○福岡市交通局事務分掌規程

(昭和56交規程2・題名改称)

昭和49年10月3日

高速鉄道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本局

第1節 組織(第2条・第2条の2)

第2節 分掌事務(第3条―第6条)

第3節 職員(第7条―第14条)

第3章 出先機関

第1節 通則(第15条・第15条の2)

第2節 所掌事務(第16条―第20条)

第3節 職員(第21条―第27条)

第4章 設計管理者及び主任技術者(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるものを除くほか、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程2・一部改正)

第2章 本局

(昭和56交規程2・改称)

第1節 組織

(昭和56交規程2・節名追加)

(組織)

第2条 交通局(以下「局」という。)に次の部、課又は室及び係(電力指令を含む。以下本章において同じ。)を置く。

(1) 総務部

総務課

総務係

職員係

経営企画課

企画第1係

企画第2係

財務課

財務係

会計係

契約係

(2) 営業部

営業課

乗客係

営業係

ICカード係

ICカードシステム係

利用促進係

マーケティング推進室

開発第1係

開発第2係

駅務サービス課

駅務指導係

業務管理係

広告・駅ナカ事業課

広告販売係

駅ナカ事業係

(3) 運転車両部

安全推進課

安全推進係

運転課

運転保安係

車両課

計画係

車両係

車両設計係

検修設計係

(4) 施設部

技術課

技術管理係

工務係

設計調整係

軌道係

沿線調整係

計画課

計画係

開発調整係

施設課

建築係

建築保全係

機械設備係

電気設備・検査係

電気課

電力係

信号通信第1係

信号通信第2係

駅務システム係

電力指令

(昭和50高鉄規程5・全改、昭和50高鉄規程14・昭和51高鉄規程1・昭和51高鉄規程4・昭和51高鉄規程5・昭和52高鉄規程3・昭和53高鉄規程3・昭和53高鉄規程7・昭和54高鉄規程5・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和57交規程6・昭和58交規程10・昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和63交規程3・平成元交規程6・平成2交規程2・平成3交規程4・平成4交規程1・平成5交規程4・平成6交規程1・平成7交規程4・平成8交規程1・平成8交規程6・平成9交規程7・平成10交規程3・平成11交規程1・平成12交規程6・平成13交規程2・平成14交規程3・平成15交規程2・平成16交規程1・平成16交規程17・平成17交規程12・平成18交規程7・平成19交規程8・平成21交規程5・平成22交規程10・平成23交規程7・平成24交規程2・平成25交規程6・平成25交規程10・平成26交規程5・平成27交規程13・平成28交規程1・平成29交規程14・平成30交規程3・平成31交規程4・令和2交規程22・令和3交規程16・令和5交規程10・一部改正)

第2条の2 前条の組織のほか、運転課に運輸指令を置く。

(平成19交規程8・追加)

第2節 分掌事務

(昭和56交規程2・節名追加)

(部及び課又は室の分掌事務)

第3条 部及び課又は室の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 局内の総合的な連絡調整及び部内の連絡調整に関すること。

(2) 広域的な団体との連絡調整に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 対外的な要望に係る連絡調整に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(4) 法務及び法令遵守に関すること。

(5) 公文書及び公印並びに情報公開及び個人情報取扱の統括に関すること。

(6) 損害賠償責任の審査に関すること。

(7) 監査及び内部統制に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(8) 委託審査委員会に関すること。

(9) 危機管理に関する総合的企画及び調整に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(10) 新型感染症対策に関する企画及び統括に関すること。

(11) 庁舎管理の統括及び本局庁舎の維持管理に関すること。

(12) 人材の確保及び活用に関する総合的企画及び調整に関すること。

(13) 職員の任免、分限、服務、賞罰その他身分及び賠償に関すること。

(14) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(15) 職員の人件費に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 職員の安全衛生に関すること。

(18) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。

(19) 労働組合及び苦情処理共同調整会議に関すること。

(20) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(21) 他の課の主管に属さないこと。

経営企画課

(1) 経営計画の策定及び経営管理に関すること。

(2) 経営健全化策の進行管理に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 組織定数及び事務分掌並びに組織マネジメントに関すること。

(4) 広報に係る総合的企画及び調整に関すること。

(5) 報道対応に関すること。

(6) 総合交通体系に関する総合的企画及び調整に関すること。

(7) 関係機関・団体との連絡調整に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(8) 管理者が指定する経営上の重要事項に関する総合調整に関すること。

