○福岡市下水道事業会計規則

昭和61年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目(第11条―第19条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第20条―第28条)

第2節 収入(第29条―第42条)

第3節 支出(第43条―第68条)

第4節 預り金及び預り有価証券等(第69条―第73条)

第5節 金融機関(第74条―第78条)

第4章 物品会計(第79条―第89条)

第5章 固定資産会計(第90条―第102条)

第6章 引当金(第103条)

第7章 リース会計(第104条)

第8章 決算(第105条―第109条)

第9章 契約(第110条)

第10章 雑則(第111条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年福岡市条例第23号)第2条の規定により設置される福岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 下水道事業に関する事務を所掌する課(課に相当するものを含む。以下「課」という。)の長

(2) 経理課企業出納員 道路下水道局総務部経理課に所属する企業出納員

(3) 現金に代えて納付される証券 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定により納入義務者が現金に代えて納付することができる証券

(4) 金銭 現金、預金、小切手及び現金に代えて納付される証券

(5) 物品 金銭、有価証券、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止特約のないものをいう。以下同じ。)の証書(以下「譲渡性預金証書」という。)及び不動産の従物を除く一切の動産

(6) 固定資産 有形固定資産(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満である工具、器具及び備品を除く。)、無形固定資産、建設仮勘定及び投資資産(固定資産として処理することが適当でないものを除く。)

(平成2規則52・平成12規則45・平成15規則72・平成16規則62・平成20規則46・平成22規則116・一部改正)

(企業出納員の設置)

第3条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員を置く。

2 企業出納員は、第1企業出納員及び第2企業出納員とし、それぞれ次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 第1企業出納員 別表第1の第1企業出納員の欄に掲げる職にある者

(2) 第2企業出納員 別表第1の第2企業出納員の欄に掲げる職にある者

3 企業出納員の取扱事務は、別表第1の取扱事務の欄に掲げるとおりとする。

(平成16規則62・一部改正)

(企業出納員への委任)

第4条 市長の権限に属する事務のうち別表第1の取扱事務の欄に掲げるものは、同表の第1企業出納員の欄に掲げる職にある企業出納員に委任するものとする。ただし、下水道使用料の収納事務のうち福岡市水道事業管理者に委任したものは除く。

2 第1企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、前項の委任に係る事務は、当該事由の存する間第2企業出納員に委任する。

(現金取扱員)

第5条 課に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、市長が任命する。

3 現金取扱員は、上司の命を受け、企業出納員の主管に属する現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金等」という。)の収納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 下水道使用料その他の収入について現金取扱員が取り扱うことのできる金額の限度は、1日200万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(平成18規則40・一部改正)

(物品取扱員)

第6条 下水道事業の業務に係る物品の出納を行う課に、必要に応じ物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、市長が任命する。

3 物品取扱員は、上司の命を受け、企業出納員の主管に属する物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(事務の検査)

第6条の2 市長が別に命ずる者は、会計事務に関する証拠書類、帳簿等を検査し、又は必要事項について企業出納員に報告を求めることができる。

(平成元規則26・追加)

(証明書の携行等)

第7条 企業出納員又は現金取扱員は、それぞれ企業出納員又は現金取扱員であることの証明書(様式第1号)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(平成13規則36・令和5規則91・一部改正)

(事務引継)

第8条 第4条の規定による別表第1の取扱事務の欄に掲げる事務を委任された企業出納員に異動があつたときは、前任者は、異動の日から5日以内にその取り扱う事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情により事務の引継ができない場合は、前任者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる者にその取り扱う事務を引き継ぐものとし、当該引継を受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときに、直ちにこれを後任者に引き継がなければならないものとする。

(1) 前任者が第1企業出納員のとき 第2企業出納員

(2) 前任者が第2企業出納員のとき 別に市長が指定する者

2 事務の引継を行う場合においては、引継をする者は、現金、書類、帳簿その他の物件についての目録を調整し、当該目録に引継を受ける者とともに署名しなければならない。

(平成13規則36・一部改正)

(善管注意義務)

