆積可燃物) 堆積可燃物(大量に堆積された金属類、可燃物等をいう。)に係る火災を覚知した場合の出動

(20) とう(とう道) 次号に該当するもの以外のとう(第1号から第4号までに該当するもの以外の地下に設けられた通路をいう。以下同じ。)における火災を覚知した場合の出動

(21) とう(トンネル) トンネル(専ら人又は自動車、原動機付自転車その他の車両の交通の用に供するため地下に設けられたとう道をいう。)における火災を覚知した場合の出動

(22) 離島(建物) 離島(福岡市の海域に存する島礁をいう。以下同じ。)において建物に係る火災を覚知した場合の出動

(23) 離島(林野) 離島において原野又は山林に係る火災を覚知した場合の出動

(24) 離島(その他) 離島において前2号に該当するもの以外の火災を覚知した場合の出動

(25) その他 前各号に掲げるもののほか、火災を覚知した場合の出動

(平成11消訓令甲4・平成13消訓令甲9・平成25消訓令甲7・一部改正)

(救急計画出動)

第20条 救急計画出動は、前条及び次条から第23条までの規定に該当しない場合における傷病者の発生に対処するため、単独又は複数の救急隊で救急活動を遂行するための出動とする。

(特別救急計画出動)

第21条 特別救急計画出動は、次の各号に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 列車事故 列車事故(列車と列車又は自動車等の衝突、列車の脱線又は転覆その他列車に関する事故をいう。)により多数の傷病者が発生した場合の出動

(2) 交通事故 交通事故(前号に該当するものを除く。)により多数の傷病者が発生した場合の出動

(3) 集団事故 集団食中毒その他多数の者が参集した場所における事故により多数の傷病者が発生した場合の出動

(4) N事故 放射性物質に関する事故により傷病者が発生した場合又はその恐れがある場合の出動

(5) BC事故 生物剤及び化学物質等に関する事故により傷病者が発生した場合又はその恐れがある場合の出動

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、多数の傷病者が発生した場合の出動

(平成15消訓令甲15・平成17消訓令甲17・一部改正)

(救助計画出動)

第22条 救助計画出動は、次の各号に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 交通事故 交通事故により要救助者が発生した場合の出動

(2) 水難事故 船舶事故その他の水難事故により要救助者が発生した場合の出動

(3) 建物事故 建物又は工作物及びこれら付属物(以下「建物等」という。)の損壊、建物等の内部に存する施設に関する事故(次号に該当するものを除く。)その他建物等に関する事故により要救助者が発生した場合の出動

(4) 機械事故 稼働中の機械器具に関する事故により要救助者が発生した場合の出動

(5) 酸欠事故 酸素欠乏に関する事故により要救助者が発生した場合の出動

(6) 有毒ガス事故 有毒ガス事故(前条第5号及び前号に該当するものを除く。)に関する事故により要救助者が発生した場合の出動

(7) 山岳・離島事故 山岳又は離島において、第2号に掲げる水難事故を除く事故により要救助者が発生した場合の出動

(8) その他 前各号に掲げるもののほか、事故により要救助者が発生した場合の出動

(平成17消訓令甲17・令和4消訓令甲3・一部改正)

(警戒計画出動)

第23条 警戒計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの災害に対処するための出動とする。

(1) 油漏洩 交通事故等による油類等の危険物質の漏洩を覚知した場合(次号に掲げる場合を除く。)の出動

(2) ガス漏洩 都市ガス、プロパンガスその他の引火性又は有毒性のガスの漏洩を覚知した場合の出動

(3) 航空機 福岡空港事務所が航空機の事故に対する警戒体制をとった旨の連絡を受けた場合の出動

(4) その他 前3号に掲げるもののほか、警戒を要する事案を覚知した場合の出動

(応援計画出動)

第24条 応援計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの事案に対処するための出動とする。

(1) 火災 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された消防の相互応援に関する協定(以下「応援協定」という。)により出動すべき市の区域外において火災の発生を覚知した場合又は市と応援協定を締結している市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく消防事務を共同処理する組合の管理者を含む。以下同じ。)から消防活動(救急活動及び救助活動を除く。)に関する出動要請があった場合の出動

(2) 救急 市と応援協定を締結している市町村長から救急活動に関する出動要請があった場合の出動

(3) 救助 市と応援協定を締結している市町村長から救助活動に関する出動要請があった場合の出動

(4) その他 前3号に掲げるもののほか、応援協定を締結している市町村長から出動要請があった場合又は組織法第43条若しくは第44条第3項から第6項まで若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づく応援要請があった場合の出動

(平成10消訓令甲8・平成17消訓令甲4・平成18消訓令甲12・一部改正)

(出動次数)

第25条 第19条から前条までに規定する計画出動は、災害の内容及び規模並びにその対処に必要な消防部隊の数を勘案し、出動次数として第1出動、第2出動、第3出動及び第4出動に区分するものとし、当該区分ごとの出動すべき消防自動車等又は消防航空機の種類及び台数は、別表第3のとおりとする。

(特命出動)

第26条 特命出動は、次の各号に掲げる場合の出動とする。

(1) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車等又は消防航空機以外の消防自動車等又は消防航空機の出動の必要を認めるとき。

(2) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車等又は消防航空機のうち出動の必要がないと認めるものがあるとき。

(3) 風水害、地震等の災害で計画出動に該当しないものに対する出動の必要を認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、局長が必要と認めるとき。

2 特命出動を指令する場合に出動すべき消防自動車等又は消防航空機の種類及び台数は、その都度局長が命ずる。

(応急出動)

第27条 指令センターが覚知していない災害を発見し、又は通報を受けて災害を覚知した消防隊の指揮者は、第51条第1項の規定にかかわらず、出動指令を待たずに速やかに自己の指揮する消防隊を応急出動させるとともに、第48条第1項に規定する事項を指令センターに速報しなければならない。ただし、通報を受けて災害を覚知した場合において、自己の指揮する消防隊の装備資器材その他の事由により他の消防隊が対処することが適切であると判断したときは、直ちに指令センターへ速報し、その指示に従わなければならない。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(直近主義)

第28条 計画出動又は特命出動の出動指令を行う場合の出動すべき消防隊(指揮隊及び機動救助隊を除く。)の選択は、出動を要する消防自動車の種類ごとに、当該選択の時において災害現場に近い位置に存し、かつ、出動可能な状態にある消防自動車等を運用すべき消防隊を優先するものとする。

(平成17消訓令甲17・令和3消訓令甲11・一部改正)

(本部職員の出動)

第29条 局長は、第4出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、必要と認めるときに出動する。

2 警防部長は、第4出動の出動次数に該当する災害が発生したとき又は特異な災害が発生した場合で局長が命じたときに出動する。

3 情報指令部長は、第4出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、局長が命じたときに出動する。

4 消防本部の課長は、第4出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、局長又は警防部長が命じたときに出動する。

5 前各項に定める者以外の消防本部の消防吏員(機動救助隊及び救急隊に編成される者を除く。)は、大規模又は特異な災害が発生した場合で、上司が命じたときに出動する。

(平成18消訓令甲7・平成24消訓令甲2・平成26消訓令甲7・平成27消訓令甲17・平成30消訓令甲9・一部改正)

(署予防課職員の出動)

第29条の2 署の予防課の消防吏員は、管轄区域内で大規模若しくは特異な災害が発生した場合又は署を中心とする概ね半径1キロの範囲内で火災等の災害が発生した場合で、上司が命じたときに出動する。

(平成15消訓令甲11・全改、平成17消訓令甲17・平成27消訓令甲17・一部改正)

(残留消防隊)

第30条 出動その他の事由により災害現場周辺の広い範囲において出動可能な消防隊が不在となった署所が生じた場合は、当該範囲内又はその周辺部での新たな災害の発生に備えるため必要と認めるときは、当該署所に他の署所の消防隊を移動して配置する。

2 前項の他の署所から移動して配置される消防隊(以下「残留消防隊」という。)は、移動先の署所に属する消防隊が帰還し、又は前項の事由が解消したことにより当該署所において出動可能の状態となったときにその属する署所に帰還する。ただし、現場最高指揮者又は指令センターから別命があったときは、この限りでない。

第3節 指揮体制

(指揮者の任務)

第31条 現場指揮(以下本節において「指揮」という。)を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たっては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げるよう努めるとともに、消防隊員及び周囲の市民等の安全に注意しなければならない。

