○福岡市建築基準法施行細則

昭和46年11月25日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び福岡市建築基準法施行条例(平成19年福岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成19規則147・一部改正)

(申請者の資格等)

第2条 法、令、規則又はこの規則の規定により申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合にはその申請書又は届出書はそれぞれ法定代理人又は成年後見人若しくは保佐人が連署したものでなければならない。

2 申請又は届出をする者が法人である場合には、その申請書又は届出書にはその名称及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(平成12規則51・一部改正)

第3条 削除

(平成12規則51)

(確認申請書の添付図書)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)を受けるために建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)に提出する申請書のうち、規則第1条の3第1項の表2の(21)項に掲げる工場・事業調書は別記様式第1号に、同表の(61)項に掲げる既存不適格調書は別記様式第2号によるものとする。

2 確認を受けようとする者は、当該確認に係る建築物の敷地が戸建住環境形成地区(福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例(平成23年福岡市条例第28号)第3条の戸建住環境形成地区をいう。)内にあり、かつ、当該敷地の面積が165平方メートル未満であるときは、前項の申請書に既存敷地等調書(様式第2号の2)を添えて提出しなければならない。ただし、当該確認に係る建築物が同条例第5条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(平成19規則147・全改、平成24規則1・令和4規則87・令和5規則11・令和7規則51・一部改正)

(許可申請書の添付図書)

第5条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項若しくは第5項から第7項まで又は法第87条の3第3項若しくは第5項から第7項までの規定による許可(以下単に「許可」という。)を申請しようとする者は、規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添付しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることがある。

(昭和52規則110・昭和53規則97・昭和56規則53・昭和62規則117・平成6規則38・平成6規則116・平成7規則124・平成11規則92・平成12規則51・平成14規則139・平成17規則170・平成19規則147・平成25規則3・平成30規則40・平成30規則97・平成31規則44・令和4規則87・令和5規則11・一部改正)

(法第86条等の許可及び許可の取消しの申請書の添付図書)

第5条の2 市長は、必要と認めるときは、法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可又は法第86条の5第1項の規定による許可の取消しの申請をしようとする者に対し、許可の申請書に添えるべき図書又は書面のほかに必要な図書又は書面の提出を命じることがある。

(平成17規則170・追加、平成19規則147・一部改正)

(建築主等の変更の届出)

第6条 確認又は許可(以下「確認等」という。)を受けた建築物の建築主、建築設備の設置者若しくは工作物の築造主又は当該確認等を申請した者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事が完了するまでに次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、建築主等の変更届(様式第3号)の正本及び副本に建築物等の確認済証又は許可の通知書を添えて、建築主事等又は市長に提出しなければならない。

(1) 建築主等を変更しようとするとき。

(2) 工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更しようとするとき。

(3) 建築主等、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名の変更があつたとき。

(4) 敷地の地名又は地番の変更があつたとき。

(平成7規則124・全改、平成11規則92・平成12規則51・平成19規則147・令和7規則51・一部改正)

(設計の変更の届出)

第6条の2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計に変更(確認にあつては規則第3条の2第1項各号に掲げる変更のうち建築主事等が必要と認めるもの、許可にあつては市長が必要と認めるものに限る。)が必要となつたときは、設計変更届(様式第3号の2)の正本及び副本に建築物等の確認済証又は許可の通知書及び設計の変更内容を示す図書を添えて建築主事等又は市長に提出しなければならない。

(平成7規則124・追加、平成12規則51・平成16規則31・令和7規則51・一部改正)

(指定確認検査機関による変更の届出)

第6条の3 指定確認検査機関は、法第6条の2第1項又は法第18条第4項(これらの規定を法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を行つたときは、当該確認を受けた建築物等の建築主等から第6条又は前条に規定する建築主等又は設計の変更について報告を求め、当該変更の内容を速やかに市長に届け出なければならない。

(平成12規則51・追加、令和5規則11・令和7規則51・一部改正)

(確認等申請の取下げ及び工事の取止めの届出)

第7条 確認等の申請を行つた建築主等は、建築主事等又は市長の確認等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、確認等申請取下げ届(様式第3号の3)の正本及び副本を建築主事等又は市長に提出しなければならない。