第9条 企業出納員、現金取扱員、物品取扱員、資金前渡を受けた職員及び物品を使用している職員並びに金銭、物品その他の資産の出納及び保管に関する業務に従事している職員は、善良な管理者の注意をもつて金銭、物品その他の資産を管理しなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第10条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した金融機関に下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを福岡市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、出納取扱金融機関が2以上ある場合においてこれを総括するものを福岡市下水道事業総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)と、公金の収納事務の一部を取り扱わせるものを福岡市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 令第22条の3第2項の規定により出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が市長に提供しなければならない担保の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 現金

(2) 有価証券

(3) 譲渡性預金

(平成22規則116・一部改正)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

(伝票の発行)

第11条 会計伝票(以下「伝票」という。)は、下水道事業の業務に係る取引の発生の都度、その証拠となるべき書類に基づいて発行するものとする。

(伝票の種類)

第12条 伝票の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 収入伝票 公金収納の取引について発行する伝票をいう。

(2) 支払伝票 公金支払の取引について発行する伝票をいう。

(3) 振替伝票 前2号に規定する取引以外の取引について発行する伝票をいう。

(日計表の作成及び伝票の保存等)

第13条 道路下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)は、毎日伝票を整理して日計表を作成し、作成した日計表を日付によつて編集し、保存しなければならない。

2 経理課企業出納員は、伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

(平成2規則52・平成15規則72・平成20規則46・一部改正)

(課長の帳簿)

第14条 課長は、次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。ただし、必要に応じて帳簿の備付けを省略し、又は補助簿を設けることができる。

(1) 収入調定簿

(2) 現金出納簿

(3) 還付充当台帳

(4) 現金領収帳受払簿

(5) 備品出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 預り金整理簿

(平成16規則62・全改、平成19規則96・一部改正)

(経理課長の帳簿)

第14条の2 経理課長は、前条に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 預金整理簿

(4) 有価証券等整理簿

(5) 小切手帳受払簿

(6) 企業債台帳

(7) 固定資産台帳

(平成16規則62・追加、平成22規則116・令和3規則80・一部改正)

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

第16条 削除

(平成16規則62)

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第17条 総勘定元帳は、次条に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について、日計表により記帳する。

2 内訳簿は、次条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について、伝票1件ごとに記帳する。

(平成16規則62・一部改正)

(勘定科目)

第18条 勘定科目は、別に定める勘定科目表により区分し、整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

(平成16規則62・一部改正)

(科目振替)

第19条 課長は、科目振替の事由が発生したときは、速やかに振替伝票を発行し、経理課企業出納員に送付しなければならない。

(平成2規則52・平成16規則62・一部改正)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の出納)

第20条 金銭の出納は、取引に関する証拠となるべき書類を添付した伝票によらなければならない。

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第21条 下水道事業の業務に係る担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

(1) 種類

 利付国債証券

 割引国債証券

 地方債証券

 政府保証債券

(2) 価格

 利付国債証券、地方債証券及び政府保証債券 額面金額

 割引国債証券 発行価額

(平成14規則74・一部改正)

(預金の現在高照合)

第22条 経理課企業出納員は、総括出納取扱金融機関が発行する毎月末現在における預金現在高の証明書と預金整理簿を照合しなければならない。

(平成2規則52・一部改正)

(納入通知書等の取扱)

第23条 納入通知書、領収書等の取扱いは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 所属年度、予算科目、勘定科目、金額、明細並びに納入義務者又は債権者の住所及び氏名は、明瞭に記載し、塗まつ、改変、糊貼等をしないこと。

(2) 記載事項を訂正する場合は、その部分に複線を引き、訂正者が記名すること。ただし、これにより難いときは、余白に正誤を明記し、これに記名すること。

(3) 金額及び数量の訂正は、その全部について行うこと。

(4) 首標金額は、アラビア数字をもつて記載し、市長において承認したもの以外は、訂正しないこと。

(平成14規則74・平成15規則72・平成28規則144・令和3規則80・一部改正)

第24条 削除

(平成14規則74)

(現金等の亡失、き損の報告)

第25条 企業出納員、現金取扱員、資金前渡者及び地方公営企業法第33条の2の規定に基づき収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、保管し、又は取り扱う現金、有価証券若しくは譲渡性預金証書を亡失し、又はき損したときは、直ちにその原因を明示して現金等亡失、き損報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平成21規則70・平成22規則116・一部改正)