(9) 課の予算、決算及び経理に関すること。

財務課

(1) 高速鉄道事業の財政計画に関すること。

(2) 予算の編成、経理及び決算に関すること。

(3) 現金、有価証券及び定期預金の出納及び保管その他の会計事務に関すること。

(4) 企業債に関すること。

(5) 契約事務の統括及び検査事務(他の課の所管に係るものを除く。)の連絡調整に関すること。

(6) 工事等の請負契約に関すること。

(7) 委託契約に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 会場等の設営、写真の撮影及びデザイン業務の委託

イ 駅舎、姪浜合同事務所、車両、姪浜車両基地及び橋本車両基地の清掃等に関する業務の委託

ウ 高速鉄道の定期券等の発売に関連する業務の委託

エ 広告に関連する業務の委託

オ 委託審査委員会に関すること。

カ その他管理者が特に認めたもの

(8) 予定価格が10万円を超える物品の購入等の契約に関すること。ただし、食料、生花、写真の焼付並びに図書、美術品及び映画等の著作物の購入を除く。

(9) 物品の管理の統括に関すること。

営業部

営業課

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 旅客営業制度に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 乗客の利便性の向上及び乗客マナーに関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(4) 乗客誘致に係る企画及び広報その他の増客増収対策に関すること。

(5) 乗車券の製作及び販売促進に関すること。

(6) 乗車料金等の審査、調査及び調定に関すること。

(7) 他の交通事業者との共通カード等に係る清算業務に関すること。

(8) ICカード乗車券の全国相互利用及び活用(他の課の主管に係るものを除く。)に関すること。

(9) お客様サービスセンターの運営に関すること。

(10) 乗客の遺失物に関すること。

(11) 出改札設備の設置等に係る方針に関すること。

(12) 交通局グッズの開発及び販売に関すること。

(13) 他の鉄道との連絡運輸に関すること。

(14) 営業損害の賠償責任に関すること。

(15) 運輸実績に係る統計事務に関すること。

(16) 部内の他の課の主管に属さないこと。

(17) 課の予算、決算及び経理に関すること。

マーケティング推進室

(1) マーケティング戦略の構築及び調整に関すること。

(2) ブランド戦略の構築及び調整に関すること。

(3) 営業戦略の総合的企画及び調整に関すること。

(4) 顧客理解及び顧客創造に関すること。

(5) 旅客営業制度(乗車料金制度の総合的企画及び調整)に関すること。

(6) 商品開発及びサービス向上に関する総合的企画及び調整に関すること。

(7) ユニバーサルデザインに係る総合的企画及び調整に関すること。

(8) ホームページ及びSNSの運用・管理に関すること。

(9) 情報システム及び情報技術の高度化、DXの推進に係る総合的企画及び調整に関すること。

(10) 庁内情報通信網(全庁OAに係るものに限る。)に係る総合的企画及び調整に関すること。

(11) 情報システムの管理に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(12) 課の予算、決算及び経理に関すること。

駅務サービス課

(1) 駅の管理、運営及び危機管理の統括に関すること。

(2) 駅務サービスの企画及び調整に関すること。

(3) 駅施設の管理の調整統括及び駅務機器の運用に関すること。

(4) 駅業務の委託に関すること。

(5) 駅の共同使用に関すること。

(6) 駅務関係職員の研修、業務指導及び教育訓練に関すること。

(7) 乗車料金の審査及び調査に関すること。

(8) 課の予算、決算及び経理に関すること。

広告・駅ナカ事業課

(1) 広告事業の企画に関すること。

(2) 駅ナカ事業の企画及び資産の有効活用に関すること。

(3) 普通財産の取得、管理及び処分(他の課の所管に係るものを除く。)並びに財産管理の調整統括に関すること。

(4) 庁用自動車の管理の統括に関すること。

(5) 課の予算、決算及び経理に関すること。

運転車両部

安全推進課

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 運輸安全マネジメントの推進に関すること。

(3) 運転事故防止の統括に関すること。

(4) 高速鉄道事業に係る危機管理に関すること。

(5) 安全統括管理者及び運転管理者に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属さないこと。

(7) 課の予算、決算及び経理に関すること。

運転課

(1) 列車の運転計画に関すること。

(2) 運転保安及び運転事故防止に関すること。

(3) 運転事故等に係る対応に関すること。

(4) 運輸に係る指令業務に関すること。

(5) 運転設備及び中央制御所(電力指令関係を除く。)の設備の運用に関すること。

(6) 他の鉄道との直通運転に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(7) 課の予算、決算及び経理に関すること。