(各級指揮者)

第32条 指揮は、災害現場に出動した小隊長、中隊長、大隊長、署隊長、署長及び局長が行う。ただし、これらの各級指揮者(小隊長を除く。)が指揮を執ることができない場合は、次項に規定する代行者が代行して指揮を執るものとする。

2 中隊長、大隊長及び署隊長として指揮を執るべき者並びに中隊長、大隊長、署隊長、署長及び局長が指揮を執ることができない場合の代行者は、別表第4のとおりとする。

(平成6消訓令甲8・平成15消訓令甲11・一部改正)

(各級指揮者の役割分担)

第33条 小隊長(小隊長が指揮を執ることができない場合は、第14条の2第1項の規定により指名された代行者とする。以下同じ。)は、中隊長(中隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊員を指揮して消防自動車等及びその他の資器材を有機的に活用し、担当する部署における消防活動に当たらなければならない。ただし、小隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

2 中隊長は、大隊長(大隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊長を指揮して消防活動に当たらなければならない。ただし、中隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

3 現場最高指揮者から現場最高指揮者の指示する方面の小隊又は中隊を統括して指揮することを命じられた中隊長は、大隊長の指揮を受け、当該方面の小隊又は中隊を有機的に活動させるように管理しなければならない。この場合において、当該方面の小隊長又は中隊長は当該方面を統括するよう命じられた中隊長の指示に従わなければならない。

4 大隊長は、現場最高指揮者の指示する方面の中隊を統括して大隊を編成するとともに、署隊長(署隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、中隊長を指揮して各中隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、大隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

5 署隊長は、現場最高指揮者の指示する方面の大隊を統括して署隊を編成するとともに、署長(署長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、大隊長を指揮して各大隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、署隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

6 署長は、現場最高指揮者の指示する方面の署隊を統括するとともに、局長の指揮を受け、署隊長を指揮して各署隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるように管理しなければならない。ただし、署長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

7 災害現場に到着した各級指揮者は、到着した旨、部署した場所その他の別に定める事項を現場最高指揮者及び指令センターに逐次速報しなければならない。

(平成6消訓令甲8・平成15消訓令甲11・平成23消訓令甲2・一部改正)

(航空隊の指揮)

第34条 消防航空隊長(以下「航空隊長」という。)は、現場最高指揮者の指揮の下に消防航空隊員(以下「航空隊員」という。)を指揮し、消防航空機による消防活動が効率的に遂行されるように管理しなければならない。

2 消防航空機による消防活動を円滑に実施するため、航空隊に消防航空副隊長(以下「副隊長」という。)を置き、警防部消防航空隊航空第1係長又は航空第2係長の職にある者をもって充てる。

3 航空隊長は、他の消防部隊と連携して消防活動を行う必要がある場合で、現場最高指揮者が命じたときは、現場最高指揮者が指定する消防部隊を併せて指揮するものとする。

4 航空隊長が航空隊及び前項に規定する消防部隊の消防活動に関する指揮を執ることができない場合に、第1項及び第3項に規定する指揮を代行する者の順位は、次のとおりとする。

第1 副隊長

第2 航空隊員のうちから航空隊長が指名する者

(平成7消訓令甲8・平成30消訓令甲9・令和3消訓令甲11・一部改正)

(現場最高指揮者)

第35条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として、現場最高指揮(消防部隊全体を一体的かつ機能的に活動させるために実施する指揮をいう。以下同じ。)を執ることにより、消防部隊が効率的に消防活動を遂行するよう管理するとともに、災害現場における消防部隊及び周囲の市民等の安全確保に努めなければならない。

(指揮体制等)

第36条 災害の規模等に応じた指揮体制(現場最高指揮者及び情報班を中心に構成される指揮系統(必要に応じて各級指揮者及び幕僚を含む。)をいう。以下同じ。)の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 災害現場を管轄する署(以下「所轄署」という。)の大隊長(所轄署の署隊長が必要と認めるときは所轄署の署隊長)

(2) 第2指揮体制 所轄署の署隊長

(3) 第3指揮体制 所轄署の署長

(4) 第4指揮体制 局長

2 前項第1号から第3号までに掲げる現場最高指揮者が消防活動のために出動し、消防活動を終了するまでの間に当該現場最高指揮者が属する署の管轄区域内に新たな災害が発生した場合は、指令センターが指示する署を所轄署とみなして前項の規定を適用する。

3 次の各号に掲げる場合における現場最高指揮者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 小隊が単独で出動する場合 当該小隊の小隊長

(2) 小隊のみが複数出動する場合 最先着の小隊の小隊長

(3) 中隊が単独で出動する場合 当該中隊の中隊長

(平成15消訓令甲11・平成17消訓令甲17・一部改正)

(出動区分と指揮体制)

第37条 計画出動における指揮体制は、別表第5のとおりとする。

2 計画出動以外の出動指令を発する場合において指揮体制を構築する必要があるときの指揮体制の区分は、その都度局長が命じる。

3 前2項の規定による指揮体制を構築するために必要な指揮者の出動計画は、別に定める。

(現場最高指揮の臨時代行)

第38条 第36条第1項又は第2項の規定により現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、上位の階級の者(同じ階級の者が複数到着している場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が、現場最高指揮を臨時代行するものとする。

2 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において現場最高指揮を執ることができる状態となるまでの間において、現場最高指揮を臨時代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかに、現場最高指揮の臨時代行を当該上位の階級の者に移行しなければならない。

3 前2項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が現場最高指揮を執ることができる状態となったときは、速やかに、現場最高指揮を当該最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。

4 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに、現場の状況、移行までの間にとった措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。

(指揮体制の移行)

第39条 現場最高指揮者は、災害の状況等の変動に応じ、出動次数の上位への移行又は当該災害の対応に必要な機能を有する消防自動車等及び消防航空機の特命出動を指令センターに要請することができる。

2 前項の要請に応じ、出動次数の移行がなされた場合は、別表第5に定めるところに従い、指揮体制も移行するものとする。ただし、指令センターは、現場最高指揮者の要請により指揮体制を移行させず、又は別表第5の定めと異なる指揮体制を指令することができる。

3 前項の規定により指揮体制が移行された後、移行後の指揮体制で現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、移行前の指揮体制での現場最高指揮者であった者が引き続き現場最高指揮を執るものとする。

4 指揮体制の移行に伴い現場最高指揮者が交替する場合における現場最高指揮の移行については、前条第4項の規定を準用する。

(指揮宣言)

第40条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、自己の身分及び氏名の表明並びに以後現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 指揮宣言は、消防部隊及び指令センターに確実に周知されるよう実施されなければならない。

(情報班)

第41条 災害現場における指揮体制の円滑な遂行を図るため、指揮隊に情報班を置く。

2 情報班は、情報班長及び情報班員により構成する。

3 情報班長は署の警備課警防係長の職にある者をもって充て、情報班員は署長が指名する者とする。

(平成6消訓令甲8・平成7消訓令甲8・平成17消訓令甲17・一部改正)

(情報班の任務)

第42条 情報班は、指揮自動車を運用し、現場最高指揮者の現場最高指揮の執行に必要な情報の収集及び管理その他現場最高指揮者の補佐を行う。

2 情報班長は、現場最高指揮者を補佐し、情報班に集約した情報の分析及び報告、適切な助言の提供等に努めるものとする。ただし、現場最高指揮者の命令がある場合は、大隊長の代行者又は中隊長として指揮に当たらなければならない。

3 情報班員は、指揮自動車の運転操作、災害に関する情報の収集、記録及び伝達、消防無線その他の情報伝達手段の統制管理、指令センターとの連絡その他現場最高指揮の執行のため必要な業務に当たる。

4 情報班長がその職務に従事できない場合は、大隊長又は中隊長(調査係長に限る。)がその職務を併せて行うものとし、情報班員がその職務に従事できない場合は、情報班長がその職務を併せて行うものとする。

(平成6消訓令甲8・平成15消訓令甲11・平成17消訓令甲17・一部改正)

(複数指揮隊の出動)

第43条 情報班の任務の円滑な遂行を図るため、1の災害事案に2以上の指揮隊の出動を命じることがある。

2 前項の規定により2以上の指揮隊が出動した場合における前条に規定する情報班の任務は、所轄署の情報班(所轄署の情報班が出動できない状況にある場合は、出動指令により命じられた情報班)が行い、他の情報班はその補佐に当たるものとする。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(調査班)