(外国文の書類)

第26条 外国文で記載された収支に関する書類には、その訳文を添付しなければならない。

(令和3規則80・一部改正)

(公金の混同禁止)

第27条 企業出納員、現金取扱員又は資金前渡者は、業務により保管する現金等とその他の現金等とを混同してはならない。

(有価証券)

第28条 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第29条 課長は、収入の調定をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定伺書に所要の事項を記入して調定し、収入調定簿により管理しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入の収納後に調定することができる。

(1) 徴収の根拠

(2) 徴収の金額及び計算の基礎

(3) 納入義務者の住所及び氏名

(4) 所属年度及び予算科目

2 課長は、前項の規定により調定した場合は、直ちに振替伝票を発行し、経理課企業出納員に送付しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われるときその他経理課企業出納員が特に認めるときは、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(平成2規則52・平成14規則74・平成16規則62・一部改正)

(納入通知書の送付等)

第30条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭で納入の通知をするときは、この限りでない。

2 納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、随時の収入にあつては、この限りでない。

3 国庫補助金、企業債等その性質上納入の通知を必要としない収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)から払込の通知を受けたときに、払込書により収納の手続をするものとする。

(平成16規則62・一部改正)

(証券をもつてする納付)

第31条 令第21条の3第1項第1号に規定する市長の定める区域は、全国とする。

2 現金に代えて納付される証券のうち、国債又は地方債の利札の納付については、利札の額から当該利札に対する利子支払の際課せられる所得税相当額を控除した金額をもつて納付金額としなければならない。

3 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、現金に代えて納付される証券について、その支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(令和4規則115・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第32条 課長は、経理課企業出納員から現金に代えて納付される証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「支払拒絶により再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

(平成2規則52・平成16規則62・一部改正)

(口座振替又は自動払込みによる納付)

第33条 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により納付する場合は、納入通知書等送付先変更届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による納付の場合は、出納取扱金融機関等に納入通知書又はその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(平成7規則15・平成28規則144・一部改正)

第34条 削除

(平成19規則142)

(現金領収帳による収納)

第35条 企業出納員が納付書等によらないで現金等を収納する場合、又は現金取扱員が現金等を収納する場合は、現金領収帳を用いなければならない。ただし、第36条の2の規定により領収書の交付を省略する場合は、この限りでない。

(平成27規則102・一部改正)

(口座振込による収納)

第35条の2 企業出納員は、その者の名義の預金口座への口座振込の方法により収入を収納することができる。

2 企業出納員は、前項に規定する預金口座(以下「企業出納員口座」という。)を開設しようとするときは、あらかじめ経理課長の承認を得なければならない。

3 企業出納員口座を開設した企業出納員は、その通帳を適切に保管しておかなければならない。

(平成22規則116・追加)

(領収書の交付)

第36条 企業出納員又は現金取扱員は、現金等の納付を受けたときは、次の区分による領収印を押した領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定により領収書の交付を省略する場合は、この限りでない。

(1) 納付書等による場合 企業出納員の用いる領収印(様式第2号又は様式第3号)

(2) 現金領収帳による場合

 企業出納員 自己の印

 現金取扱員 企業出納員又は自己の印

2 前項に定める印の取扱いは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 領収書は、明瞭に押印し、塗まつ、改変等をしないこと。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。

(2) 領収印は、ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのあるものを使用しないこと。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。

3 企業出納員又は現金取扱員は、第1項の納付が現金に代えて納付される証券による場合は、納付書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

(平成21規則70・平成27規則102・令和3規則80・令和5規則91・一部改正)

(領収書の不交付)

第36条の2 次に掲げる収入であつて、あらかじめ経理課企業出納員が認めたものについては、領収書の交付を省略することができる。

(1) 金銭投入の方法により収納する収入

(2) その他領収書の発行が困難である収入

(平成27規則102・追加)

(現金領収帳の受払)

第37条 企業出納員は、現金領収帳受払簿により現金領収帳の受払をしなければならない。

2 使用済の現金領収帳は、企業出納員において保管しなければならない。

3 前項の場合において、未使用の用紙があるときは、当該用紙に消印しなければならない。

(収納金の取扱)

