○福岡市交通局電気鉄道用電気工作物保安規程

(昭和56交訓令11・題名改称)

昭和54年8月30日

高速鉄道建設局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、交通局(以下「局」という。)における電気鉄道用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交訓令11・昭和61交訓令4・平成9交訓令3・一部改正)

(効力)

第2条 交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)及び局職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(昭和56交訓令11・平成23交訓令1・一部改正)

(規程の改正等)

第3条 この規程の改正又はこの規程に定める細則の制定若しくは改正を行うに当たつては、あらかじめ第4条第1項第2号に規定する主任技術者の参画のもとに立案し、これを行うものとする。

(保安業務組織)

第4条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の確保に係る業務(以下「保安業務」という。)を行うための組織構成は、次に定めるところによるものとする。

(1) 保安業務を総括管理させるため電気保安管理者を置き、福岡市交通局安全管理規程(平成18年福岡市交通事業管理規程第11号)に定める施設管理者をもつてこれに充てる。

(2) 前号に規定する電気保安管理者のほか、保安業務を監督させるために、法第43条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置き、施設部長、施設部電気課長又は保安業務を監督するために十分な知識及び経験を有する者の中から事業管理者が選任する。

(3) 保安業務に関する局の職制及び事務分掌は、福岡市交通局事務分掌規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第1号)に定めるとおりとする。

(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。

2 保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、施設部施設課、施設部電気課、施設部姪浜保守事務所及び施設部橋本保守事務所に配置する。

(昭和56交訓令11・昭和61交訓令4・昭和62交訓令1・平成9交訓令3・平成15交訓令2・平成16交訓令4・平成16交訓令7・平成17交訓令2・平成18交訓令2・平成22交訓令2・平成23交訓令1・平成24交訓令4・令和3交訓令1・令和5交訓令7・一部改正)

(意見尊重等)

第5条 電気保安管理者は、保安業務に関して重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるとともに、当該意見を尊重してこれを行うものとする。

2 電気保安管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類が保安業務に関するものである場合は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、作成するものとする。

3 電気保安管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(平成23交訓令1・一部改正)

(主任技術者の義務)

第6条 主任技術者は、保安業務に関して電気保安管理者を補佐するとともに、法令及びこの規程を遵守し、かつ、保安業務の監督を誠実に行わなければならない。

(平成23交訓令1・一部改正)

(従事者の義務)

第7条 従事者は、主任技術者が保安業務に関して行う指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となる場合において、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)は、主任技術者と同等の知識及び経験を有する者の中から主任技術者があらかじめ指名した者とする。

2 代務者は、主任技術者の業務を代行する場合は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(昭和62交訓令1・平成17交訓令2・平成18交訓令2・平成22交訓令2・令和5交訓令7・一部改正)

(保安教育)

第9条 主任技術者は、毎年度、従事者に対する電気工作物の実態に即した必要な保安教育計画を立案し、電気保安管理者の承認を得てこれを実施するものとする。

(平成23交訓令1・一部改正)

(保安に関する訓練)

第10条 主任技術者は、従事者に対し、電気事故その他災害が発生した場合の措置等について、必要な訓練を計画的に行うものとする。

(工事計画)

第11条 電気保安管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たつては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な補修工事及び改良工事の年度別計画を立案し、当該計画について電気保安管理者の承認を得なければならない。

3 前項の計画の立案に当たつては、局の関係各部長及び課長との連絡を緊密に行い、当該意見を尊重して行うものとする。

(平成23交訓令1・一部改正)

(工事の実施)

第12条 電気保安管理者は、前条に規定する工事計画の実施に当たつては、局の業務活動等との調整を図るとともに、当該工事の内容に応じた作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを行わせるものとする。

2 電気保安管理者は、前項に規定する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておくとともに、当該工事が完成したときは、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認のうえ、引渡しを受けるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、当該工事の実施は、その保安を確保するため別に定める細則によりこれを行うものとする。

4 前項の細則は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 停電の範囲及び時間並びに作業用機械器具等の準備状況の確認に関すること。

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示に関すること。

(3) 停電中のしや断器及び開閉器の誤操作防止措置に関すること。

(4) 作業責任者の指名及びその責任に関すること。

(5) 作業終了時の点検及び測定に関すること。

(平成22交訓令2・平成23交訓令1・一部改正)