2 確認等を受けた建築主等は、建築物等の工事を取り止めたときは、工事取止め届(様式第3号の4)の正本及び副本を建築主事等又は市長に提出しなければならない。

(平成7規則124・追加、平成12規則51・旧第6条の3繰下・一部改正、平成19規則147・令和7規則51・一部改正)

(特定工程等の指定)

第7条の2 法第7条の3第1項第2号に規定する建築物の構造、用途又は規模は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下この項において「確認申請」という。)に係る部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部が木造である建築物で、かつ、新築住宅(棟単位で、かつ、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋住宅を含む。)であるもの

(2) 確認申請に係る部分の主要構造部である柱及びはりが鉄骨造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物で、当該部分が3以上の階数(地階を除く。)を有し、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

(3) 確認申請に係る部分の主要構造部である柱及びはりが鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物で、当該部分が3以上の階数を有し、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える共同住宅であるもの

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 法第6条の4第1項第1号又は第2号に掲げる建築物で住宅の用に供するもの

(2) 法第18条第3項及び第4項の規定により確認済証の交付を受けた建築物

(3) 法第85条第1項に規定する応急仮設建築物(防火地域内に建築するものに限る。)又は同条第6項及び第7項の規定により建築の許可を受けた仮設興行場等

(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により同法第6条第3項の建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

(5) 平成13年国土交通省告示第1540号(枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に規定する枠組壁工法及び木質プレハブ工法並びに平成14年国土交通省告示第411号(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に規定する丸太組構法を用いた建築物並びに平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件)に規定する免震建築物

3 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する特定工程及び同条第6項の規定により市長が指定する特定工程後の工程は、第1項に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第1項第1号に規定する建築物 特定工程は、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事の工程とし、特定工程後の工程は、柱、はり、筋かい等の接合部を覆う工事の工程とする。

(2) 第1項第2号に規定する建築物 特定工程は、鉄骨の建方工事又は第1節の建方工事の工程とし、特定工程後の工程は、耐火被覆、内装、外装等の鉄骨の接合部を隠蔽する工事の工程とする。

(3) 第1項第3号に規定する建築物 特定工程は、基礎の配筋工事の工程とし、特定工程後の工程は、基礎の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程とする。

(平成19規則147・追加、平成27規則112・令和4規則87・令和7規則51・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるもの(令第16条第1項に規定する政令で定める建築物を除く。)とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該建築物のその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物であって、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又は階数が3以上のものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(4) 百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該建築物のその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(5) 地下の工作物内に設ける建築物で、居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(6) 共同住宅の用途に供する部分を有する建築物で、5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2 法第12条第1項に規定する調査において、平成20年国土交通省告示第282号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件。以下「特定建築物定期検査告示」という。)第2の規定により市長が規則で付加する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準(以下この項において「調査項目等」という。)は、次の各号に掲げる市長が指定する当該調査項目等に係る調査を要する建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令第16条第1項各号に掲げる建築物(同項の規定により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。次条において同じ。)又は前項第1号から第5号までに掲げる特定建築物 平成28年国土交通省告示第723号(防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件。以下「防火設備定期検査告示」という。)別表第1(1)から(5)まで(各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「各階の主要な常閉防火扉」という。)に係るものに限る。)に規定する定期検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準(以下この項において「検査項目等」という。)

(2) 前項第6号に掲げる特定建築物 防火設備定期検査告示別表第1(1)から(5)まで(各階の主要な常閉防火扉に係るものに限る。)に掲げる検査項目等及び次の表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法及び同表(は)欄に掲げる基準


(い)調査項目

(ろ)調査方法

(は)判定基準

1建築物の内部

(1)

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した法第12条第3項に基づく検査(以下「定期検査」という。)の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

換気設備が作動しないこと。

(2)

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

2避難施設等

(1)

階段

特別避難階段

付室等の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(2)

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

可動式防煙壁が作動しないこと。

(3)

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(4)

その他の設備等

非常用エレベーター

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(5)

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。

非常用の照明装置が作動しないこと。

(6)

