○福岡市交通局理事以下専決規程
(平成6交訓令2・題名改称)
昭和56年4月1日
交通局訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務についての交通局の理事以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(平成6交訓令2・平成14交訓令10・一部改正)
(1) 理事 理事及び特命担当の理事をいう。
(2) 部長 部長及び特命担当の部長をいう。
(3) 課長 課長、室長、運輸指令長、姪浜乗務事務所長、橋本乗務事務所長、姪浜保守事務所長、橋本保守事務所長、姪浜車両工場長、橋本車両工場長、工事事務所長及び特命担当の課長をいう。
(4) 係長 係長、運輸副指令長、電力指令長、管区駅長、副駅長、姪浜駅長、乗務長及び主査をいう。
(5) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(6) 専決 事案について常時管理者に代わつて決裁することをいう。
(7) 代決 事案について専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在」という。)において、その者に代わつて臨時に決裁することをいう。
(8) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある理事、部長、課長又は係長に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。
(昭和59交訓令2・昭和60交訓令2・昭和61交訓令1・昭和62交訓令1・昭和62交訓令3・昭和63交訓令1・平成元交訓令1・平成3交訓令1・平成4交訓令1・平成6交訓令2・平成7交訓令1・平成8交訓令4・平成13交訓令1・平成14交訓令10・平成16交訓令1・平成16交訓令7・平成18交訓令3・平成19交訓令2・平成22交訓令2・平成24交訓令4・平成26交訓令3・令和2交訓令9・令和3交訓令6・一部改正)
2 主管別の事務に係る理事、部長及び課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(平成14交訓令10・全改)
(1) 特に重要であると認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(代決)
第5条 理事、部長又は課長が不在の場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ定められた者がその事案を代決することができる。
(1) 理事専決事項について、理事が不在の場合においては、主管の部長
(2) 部長専決事項について、部長が不在の場合においては、主管の課長
(3) 課長専決事項について、課長が不在の場合においては、主管の係長
(平成6交訓令2・一部改正)
(平成13交訓令3・追加、平成14交訓令10・一部改正)
(代決の制限及び報告)
第6条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理について、あらかじめ専決権者の指示を受けた事案に限つて行うことができる。
2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上位の職にある者の決裁を受けなければならない。
3 代決した事案については、速やかに専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(合議)
第7条 理事、部長及び課長が、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り合議を行うものとする。
(2) 決裁権者又は専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合
(平成6交訓令2・平成13交訓令3・平成14交訓令10・一部改正)
(報告)
第8条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進行状況、結果等を常に上司に報告しなければならない。
附則
(福岡市高速鉄道建設局事務決裁規程の廃止)
1 福岡市高速鉄道建設局事務決裁規程(昭和53年福岡市高速鉄道建設局訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の福岡市高速鉄道建設局事務決裁規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
改正文(昭和59年3月29日交訓令第2号)抄
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日交訓令第1号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(昭和62年3月30日交訓令第1号)抄
昭和62年4月1日から施行する。
改正文(昭和62年9月10日交訓令第3号)抄
昭和62年9月11日から施行する。
改正文(昭和63年3月31日交訓令第1号)抄
昭和63年4月1日から施行する。
改正文(昭和63年9月19日交訓令第3号)抄
昭和63年10月1日から施行する。
改正文(平成元年3月31日交訓令第1号)抄
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成2年3月29日交訓令第1号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成3年3月28日交訓令第1号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成3年9月19日交訓令第6号)抄
平成3年10月1日から施行する。
改正文(平成4年3月30日交訓令第1号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成5年3月29日交訓令第2号)抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成6年3月31日交訓令第2号)抄
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成7年3月30日交訓令第1号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日交訓令第2号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成8年9月30日交訓令第4号)抄
平成8年10月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日交訓令第1号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成10年3月30日交訓令第1号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日交訓令第1号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日交訓令第1号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成13年9月27日交訓令第3号)抄
平成13年10月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日交訓令第10号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年6月27日交訓令第11号)抄
平成14年7月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日交訓令第6号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日交訓令第1号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成16年9月30日交訓令第7号)抄
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日交訓令第3号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年9月29日交訓令第5号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日交訓令第3号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日交訓令第2号)抄