第44条 災害現場における現場指揮に資する情報の収集を行うために、指揮隊に調査班を置く。

2 調査班は、調査班長及び調査班員により構成する。

3 調査班長は、署の警備課調査係長の職にある者をもって充て、調査班員は署長が指名する者とする。

(平成17消訓令甲17・全改)

(調査班の任務)

第44条の2 調査班は、災害現場における災害発生箇所及び発生原因、損害の状況及び程度、被災者の状況に関する情報の収集に当たる。

2 調査班は、消防活動が実施されている間は、得られた情報を逐次情報班に伝達し、情報班の任務が円滑に遂行されるよう支援するものとする。

(平成17消訓令甲17・追加)

(現場消防本部)

第45条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の検討を行う機関として現場消防本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間に終了すると見込まれる場合で、現場消防本部を設置する必要がないと判断したときは、この限りでない。

2 現場消防本部が設置された場合は、各級指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況その他の情報を逐次現場消防本部に速報しなければならない。

(現場消防本部の組織)

第46条 現場消防本部に本部長、副本部長、幕僚及び本部員を置く。

2 本部長、副本部長及び幕僚は指揮体制の区分に従い別表第6に定める者を、本部員は情報班員、調査班員及び必要に応じて本部長が指名する者をもって充てる。

3 本部長は、副本部長、幕僚及び本部員を統括し、現場消防本部の運営に当たる。

4 副本部長は、情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案及び助言等に当たるとともに、本部長を補佐し、本部長に事故がある場合は、本部長の職務を代行する。

5 幕僚は、災害に関する情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案及び助言、広報活動、報道関係者との対応、消防活動の遂行上必要な物資の調達及び補給等を実施しなければならない。

6 副本部長及び幕僚は、本部長に命じられた場合は、本部長が指定する範囲の責任者として指揮に当たらなければならない。

7 本部員は、現場消防本部における庶務に当たる。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

第4節 災害指令

(指令センターの責務)

第47条 指令センターは、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるようその状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令、消防通信の統制並びに情報の収集及び伝達を適切に執行するものとする。

2 指令センターは、消防隊の統制的運用を行うため、常に全消防隊の状況を把握するものとする。

(災害通報の受信)

第48条 指令センターの職員は、火災報知専用電話等の手段により災害通報を受ける場合は、災害の種別及び状況、災害発生場所、対象物名、目標物、傷病程度その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 前項の規定は、署所において電話その他の手段により災害通報を受ける者に準用する。この場合において、災害通報を受けた者は、直ちに指令センターに前項に掲げる事項を伝達しなければならない。

(出動種別及び出動次数の選択)

第49条 指令センターは、災害を覚知したときは、その内容、規模等に応じた出動種別及び出動次数の選択を直ちに行うものとする。

(平成7消訓令甲8・一部改正)

(消防隊の選択)

第50条 指令センターは、前条の規定により選択した出動種別及び出動次数に応じた消防自動車等又は消防航空機を出動させるために必要かつ適切な消防隊を、第28条に定めるところにより選択しなければならない。

(出動指令)

第51条 消防隊の災害現場への出動は、出動指令に基づいて行う。

2 出動指令は、局長の命により指令センターが発する。

3 出動指令を発した災害について現場最高指揮者が要請する場合は、指令センターは、出動次数を上位に移行し、又は別に特命出動を選択し、新たに出動指令を発しなければならない。

4 指令センターは、火災計画出動を指令した場合において、出動対象となった災害について防災カメラシステム又はヘリコプターテレビ電送システムにより炎上中であることを確認したときのほか、出動次数を緊急に上位に移行する必要があるときは、現場最高指揮者の要請を待たずに、上位への移行を指令することができる。

(平成13消訓令甲9・平成18消訓令甲7・一部改正)

(指令センター)

第52条 指令センターは、第50条に定める場合のほか、第49条の規定による出動種別及び出動次数の選択又は前条の規定による出動指令を行うに当たっては、消防部隊の災害現場への到着が最短時間で実現できるよう努めなければならない。

2 指令センターは、指令管制情報システムがシステムの維持、管理その他の事由により運用できない状態にあるため計画出動の指令及び第50条の規定に基づく消防隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、局長の命により、これらの規定によらない出動指令を発することがある。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(消防無線)

第53条 消防活動に関する情報の伝達は、消防無線により行う。ただし、消防無線によっては良好な交信が確保できないときは、有線電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。

2 消防無線の統制管理は、指令センターが行う。

(福岡市消防通信規程)

第54条 消防通信に関しこの規程に定めのない事項は、福岡市消防通信規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第7号)の定めるところによる。

第5節 特別警戒

(火災警報発令下等の特別警戒)

第55条 局長は、市長が法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発したとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予測される場合において警戒が必要であると認めるときは、市の全域又は一部の地域を指定して署長に対し特別警戒の実施を命じる。

2 署長は、特別警戒を実施する場合は、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施しなければならない。

(1) 予防広報

(2) 巡回警戒

(3) 警戒を要する地域における現場警戒本部の設置

(4) 気象情報その他警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築

(5) 消防活動体制の強化

(6) 前各号に掲げるもののほか、局長が指示する事項

3 署長は、あらかじめ署の管轄区域の実情に応じた特別警戒の実施要領を策定し、特別警戒の実施に当たっては、当該実施要領に則して行わなければならない。

(その他の特別警戒)

第56条 署長は、前条第1項の命令がある場合のほか、署の管轄区域内において祭礼、興行等多数の者の参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し、特別警戒を実施することができる。

2 前項の特別警戒の実施については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(予防広報及び巡回警戒)

第57条 予防広報は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、住民に火災その他の災害の警戒の呼びかけその他適切な手段を用いることにより実施する。

2 巡回警戒は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、火災その他の災害の警戒に当たらせることにより実施する。

3 署長は、予防広報又は巡回警戒のため必要と認める場合は、局長に航空隊の出動を要請することができる。

(消防活動体制の強化)

第58条 消防活動体制の強化は、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施する。

(1) 署所の消防吏員の不要不急の外出の制限等消防活動要員の確保に関する措置

(2) 署の毎日勤務の消防吏員の消防活動要員への編入

(3) 他の署の消防活動要員の応援の要請

(4) 勤務に服していない消防吏員の招集

(5) 前各号に掲げるもののほか、署長が適当と認める措置

(特別警戒の解除)

第59条 署長は、局長が第55条の規定による特別警戒の実施に関する命令を解除したとき、又は第56条に定める事案について特別警戒を継続する必要がないと認めるときは、速やかに特別警戒を終了しなければならない。

第6節 自然災害等への対応

(福岡市災害対策本部設置時の対応)

第60条 福岡市災害対策本部において消防局が分掌する事務について必要な事項は、別に定める。

2 福岡市災害対策本部が設置された場合における指揮体制及び消防隊の選択並びに出動指令は、第37条第2項第50条及び第51条の規定にかかわらず、災害に関する通報を覚知した署の署長が行うことができる。

(平成13消訓令甲3・平成14消訓令甲1・平成18消訓令甲7・平成18消訓令甲13・令和5消訓令甲2・一部改正)

(消防災害警備本部の設置)

第60条の2 局長は、第62条各号に掲げる場合は消防災害警備本部を設置することができる。

2 消防災害警備本部を設置した場合は、福岡市災害対策本部において消防局が分掌する事務に準じた事務を処理する。

(平成14消訓令甲1・追加、平成18消訓令甲7・令和5消訓令甲2・一部改正)

(地域防災計画等の遵守)

第61条 前条に定めるもののほか、大規模災害の対応については、福岡市地域防災計画に従って行うものとし、その実施に関して必要な事項は、別に定める。

第7節 非常招集

(非常時の招集)

第62条 所属長(消防本部にあっては課長(課長相当の職にある者を含む。)、署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合において、消防活動の遂行に必要な消防吏員の員数を確保することができないと認めるときは、次条の規定により策定する招集計画に定めるところに従い、所属の消防吏員の招集を行わなければならない。

(1) 計画出動をすべき災害で出動次数が第4出動に該当するものが発生したとき。

(2) 山林火災等の大規模な災害が発生したとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 地震配備の警戒態勢がとられたとき。

(4) 危機管理体制の警戒本部が設置されたとき。

(5) 災害対策本部が設置されたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、局長が必要と認めるとき。