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 法第12条第1項の規定による報告をしようとする者は、規則別記第36号の2様式による定期調査報告書及び別記第36号の3様式による定期調査報告概要書に、特定建築物定期検査告示に規定する調査結果表及び規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図を添えて、市長に提出しなければならない。

4 前項に規定する調査結果表は、報告の日前3月以内に作成したものでなければならない。

5 規則第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年を初回とし、3年を経過した年ごとの7月1日から10月31日までとする。

区分

初回の年

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の用途に供するもの

(1) 令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物

平成29年

(2) 第1項第1号に掲げる建築物

昭和47年

2 病院

(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成28年

(2) 第1項第3号に掲げる建築物(地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該建築物のその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものに限る。)

昭和49年

(3) 第1項第3号に掲げる建築物(地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該建築物のその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものを除く。)

平成28年

3 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成29年

(2) 第1項第3号に掲げる建築物

平成26年

4 ホテル及び旅館

(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成30年

(2) 第1項第2号に掲げる建築物

昭和48年

5 高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの

令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成28年

6 体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令第16条第1項第4号に掲げる建築物

平成30年

7 百貨店、マーケツト、展示場及び物品販売業を営む店舗

(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成28年

(2) 第1項第4号に掲げる建築物

昭和49年

8 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店及び飲食店

令第16条第1項第3号に掲げる建築物

平成30年

9 地下の工作物内に設けるもの

第1項第5号に掲げる建築物

昭和56年

10 共同住宅の用途に供する部分を有するもの

(1) 第1項第6号に掲げる建築物であつて、東区、城南区及び早良区の区域内に存するもの

平成4年

(2) 第1項第6号に掲げる建築物であつて、博多区及び南区の区域内に存するもの

平成5年

(3) 第1項第6号に掲げる建築物であつて、中央区及び西区の区域内に存するもの

平成6年

(昭和56規則53・平成4規則35・平成6規則38・平成11規則92・平成13規則96・平成14規則139・平成15規則30・平成16規則31・平成19規則147・平成20規則83・平成26規則35・平成28規則131・令和4規則87・令和7規則72・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第9条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 法第28条第2項ただし書の規定により令第16条第1項各号及び前条第1項第1号から第5号までに掲げる建築物の居室に設けた令第20条の2第1号ロ、ハ及びニに規定する構造を有する換気設備

(2) 令第126条の2第1項の規定により設けた排煙設備のうち令第126条の3第1項第8号の規定により排煙機を設けたもの又は令第126条の4の規定により設けた非常用の照明装置で、令第16条第1項各号及び前条第1項第1号から第5号までに掲げる建築物に設けたもの

(3) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる建築物に設けた防火設備のうち、令第109条第1項に規定する防火設備(各階の主要な常閉防火扉及び防火ダンパーを除く。)であつて、随時閉鎖又は作動をできるもの

2 法第12条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 令第16条第3項第1号及び令第138条第2項第1号に掲げる昇降機 次に掲げる書類

ア 規則別記第36号の4様式による定期検査報告書

イ 規則別記第36号の5様式による定期検査報告概要書

ウ 平成20年国土交通省告示第283号(昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)に規定する検査結果表

(2) 令第16条第3項第2号及び前項第3号に掲げる防火設備 次に掲げる書類

ア 規則別記第36号の8様式による定期検査報告書

イ 規則別記第36号の9様式による定期検査報告概要書

ウ 防火設備定期検査告示に規定する検査結果表

(3) 令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる遊戯施設 次に掲げる書類

ア 規則別記第36号の10様式による定期検査報告書

イ 規則別記第36号の11様式による定期検査報告概要書

ウ 平成20年国土交通省告示第284号(遊戯施設の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)に規定する検査結果表

(4) 前項第1号及び第2号に掲げる特定建築設備等 次に掲げる書類

ア 規則別記第36号の6様式による定期検査報告書

イ 規則別記第36号の7様式による定期検査報告概要書

ウ 平成20年国土交通省告示第285号(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)に規定する検査結果表