第38条 現金取扱員は、現金等を収納した場合は、当該現金等を収納金引継書及び証拠書類とともにその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該翌日が、休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該翌日以後直近の休日でない日)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた現金等及び自ら収納した現金等を払込書によりその日のうちに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関等の翌営業日に払い込むことができる。

3 企業出納員口座を開設した企業出納員は、毎日、当該企業出納員口座への口座振込の状況を確認し、収納された収入があるときは、速やかに、これを出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(平成6規則51・平成14規則74・平成22規則116・一部改正)

(企業出納員のつり銭の取扱い)

第38条の2 企業出納員は、事務処理上つり銭を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ経理課企業出納員の承認を得て、収納した現金の中から必要と認める額を払い込まないことができる。

2 前項のつり銭の取扱手続については、経理課企業出納員が別に定める。

(平成27規則102・追加)

(現金出納簿への記載)

第38条の3 企業出納員は、第35条及び第35条の2の規定による収入(所管の現金取扱員が収納した収入を含む。)の収納及び当該収入の出納取扱金融機関等への払込みの状況を現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。この場合において、その企業出納員が企業出納員口座を開設しているときは、第35条の規定による収入に係る現金出納簿と第35条の2の規定による収入に係る現金出納簿は、異なる簿冊としなければならない。

(平成22規則116・追加、平成27規則102・旧第38条の2繰下)

(収納事務の委託)

第38条の4 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、収納事務が委託されたときは、課長は、当該委託に係る契約書等の写しを添えて、速やかに経理課長に通知しなければならない。

2 受託者は、収納した現金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、収納した当日に出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別な事情があるとあらかじめ市長が認めたときは、期日を定めて当該期日までに払い込むことができる。

3 受託者の行う収納事務については、この規則に定めるもののほか市長が別に定める。

(平成19規則96・追加、平成20規則46・平成21規則70・一部改正、平成22規則116・旧第38条の2繰下、平成27規則102・旧第38条の3繰下)

(指定納付受託者による納付)

第38条の5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)が指定されたときは、課長は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の5第1項の規定により提出された申出書を添えて、速やかに経理課長に通知しなければならない。

2 指定納付受託者による納付の場合は、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

3 地方自治法第231条の2の7第1項の規定により指定が取り消されたときは、課長は、地方自治法施行規則第12条の2の11の規定による通知に係る書面の写しを添えて、速やかに経理課長に通知しなければならない。

(平成21規則70・追加、平成22規則116・旧第38条の3繰下、平成27規則102・旧第38条の4繰下、令和3規則124・一部改正)

(収入伝票の発行)

第39条 経理課企業出納員は、総括出納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書その他の収入の証拠となる書類(以下「収入証拠書類」という。)を日別及び課別に整理し、経理課長に送付しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により送付を受けた収入証拠書類に基づき、収入伝票を発行しなければならない。

(平成2規則52・平成18規則40・一部改正)

(収入証拠書類の送付)

第39条の2 経理課長は、前条第2項の規定により収入伝票を発行したときは、収入証拠書類を課長に送付しなければならない。

(平成18規則40・追加)

(収入の整理)

第40条 課長は、経理課長から送付された収入証拠書類に基づき、収入を収入調定簿に整理しなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第41条 課長は、収納した現金等のうち過納又は誤納となつたもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、速やかに支出の手続の例により還付しなければならない。

2 過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金に係る納入義務者に未納金があるときは、前項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれに充当することができる。

3 前2項の場合、課長は、還付充当台帳により整理し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(昭和62規則58・平成16規則62・平成19規則96・一部改正)

(不納欠損処分)

第42条 課長は、債権を欠損処分しようとするときは、不納欠損処分調書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第43条 課長は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、支出の原因の証拠となるべき書類(以下「支出証拠書類」という。)に基づき、振替伝票を発行しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う場合その他経理課企業出納員が特に認める場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(平成15規則72・平成16規則62・一部改正)

(支払の請求)

第43条の2 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、経理課企業出納員が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

(4) 支払方法

(5) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項本文の規定の適用を受ける場合においては、同項各号に掲げる事項。ただし、同条第2項に規定するときにあつては、当該事項は、同項各号に掲げる事項をもつて代えることができる。