車両課

(1) 車両の計画、設計、製作及び改造に関すること。

(2) 車両検修設備の計画、設計及び工事の施行に関すること。

(3) 車両に係る許認可に関すること。

(4) 他の鉄道との直通運転に係る車両の連絡調整に関すること。

(5) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(6) 姪浜車両工場及び橋本車両工場の主管に属さないこと(車両に係る業務に限る。)

(7) 車両管理者に関すること。

施設部

技術課

(1) 部内の連絡調整に関すること(部内の予算、決算及び組織に係るものを除く。)

(2) 鉄道事業用地(借地等を含む。)の管理に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 沿線事業に係る駅との接続等における構造及び施工の協議に関すること。

(4) 鉄道土木施設に係る許認可等に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(5) 土木施設の計画、設計、保守、管理及び工事の施行に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(6) 鉄道技術に係る調整及び技術管理に関すること。

(7) 軌道施設の計画、設計、積算に関すること。

(8) 3号線延伸事業(天神南・博多間)における道路本復旧等の設計及び工事の施行に関すること。

(9) 3号線延伸事業(天神南・博多間)における残置物件のモニタリング等に関すること。

(10) 3号線延伸事業(天神南・博多間)における沿線建物調査及び補償に関すること。

(11) 3号線延伸事業(天神南・博多間)における道路本復旧等の沿線調整に関すること。

(12) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(13) 部内の他の課の主管に属さないこと。

計画課

(1) 部内の予算、決算及び組織に係る調整に関すること。

(2) 3号線延伸事業(天神南・博多間)に係る計画、総合調整その他関係機関との協議等に関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 地下鉄の延伸に係る調査及び研究に関すること。

(4) 3号線の建設に伴い取得した用地及び施設の有効利用並びに3号線に係る交通結節の調整に関すること。

(5) 沿線開発に係る総合調整に関すること。

(6) アセットマネジメントに係る企画及び調整に関すること。

(7) 課の予算、決算及び経理に関すること。

施設課

(1) 建築及び設備(駅施設に関する業務に限る。)の計画、設計、保守、管理及び工事の施行に関すること。

(2) 建築工事(駅施設に関する業務を除く。)に係る技術支援に関すること。

(3) 防災設備の統括管理、連絡調整に関すること。

(4) 駅構内の旅客案内サインに関すること。

(5) 工事の検査に関すること。

(6) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(7) 施設管理者に関すること。

電気課

(1) 電力、通信及び信号設備の計画、設計及び工事の施行に関すること。

(2) 出改札設備及びICカードシステムに関すること(他の課の主管に係るものを除く。)

(3) 電力需給計画に関すること。

(4) 電気に係る許認可に関すること。

(5) 電力に係る指令業務に関すること。

(6) 電力指令関係施設の運用に関すること。

(7) 鉄道用情報通信網(他の課の主管に係るものを除く。)の管理及び運営に関すること。

(8) 局内情報端末を用いたシステムの管理及び運営に関すること。

(9) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(昭和50高鉄規程5・全改、昭和50高鉄規程14・昭和51高鉄規程1・昭和51高鉄規程5・昭和52高鉄規程3・昭和53高鉄規程3・昭和54高鉄規程5・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和57交規程6・昭和58交規程1・昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程6・平成2交規程2・平成3交規程4・平成4交規程1・平成5交規程4・平成6交規程1・平成7交規程4・平成8交規程1・平成8交規程6・平成9交規程7・平成10交規程3・平成10交規程15・平成11交規程1・平成12交規程6・平成13交規程2・平成14交規程3・平成15交規程2・平成16交規程1・平成16交規程17・平成17交規程12・平成18交規程7・平成18交規程12・平成19交規程8・平成20交規程2・平成21交規程5・平成22交規程10・平成23交規程7・平成24交規程2・平成25交規程6・平成25交規程10・平成26交規程5・平成27交規程13・平成28交規程1・平成29交規程14・平成30交規程3・平成31交規程4・令和2交規程22・令和3交規程16・令和4交規程3・令和5交規程10・一部改正)

(関連事務)

第4条 2以上の部又は課(課相当の室及び運輸指令を含む。以下この章(第7条の2を除く。)において同じ。)に関連する事務は、関係の主な部又は課において分掌するものとする。

2 前項に規定する事務で、関係の主な部又は課が明らかでないものについては、管理者又は部長が定める部又は課において分掌するものとする。

(昭和55高鉄規程2・全改、昭和56交規程2・昭和63交規程3・平成8交規程6・平成16交規程1・平成19交規程8・平成26交規程22・令和3交規程16・一部改正)