(平成14消訓令甲1・一部改正)

(招集計画)

第63条 警防課長は、前条各号に掲げる場合に応じ、消防本部の消防吏員の所属ごとの確保すべき員数について招集計画を定め、消防本部に関する組織変更があった場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。

2 消防本部の所属長は、前項の招集計画に基づいて所属の消防吏員の招集名簿を作成し、人事異動があった場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。

3 署長は、前2項の規定に準じて署の消防吏員の招集計画及び招集名簿を作成し、必要に応じてこれを改定しなければならない。

(平成18消訓令甲7・一部改正)

(災害時の消防吏員の心得)

第64条 消防吏員は、正規の勤務時間以外において、天災地変等の非常災害の発生が予測され、又はその発生を覚知したときは、第62条の規定による招集がある場合に備えてあらかじめ登録した連絡先で待機し、又は勤務所属に問い合わせて状況把握に努める等消防活動に支障が生じないよう留意しなければならない。

2 消防吏員は、震度6弱以上の地震が発生した場合又は前項の規定に基づく状況把握ができない場合は、直ちに勤務所属へ出勤しなければならない。

(平成7消訓令甲8・平成18消訓令甲7・平成18消訓令甲13・平成30消訓令甲9・一部改正)

第8節 応援協定等

(応援協定等の優越)

第65条 応援協定又は関係機関等との消防活動に関する協定にこの規程に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの規程に優先して適用する。

(応援協定等に基づく出動)

第66条 応援協定に基づく消防隊の出動については、計画出動に定めるもののほか、応援協定を締結した市町村において特殊な災害の発生が予想される場合には、可能な限りその災害の内容に応じた事前計画を定めるものとする。

2 応援協定を締結していない市町村に関して組織法第43条又は第44条の規定に基づく応援出動等の要請等があった場合の消防隊の出動については、前項の規定に準じて対応するものとする。

(平成18消訓令甲12・一部改正)

第3章 消防活動

第1節 活動の基本

(現場活動の原則)

第67条 災害現場における消防活動は、人命尊重を最優先とし、次の各号に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。

(1) 上位の指揮者の指揮に従って統制のある行動をとり、士気旺盛に活動すること。

(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。

(3) 消防部隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。

(4) 消防自動車等又は消防航空機及び装備した機械器具を効果的に活用すること。

2 各種災害における消防活動の原則は、別に定める。

(平成15消訓令甲11・一部改正)

(小隊員の責務)

第68条 小隊員は、小隊長の指揮に従い、他の小隊員と連携して安全かつ効率的に消防自動車等及び必要な資器材の運転又は操作その他の消防活動に従事しなければならない。

第69条 削除

(平成15消訓令甲11)

(引揚げ)

第70条 引揚げは、現場最高指揮者の命により行う。

2 各級指揮者は、引揚げに際して人員及び消防機械器具の点検を行わなければならない。

(平成27消訓令甲17・一部改正)

(消防活動時の安全管理)

第71条 消防活動時の安全管理に関する事項は、別に定める。

第2節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の基本)

第72条 火災防ぎょ活動は、効率的な部隊運用により行わなければならない。

2 火災防ぎょ活動は、消防対象物の火災の早期鎮圧とともにその近隣への延焼防止を主眼とする。

3 火災防ぎょ活動は、消防対象物の近隣(階数が2以上の建築物で、被災階が当該建築物の最下階以外の階である場合はその階下を含む。)への水損防止に配慮しなければならない。

4 火災が鎮圧状態となった後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。

(平成15消訓令甲11・一部改正)

第3節 救急活動

(救急活動の基本)

第73条 救急活動に従事する消防吏員は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療関係者に提供するなど、適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。

2 救急活動に従事する消防吏員は、次の各号に掲げる事項に留意して活動しなければならない。

(1) 救急業務の特質を自覚し、身体及び着衣の清潔の保持に努めること。

(2) 傷病者及び関係者に対しては、懇切丁寧に対処し、不快又は不安の念を与えないよう言動に留意すること。

(3) 業務上知り得た傷病者又は関係者の秘密をみだりに口にしないこと。

(4) 常に沈着冷静に行動し、傷病者に対する応急処置に当たっては不注意や思い違いによる過誤等を生じさせないこと。

(5) 救急器材は、適正に使用するとともにその保全に留意すること。

(福岡市救急業務規程)

第74条 救急業務に関しこの規程に定めのない事項は、福岡市救急業務規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第4号)の定めるところによる。

第4節 救助活動

(救助活動の基本)

第75条 救助活動に従事する消防吏員は、習得した技能及び知識並びに機械器具を最大限に活用して要救助者の救助に当たらなければならない。

2 救助活動に係る指揮者は、救助活動に従事する消防吏員ごとにその任務の範囲を判断して指揮を執るとともに、危険が予測される場合は、それらの消防吏員の安全を図るために必要な措置を講じなければならない。

(福岡市消防救助隊規程)

第76条 救助隊に関しこの規程に定めのない事項は、福岡市消防救助隊規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第5号)の定めるところによる。

第5節 航空隊活動

(航空隊活動の基本)

第77条 航空隊は、消防航空機を運用して火災防ぎょ活動、救急活動及び救助活動、これらの活動に関する情報収集及び広報に関する活動その他の消防活動に従事する。

2 航空隊長(航空隊長が指揮を執ることができない場合は、代行者とする。以下同じ。)は、消防航空機の安全な運航に配慮するとともに、指令センター及び現場消防本部又は現場最高指揮者と緊密な連携を図りながら、消防活動が安全かつ効率的に実施されるよう副隊長その他の航空隊員又は第34条第3項に規定する消防隊員に対する指揮を行うとともに、その他消防航空機に搭乗する者を監督しなければならない。ただし、機長(航空法の規定による資格を有し、消防航空機を操縦する者で、局長が指定した者のうちから、航空隊長が指名した者をいう。以下同じ。)に対しては、航空法に定める機長の権限に属する事項その他消防航空機の飛行に関する事項については、指揮することができない。

(平成12消訓令甲8・一部改正)

(機長及び搭乗者の責務)

第78条 機長は、消防航空機の飛行に関して航空法の規定による権限及び責務を有するほか、必要な場合は、消防航空機に搭乗する者に対し安全上の指示を行わなければならない。

2 消防活動の遂行のため消防航空機に搭乗する者は、飛行中の消防航空機において消防活動が円滑かつ効果的に実施されるよう緊密に連携し、及び協力しなければならない。

(福岡市消防航空隊規程)

第79条 航空隊に関しこの規程に定めのない事項は、福岡市消防航空隊規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第6号)の定めるところによる。

(平成30消訓令甲9・一部改正)

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画

(防ぎょ困難対象)

第80条 署長は、管轄区域内において火災が発生した場合に消防活動に困難を有するおそれのある防火対象物(以下「防ぎょ困難対象物」という。)及び地域(以下「防ぎょ困難地域」という。)を指定しなければならない。

2 署長は、前項で指定した防ぎょ困難対象物及び防ぎょ困難地域(以下「防ぎょ困難対象」という。)を、局長に報告しなければならない。

3 局長は、前項で報告を受けた防ぎょ困難対象について、第19条に規定する火災計画出動において強化した消防部隊を出動させるものとする。

(平成21消訓令甲8・全改、平成23消訓令甲2・一部改正)

(防ぎょ困難対象の基準)

第80条の2 防ぎょ困難対象物は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(同表第18項から第20項までに掲げるものを除く。)のうち別に定める指定基準に該当するもの

(2) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所

(3) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に定める数量の1,000倍以上の指定可燃物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、署長が指定するもの

(4) 放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

(5) その他署長が指定するもの

2 防ぎょ困難地域は、建築物密集地域及び防ぎょ困難地域で別に定める指定基準に該当するものとする。

(平成21消訓令甲8・追加)

(消防活動計画の策定)

第81条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に実施するため、前条に定める指定基準に該当する防ぎょ困難対象ごとに災害時の消防活動に関する計画(以下「消防活動計画」という。)を策定し、その副本を局長に送付しなければならない。ただし、別に定める基準に該当しない防ぎょ困難対象物については、この限りではない。

(平成21消訓令甲8・全改)

(計画策定要領)