3 前項に規定する検査結果表は、報告の日前30日以内に作成したものでなければならない。

4 規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 第2項第1号の昇降機及び第2項第3号の遊戯施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時期

ア 初回の報告 当該昇降機に係る法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び当該遊戯施設に係る法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して1年(規則第6条第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める検査の項目(以下この項において「大臣指定検査項目」という。)については、3年)を経過する日まで

イ 2回目以降の報告 毎年1回(大臣指定検査項目については3年に1回)、初回の報告を行つた日に応当する日の前30日から同日の後30日まで

(2) 第2項第2号の防火設備及び第2項第4号の特定建築設備等 毎年1回(大臣指定検査項目については3年に1回)、10月31日まで

(昭和56規則53・平成6規則38・平成11規則92・平成13規則96・平成14規則139・平成15規則30・平成16規則31・平成17規則170・平成19規則147・平成20規則83・平成20規則108・平成28規則131・令和7規則72・一部改正)

(垂直積雪量)

第9条の2 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量は、0.2メートルとする。

(平成12規則124・追加)

(屎し尿浄化槽そうを設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域)

第9条の3 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(昭和52規則110・追加、平成12規則124・旧第9条の2繰下)

(不適格建築物の報告)

第10条 既存建築物が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する地域、地区又は街区に関する都市計画の決定又は変更により、法第27条第1項、法第48条第1項から第14項まで、法第52条第1項、第7項若しくは第9項、法第59条第1項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)又は法第61条の規定に適合しなくなつた場合においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者は、その決定又は変更の日から起算して6月以内に不適格建築物報告書(様式第7号)に規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命じることがある。

(平成6規則38・平成6規則116・平成11規則92・平成13規則96・平成14規則139・平成17規則170・平成19規則147・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

(道路とみなされる道の指定)

第11条 法第42条第2項の市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上で一般の交通の用に供されているものとする。

(道路位置指定の申請等)

第12条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第8号)の正本及び副本に、それぞれ規則第9条に規定する図面、指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書(第14条において「土地所有者等の承諾書」という。)(様式第9号)並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書(様式第9号の2)のほかに市町村長の発行する承諾者の印鑑証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による最近の土地の登記事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する道路位置指定申請書に添えるべき図書のほかに必要な図書の提出を命ずることがある。

3 市長は、第1項に規定する指定をしたときは、指定を受けた者に対し道路位置指定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(平成17規則109・平成31規則44・一部改正)

(道路の位置の標示)

第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、耐久性のある側溝、縁石、標示机等により道路の境界を明確に標示しなければならない。

2 前項の規定による設置した標示は、市の職員の立会の上でなければ移動させてはならない。

(平成19規則63・一部改正)

(私道の廃止)

第14条 法第42条第1項第3号に規定する道路又は同項第5号、同条第2項若しくは法附則第5項の規定により指定を受けた道路若しくは指定を受けたものとみなされた道路である私道の全部又は一部を廃止しようとする者は、私道廃止申請書(様式第10号の2)又は私道廃止(一部)申請書(様式第10号の3)の正本及び副本に、第12条第1項に規定する図面、土地所有者等の承諾書、承諾者の印鑑証明書及び土地の登記事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る私道の全部又は一部の廃止について、法第45条第1項の規定により禁止し、又は制限する必要がないと認めるときは、次の各号に掲げる事項を公告し、当該申請を行つた者に私道廃止通知書(様式第10号の4)又は私道廃止(一部)通知書(様式第10号の5)を交付するものとする。

(1) 廃止に係る道路の種類

(2) 廃止の年月日

(3) 廃止に係る道路の位置

(4) 廃止に係る道路の延長及び幅員

(平成7規則124・全改、平成11規則92・平成12規則51・平成17規則109・平成22規則69・平成31規則44・一部改正)

(指定の取消し)

第14条の2 市長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について職権による取消しをすることができる。

(1) 指定の意義が実質的に失われている場合

(2) 指定の基準に適合している道がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定の取消しに係る道路の種類

(2) 指定の取消しの年月日

(3) 指定の取消しに係る道路の位置

(4) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員

3 市長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定が第1項各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について職権による取消し(以下「水平距離指定の取消し」という。)をすることができる。