2 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、経理課企業出納員が別に定める方法により訂正することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が口座振替により公金を受領する場合は、当該公金に係る支払伝票を経理課企業出納員に提出することにより請求を行つたものとみなす。

(平成14規則74・追加、平成28規則144・令和3規則80・令和5規則91・一部改正)

(請求書の省略)

第44条 前条第1項の場合において、次に掲げる経費(現金で支払う経費、資金前渡により支払う経費及び法令又は契約により請求書が必要とされる経費を除く。)の支払の請求については、債権者からの請求書(前条第1項第5号の場合に係るものを除く。)の提出を省略することができる。

(1) 給与等(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)に定める給与、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第191条の規定に基づき還付する過納額をいう。以下同じ。)

(2) 報酬

(3) 報償金、謝礼金その他これらに類する経費

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 官公署又は公社に対して納付書で支払う経費

(6) 会議出席負担金、研修等受講料、試験受験料その他これらに類する経費

(7) 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(8) その他請求書を徴することが困難であると経理課企業出納員が認めたもの

(平成15規則72・全改、平成18規則40・平成22規則76・平成23規則54・平成23規則83・平成27規則62・令和2規則57・令和5規則91・一部改正)

(債務の確認及び支払伝票の発行)

第45条 課長は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支払伝票を発行しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名。第64条第2項において同じ。)

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した支出証拠書類の真正性

(平成15規則72・全改、平成16規則62・令和3規則80・一部改正)

(支払伝票の作成)

第46条 支払伝票は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、2件以上の債務を合わせて1通の支払伝票を作成することができる。

(1) 支出科目、支払期日及び代理受領者が同一であるとき。

(2) 支出科目及び支払期日が同一で、かつ、支払の方法が口座振替又は隔地払であるとき。

(3) 前2号に掲げるほか市長が支障がないと認めたとき。

(平成15規則72・一部改正)

(支払伝票の送付及び期限)

第47条 課長は、支払伝票を発行したときは、支出証拠書類を添え、経理課企業出納員に送付しなければならない。ただし、経理課企業出納員が認めた支払伝票については、当該支出証拠書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定による支払伝票の送付は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 支払期日の定めのあるもの 支払期日の4日前

(2) 資金前渡及び概算払の旅費 受領予定日の4日前

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 支払予定日の7日前

3 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算に当たつては、休日は算入しないものとする。

(昭和62規則123・平成2規則52・平成14規則74・平成15規則72・平成16規則62・一部改正)

(経理課企業出納員の審査)

第48条 経理課企業出納員は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払伝票及び支出証拠書類を当該支払伝票を発行した課長に返さなければならない。

(1) 法令の規定に反すると認めたとき。

(2) 予算の目的に適合していないと認めたとき。

(3) 支払伝票の内容に誤りがあると認めたとき。

(4) 支出金額算出の基礎が明確でないと認めたとき。

(5) 債務が確定していないと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるほか支払伝票又は支出証拠書類が不備であると認めたとき。

(平成2規則52・平成15規則72・平成16規則62・一部改正)

(支払資金)

第48条の2 経理課企業出納員は、総括出納取扱金融機関にその日の支払金に係る支払資金の引落しをさせるときは、その日までに支払資金引落通知書により通知するものとする。

2 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による通知に基づき支払資金の引落しをしたときは、速やかに経理課企業出納員に報告しなければならない。

(平成14規則74・追加)

(資金前渡)

第49条 令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 集会、儀式等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(5) 負担金、補償金、見舞金、賠償金、出資金及び交付金

(6) 電信料、郵便料、運搬料その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場借上料及び賃借料

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 公社に対して支払う経費

(10) 供託金

(11) 弁護士に支払う委託料

(12) 預り金

(13) 手数料で即時支払を必要とするもの

(14) 自動車及び原動機付自転車用燃料の購入に要する経費

(昭和62規則123・平成14規則74・平成17規則122・平成22規則76・平成27規則62・令和2規則57・一部改正)

(資金前渡者)

第50条 現金の支払をさせるため別表第2に定めるところにより資金前渡者を置く。

2 前項に定めるもののほか、課長は、必要があるときは、その都度資金前渡を受ける職員を指定することができる。

(平成16規則62・全改)

(資金前渡事務の補助)