(係の事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、課長(課相当の室の室長及び運輸指令長を含む。以下この章(第7条の2を除く。)において同じ。)が定める。

(昭和50高鉄規程14・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和63交規程3・平成8交規程6・平成16交規程1・平成18交規程7・平成19交規程8・平成26交規程22・令和3交規程16・一部改正)

(係員の事務分担)

第6条 係の職員の事務分担は、課長の承認を受けて係長(電力指令長を含む。以下この章において同じ。)が定める。

(昭和50高鉄規程14・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和63交規程3・平成8交規程6・平成16交規程1・平成18交規程7・一部改正)

第3節 職員

(昭和56交規程2・節名追加)

(管理者)

第7条 管理者は交通局長と称することができる。

(平成26交規程22・追加)

(役付職員)

第7条の2 部に部長、課に課長、室に室長及び運輸指令に運輸指令長を置く。

2 係に係長及び運輸指令に運輸副指令長を置く。

3 部長、課長、室長、運輸指令長、係長及び運輸副指令長は、職員のうちから命ずる。

4 部長、課長、室長、運輸指令長、係長及び運輸副指令長は、上司の命を受けて部、課、室及び係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和50高鉄規程14・昭和51高鉄規程5・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和63交規程3・平成8交規程1・平成8交規程6・平成16交規程1・平成18交規程7・平成19交規程8・平成22交規程10・一部改正、平成26交規程22・旧第7条繰下・一部改正、令和3交規程16・一部改正)

(理事)

第8条 前条の職員のほか、局に理事を置く。

2 理事は、職員のうちから命ずる。

3 理事は、管理者を補佐して特定の事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(平成18交規程7・全改、平成19交規程8・平成24交規程2・一部改正)

(特命担当の部長、特命担当の課長及び主査)

第8条の2 前2条の職員のほか、別表第1に掲げる部又は課に同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する特命担当の課長又は主査を置く。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、局、部又は課に特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

3 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命ずる。

4 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成18交規程7・追加、平成19交規程8・平成28交規程13・平成30交規程3・一部改正)

(局付)

第9条 前3条の職員のほか、局に局付を置くことがある。

2 局付は、管理者の命を受けて特定の事務を処理する。

(昭和52高鉄規程3・追加、平成3交規程4・平成26交規程22・一部改正)

(課員等)

第10条 課長、係長及び主査のほか、課に所要の職員を置く。

2 第8条及び第8条の2の規定により理事、特命担当の部長、特命担当の課長及び主査(以下本条及び次条において「理事等」という。)が置かれた場合においては、理事等の所属組織に所要の職員を置くことがある。

3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和50高鉄規程14・昭和51高鉄規程5・一部改正、昭和52高鉄規程3・旧第9条繰下、昭和53高鉄規程1・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・昭和63交規程3・平成3交規程4・平成6交規程1・平成8交規程1・平成8交規程6・平成16交規程1・平成18交規程7・平成19交規程8・平成24交規程2・一部改正)

第11条 職員のほか、課及び理事等の所属組織に所要の補助職員を置くことがある。

2 補助職員は、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員とする。

3 補助職員は、上司の命を受けて職員の担当する事務を補助する。

(昭和52高鉄規程3・旧第10条繰下、平成6交規程1・平成19交規程8・平成22交規程10・令和2交規程22・一部改正)

(職員の配置)

第12条 前2条の職員の所属する係は、課長が定める。

2 課長は、職員の所属する係を定め、又は変更した場合は、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・昭和51高鉄規程1・一部改正、昭和52高鉄規程3・旧第11条繰下、昭和55高鉄規程2・昭和56交規程2・平成18交規程7・平成22交規程10・平成23交規程7・一部改正)

(職務権限の代行)

第13条 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長若しくは特命担当の部長がその掌理又は処理する事務について理事の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、管理者の指揮を受けなければならない。

2 部長若しくは特命担当の部長に事故がある場合又は部長若しくは特命担当の部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その部又は特命担当の部長に属する課長(課長相当の職を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は特命担当の課長がその掌理又は処理する事務について部長又は特命担当の部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、当該職務を担当する理事の指揮を受けなければならない。

3 課長若しくは特命担当の課長に事故がある場合又は課長若しくは特命担当の課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その課又は特命担当の課長に属する係長又は主査がその掌理又は処理する事務について課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長又は特命担当の部長の指揮を受けなければならない。