平成19年4月1日より施行する。
改正文(平成20年3月31日交訓令第1号)抄
平成20年4月1日より施行する。
改正文(平成21年3月30日交訓令第2号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日交訓令第2号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月31日交訓令第3号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月29日交訓令第4号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月28日交訓令第1号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成25年8月1日交訓令第2号)抄
平成25年8月1日から施行する。
改正文(平成25年9月30日交訓令第3号)抄
平成25年10月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日交訓令第3号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月30日交訓令第1号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月14日交訓令第1号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日交訓令第6号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日交訓令第2号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平成14交訓令10・全改、平成17交訓令5・一部改正)
一般共通事項
区分 | 理事専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行のうち重要なもの | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行 | |
2 | 重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | 定例又は軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 |
3 | 陳情 | 軽易な陳情 | |
4 | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なもの | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等 | |
5 | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち重要なもの | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達 | |
6 | 重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | |
7 | 重要な刊行物及び印刷物の編集発行 | 刊行物及び印刷物の編集発行(総務部長へ合議) | 定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行(総務部総務課長へ合議) |
8 | 公簿、図面等の閲覧及び諸証明 | ||
9 | 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項のうち重要なもの | 福岡市情報公開条例の規定に基づく公文書の公開に関する事項 | |
10 | 福岡市個人情報保護条例(平成17年福岡市条例第103号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項のうち重要なもの | 福岡市個人情報保護条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項 | |
11 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 |
別表第2
(平成14交訓令10・追加、平成15交訓令6・一部改正)
人事共通事項
区分 | 理事専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 | 福岡市交通局会計規程(昭和56年交通事業管理規程第28号。以下「会計規程」という。)第40条第3項の規定による資金前渡者の任免 | ||
2 | 課長の事務引継の報告 | 係長の事務引継の報告 | |
3 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 |
別表第3
(平成14交訓令10・追加、平成17交訓令3・平成26交訓令3・平成27交訓令1・一部改正)
財務共通事項
区分 | 理事専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 | 1件3億円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 | 1件6,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 | 1件2,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 |
2 | 工事又は製造の請負の施行に係る特に重要な設計又は履行期間の変更 | 工事又は製造の請負の施行に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更 |
3 | 1件4,000万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | 1件1,500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | 1件500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 |
4 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る特に重要な設計又は履行期間の変更 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る設計又は履行期間の変更 |
5 | 1件8,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | 1件4,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | 1件1,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 |
6 | 1件8,000万円以上の委託契約に係る定例的な完了の報告 | ||
7 | 工事等に伴う補償に係る1件8,000万円未満の補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件4,000万円未満の補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件1,000万円未満の補償金の決定 |
8 | 1件8,000万円未満の不動産(福岡交通事業の設置等に関する条例(昭和49年福岡市条例第40号)第5条の規定に該当するものを除く。)の買入れの決定 | 1件4,000万円未満の不動産の買入れの決定 | 1件1,000万円未満の不動産の買入れの決定 |
9 | 1件8,000万円以上の不動産の買入れに係る完了の報告 | ||
10 | 1件4,000万円未満の動産の購入の決定 | 1件1,500万円未満の動産の購入の決定 | 1件500万円未満の動産の購入の決定 |
11 | 1件の賃貸借料が4,000万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 | 1件の賃貸借料が1,500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 | 1件の賃貸借料が500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 |