4 市長は、水平距離指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 水平距離指定の取消しの年月日

(2) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の位置

(3) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の延長

(4) 水平距離指定の取消しに係る水平距離

(平成22規則69・追加)

(指定の取消しの案の提示方法)

第14条の3 市長は、法第42条第1項第5号の規定による指定が前条第1項第2号に該当し、当該指定の全部又は一部について職権による取消しをしようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該指定の取消しの案を当該公告の日の翌日から起算して2週間一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 指定の取消しに係る道路の種類

(2) 指定の取消しに係る道路の位置

(3) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員

(4) 縦覧場所

(平成22規則69・追加)

(指定の取消しの案に対する意見の提出方法)

第14条の4 前条の指定の取消しに係る道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者は、同条の規定により縦覧に供された指定の取消しの案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(平成22規則69・追加)

(認定の申請等)

第15条 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、令第131条の2第2項若しくは第3項、令第137条の12第11項若しくは第12項又は令第137条の16第1項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添付しなければならない。

2 条例第4条ただし書、条例第8条ただし書(条例第23条において準用する場合を含む。)、条例第27条第3項、条例第28条ただし書(条例第34条第1項において準用する場合を含む。)及び条例第37条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第11号)の正本及び副本に、それぞれ前項に規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 法第52条第1項第8号の規定により定めた建築物の容積率及び法第53条第1項第6号の規定により定めた建築物の建蔽率に関する特例の認定を申請しようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、それぞれ第1項に規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、必要と認めるときは、前3項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることがある。

5 市長は、第2項又は第3項の認定をしたときは、認定を受けた者に対し認定通知書(様式第11号の2)を交付するものとする。

(昭和53規則97・昭和62規則117・平成6規則38・平成6規則116・平成7規則124・平成11規則92・平成12規則51・平成14規則139・平成16規則31・平成19規則147・平成25規則3・平成27規則112・平成30規則40・平成30規則97・令和4規則87・令和5規則11・令和6規則20・令和8規則11・一部改正)

(法第86条等の認定及び認定の取消しの申請書の添付図書)

第15条の2 市長は、必要と認めるときは、法第86条第1項若しくは第2項、法第86条の2第1項又は法第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定又は法第86条の5第1項の規定による認定の取消しの申請をしようとする者に対し、認定の申請書に添えるべき図書又は書面のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることがある。

(平成11規則92・追加、平成17規則170・平成19規則147・一部改正)

(認定の変更)

第15条の3 第6条及び第6条の2の規定は、前2条の認定を受けた事項に係る変更について準用する。この場合において第6条の2中「(様式第3号の2)」とあるのは「(様式第12号)」と読み替えるものとする。

(平成11規則92・追加)

(認定申請の取下げ及び工事の取止めの届出)

第15条の4 第7条第1項の規定は、第15条第1項から第3項までの認定の申請について準用する。この場合において、第7条第1項中「確認等の」とあるのは「第15条第1項から第3項までの認定の」と、「建築主事等又は市長」とあるのは「市長」と、「確認等を」とあるのは「認定を」と読み替えるものとする。

2 第7条第2項の規定は、第15条第1項から第3項までの認定の申請について準用する。この場合において、第7条第2項中「確認等」とあるのは「第15条第1項から第3項までの認定」と、「建築主事等又は市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成12規則51・追加、平成16規則31・平成19規則147・令和7規則51・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建蔽率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあつては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地

(昭和52規則110・平成13規則96・平成30規則40・一部改正)

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第16条の2 令第130条の12第5号の規定により規則で定める歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を得た建築物に接続するもので、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、高齢者等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数の者の通行又は多数の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平成6規則38・追加)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第17条 令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合における法第56条第1項第1号の規定の適用については、その前面道路の位置は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。

(昭和56規則53・一部改正)

第18条 削除

(昭和56規則53)

(敷地面積の規模)

第18条の2 令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、別表(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。

(昭和52規則110・追加、昭和62規則117・一部改正)

(建築協定の認可の申請)