第82条 消防活動計画は、防ぎょ困難対象の平面図(地階を含む階数が2以上の防ぎょ困難対象物にあっては階ごとのもの)、当該平面図に消防隊の行動計画を図示したもの及び計画内容の説明書で構成する。

2 前項に定めるもののほか、消防活動計画の策定要領に関する事項は、別に定める。

(平成23消訓令甲2・一部改正)

(消防活動計画の調整)

第83条 署長は、防ぎょ困難対象及びその周囲の状況その他の消防活動上の諸条件の変化に注意し、必要に応じて消防活動計画の修正、改訂等を行い、消防活動計画が常に実効性あるものであるよう維持しなければならない。

(平成23消訓令甲2・一部改正)

(消防活動計画の周知)

第84条 署長は、策定した消防活動計画を署所の消防吏員その他関係のある消防吏員に周知しなければならない。

2 消防隊の指揮を執る者は、日頃から消防活動計画に熟知するよう努め、防ぎょ困難対象において発生する災害に備えておかなければならない。

(平成23消訓令甲2・一部改正)

第2節 地理及び水利

(地理及び水利の掌握)

第85条 署長は、管轄区域内における地理及び水利の状況を常に把握するよう努めなければならない。

(地理水利台帳の調整)

第86条 署長は、指令管制情報システムにより管轄区域の消防活動に活用可能の水利の状況を整理した地理水利台帳を作成しておかなければならない。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(図面の整備)

第87条 署長は、管轄区域内の配水管路線図を整備しなければならない。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

第3節 訓練

(訓練の種類)

第88条 訓練は、その内容及び規模から次の各号に掲げるものに区分する。

(1) 基本訓練 消防活動の個々の基本的技術及び基本行動を習得することを目的として実施する訓練

(2) 図上訓練 図面、模型又はこれらに類するものを利用し、基本訓練で習得した基本的技術及び基本行動の活用に関する理解を深めることを目的として実施する訓練

(3) 合同訓練 複数の消防隊が合同し、及び連携して仮想した災害に対処することにより消防活動の基本的技術及び基本行動の組織的応用力の習熟を図るため実施する中規模な訓練

(4) 総合訓練 前各号に掲げる訓練により習得した消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動様式の向上を図るため、必要に応じて消防以外の機関と合同して実施する大規模な訓練

(訓練指針)

第89条 前条に定める訓練を効果的に実施するための指針は、局長が定める。

(平成15消訓令甲11・一部改正)

(訓練計画の策定)

第90条 署長は、前条の規定により局長が定める指針を踏まえ、管轄区域内の特性その他の事情を考慮して訓練の計画を策定しなければならない。

(平成15消訓令甲11・一部改正)

(訓練の実施)

第91条 署長は、前条の規定により策定した計画に従い、訓練を実施しなければならない。

2 署長は、前項の規定に基づく訓練を実施したときは、局長に報告しなければならない。

(平成15消訓令甲11・一部改正)

(複数の署を対象とする訓練)

第92条 局長は、各署の消防技術の均衡のとれた進展を目指すため、複数の署及び消防本部に配置する消防隊を対象とする総合訓練を実施することができる。

(平成15消訓令甲11・平成30消訓令甲9・令和5消訓令甲2・一部改正)

(訓練時の安全管理)

第93条 訓練時の安全管理に関する事項は、別に定める。

第5章 災害調査

(調査の主眼)

第94条 火災調査(法第31条に規定する火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査をいう。以下同じ。)は、将来の火災を予防し、又は効果的な火災防ぎょ活動のあり方を研究するために必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。

2 火災以外の災害について原因又は損害に関する調査が必要な場合は、前項の規定に準じてこれを実施するものとする。

(調査班の活動)

第95条 第44条の2第1項に規定する情報収集及び本章に規定する災害調査に関する消防活動(以下「調査活動」という。)は、調査班が主体となって実施する。

(平成17消訓令甲17・全改)

(現場保存等)

第96条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場又はその周囲の状況に不用意に変更を加えることにより調査活動に支障を生じさせることのないよう留意しなければならない。

2 消防活動に従事する消防吏員は、可能な限り速やかに活動中に得られた調査活動に必要な情報を調査班に提供するよう努めなければならない。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(警察等との協力)

第97条 調査班員及びその他の消防活動に従事する消防吏員は、調査活動の円滑な執行に資するため、災害現場において警察その他関係機関と相互に協力しなければならない。

(平成17消訓令甲17・一部改正)

(民事不介入)

第98条 調査活動に当たっては、必要以上に個人の情報を収集し、又は民事の紛争に介入してはならない。

2 調査活動により得られた情報を扱う消防吏員は、個人に関する情報、不確実な情報の取扱いに厳に注意しなければならない。

(福岡市火災調査規程)

第99条 火災調査に関しこの規程に定めのない事項は、福岡市火災調査規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第3号)の定めるところによる。

第6章 報告

(消防活動状況の報告等)

第100条 署長は、消防活動が終了したときは、速やかにその活動の状況を局長に報告しなければならない。

2 署長は、火災又は特定の事故(火災の発生を伴うものを含む。)において、死者3人以上が生じた場合又は死者及び負傷者の合計が10人以上生じた場合並びに次の各号に掲げる消防活動の対象となる災害事案が発生した場合は、原則として、覚知後30分以内に分かる範囲でその概要を局長に報告しなければならない。

(1) 建物火災

 特定防火対象物で死者の発生した火災

 高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避難したもの

 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災

 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災

 損害額1億円以上と推定される火災

(2) 林野火災

 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの

 空中消火を要請又は実施したもの

 住家等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの

(3) 交通機関の火災

 航空機火災

 タンカー火災その他社会的影響度が高い船舶火災

 トンネル内車両火災

 列車火災

(4) その他の火災

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの

(5) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故

 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

 その他に掲げるもの以外の火災又は爆発事故

(6) 危険物等に係る事故

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」という。)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの(前号を除く。)

 死者(交通事故によるものを除く。)又は行方不明者が発生したもの

 負傷者が5名以上発生したもの

 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの

 500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故

 海上、河川への危険物等流出事故

 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災又は危険物等の漏えい事故

(7) 原子力災害等

 放射性物質を輸送する車両において火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、関係者等から通報があったもの

 関係者等から基準以上の放射線が検出される等の通報があったもの

 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったもの

(8) その他特定の事故

可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの

(9) その他報道機関に取り上げられる等社会的に影響度が高い火災又は事故

3 署長は、次の各号に掲げる救急又は救助活動の対象となる災害事案が発生した場合は、原則として、覚知後30分以内に分かる範囲でその概要を局長に報告しなければならない。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) 要救助者が5人以上の救助事故

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的に影響度が高い救急又は救助事故

4 署長は、所属の消防隊が管轄区域外で消防活動に従事した場合は、所轄署の署長が前3項の規定により局長に報告するために必要な事項を所轄署の署長に通知しなければならない。

(平成13消訓令甲16・平成16消訓令甲7・平成17消訓令甲4・平成23消訓令甲2・一部改正)

(出署所等の報告)

第101条 署長は、出動指令に基づいて出動させる場合以外に消防隊を出動又は出署所させるときは、指令センターに報告しなければならない。出動又は出署所した消防隊が帰還したときもまた同様とする。

(残留消防隊の移動報告)

第102条 残留消防隊の指揮者は、移動先の署所に到着したときは指令センターに、帰還したときは指令センター及び上司にその旨を報告しなければならない。

(事故等の通報)

第103条 消防隊の指揮者は、出動途上で事故が発生したとき又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断したときは、直ちに指令センターに通報しなければならない。

2 指令センターは、前項の通報を受けたときは、直ちに現場最高指揮者に通報するとともに、代替の消防隊の出動その他必要な措置を採らなければならない。

(現場事故通報)

第104条 消防部隊の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械器具に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場最高指揮者に通報しなければならない。

(引揚げの際の報告)

第105条 消防活動が終了した各級指揮者は、現場最高指揮者の命に従って引き揚げる際に、自己が実施した指揮その他の消防活動の概要を現場最高指揮者に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲17・一部改正)

第7章 消防団の消防活動

第106条 消防団の消防活動については、この規程(第2章第1節第3節及び第7節並びに第4章第1節及び第2節を除く。)を準用する。

2 前項の規定に基づいてこの規程を消防団の消防活動に準用するに当たって必要となる事項は、別に定める。

第8章 雑則

(関係機関との協調)