12 | 1件8,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約にあつては、1件3億円未満のもの)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者及び随意契約相手方の決定、契約の締結並びに検査及び完了の報告 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約にあつては、1件6,000万円未満のもの)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者及び随意契約相手方の決定、契約の締結並びに検査及び完了の報告 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約にあつては、1件2,000万円未満のもの)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定、契約の締結並びに検査及び完了の報告 |
13 | 1件3億円未満の工事等の請負契約に係る検査の報告 | 1件2億円未満の工事等の請負契約に係る検査の報告 | 1件1億円未満の工事等の請負契約に係る検査の報告 |
14 | 1件8,000万円未満の物件の購入契約及び委託契約に係る検査の報告 | 1件4,000万円未満の物件の購入契約及び委託契約に係る検査の報告 | 1件3,000万円未満の物件の購入契約及び委託契約に係る検査の報告 |
15 | 1件2,000万円以上の単価契約に係る納入等の指示 | 1件2,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 | 1件1,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 |
16 | 予算に定められた負担金、交付金、奨励金等の交付の決定 | 予算に定められた負担金、交付金、奨励金等の交付の決定のうち定例又は軽易なもの | |
17 | 収入金に係る督促、強制執行その他債権の管理 | ||
18 | 前受金、過誤納金、諸預り金等の還付及び充当 | ||
19 | 過誤払金の戻入 | ||
20 | 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定 | ||
21 | 支払調書の承認 | ||
22 | 1件10万円未満の不用品の処分 | ||
23 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 | その他上記に準ずる事項 |
備考 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約及び財産の貸し付けの契約については、次の各号に掲げる契約期間の区分に応じ当該各号に定める金額を、当該契約の予定価格、契約金額、借上料又は貸付料(以下「予定価格等」という。)とみなしてこの表の規定を適用する。
(1) 24月以上 予定価格等の12月分の金額
(2) 24月未満 予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額
別表第4
(昭和57交訓令1・昭和59交訓令2・昭和60交訓令2・昭和61交訓令1・昭和62交訓令1・昭和62交訓令3・昭和63交訓令1・昭和63交訓令3・平成元交訓令1・平成2交訓令1・平成2交訓令3・平成3交訓令1・平成3交訓令6・平成4交訓令1・平成5交訓令2・平成6交訓令2・平成7交訓令1・平成8交訓令2・平成9交訓令1・平成10交訓令1・平成11交訓令1・平成12交訓令1・平成13交訓令1・一部改正、平成14交訓令10・旧別表第2繰下、平成14交訓令11・平成16交訓令7・平成17交訓令3・平成18交訓令3・平成19交訓令2・平成20交訓令1・平成21交訓令2・平成22交訓令2・平成23交訓令3・平成24交訓令4・平成25交訓令1・平成25交訓令2・平成25交訓令3・平成27交訓令1・平成28交訓令1・平成31交訓令1・令和2交訓令9・令和3交訓令6・令和4交訓令2・一部改正)
区分 | 専決権者 | 専決事項 |
総務部関係 | 部長 | (1) 法令又は条例の改廃による管理規程及び訓令の廃止及び字句等の軽易な事項の改正 (2) 職員(係長以上の職員を除く。)の任免、給与及び分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号、第3号及び第4号並びに福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号及び第9条の2第1項の規定によるものを除く。) (3) 臨時若しくは非常勤の調査員、嘱託員又はこれらに類するものの任免又は委解嘱 (4) 会計規程第41条第3項に規定する給与資金前渡者の任免 (5) 特別評価(福岡市交通局企業職員人事評価規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第14号)第12条)の判定 (6) 職員の営利企業等の従事許可 (7) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認 (8) 公務災害及び通勤災害の認定 (9) 1件20万円未満の高速鉄道の運転事故及び旅客傷害事故に係る損害賠償(見舞金を含む。) (10) 1件100万円未満の予備費補充 (11) 1件1,000万円未満の節間の予算流用 (12) 1件2億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定及び契約の締結 (13) 1件4,000万円未満の物件の購入契約及び委託契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定及び契約の締結 (14) 1件1,500万円未満の財産の処分の決定 (15) 1件の保険金の額が2,000万円以上の財産に係る各種保険契約 (16) 金融資金の運用又は貸付け (17) 収入金の減免及び欠損処分 (18) 1件10万円未満の交際費の執行 (19) 福岡市債権管理条例(平成26年福岡市条例第16号)第7条の規定による債権の放棄 (20) 会計年度任用職員の任免 (21) 臨時的任用職員の任免 |
総務課長 | (1) 所得税法等の規定に基づき徴収した所得税等の支払い (2) 職員証等の発行 (3) 本局庁舎の管理 | |
課長(給与) | (1) 職員の昇給 (2) 退職者の給与金支給認定 (3) 職員の各種手当の受給資格の認定 | |
財務課長 | (1) 1件600万円未満の節間の予算流用 (2) 1件1億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定及び契約の締結 (3) 1件3,000万円未満の物件の購入契約及び委託契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定及び契約の締結 (4) 1件500万円未満の財産の処分の決定 (5) 起債の償還 (6) 一時借入金の借入れ及び元金利の返済 (7) 契約事務規程第38条に規定する前払金の支払い及び返還 (8) 1件の保険金の額が2,000万円未満の財産に係る各種保険契約 (9) 財産の処分に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定並びに予定価格の決定並びに契約の締結及び当該契約に係る検査の報告 (10) 不用品の売払契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約相手方の決定、契約の締結及び検査の報告 | |
広告・駅ナカ事業課長 | (1) 広告営業の実施 ア 広告内容の審査(重要なものを除く。) イ 広告掲出の許可 ウ 広告料金の徴収及び還付 (2) 広告取扱業務に関する契約(重要なものを除く。) | |
運輸部関係 | 部長 | (1) 高速鉄道の乗車券の製作 (2) 通学定期券を発売する学校の指定 (3) 高速鉄道の運転及び駅事故防止の総合対策 (4) 高速鉄道の運行ダイヤ(始発及び終発時刻の決定を除く。)の決定 |
営業課長 | (1) 列車内及び駅構内の遺失物の取扱い (2) 乗車券の取扱い | |
駅務サービス課長 | (1) 不正乗車の取扱い | |
建設部関係 | 技術課長 | (1) 登記事務 |
工事事務所長 | (1) 登記事務(3号線延伸事業に係るものに限る。) |