第18条の3 建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第13号)の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合においては、第4号及び第7号に規定する書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定締結の理由を記載した書面

(3) 建築協定区域内の建築物の配置図及び土地の区画配置図

(4) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面

(5) 土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となつている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(6) 土地及び建物の登記事項証明書

(7) 土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書面

(8) 建築協定区域隣接地を定める場合には、当該建築協定区域隣接地の建築物の配置図及び土地の区画配置図

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(昭和56規則53・全改、平成7規則124・平成17規則109・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第18条の4 建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第14号)の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号、第3号及び第8号に規定する書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書

(2) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面

(3) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある建築物の配置図及び土地の区画配置図

(4) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となつている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(6) 土地及び建物の登記事項証明書

(7) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあつては、過半数。)の合意があつたことを証する書面

(8) 建築協定区域隣接地を定めている場合には、変更した建築協定区域隣接地の建築物の配置図及び土地の区画配置図

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(昭和56規則53・全改、平成7規則124・平成17規則109・一部改正)

(建築協定に係る認可の通知)

第18条の5 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更及び廃止の認可を含む。)をしたときは、当該認可を受けた者に対し建築協定認可通知書(様式第15号)又は建築協定変更・廃止認可通知書(様式第16号)によりその旨を通知するものとする。

(昭和56規則53・全改)

(建築協定区域内の借地権消滅等届)

第18条の6 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(様式第17号)に建築協定区域から除かれるべき事実が生じたことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭和56規則53・追加、平成7規則124・一部改正)

(建築協定加入届)

第18条の7 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第18号)に土地の登記事項証明書及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭和56規則53・追加、平成7規則124・平成17規則109・一部改正)

(一人建築協定の効力発生届)

第18条の8 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなつたときは、同条第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、一人建築協定効力発生届(様式第19号)に新たに土地の所有者等となつた者の土地又は建物の登記事項証明書及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭和56規則53・追加、平成7規則124・平成17規則109・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第19条 法第9条第5項の規定による通知を受けた者が代理人を出頭させるときは、代理人であることを証する書類を市長に提出しなければならない。

(平成6規則116・一部改正)

(意見の聴取の機会の放棄等)

第20条 法第9条第5項の規定による通知又は法第46条第2項若しくは法第48条第17項の規定による公告により出頭を求められた者が、通知書又は公告に示された期日及び場所に出席しないときは、市長は、その者が公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。ただし、意見の聴取のため出頭を求められた者が特別の理由により所定の期日及び場所に出席できない場合において、あらかじめ市長が承認した場合は、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは意見の聴取を延期することがある。

(平成6規則116・平成11規則92・令和4規則87・一部改正)

(参考人の出席)

第21条 市長は、意見の聴取に関して必要と認めるときは参考人の出席を求め、その意見を徴するものとする。

(平成6規則116・一部改正)

(意見の聴取の記録)

第22条 市長は、意見の聴取を行つたときは、出席者の氏名、発言の要点等を記録させるものとする。

(平成6規則116・一部改正)

(会場の秩序保持)

第23条 市長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場その他秩序を維持するために必要な措置を命ずることがある。

(平成6規則116・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第24条 市長に対し意見の聴取を請求する場合は、文書により請求の要旨、提出年月日並びに請求者の住所及び氏名を記入し、押印して提出しなければならない。

(平成6規則116・平成11規則92・一部改正)

(道路状整備の後退線の標示)

第25条 条例第27条第1項第1号及び条例第33条第1号の規定の適用により、道路に接する部分に沿って敷地を道路状に整備する場合は、耐久性のある側溝、縁石、標示杭等により当該道路の反対側の境界線から水平距離6メートルの位置を明確に標示しなければならない。

(平成19規則147・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市建築基準法施行細則の廃止)

2 福岡市建築基準法施行細則(昭和39年福岡市規則第75号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなした処分、手続その他の行為とみなす。