(平成6交規程1・全改、平成10交規程13・平成19交規程8・平成24交規程2・平成26交規程22・令和3交規程16・一部改正)

第14条 前条の規定により理事、部長、特命担当の部長、課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う者がないときは、理事の職務権限は管理者が、部長及び特命担当の部長の職務権限は当該職務を担当する理事が、課長及び特命担当の課長の職務権限は主管の部長又は特命担当の部長が行う。

(平成6交規程1・全改、平成19交規程8・平成24交規程2・平成26交規程22・一部改正)

第3章 出先機関

(昭和56交規程2・追加)

第1節 通則

(昭和56交規程2・追加)

(設置)

第15条 局の出先機関として次表のとおり事務所等を置く。

所属組織

名称

運転車両部

姪浜乗務事務所

橋本乗務事務所

姪浜車両工場

橋本車両工場

施設部

姪浜保守事務所

橋本保守事務所

総務部総務課

教習所

(昭和56交規程2・追加、昭和57交規程6・昭和58交規程1・昭和59交規程4・昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・平成元交規程6・平成3交規程4・平成4交規程1・平成16交規程1・平成16交規程17・平成18交規程7・平成22交規程10・平成23交規程7・平成25交規程10・令和5交規程10・一部改正)

(管区駅の設置)

第15条の2 局の出先機関として次表のとおり管区駅を置く。

所属組織

名称

営業部駅務サービス課

天神管区駅

博多管区駅

貝塚管区駅

橋本管区駅

天神南管区駅

(平成16交規程17・追加、平成21交規程5・平成22交規程10・令和2交規程22・令和4交規程3・令和5交規程10・一部改正)

第2節 所掌事務

(昭和56交規程2・追加)

(姪浜乗務事務所)

第16条 姪浜乗務事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 1号線及び2号線の列車の運転に関すること。

(2) 1号線及び2号線の列車の運転に係る事故防止に関すること。

(3) 1号線及び2号線の乗務関係職員の業務指導及び教育訓練に関すること。

(4) 姪浜乗務事務所の管理及び運営に関すること。

(5) 姪浜乗務事務所の予算、決算及び経理に関すること。

2 姪浜乗務事務所に次の係を置く。

教育指導係

乗務係

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(昭和59交規程5・追加、昭和62交規程3・一部改正、平成元交規程6・旧第17条繰上、平成5交規程4・平成8交規程1・平成16交規程17・平成18交規程7・平成22交規程10・一部改正)

(橋本乗務事務所)

第16条の2 橋本乗務事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 3号線の列車の運転に関すること。

(2) 3号線の列車の運転に係る事故防止に関すること。

(3) 3号線の乗務関係職員の業務指導及び教育訓練に関すること。

(4) 橋本乗務事務所の管理及び運営に関すること。

(5) 橋本乗務事務所の予算、決算及び経理に関すること。

2 橋本乗務事務所に次の係を置く。

教育指導係

乗務係

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成22交規程10・全改)

(姪浜車両工場)

第16条の3 姪浜車両工場の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 姪浜車両基地及び関連施設の管理運営に関すること。

(2) 1号線及び2号線の車両の保守、管理及び改造に関すること(車両課の所管に係るものを除く。)

(3) 1号線及び2号線の車両検修設備の保守、管理、改修工事の設計等の施行に関すること(車両課の所管に係るものを除く。)

(4) 他の鉄道との直通運転に係る車両の整備に関すること。

(5) 姪浜車両基地の大規模改修事業に係る建築及び設備の計画、設計並びに工事の施行に関すること。

(6) 1号線及び2号線の列車の保安に関すること。

(7) 姪浜車両基地構内における車両等の運転及び信号取扱いに関すること。

(8) 1号線及び2号線の車両の運用に関すること。

(9) 姪浜車両工場の予算、決算及び経理に関すること。

2 姪浜車両工場に次の係を置く。

施設係

修車係

検車係

3 係の事務分掌は、工場長が定める。

(令和5交規程10・追加)

(橋本車両工場)

第16条の4 橋本車両工場の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 橋本車両基地及び関連施設の管理運営に関すること。

(2) 3号線の車両の保守、管理及び改造に関すること(車両課の所管に係るものを除く。)

(3) 3号線の車両検修設備の保守、管理、改修工事の設計等の施行に関すること(車両課の所管に係るものを除く。)

(4) 3号線の列車の保安に関すること。

(5) 橋本車両基地構内における車両等の運転及び信号取扱いに関すること。

(6) 橋本車両工場の予算、決算及び経理に関すること。

2 橋本車両工場に次の係を置く。

施設係

修車係

検車係

3 係の事務分掌は、工場長が定める。

(令和5交規程10・追加)

