○福岡市消防通信規程

平成5年3月29日

消防局訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信(第5条―第11条)

第3章 有線電話(第12条)

第4章 無線通信(第13条―第17条)

第5章 出動指令(第18条―第20条)

第6章 支援情報の収集及び伝達(第21条)

第7章 災害情報の収集及び報告(第22条)

第8章 消防団の消防通信(第23条)

第9章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、消防通信の運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(2) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について消防本部又は消防署若しくは出張所に通報される通信をいう。

(3) 指令通信 情報指令部災害救急指令センター(以下「指令センター」という。)から消防隊に対し災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。

(4) 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他消防の業務に関する連絡を行うための通信をいう。

(5) 削除

(6) 通信機器 指令通信装置その他の有線電話、消防無線又は救急無線を利用した消防通信の用に供する機器をいう。

(7) 指令通信装置 指令センターから警防部消防航空隊(以下「消防航空隊」という。)、消防署及び出張所並びに関係機関に指令通信を行い、又は消防航空隊、消防署及び出張所並びに関係機関から指令センターに各種情報を通報するための装置で、指令装置、指令受信装置及び電源装置から構成されるものをいう。

(8) 消防無線 消防機関が使用する無線電話(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第1項第3号に規定する無線電話をいう。以下同じ。)のうち、専ら消防隊(救急隊を除く。)がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(9) 救急無線 消防機関が使用する無線電話のうち、専ら救急隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(10) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。以下同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。

(11) 基地局 移動局又は携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(12) 移動局 自動車その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局で携帯局以外のものをいう。

(13) 携帯局 移動局のうち消防隊員が携帯して使用するため開設する無線局をいう。

2 この規定における用語の意義は、前項及びこの規程に別に定めるもののほか、基本規程の例による。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

(通信機器の運用及び保全整備)

第3条 所属長(消防本部にあっては課長(課長相当の職にある者を含む。)、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に適正を期さなければならない。

(通信機器等の目的外使用の禁止)

第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、通信機器、防災カメラシステム、指令管制情報システム及びヘリコプターテレビ電送システムを消防の業務以外の目的に使用してはならない。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

第2章 消防通信

(消防通信の原則)

第5条 指令業務及び通信業務に従事する者は、相互に連携し、通信機器を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行うことにより、消防活動の効率的な運用を図るよう努めなければならない。

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

第1 災害通報

第2 指令通信

第3 情報通信

2 指令通信又は情報通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。

(通信員の留意事項)

第7条 指令センター、消防署及び出張所の通信業務に従事する者(以下「通信員」という。)は、通信機器の機能を熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作によりその活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指令センター、消防署及び出張所に配置された通信機器を毎日点検し、その機能の保全に努めること。

(2) 必要に応じて通信事項を記録し、整理すること。

(3) 職務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 通話は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いないこと。

(5) 災害活動区域(指令センター及び消防航空隊にあっては市の区域を、消防署及び出張所(以下「署所」という。)にあってはその管轄区域をいう。)の地理状況について熟知すること。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

(署所における災害通報の受信)

第8条 署所において災害通報を受けた通信員は、その内容を基本規程第48条第2項の規定により直ちに指令センターに伝達するとともに、あわせて上司に報告しなければならない。

2 前項の規定は、消防本部(指令センターを除く。)又は署所の職員が災害を自ら覚知した場合について準用する。

(平成27消訓令甲18・一部改正)

(通信員が処理する事項)

第9条 指令センターの通信員は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害通報の受付

(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他指令通信の発信

(3) 関係機関への災害情報の伝達

(4) 消防隊の現況把握

(5) 前各号に掲げるもののほか、指令センターの消防通信に関する事項

2 署所の通信員は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害通報の受付及び報告

(2) 出動指令の受信及び報告

(3) 所属消防隊の現況の把握

(4) 前各号に掲げるもののほか、署所の消防通信に関する事項

(指令通信)

第10条 指令通信は、災害発生場所、出動次数及び出動する消防自動車(消防艇及び消防航空機を含む。以下同じ。)を明示して行う。

2 前項に規定する出動次数の明示は、基本規程第18条から第26条までの規定に定める出動種別(計画出動にあっては、その区分及びそれぞれの区分の災害種別を含む。)を明らかにすることにより行う。