(点検等及びサイバーセキュリティの確保)

第13条 保安業務のための巡視、点検及び測定(以下「点検等」という。)は、別表第2に定める基準及び別に定める細則により行うものとする。

2 前項の細則は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 巡視経路に関すること。

(2) 巡視中の点検箇所及び点検事項に関すること。

(3) 巡視及び点検の周期に関すること。

3 主任技術者は、第1項に定める点検等の指導監督を行うに当たつては、局の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、電気保安管理者の承認を得てこれを実施しなければならない。

4 保安業務におけるサイバーセキュリティの確保のために必要な措置は、別に定める細則により行うものとする。

(平成22交訓令2・平成23交訓令1・令和5交訓令7・一部改正)

(法定事業者検査)

第13条の2 法定事業者検査は、主任技術者の監督の下に実施し、その検査の結果は、法令に基づき記録し、保存するものとする。

(平成23交訓令1・追加)

(技術基準適合維持)

第14条 電気保安管理者は、点検等を行つた結果、法令に定める技術基準に適合しないことが判明したときは、当該点検等を行つた電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するようにこれを維持するものとする。

(平成23交訓令1・一部改正)

(事故の再発防止)

第15条 主任技術者は、電気工作物に関し、事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明して再発防止の措置をとらなければならない。

(運転及び操作等)

第16条 電気工作物の運転及び操作等の基準は、別に定める細則による。

2 前項に規定する細則は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 変電所及び電路等の監視に関すること。

(2) 平常時及び事故その他の異常時において運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統に関すること。

(3) 電気工作物の軽微な故障を修理し、又は使用を停止し、若しくは制限する等の応急処置並びに報告及び連絡に関すること。

3 受電用のしや断器及び断路器の開閉その他必要な事項については、別に一般送配電事業者との間に締結する給電申合書によるものとする。

(平成22交訓令2・平成23交訓令1・令和5交訓令7・一部改正)

(災害対策要領)

第17条 電気保安管理者は、電気工作物に関する保安を確保するため、災害対策要領を定めるものとする。

2 災害対策要領には、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指揮命令及び情報伝達経路に関すること。

(2) 電気工作物の予防強化対策に関すること。

(3) 人員及び機材の整備に関すること。

(4) 災害の復旧対策に関すること。

(平成22交訓令2・平成23交訓令1・一部改正)

(災害発生時の処置)

第18条 主任技術者は、災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するため必要な指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害の発生により危険と認めるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、これを3年間保存するものとする。ただし、運転に関する日誌は、1年間保存するものとし、主要電気機器の補修に関する記録は、当該主要電気機器の廃止後1年を経過するまでの間保存するものとする。

(責任の分界点)

第20条 電気工作物に係る本市と一般送配電事業者との保安上の責任分界点及び財産分界点は、別に一般送配電事業者との間に締結する契約書によるものとする。

(平成3交訓令4・令和5交訓令7・一部改正)

(危険防止の表示)

第21条 主任技術者は、特別高圧又は高圧電気工作物が設置されている場所等で、危険な箇所には、危険防止のため必要な表示を行うものとする。

(測定器具類の整備)

第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要な測定器具類を常に整備し、これを各職場において適正に保管させるものとする。

(設計図書の整備)

第23条 電気工作物の設計図、仕様書、取扱説明書等の設計に関する図書については、施設部施設課、施設部電気課、施設部姪浜保守事務所及び施設部橋本保守事務所において当該電気工作物を廃止するまでの間保存するものとする。

(平成22交訓令2・全改、平成24交訓令4・令和3交訓令1・令和5交訓令7・一部改正)

(提出書類等の整備)

第24条 所管官庁、一般送配電事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを施設部電気課において永久に保存するものとする。

(昭和62交訓令1・平成17交訓令2・平成18交訓令2・平成22交訓令2・平成23交訓令1・令和5交訓令7・一部改正)

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、事業管理者が定める。

改正文(昭和58年1月31日交訓令第1号)

昭和58年2月1日から施行する。

改正文(昭和58年3月31日交訓令第3号)

昭和58年4月1日から施行する。

改正文(昭和59年3月1日交訓令第1号)