第50条の2 資金前渡者は、前渡資金に関する事務を職員に補助させることができる。

(平成15規則72・追加)

(資金前渡者の債務の確認)

第51条 第45条の規定は、資金前渡者が現金の支払をしようとするときに準用する。この場合において、同条中「確認し、支払伝票を発行しなければならない」とあるのは「確認しなければならない」と読み替えるものとする。

(平成15規則72・令和3規則80・一部改正)

(出納簿の記載)

第52条 資金前渡者は、出納のつど現金出納簿に記載して、その出納状況を明らかにしなければならない。ただし、次条第1項第2号に定める経費のうち第50条第2項の規定による指定を受けた資金前渡者に係るものの出納については、現金出納簿への記載を省略することができる。

(平成15規則72・平成18規則40・一部改正)

(資金前渡の精算)

第53条 資金前渡者は、支払を終了したときは、精算書を作成し、領収書又はこれに代わるべき証拠書類を添付して、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める期限までに精算しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 毎月必要とする経費 翌月5日

(2) 前号以外の経費 支払終了の日(市外の旅行先で支払つたときは帰庁の日)から5日目

2 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算については、第47条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものの精算については、支払調書を添付して精算することができる。

(1) 領収書又はこれに代わる証拠書類を徴することができないもの

(2) 報酬

(3) 報償費

(4) 交際費

(5) 下水道事業の収入に係る還付金及び還付加算金

4 前項第2号から第5号までに掲げるものの領収書は、資金前渡者において保管しなければならない。

5 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる経費であつて経理課長が別に定めるもの(以下この項において「特定経費」という。)に係る精算残金がある場合は、資金前渡者は、当該精算残金を返納しないで、資金前渡を受けた月の翌月以降において必要とする特定経費に充てることができる。

(昭和62規則58・平成14規則74・平成15規則72・平成18規則40・平成19規則96・令和2規則57・一部改正)

(給与等の支払)

第53条の2 給与等の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 前項の資金前渡による給与等の支払には、給与等の支払について口座振替の申出をした職員に対して次条の給与資金前渡者が行う口座振替(以下「口座振込」という。)による支払が含まれるものとする。

(平成15規則72・追加、平成19規則96・令和2規則57・一部改正)

(給与資金前渡者)

第53条の3 第50条の規定にかかわらず、給与等の支払をするため道路下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)を給与資金前渡者とする。ただし、必要があると認めるときは、別に給与資金前渡者を命ずることがある。

(平成19規則96・追加、平成20規則46・平成24規則20・一部改正)

(給与等の資金の要求)

第54条 給与等の支給に関しては、経理課長が給与等の支給期毎に支払伝票に支給明細書を添えて給与等の資金前渡の要求をするものとする。この場合において、経理課長は、資金前渡通知書及び支給明細書を作成するものとし、前条ただし書の規定により命じられた給与資金前渡者(第5項及び第7項において「給与資金前渡者」という。)に対しては、支給日の前日までにこれらの書類を交付しなければならない。

2 給与資金前渡者は、給与等の支給日に資金受領書により当該給与等の資金を受領しなければならない。

3 給与資金前渡者は、給与等の資金を受け取つたときは、速やかに支給明細書を添えて当該職員に給与等を支払い、領収書(口座振込による場合にあつては、総務企画局長が定める書面)を徴し、当該領収書を資金前渡通知書とともに編綴整理して保管しなければならない。

4 第52条の規定による現金出納簿への記載は、前項の規定による編綴整理をもつてこれに代えることができる。

5 給与資金前渡者は、給与等の支払を終わつたときは、直ちに資金支払報告書により経理課長に報告しなければならない。

6 給与等の資金前渡に係る精算は、第53条第1項の規定にかかわらず、経理課長が支払終了後5日以内に精算書により行うものとする。

7 給与資金前渡者は、資金前渡を受けた給与等の資金のうち過誤その他の理由により返納を要するものがあるときは、第53条第5項の規定にかかわらず、直ちに経理課長に報告し、その指示するところにより返納通知書により返納しなければならない。

(平成10規則18・平成14規則74・平成15規則72・平成19規則96・平成24規則20・平成27規則62・一部改正)

(資金前渡者の異動等)