第107条 公共機関又は公共的機関が管理する公的施設に係る災害が発生し、又は他の機関の協力を要する災害が発生した場合は、警防部長、情報指令部長及び所轄署の署長は、分担してそれらの機関との連絡又は調整に当たり、当該災害に対する消防活動が適切に処理されるよう努めなければならない。

(平成27消訓令甲17・一部改正)

(委任)

第108条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(福岡市消防活動規程等の廃止)

2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。

(1) 福岡市消防活動規程(昭和35年福岡市消防局訓令甲第4号)

(2) 福岡市消防特別警戒規程(昭和24年福岡市消防本部訓令第4号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の福岡市消防活動規程及び福岡市消防特別警戒規程の規定により実施中の措置は、この規程の相当規定により実施しているものとみなす。

4 この規程の施行の日前に生じた事案に係る報告については、なお従前の例による。

改正文(平成6年3月31日消訓令甲第8号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日消訓令甲第8号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日消訓令甲第5号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日消訓令甲第8号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日消訓令甲第8号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年3月29日消訓令甲第4号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日消訓令甲第8号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年1月29日消訓令甲第3号)

平成13年2月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日消訓令甲第9号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成13年9月27日消訓令甲第16号)

平成13年10月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日消訓令甲第1号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日消訓令甲第11号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成15年9月29日消訓令甲第15号)

平成15年10月1日から施行する。

改正文(平成16年4月1日消訓令甲第7号)

公布の日から施行する。

改正文(平成17年3月31日消訓令甲第4号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年9月29日消訓令甲第17号)

平成17年10月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第7号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成18年8月7日消訓令甲第12号)

公布の日から施行する。

改正文(平成18年9月28日消訓令甲第13号)

平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成18年10月30日消訓令甲第18号)

公布の日から施行する。

改正文(平成19年10月29日消訓令甲第11号)

公布の日から施行する。

改正文(平成20年9月1日消訓令甲第15号)

公布の日から施行する。

改正文(平成20年10月27日消訓令甲第18号)

平成20年11月1日から施行する。

改正文(平成20年12月1日消訓令甲第19号)

公布の日から施行する。

改正文(平成21年5月28日消訓令甲第8号)

平成21年6月1日から施行する。

改正文(平成21年6月29日消訓令甲第9号)

平成21年7月1日から施行する。

改正文(平成21年9月28日消訓令甲第10号)

平成21年10月1日から施行する。

改正文(平成22年4月26日消訓令甲第1号)

平成22年5月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日消訓令甲第2号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日消訓令甲第7号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第17号)

平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1博多署の部板付警防小隊の項の改正規定、同表南署の部曰佐警防小隊の項の改正規定、別表第3 4 救助計画出動の表救助の部交通事故の項の改正規定及び別表第3備考第11項の次に1項を加える改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第10号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第9号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日消訓令甲第6号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日消訓令甲第3号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日消訓令甲第2号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成6消訓令甲8・平成7消訓令甲8・平成9消訓令甲8・平成12消訓令甲8・平成13消訓令甲3・平成15消訓令甲11・平成16消訓令甲7・平成17消訓令甲4・平成17消訓令甲17・平成18消訓令甲13・平成18消訓令甲18・平成20消訓令甲15・平成20消訓令甲18・平成21消訓令甲9・平成23消訓令甲2・平成24消訓令甲2・平成25消訓令甲7・平成26消訓令甲7・平成27消訓令甲17・平成28消訓令甲10・平成30消訓令甲9・平成31消訓令甲11・令和2消訓令甲6・令和3消訓令甲11・令和4消訓令甲3・令和5消訓令甲2・一部改正)

消防隊名及び運用消防自動車等

消防本部・署

消防隊名

運用消防自動車等

消防本部

東署

機動救助小隊

救助工作車

ポンプ自動車

特殊災害対応自動車

資機材搬送自動車

機動救急小隊

救急自動車

東本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

東本署警防小隊

タンク自動車(CAFS搭載車)

はしご自動車

原液自動車

東本署救急第1小隊

救急自動車

東本署救急第2小隊

救急自動車

西戸崎警防小隊

化学自動車

西戸崎救急小隊

救急自動車

和白警防救助小隊

ポンプ自動車

小型ポンプ自動車

和白救急小隊

救急自動車

多々良特務警防小隊

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

特殊災害対応自動車

多々良救急小隊

救急自動車

箱崎救助小隊

救助工作車

ポンプ自動車

箱崎救急小隊

救急自動車

水上消防小隊

ポンプ自動車

消防艇

水上救急小隊

救急自動車

博多署

博多本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

博多本署警防小隊

タンク自動車

はしご自動車

資機材搬送自動車

博多本署救急第1小隊

救急自動車

博多本署救急第2小隊

救急自動車

空港警防小隊

ポンプ自動車

大型タンク自動車

大型化学高所放水自動車

空港救急小隊

救急自動車

堅粕特別救助小隊

救助工作車

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

堅粕救急小隊

救急自動車

冷泉特務警防小隊

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

上牟田警防小隊

ポンプ自動車

照明自動車

上牟田救急小隊

救急自動車

板付警防救助小隊

小型はしご付ポンプ自動車(CAFS搭載車)

板付救急小隊

救急自動車

那珂南警防小隊

ポンプ自動車

那珂南救急小隊

救急自動車

中央署

中央本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

中央本署警防小隊

タンク自動車(CAFS搭載車)

大型化学高所放水自動車

原液自動車

中央本署救急第1小隊

救急自動車

中央本署救急第2小隊

救急自動車

平尾警防小隊

ポンプ自動車

はしご自動車

平尾救急第1小隊

救急自動車

平尾救急第2小隊

救急自動車

笹丘救助小隊

救助工作車

ポンプ自動車

南署

南本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

南本署警防小隊

タンク自動車

小型はしご自動車

南本署救急第1小隊

救急自動車

南本署救急第2小隊

救急自動車

曰佐特務警防小隊

ポンプ自動車

小型ポンプ自動車

特殊災害対応自動車

曰佐救急小隊

救急自動車

花畑救助小隊

救助工作車

ポンプ自動車

桧原警防小隊

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

桧原救急小隊

救急自動車

城南署

城南本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

城南本署警防小隊

タンク自動車

小型はしご自動車

城南本署救急小隊

救急自動車

飯倉救助小隊

ポンプ付救助工作車

飯倉救急小隊

救急自動車

早良署

早良本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

早良本署警防小隊

タンク自動車

はしご自動車

早良本署救急第1小隊

救急自動車

早良本署救急第2小隊

救急自動車

室見特別救助小隊

救助工作車

軽化学ポンプ自動車

田隈警防小隊

小型はしご付ポンプ自動車(CAFS搭載車)

小型ポンプ自動車

田隈救急小隊

救急自動車

東入部救急警防小隊

救急自動車

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

西署

西本署指揮隊

指揮自動車

緊急輸送自動車

西本署警防救助小隊

タンク自動車

はしご自動車

西本署救急小隊

救急自動車

姪浜特務警防小隊

ポンプ自動車

大型除染システム車

姪浜救急小隊

救急自動車

壱岐救助小隊

ポンプ付救助工作車

壱岐救急小隊

救急自動車

元岡救急警防小隊

救急自動車

ポンプ自動車(CAFS搭載車)

備考

1 ポンプ付救助工作車は、災害計画出動における救助工作車又はポンプ自動車の出動指令で出動する。

2 軽化学ポンプ自動車は、災害計画出動におけるポンプ自動車の出動指令においても出動する。

3 西戸崎警防小隊の化学自動車は、災害計画出動におけるポンプ自動車の出動指令においても出動する。

4 小型はしご付ポンプ自動車(CAFS搭載車)は、災害計画出動におけるポンプ自動車、軽化学ポンプ自動車又は小型梯子自動車の出動指令で出動する。

5 ポンプ自動車(CAFS搭載車)(東入部救急警防小隊及び元岡救急警防小隊のポンプ自動車(CAFS搭載車)を除く。)は、災害計画出動におけるポンプ自動車又は軽化学ポンプ自動車の出動指令で出動する。