昭和59年3月19日から施行する。

改正文(昭和59年3月29日交訓令第3号)

昭和59年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日交訓令第4号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年11月10日交訓令第7号)

昭和61年11月12日から施行する。

改正文(昭和62年3月30日交訓令第1号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日交訓令第1号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月31日交訓令第1号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成3年3月28日交訓令第1号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成4年3月30日交訓令第1号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日交訓令第2号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日交訓令第2号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日交訓令第1号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日交訓令第1号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日交訓令第1号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日交訓令第3号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日交訓令第4号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年9月27日交訓令第4号)

平成13年10月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日交訓令第4号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月29日交訓令第4号)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成16年9月30日交訓令第7号)

平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日交訓令第2号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日交訓令第2号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日交訓令第2号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日交訓令第2号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日交訓令第4号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月28日交訓令第1号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成25年9月30日交訓令第3号)

平成25年10月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日交訓令第3号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日交訓令第6号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日交訓令第6号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日交訓令第5号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日交訓令第1号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日交訓令第7号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(令和5交訓令7・全改)

画像

別表第2

(平成3交訓令4・平成15交訓令1・平成16交訓令4・一部改正)

巡視、点検及び測定の基準

種類

内容

周期

通常巡視点検

電気工作物を使用状態のもとで、外部から五感又は計測器によつて各部の機能を調査し、簡易な調整を行う。

3月ごとに1回以上

定期巡視点検

通常巡視点検を行うほか、電気工作物の使用を一時中止して各部の調整等を行い、機能を確認する。

1年から3年までごとに1回

精密点検

電気工作物の使用を停止し、必要に応じ部分的に解体して精密に調査を行い、劣化した機能を補い、又は復元する。

1年から10年までごとに1回

臨時点検

事故又は天災等による点検及び通常巡視点検等で異常を発見したときに行う。

不定期

福岡市交通局電気鉄道用電気工作物保安規程

昭和54年8月30日 高速鉄道建設局訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和54年 高速鉄道建設局訓令第3号
昭和54年8月30日 高速鉄道建設局訓令第2号
昭和55年 高速鉄道建設局訓令第2号
昭和56年 交通局訓令第11号
昭和57年 交通局訓令第3号
昭和58年1月31日 交通局訓令第1号
昭和58年3月31日 交通局訓令第3号
昭和59年3月1日 交通局訓令第1号
昭和59年3月29日 交通局訓令第3号
昭和60年 交通局訓令第4号
昭和61年3月31日 交通局訓令第4号
昭和61年11月10日 交通局訓令第7号
昭和62年3月30日 交通局訓令第1号
昭和63年3月31日 交通局訓令第1号
平成元年3月31日 交通局訓令第1号
平成3年 交通局訓令第4号
平成3年3月28日 交通局訓令第1号
平成4年3月30日 交通局訓令第1号
平成5年3月29日 交通局訓令第2号
平成6年3月31日 交通局訓令第2号
平成7年3月30日 交通局訓令第1号
平成8年3月28日 交通局訓令第1号
平成9年 交通局訓令第3号
平成9年3月31日 交通局訓令第1号
平成10年3月30日 交通局訓令第3号
平成11年3月29日 交通局訓令第1号
平成12年3月30日 交通局訓令第4号
平成13年9月27日 交通局訓令第4号
平成14年3月28日 交通局訓令第4号
平成15年 交通局訓令第1号
平成15年 交通局訓令第2号
平成16年3月29日 交通局訓令第4号
平成16年9月30日 交通局訓令第7号
平成17年3月31日 交通局訓令第2号
平成18年3月30日 交通局訓令第2号
平成21年3月30日 交通局訓令第2号
平成22年3月29日 交通局訓令第2号
平成23年2月17日 交通局訓令第1号
平成24年3月29日 交通局訓令第4号
平成25年3月28日 交通局訓令第1号
平成25年9月30日 交通局訓令第3号
平成26年3月31日 交通局訓令第3号
平成27年3月30日 交通局訓令第6号
平成30年3月29日 交通局訓令第2号
平成31年3月28日 交通局訓令第6号
令和2年3月30日 交通局訓令第5号
令和3年3月29日 交通局訓令第1号
令和5年3月30日 交通局訓令第7号