(姪浜保守事務所)

第17条 姪浜保守事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 1号線及び2号線の軌道施設の保守、管理及び改修工事の設計等の施行に関すること。

(2) 1号線及び2号線の電気設備等の保守、管理及び改修工事の設計等の施行に関すること。

(3) 1号線及び2号線の建築物(変電所等)の維持管理に関すること。

(4) 1号線及び2号線の鉄道施設保守事業に係る連絡調整に関すること。

(5) 姪浜合同事務所の管理運営に関すること。

(6) 姪浜保守事務所の予算、決算及び経理に関すること。

2 姪浜保守事務所に次の係を置く。

保線係

電力保安係

信通保安係

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(昭和61交規程5・全改、昭和62交規程3・昭和63交規程3・一部改正、平成元交規程6・旧第18条繰上、平成5交規程4・平成6交規程1・平成7交規程4・平成8交規程1・平成10交規程3・平成13交規程2・平成16交規程1・平成17交規程12・平成24交規程2・平成27交規程13・一部改正)

(橋本保守事務所)

第17条の2 橋本保守事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 3号線の軌道施設の保守、管理及び改修工事の設計等の施行に関すること。

(2) 3号線の電気設備等の保守、管理及び改修工事の設計等の施行に関すること。

(3) 3号線の建築物(変電所等)の維持管理に関すること。

(4) 3号線の鉄道施設保守事業に係る連絡調整に関すること。

(5) 橋本保守事務所の予算、決算及び経理に関すること。

2 橋本保守事務所に次の係を置く。

保線係

電力保安係

信通保安係

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成16交規程17・追加、平成17交規程12・平成22交規程10・平成24交規程2・平成30交規程3・一部改正)

(教習所)

第18条 教習所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の能力開発に関する総合的企画及び調整に関すること。

(2) 職員の育成及び活性化に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 指定動力車操縦者養成所の運営に関すること。

(5) 動力車操縦者免許の手続き等に関すること。

(6) 関係職員に係る適性検査に関すること。

2 教習所に次の係を置く。

人材育成係

(平成8交規程1・全改、平成23交規程7・令和2交規程22・令和3交規程16・一部改正)

第19条 削除

(令和5交規程10)

(管区駅)

第20条 管区駅の所管区域は、次表のとおりとする。

管区駅

所管区域

天神管区駅

姪浜駅、室見駅、藤崎駅、西新駅、唐人町駅、大濠公園駅、赤坂駅、天神駅

博多管区駅

祇園駅、博多駅、東比恵駅、福岡空港駅

貝塚管区駅

中洲川端駅、呉服町駅、千代県庁口駅、馬出九大病院前駅、箱崎宮前駅、箱崎九大前駅、貝塚駅

橋本管区駅

橋本駅、次郎丸駅、賀茂駅、野芥駅、梅林駅、福大前駅、七隈駅、金山駅、茶山駅

天神南管区駅

別府駅、六本松駅、桜坂駅、薬院大通駅、薬院駅、渡辺通駅、天神南駅、櫛田神社前駅

2 管区駅の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) (管区内に限る。)の管理、運営及び危機管理に関すること。

(2) 駅務サービスの提供に関すること。

(3) 駅施設及び設備機器の管理及び運用に関すること。

(4) 駅務関係職員の業務指導及び教育訓練に関すること。

(平成元交規程6・追加・平成4交規程1・旧第21条繰上、平成5交規程1・平成8交規程1・平成16交規程17・平成21交規程5・一部改正、平成25交規程10・旧第19条繰下、平成27交規程13・平成31交規程4・令和2交規程22・令和3交規程16・令和4交規程3・令和5交規程10・一部改正)

第3節 職員

(昭和56交規程2・追加)

(役付職員)

第21条 姪浜乗務事務所、橋本乗務事務所、姪浜保守事務所及び橋本保守事務所に所長を、姪浜車両工場及び橋本車両工場に工場長を、管区駅に管区駅長を、教習所に人材育成係長を置く。

2 前項の職員(以下「出先機関の長」という。)のほか、係に係長を、姪浜乗務事務所に乗務長を、管区駅に副駅長を、天神管区駅に姪浜駅長を置き、別表第2に掲げる出先機関に同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する主査を置く。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、出先機関に特命事項に係る事務を処理する特命の主査を置く。