6 東入部救急警防小隊及び元岡救急警防小隊のポンプ自動車(CAFS搭載車)は、災害計画出動におけるポンプ自動車の出動指令で出動する。

7 大型化学高所放水自動車は、災害計画出動における化学自動車又は大型化学高所放水自動車の出動指令で出動する。

別表第2

(平成6消訓令甲8・全改、平成7消訓令甲8・平成9消訓令甲8・平成10消訓令甲8・平成11消訓令甲4・平成12消訓令甲8・平成13消訓令甲3・平成15消訓令甲11・平成16消訓令甲7・平成17消訓令甲4・平成17消訓令甲17・平成18消訓令甲13・平成20消訓令甲15・平成20消訓令甲18・平成26消訓令甲7・平成28消訓令甲10・平成30消訓令甲9・平成31消訓令甲11・令和2消訓令甲6・令和4消訓令甲3・令和5消訓令甲2・一部改正)

各署部隊基本編成図

東消防署

画像

博多消防署

画像

中央消防署

画像

南消防署

画像

城南消防署

画像

早良消防署

画像

西消防署

画像

別表第3

(平成17消訓令甲17・全改、平成18消訓令甲7・平成18消訓令甲18・平成19消訓令甲11・平成20消訓令甲15・平成20消訓令甲19・平成21消訓令甲9・平成21消訓令甲10・平成22消訓令甲1・平成23消訓令甲2・平成25消訓令甲7・平成27消訓令甲17・平成28消訓令甲10・平成30消訓令甲9・平成31消訓令甲11・令和2消訓令甲6・令和4消訓令甲3・令和5消訓令甲2・一部改正)

災害計画出動基準台数

1 火災計画出動(建物)

火災種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

平常時

気象注意報等発令時

防ぎょ困難対象

一般

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 1

救急自動車 1

(ポンプ自動車又はタンク自動車 2)

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

第3出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

高層

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 1

梯子自動車 1

小型梯子自動車 1

救急自動車 1

(ポンプ自動車又はタンク自動車 2)

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

梯子自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

梯子自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

梯子自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

梯子自動車 1

第3出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

梯子自動車 3

救急自動車 1

1の2 火災計画出動(建物以外)

火災種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

平常時

気象注意報等発令時

地下

地下街

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 1

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

消防航空機 1

救急自動車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 2

救急自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

地下鉄

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 9

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 2

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 11

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

消防航空機 1

救急自動車 2

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

救急自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

林野

原野

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

資機材搬送自動車(山林) 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

山林

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 1

資機材搬送自動車(山林) 1

消防航空機 1

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

救助工作車 1

資機材搬送自動車(山林) 1

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

車両

一般道路

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

都市高速道路

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

軽化学ポンプ自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

西九州自動車道

九州自動車道

鉄道

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

救急自動車 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

航空機

小型

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 9

(ポンプ自動車又はタンク自動車 8)

救助工作車 2

大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

緊急輸送自動車 1

消防航空機 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

原液自動車 1

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

緊急輸送自動車 1

救急自動車 2

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

大型

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 13

(ポンプ自動車又はタンク自動車 12)

救助工作車 2

梯子自動車 1

大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

緊急輸送自動車 1

消防航空機 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 2

梯子自動車 1

化学自動車 1

原液自動車 1

大型化学高所放水自動車 1

緊急輸送自動車 4

救急自動車 11

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

船舶

小型

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

消防艇 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

消防航空機 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

大型

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 6

救助工作車 2

梯子自動車 1

大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防艇 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

梯子自動車 1

救急自動車 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

危険物

一般

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

(ポンプ自動車又はタンク自動車 6)

救助工作車 1

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

軽化学ポンプ自動車 2

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

特別防災区域等

指揮自動車 3

ポンプ自動車又はタンク自動車 12

(ポンプ自動車又はタンク自動車 11)

救助工作車 3

梯子自動車 1

化学自動車 1

原液自動車 2

大型化学高所放水自動車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

タンク自動車(原液搬送) 2

消防艇(福岡給油施設における火災は、除く。) 1

消防航空機 1

救急自動車 2

指揮自動車 3

ポンプ自動車又はタンク自動車 14

(ポンプ自動車又はタンク自動車 13)

救助工作車 3

梯子自動車 1

化学自動車 1

原液自動車 2

大型化学高所放水自動車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

タンク自動車(原液搬送) 2

消防艇(福岡給油施設における火災は、除く。) 1

消防航空機 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

タンクローリー

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 12

救助工作車 2

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 2

大型化学高所放水自動車 1

資機材搬送自動車(大規模) 1

(大型タンク自動車 1)

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

救急自動車 2

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

RI

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 5

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

救急自動車 1

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

救助工作車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 2

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 2

救急自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

堆積可燃物

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 6

軽化学ポンプ自動車 2

大型化学高所放水自動車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

消防艇 1

消防航空機 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

化学自動車 1

軽化学ポンプ自動車 1

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

軽化学ポンプ自動車 1

洞道

洞道

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 2

軽化学ポンプ自動車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

救助工作車 1

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 4

トンネル

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 2

軽化学ポンプ自動車 2

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 1

(ポンプ自動車 1)

(軽化学ポンプ自動車 1)

(消防航空機 1)

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

化学自動車又は大型化学高所放水自動車 1

原液自動車 1

消防航空機 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 2

救急自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

離島

建物

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

消防艇 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

林野

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 1

消防艇 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

第3出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

その他

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

その他

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

2 救急計画出動

災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

救急

急病・交通事故等

救急自動車 1

(ポンプ自動車又はタンク自動車 1)

第1出動で出動する車両等

救急自動車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救急自動車 2

3 特別救急計画出動

災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

特別救急

列車事故

指揮自動車 3

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 4

資機材搬送自動車(特異救) 1

緊急輸送自動車 2

消防航空機 1

救急自動車 6

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

緊急輸送自動車 1

救急自動車 4

第3出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

交通事故

指揮自動車 3

ポンプ自動車又はタンク自動車 3

救助工作車 4

資機材搬送自動車(特異救) 1

緊急輸送自動車 2

消防航空機 1

救急自動車 6

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救助工作車 1

緊急輸送自動車 1

救急自動車 4

第3出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

集団事故

指揮自動車 3

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

資機材搬送自動車(特異救) 1

緊急輸送自動車 2

救急自動車 6

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 4

第3出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

緊急輸送自動車 1

救急自動車 3

N事故

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 6

救助工作車 3

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

資機材搬送自動車(特異救) 1

緊急輸送自動車 2

消防航空機 1

救急自動車 5

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

救助工作車 1

緊急輸送自動車 2

救急自動車 7


BC事故

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 6

救助工作車 3

資機材搬送自動車(大規模) 1

救急自動車 2

第1出動で出動する車両

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救助工作車 1

資機材搬送自動車(特異救) 1

緊急輸送自動車 2

消防航空機 1

救急自動車 5

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 7

救助工作車 1

緊急輸送自動車 2

救急自動車 7


その他

指揮自動車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救助工作車 1

緊急輸送自動車 1

救急自動車 6

4 救助計画出動

災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

救助

交通事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

(ポンプ自動車又はタンク自動車 1)

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救助工作車 1

救急自動車 1

水難事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救急自動車 2

消防航空機 1

消防艇 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救助工作車 1

救急自動車 1

建物事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

救助工作車 1

機械事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

救助工作車 1

酸欠事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

救助工作車 1



有毒ガス事故

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救助工作車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急自動車 1

山岳・離島事故

指揮自動車 1

救助工作車 1

消防航空機 1

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

救助工作車 1



その他

指揮自動車 1

救助工作車 1

救急自動車 1

5 警戒計画出動

災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

警戒

油漏洩

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

第1出動で出動する車両等

救助工作車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救助工作車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

原液自動車 1

大型化学高所放水自動車 1

救急自動車 1

ガス警戒

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救急自動車 1

第1出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救助工作車 1

第2出動で出動する車両等

指揮自動車 1

救助工作車 2

ポンプ自動車又はタンク自動車 2

救急自動車 1

航空機

大型化学高所放水自動車 1

(大型タンク自動車 1)

第1出動で出動する車両等

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

(救急自動車 1)

第2出動で出動する車両等

ポンプ自動車又はタンク自動車 6

救助工作車 1

原液自動車 1

救急自動車 2

その他

指揮自動車 1

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

6 応援計画出動

災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

応援

火災

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

救急

救急自動車 1

救助

救助工作車 1

その他

ポンプ自動車又はタンク自動車 1

備考

1 火災計画出動(建物)の第2出動の気象注意報等発令時の欄及び火災計画出動(建物以外)の第1出動の気象注意報等発令時の欄は、気象注意報等が発令されている場合に火災計画出動(建物)にあっては、防ぎょ困難対象以外について第2出動を、火災計画出動(建物以外)にあっては、第1出動を選択するときのみに適用するものとする。