4 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、本市の都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第5条中「法第48条第1項から第8項までのただし書」とあるのは「改正法による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第49条第1項から第4項までのただし書並びに第50条第1項ただし書及び第2項ただし書」と、「法第56条第3項」とあるのは「旧法第57条第1項ただし書及び旧法第58条第4項」と、第10条中「法第48条第1項から第8項まで」とあるのは「旧法第49条第1項から第4項まで並びに第50条第1項及び第2項」と、第15条中「法第57条第1項」とあるのは「旧法第58条の2第1項」と、第16条中「法第53条第2項第2号」とあるのは「旧法第55条第3項第2号」と、第17条第1項及び第18条中「法第56条第1項第1号」とあるのは「旧法第58条第1項及び第2項」と、第20条中「法第46条第2項若しくは法第48条第10項」とあるのは「旧法第46条第2項(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則(昭和52年9月29日規則第110号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定、第18条の次に4条を加える改正規定、附則の次に別表を加える改正規定及び別記様式第12号の次に2様式を加える改正規定 この規則の公布の日

(2) 第5条第1項の改正規定及び第16条の改正規定 昭和52年11月1日

(3) 第9条の次に1条を加える改正規定 昭和53年4月1日

附則(昭和53年8月31日規則第97号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

附則(昭和56年3月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福岡市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の福岡市建築基準法施行細則の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(昭和62年11月16日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月30日規則第35号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により、本市の都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、新都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第5条中「法第48条第1項から第12項までのただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第48条第1項から第8項までのただし書」と、第10条中「法第48条第1項から第12項まで」とあるのは「旧法第48条第1項から第8項まで」と、第18条の2中「令第136条第3項ただし書」とあるのは「都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号)第2条の規定による改正前の建築基準法施行令第136条第3項ただし書」と、別表(い)欄中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは「第2種住居専用地域、住居地域」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 改正前の規則の規定により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成6年9月29日規則第116号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年12月28日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成11年4月30日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規定による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の規則の規定(別記様式第1号の3、別記様式第2号、別記様式第11号及び別記様式第12号の規定を除く。)により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年11月18日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則第11条の2の規定は、平成11年12月1日以後に行う道路の指定から適用する。

附則(平成12年3月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の規則の規定(別記様式第4号の規定を除く。)により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年6月1日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年5月10日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第16条の改正規定は、平成13年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第6号の規定により作成された報告書は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成14年12月26日規則第139号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は公布の日から、第15条の改正規定、第15条の4の改正規定、別記様式第11号の改正規定及び別記様式第11号の2の改正規定は平成16年5月17日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年6月23日規則第170号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日規則第147号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第15条第2項の改正規定並びに第24条の次に1条を加える改正規定 平成19年10月1日

(2) 第5条第1項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)及び第10条の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。) 平成19年11月30日

(3) 第7条の次に1条を加える改正規定 平成20年1月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当する規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の規則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知がされた建築物について適用し、同日前に当該申請又は通知がされた建築物については、なお従前の例による。

4 改正前の規則の規定(別記様式第1号及び様式第2号の規定を除く。)により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成20年3月31日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法第12条第1項の調査又は第3項の検査で、この規則の施行の日前に開始したものについては、なお従前の例による。

附則(平成20年9月18日規則第108号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(道路の指定又は私道の廃止の公告等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定により行われた道路の指定については、この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第11条の2の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

3 施行日前に改正前の規則第14条第1項の規定による申請に係る私道の全部又は一部を廃止した場合における公告及び通知書の交付については、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定の意義が失われている道路に関する経過措置)

4 建築基準法第42条第2項の規定による指定を受けている道路のうち、この規則の施行の際現に当該指定の全部又は一部の意義が実質的に失われていると認められるものについては、当該指定の全部又は一部は、施行日に、職権により取り消されたものとする。

附則(平成24年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第1号及び第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年1月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第11号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成26年3月27日規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月28日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年5月30日規則第131号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月20日規則第97号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第44号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1) 第1条の規定による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第11号

附則(令和4年7月14日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年3月9日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第6条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月21日規則第95号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1) 第1条の規定による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第11号

附則(令和6年3月14日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市建築基準法施行細則別記様式第1号から様式第3号の4まで(様式第2号の2を除く。)の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年6月30日規則第72号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

附則(令和8年3月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭和52規則110・追加、平成6規則38・一部改正)