4 出先機関の長、係長、乗務長、副駅長、姪浜駅長及び主査は、職員のうちから命ずる。

5 出先機関の長及び係長は、上司の命を受けて、出先機関又は係に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 乗務長は、姪浜乗務事務所長の命を受けて、特定の事務を処理するとともに、乗務係長の指揮を受けて、姪浜乗務事務所乗務係に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 副駅長及び姪浜駅長は、管区駅長の命を受け、管区駅に関する特定の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和56交規程2・追加、昭和58交規程1・昭和59交規程4・昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・平成元交規程6・平成3交規程4・一部改正、平成4交規程1・旧第22条繰上・一部改正、平成7交規程4・平成8交規程1・平成9交規程7・平成16交規程1・平成16交規程17・平成18交規程7・平成19交規程8・平成19交規程16・平成22交規程10・一部改正、平成25交規程10・旧第20条繰下・一部改正、平成26交規程5・令和2交規程22・令和4交規程3・令和5交規程10・一部改正)

(役付職員以外の職員)

第22条 前条の職員のほか、出先機関に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和56交規程2・追加、昭和59交規程5・平成元交規程6・一部改正、平成4交規程1・旧第23条繰上、平成19交規程8・一部改正、平成25交規程10・旧第21条繰下)

第23条 職員のほか、出先機関に所要の補助職員を置く。

2 補助職員は、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員とする。

3 補助職員は、上司の命を受けて職員の担当する事務を補助する。

(昭和56交規程2・追加、昭和59交規程5・平成元交規程6・一部改正、平成4交規程1・旧第24条繰上、平成6交規程1・平成19交規程8・一部改正、平成25交規程10・旧第22条繰下、令和2交規程22・一部改正)

(係員の事務分担)

第24条 第22条の職員及び前条の補助職員(次条において「職員」という。)の事務分担は、出先機関の長の承認を受けて係長が定める。ただし、教習所にあつては総務課長の承認を受けて人材育成係長が定め、管区駅にあつては営業部駅務サービス課長(以下「駅務サービス課長」という。)の承認を受けて管区駅長が定める。

(昭和60交規程5・全改、昭和62交規程3・平成元交規程6・一部改正、平成4交規程1・旧第25条繰上、一部改正、平成16交規程17・平成19交規程8・平成22交規程10・平成24交規程2・一部改正、平成25交規程10・旧第23条繰下・一部改正、平成27交規程13・令和2交規程22・令和3交規程16・令和5交規程10・一部改正)

(職員の配置)

第25条 姪浜乗務事務所、橋本乗務事務所、姪浜保守事務所、橋本保守事務所、姪浜車両工場及び橋本車両工場における職員の所属する係は、当該出先機関の長が定める。

2 前項の出先機関の長は、職員の所属する係を定め、又は変更した場合は、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(昭和62交規程3・追加、昭和62交規程16・平成3交規程4・一部改正、平成4交規程1・旧第25条の2繰上、一部改正、平成16交規程1・平成16交規程17・平成22交規程10・平成24交規程2・一部改正、平成25交規程10・旧第24条繰下・一部改正、令和5交規程10・一部改正)

(職務権限の代行)

第26条 姪浜乗務事務所、橋本乗務事務所、姪浜保守事務所及び橋本保守事務所の所長並びに工場長(以下本条において「所長等」という。)に事故がある場合又は所長等が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長がその分掌する事務について当該所長等の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管部長の指揮を受けなければならない。

2 管区駅長に事故がある場合又は管区駅長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、当該管区駅の副駅長又は姪浜駅長がその処理する事務について職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、駅務サービス課長の指揮を受けなければならない。

3 人材育成係長に事故がある場合又は人材育成係長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、人材育成係長が総務課長の承認を受けてあらかじめ指定する職員が、人材育成係長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、総務課長の指揮を受けなければならない。

4 前3項の規定により、所長等、管区駅長又は人材育成係長の職務権限を代理して行う者がないときは、所長等、管区駅長又は人材育成係長の職務権限は、所属組織の長が行う。

(昭和56交規程2・追加、昭和59交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・平成元交規程6・平成3交規程4・一部改正、平成4交規程1・旧第26条繰上、一部改正、平成8交規程1・平成9交規程7・平成16交規程1・平成16交規程17・平成22交規程10・平成24交規程2・一部改正、平成25交規程10・旧第25条繰下・一部改正、平成27交規程13・令和2交規程22・令和3交規程16・令和5交規程10・一部改正)

(指揮監督)

第27条 出先機関は、当該出先機関の所属組織の長が指揮監督する。

(昭和56交規程2・追加、平成4交規程1・旧第27条繰上、平成25交規程10・旧第26条繰下)