2 火災計画出動(建物)の第2出動の防ぎょ困難対象の欄は、第2出動を選択するときのみに適用するものとする。

3 火災計画出動(建物)の第1出動の(ポンプ自動車又はタンク自動車 2)の記述は、消防法施行令別表第1(6)項ロに該当する施設で火災が発生した場合に加えて出動することを示す。

4 資機材搬送自動車の後の( )内の記述は、集中管理している資機材の種別を示す。

5 火災計画出動(建物以外)の火災種別の欄特別防災区域等の項におけるタンク自動車の後の「(原液搬送)」の記述は、当該タンク自動車による泡原液搬送の出動を示す。

6 火災計画出動(建物以外)の火災種別の欄航空機の部及び危険物の部における( )内の記述(「(大規模)」、「(原液搬送)」及び「(福岡給油施設における火災は、除く。)」を除く。)は、空港内で火災が発生した場合に出動することを示す。

7 火災計画出動(建物以外)の火災種別の欄洞道の部トンネルの項における( )内の記述は、三瀬トンネルで火災が発生した場合に、東入部出張所に配置されたポンプ自動車、田隈出張所に配置された軽化学ポンプ自動車及び消防航空機が加えて出動することを示す。

8 火災計画出動(建物以外)の火災種別の欄洞道の部トンネルの項の第2出動では、前項の規定により第1出動で消防航空機を出動させた場合は、消防航空機を出動させないものとする。

9 救急計画出動の第1出動の( )内の記述は、博多ぴあトピアトンネル、筑紫丘トンネル、福大トンネル、曲渕隧道、三瀬トンネル、福岡都市高速道路、西九州自動車道福岡前原道路及び高速自動車国道九州縦貫自動車道並びに列車軌道の区域内で災害が発生した場合に、ポンプ自動車又はタンク自動車が加えて出動することを示す。

10 救助計画出動の災害種別の欄救助の部交通事故の項における( )内の記述は、西本署並びに和白及び板付の各出張所の管轄する区域内で救助交通事故が発生した場合に、当該署所に配置されたポンプ自動車又はタンク自動車が加えて出動することを示す。(当該ポンプ自動車又はタンク自動車が配置された署所において待機中の場合に限る。)

11 警戒計画出動の災害種別の欄警戒の部航空機の項における「(大型タンク自動車 1)」の記述は、空港内で警戒する場合に、大型タンク自動車が加えて出動することを示し、「(救急自動車 1)」の記述は、空港内で警戒する場合に、空港出張所において待機中の救急自動車が加えて出動することを示す。

別表第4

(平成6消訓令甲8・全改、平成10消訓令甲8・平成12消訓令甲8・平成15消訓令甲11・平成17消訓令甲17・平成18消訓令甲7・平成30消訓令甲9・一部改正)

各級指揮者及び指揮代行者順位

指揮者

指揮を執るべき者

代行者

第1順位

第2順位

局長

所轄署長

警防部長

署長

警備課長

警備係長

署隊長

警備課長

警備係長

調査班長

大隊長

警備係長

調査班長

情報班長

中隊長

調査班長

情報班長

救急係長

出張所長

機動救助係長

小隊長

備考 情報班長が大隊長の代行者又は中隊長となるのは第42条第2項ただし書の規定により現場最高指揮者に命じられた場合のみとする。

別表第5

(平成15消訓令甲11・平成15消訓令甲15・平成17消訓令甲17・平成20消訓令甲19・平成25消訓令甲7・令和4消訓令甲3・一部改正)

災害計画出動区分と指揮体制

出動区分

火災区分

火災種別

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

火災

建物

一般

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

高層

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

地下

地下街

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

地下鉄

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

林野

原野

第1~4出動




山林

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

車両

一般道路

第1~2出動

第3~4出動



都市高速道路

第1~2出動

第3~4出動



西九州自動車道

第1~2出動

第3~4出動



九州自動車道

第1~2出動

第3~4出動



鉄道

第1~2出動

第3~4出動



航空機

小型



第1出動

第2~4出動

大型



第1出動

第2~4出動

船舶

小型

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

大型

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

危険物

一般

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

特別防災区域等



第1出動

第2~4出動

タンクローリー

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

RI

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

堆積可燃物

第1出動

第2出動

第3出動


洞道

洞道

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

トンネル

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

離島

建物

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

林野

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

その他

第1出動




その他

第1出動




救急

急病、交通事故等

第3出動




特別救急

列車事故

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

交通事故

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

集団事故

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

N事故

第1出動

第2出動


第3出動

BC事故

第1出動

第2出動


第3出動

その他

第1出動




救助

交通事故

第1~第2出動




水難事故

第1~第2出動




建物事故

第1~第2出動




機械事故

第1~第2出動




酸欠事故

第1~第2出動




有毒ガス

第1~第2出動




山岳・離島事故

第1~第2出動




その他

第1出動




警戒

油漏洩

第1~3出動




ガス漏洩

第1~3出動




航空機

第1~3出動




その他

第1出動




応援

火災





救急





救助





その他





別表第6

(平成6消訓令甲8・全改、平成15消訓令甲11・平成17消訓令甲17・一部改正)

現場消防本部編成


第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

本部長

所轄大隊長

所轄署隊長

所轄署長

局長

副本部長


所轄大隊長

所轄署隊長

所轄署長

幕僚

所轄情報班長

他署情報班長

所轄情報班長

他署情報班長

他署署隊長

所轄大隊長

所轄情報班長

他署情報班長

所轄予防課長

所轄予防課の係長

他署署長

所轄署隊長

本部課長

所轄大隊長

所轄情報班長

他署情報班長

所轄予防課長

所轄予防課の係長

備考

1 第36条第1項第1号の規定により、所轄署隊長が現場最高指揮者となる場合は、第2指揮体制に準じた体制をとるものとする。

2 第1出動で第1指揮体制を構築する場合において他署情報班長が幕僚となるのは、当該計画出動時に指揮自動車が2台出動することとされているときに限る。

3 所轄予防課長及び所轄予防課の係長が幕僚となるのは、第29条の2の規定により所轄署長が出動を命じたときに限る。

福岡市消防活動基本規程

平成5年3月29日 消防局訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成5年3月29日 消防局訓令甲第2号
平成6年3月31日 消防局訓令甲第8号
平成7年3月30日 消防局訓令甲第8号
平成8年3月28日 消防局訓令甲第5号
平成9年3月31日 消防局訓令甲第8号
平成10年3月30日 消防局訓令甲第8号
平成11年3月29日 消防局訓令甲第4号
平成12年3月30日 消防局訓令甲第8号
平成13年1月29日 消防局訓令甲第3号
平成13年3月29日 消防局訓令甲第9号
平成13年9月27日 消防局訓令甲第16号
平成14年3月28日 消防局訓令甲第1号
平成15年3月31日 消防局訓令甲第11号
平成15年9月29日 消防局訓令甲第15号
平成16年4月1日 消防局訓令甲第7号
平成17年3月31日 消防局訓令甲第4号
平成17年9月29日 消防局訓令甲第17号
平成18年3月30日 消防局訓令甲第7号
平成18年8月7日 消防局訓令甲第12号
平成18年9月28日 消防局訓令甲第13号
平成18年10月30日 消防局訓令甲第18号
平成19年10月29日 消防局訓令甲第11号
平成20年9月1日 消防局訓令甲第15号
平成20年10月27日 消防局訓令甲第18号
平成20年12月1日 消防局訓令甲第19号
平成21年5月28日 消防局訓令甲第8号
平成21年6月29日 消防局訓令甲第9号
平成21年9月28日 消防局訓令甲第10号
平成22年4月26日 消防局訓令甲第1号
平成23年4月21日 消防局訓令甲第2号
平成24年3月29日 消防局訓令甲第2号
平成25年9月26日 消防局訓令甲第7号
平成26年3月31日 消防局訓令甲第7号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第17号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第10号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第9号
平成31年4月8日 消防局訓令甲第11号
令和2年3月30日 消防局訓令甲第6号
令和3年4月1日 消防局訓令甲第11号
令和4年3月28日 消防局訓令甲第3号
令和5年3月30日 消防局訓令甲第2号