(い)

(ろ)


地域又は区域

敷地面積の規模

(単位 平方メートル)

(1)

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域

1,500

(2)

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域

1,000

(3)

近隣商業地域又は商業地域

500

(4)

用途地域の指定のない区域

1,000

(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・平成24規則1・平成27規則112・令和4規則87・令和7規則51・一部改正)

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(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・一部改正、平成11規則92・旧様式第1号の2繰下、平成12規則51・平成19規則147・平成24規則1・平成27規則112・令和4規則87・令和7規則51・一部改正)

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(平成24規則1・追加、平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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(平成7規則124・全改、平成11規則92・平成12規則51・平成27規則112・令和4規則87・令和7規則51・一部改正)

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(平成7規則124・追加、平成11規則92・平成12規則51・平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

画像画像画像

(平成7規則124・追加、平成11規則92・平成12規則51・平成19規則147・平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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(平成19規則147・追加、平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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様式第4号 削除

(平成12規則51)

様式第5号及び様式第6号 削除

(平成16規則31)

(平成6規則38・平成12規則51・平成27規則112・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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(平成7規則124・令和4規則87・一部改正)

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(平成31規則44・追加、令和4規則87・一部改正)

画像

(平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・一部改正)

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(平成7規則124・追加、平成12規則51・平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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(平成12規則51・全改、平成27規則112・令和4規則87・一部改正)

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(平成7規則124・追加)

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(平成12規則51・追加)

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(平成12規則51・全改、平成16規則31・平成19規則147・平成25規則3・平成27規則112・平成30規則40・平成31規則44・令和4規則87・令和5規則95・一部改正)

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(平成12規則51・追加、平成16規則31・平成19規則147・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(平成7規則124・追加、平成11規則92・旧様式第12号の2繰上・一部改正、平成12規則51・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(昭和56規則53・全改、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(昭和56規則53・全改、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・一部改正)

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(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・一部改正)

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(平成7規則124・全改、平成12規則51・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成19規則147・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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(昭和56規則53・追加、平成6規則38・平成7規則124・平成12規則51・平成30規則40・令和4規則87・一部改正)

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福岡市建築基準法施行細則

昭和46年11月25日 規則第83号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章 建築
沿革情報
◆ 昭和46年11月25日 規則第83号
◇ 昭和52年9月29日 規則第110号
◇ 昭和53年8月31日 規則第97号
◇ 昭和56年3月30日 規則第53号
◇ 昭和62年11月16日 規則第117号
◇ 平成4年3月30日 規則第35号
◇ 平成6年3月31日 規則第38号
◇ 平成6年9月29日 規則第116号
◇ 平成7年12月28日 規則第124号
◇ 平成11年4月30日 規則第92号
◇ 平成11年11月18日 規則第122号
◇ 平成12年3月30日 規則第51号
◇ 平成12年6月1日 規則第124号
◇ 平成13年5月10日 規則第96号
◇ 平成14年12月26日 規則第139号
◇ 平成15年3月31日 規則第30号
◇ 平成16年3月29日 規則第31号
◇ 平成17年3月31日 規則第109号
◇ 平成17年6月23日 規則第170号
◇ 平成19年3月29日 規則第63号
◇ 平成19年9月27日 規則第147号
◇ 平成20年3月31日 規則第83号
◇ 平成20年9月18日 規則第108号
◇ 平成22年3月29日 規則第69号
◇ 平成24年1月5日 規則第1号
◇ 平成25年1月10日 規則第3号
◇ 平成26年3月27日 規則第35号
◇ 平成27年9月28日 規則第112号
◇ 平成28年5月30日 規則第131号
◇ 平成30年3月29日 規則第40号
◇ 平成30年9月20日 規則第97号
◇ 平成31年3月28日 規則第44号
◇ 令和4年7月14日 規則第87号
◇ 令和5年3月9日 規則第11号
◇ 令和5年9月21日 規則第95号
◇ 令和6年3月14日 規則第20号
◇ 令和7年3月31日 規則第51号
◇ 令和7年6月30日 規則第72号
◇ 令和8年3月9日 規則第11号