3 指令通信は、指令管制情報システムを活用して指令通信装置、消防無線及び救急無線により行う。

4 消防本部(指令センターを除く。)又は署所から災害状況が直接確認できる場合は、その状況を速やかに指令センターに通報しなければならない。

5 指令通信の要領及び指令トーンについては、別に定める。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

(気象情報等の伝達)

第11条 指令センターは、気象注意報又は火災気象通報の発表、切替え及び解除(以下「気象情報」という。)があったときは、速やかにその旨を署所に伝達しなければならない。

2 指令センターは、気象情報により出動体制に変更を生じるときは、その変更の内容を気象情報の伝達時に併せて伝達するものとする。

3 前2項の規定による消防通信を受信した署所の通信員は、その内容を上司に報告しなければならない。

第3章 有線電話

(有線電話)

第12条 有線電話の通信要領及び機器の取扱い方法については、別に定める。

第4章 無線通信

(無線局の運用)

第13条 消防無線及び救急無線(以下「消防無線等」という。)の無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。

(2) 移動局は、基地局からの指示があるまでは、あらかじめ指定された無線運用体系を変更しないこと。

(3) 無線局の送信時間は、原則として20秒を超えないこと。送信時間が20秒を超える場合は、20秒以内ごとに数秒の間隔を置くこと。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

(無線局の開局及び閉局)

第14条 消防無線等の無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 移動局は、配置場所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、基地局の了解を得た場合は、この限りでない。

(3) 携帯局は、配置場所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、携帯局の無線設備の使用者が開局中の移動局の無線設備を使用して交信できる場合は、この限りでない。

(4) 移動局及び携帯局(以下「移動局等」という。)は、故障、風水害その他の事由により有線通信が途絶したときは、前2号の規定にかかわらず、直ちに開局し、その旨を指令センターに報告するとともに、指令センターの指示があるまで閉局しないこと。

(平成27消訓令甲18・一部改正)

(無線通信の統制)

第15条 指令センターは、無線通信の混信防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。

2 移動局等の相互間又は消防署の基地局と移動局等の相互間においては、無線交信を行ってはならない。ただし、緊急の必要がある場合又は指令センターの了解を得た場合は、この限りでない。

(無線障害時の措置)

第16条 通信員は、通信機器に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(無線通信の運用等)

第17条 この章に定めるもののほか、消防無線の運用、消防無線の配置、機能試験通信要領及び呼出名称については、別に定める。

第5章 出動指令

(出動指令)

第18条 出動指令は、災害種別、出動次数及び災害発生地を入力することにより、指令管制情報システムが、自動的に選択した消防隊に対して合成音声及び出動指令書を出力し、並びに車両状況表示盤上に消防自動車の表示等を点灯させることにより実施する。

(平成18消訓令甲8・一部改正)

(出動指令の例外措置)

第19条 指令管制情報システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、基本規程第52条第2項の規定に基づいて消防局長(以下「局長」という。)が命ずる出動指令を音声により実施する。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

(関係機関への連絡)

第20条 指令センターは、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を警察、報道機関その他の関係機関へ連絡するものとする。

第6章 支援情報の収集及び伝達

(支援情報の収集及び伝達)

第21条 指令センターの職員は、消防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の消防部隊に支援情報を伝達しなければならない。

第7章 災害情報の収集及び報告

(災害情報の収集及び報告)

第22条 情報班長又は情報班員は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次指令センターに速報しなければならない。

2 指令センターは、必要な災害情報を局長、関係署所及び関係機関に報告しなければならない。

(平成18消訓令甲8・平成27消訓令甲18・一部改正)

第8章 消防団の消防通信

(消防団の消防通信)

第23条 消防団の消防通信については、この規程を準用する。

2 前項の規定に基づいてこの規程を消防団の消防通信に準用するに当たって必要となる事項は、別に定める。

第9章 雑則

(委任)

第24条 基本規程及びこの規程に定めるもののほか、消防通信の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(福岡市消防通信規程の廃止)

2 福岡市消防通信規程(昭和55年福岡市消防局訓令甲第3号)は、廃止する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第8号)

公布の日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第18号)

平成27年4月1日から施行する。

福岡市消防通信規程

平成5年3月29日 消防局訓令甲第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成5年3月29日 消防局訓令甲第7号
平成18年3月30日 消防局訓令甲第8号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第18号