第4章 設計管理者及び主任技術者

(平成5交規程4・追加)

(設計管理者)

第28条 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「施行規則」という。)第24条の2第1項ロの表に規定する設計管理者に選任された者は、施行規則第23条第1項に規定する設計の業務に関し、設計の管理及び設計の確認の業務を総理する。

(平成14交規程1・全改、平成23交規程7・一部改正、平成25交規程10・旧第27条繰下)

(電気主任技術者)

第29条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に規定する主任技術者に選任された者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に係る業務を監督する。

(平成5交規程4・追加、平成16交規程1・一部改正、平成19交規程8・旧第29条繰上、平成23交規程7・一部改正、平成25交規程10・旧第28条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月10日高鉄規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日高鉄規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定中第3工事事務所に係る部分、附則第5項中福岡市高速鉄道建設局企業職員安全衛生規程別表第1工事部の項の改正規定(第3工事事務所に係る部分に限る。)及び別表第2工事部の項の改正規定(第3工事事務所に係る部分に限る。)並びに附則第7項中福岡市高速鉄道事業会計規程別表第2の改正規定(第3工事事務所長に係る部分に限る。)は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日高鉄規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月13日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日高鉄規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日高鉄規程第7号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月29日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年3月19日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月28日交規程第1号)

この規程は、平成5年1月31日から施行する。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日交規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年8月3日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局事務分掌規程第27条の規定に規定する設計管理者については、鉄道事業法施行規則等の一部を改正する規則(平成12年運輸省令第7号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる間は、なお従前の例による。

(平成13年3月29日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局事務分掌規程第17条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月28日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第17号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日交規程第12号)

この規程は、平成18年11月1日より施行する。

(平成19年3月29日交規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成19年6月28日交規程第16号)

この規程は、平成19年7月1日より施行する。

(平成20年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日より施行する。

(平成21年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年3月29日交規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日交規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日交規程第10号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日交規程第22号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日交規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日交規程第1号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第22号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日交規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日交規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日交規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

別表第1

(平成30交規程3・全改、平成31交規程4・令和2交規程22・令和3交規程16・令和5交規程10・一部改正)

1 特命担当の課長

所属

特命事項

人数

交通局

総務部

給与

1

交通局

施設部

建築設備

1

2 主査

所属

特命事項

人数

交通局

施設部

電気課

電力指令教育

1

特高機器更新

1

別表第2

(平成28交規程1・全改、平成29交規程14・平成30交規程3・令和2交規程22・令和4交規程3・令和5交規程10・一部改正)

所属

出先機関

特命事項

人数

総務部総務課

教習所

乗務員養成

1

運転車両部

姪浜車両工場

車両運用

1

施設等更新

1

設備等更新

1

新車保守計画

1

施設部

姪浜保守事務所

保守事業調整

1

橋本保守事務所

保守事業調整

1

福岡市交通局事務分掌規程

昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和50年11月10日 高速鉄道事業管理規程第14号
昭和51年4月1日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和51年7月1日 高速鉄道事業管理規程第4号
昭和51年12月25日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和52年4月1日 高速鉄道事業管理規程第3号
昭和53年2月13日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和53年4月1日 高速鉄道事業管理規程第3号
昭和53年6月29日 高速鉄道事業管理規程第7号
昭和54年3月29日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和55年3月31日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第2号
昭和57年4月1日 交通事業管理規程第6号
昭和58年1月31日 交通事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 交通事業管理規程第10号
昭和59年3月1日 交通事業管理規程第4号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第5号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第5号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第5号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第21号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第3号
昭和62年9月10日 交通事業管理規程第16号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成2年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成5年1月28日 交通事業管理規程第1号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成10年4月1日 交通事業管理規程第13号
平成10年8月3日 交通事業管理規程第15号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成14年2月28日 交通事業管理規程第1号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第3号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第17号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第7号
平成18年10月30日 交通事業管理規程第12号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第8号
平成19年6月28日 交通事業管理規程第16号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成25年3月28日 交通事業管理規程第6号
平成25年9月30日 交通事業管理規程第10号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成26年9月29日 交通事業管理規程第22号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第13号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成28年12月1日 交通事業管理規程第13号
平成29年1月30日 交通事業管理規程第1号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第14号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第3号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第4号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第22号
令和3年4月1日 交通事業管理規程第16号
令和4年3月24日 交通事業管理規程第3号
令和5年3月23日 交通事業管理規程第10号