第55条 資金前渡者は、退職又は異動をしたときは、事務引継の日までに精算しなければならない。

2 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算できない場合は、当該資金前渡者が別表第2に掲げる者であるときは当該資金前渡者が所属する部(部に相当する組織を含む。)の長が、それ以外の者であるときは当該資金前渡者を指定した課長が、別に精算者を指定するものとする。

(平成14規則74・一部改正)

(資金前渡の検査)

第55条の2 市長が別に命ずる者は、資金前渡者の出納に関する証拠書類、現金出納簿等を検査し、又は必要事項について報告を求めることができる。

(平成元年規則26・追加)

(概算払)

第56条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 補償金

(2) 地方公務員災害補償基金負担金

(3) 公社に対して支払う経費

(4) 賠償金

(5) 弁護士に支払う委託料

(平成27規則62・一部改正)

(概算払の精算)

第57条 概算払を受けた者は、その用務又は事業終了後5日以内(休日を除く。)に精算しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 概算払の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

(平成14規則74・平成15規則72・一部改正)

(前金払)

第58条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補償金

(2) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(3) 保険料

(4) 公社に対して支払う経費

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく登録を受けている保証事業会社から同法第2条第2項に規定する前払金の保証を受けた土木建築に関する工事の経費

(平成27規則62・一部改正)

第59条 削除

(平成15規則72)

(口座振替払)

第60条 経理課企業出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

2 経理課企業出納員は、口座振替の方法により支出するときは、総括出納取扱金融機関に口座振替支払通知書を交付し、又は口座振替支払通知書兼データ送信連絡票を交付するとともに、総括出納取扱金融機関との間に電子計算機の結合を行つている通信回線を使用して支払の内容に係る情報を送信することにより、振替の手続をさせなければならない。

(平成2規則52・平成14規則74・平成15規則72・令和4規則115・一部改正)

(隔地払)

第61条 経理課企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定した送金支払通知書を総括出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。

2 経理課企業出納員は、前項に規定する送金の手続をしたときは、直ちにその旨を送金通知書により債権者に通知しなければならない。

(平成2規則52・平成14規則74・平成18規則40・一部改正)

(繰替払)

第62条 令第21条の8第3号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとし、その支払のため繰り替えて使用できる現金は、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 下水道使用料の過誤納金に係る還付金及び還付加算金 下水道使用料の徴収金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該歳入

(3) 前2号に定めるもののほか、下水道事業の業務に係る収入金の円滑な収納のため必要となる経費で、性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと市長が認めるもの 当該収入金

(昭和62規則58・平成14規則74・令和5規則91・一部改正)

(繰替払の整理)

第63条 収入金を繰り替えて使用したときは、繰替金使用計算書により整理を行い、当該繰替払に係る支出予算科目から繰替使用した収入予算科目に振替の手続をとらなければならない。

(現金払)

第64条 令第21条の12第1項の規定により、経理課企業出納員が自ら現金により支払うときは、債権者は本人確認書類を経理課企業出納員に提示しなければならず、また、現金を受領したときは、書面に当該現金を受領した旨を記載して自署し、これを経理課企業出納員に提出しなければならない。ただし、経理課企業出納員が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により現金により支払う場合であつて、第43条の2第1項の規定により支払の請求をした日以降に債権者の住所及び氏名に変更があつたときは、債権者は経理課企業出納員に変更届を提出しなければならない。

(令和3規則80・全改)

(過誤払金等の戻入)

第65条 課長は、過誤払金の戻入又は資金前渡若しくは概算払の精算残金の戻入に当たつては、返納通知書を発行するものとし、収入の手続の例によりこれを行わなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

(小切手の振出)

第66条 経理課企業出納員は、小切手を振り出すときは、債権者を確認して振り出さなければならない。

2 経理課企業出納員は、小切手を振り出したときは、総括出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(平成2規則52・一部改正)

(小切手の償還)

第67条 経理課企業出納員は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 償還の請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 出納取扱金融機関の未払証明書

(4) 償還の請求が期限の経過に係るものであるときは期限経過の理由を記載した書類

(5) 償還の請求が小切手の紛失、盗難又は滅失に係るものであるときは除権決定の正本

(6) 前各号に掲げるもののほか償還の請求に必要と認める書類

(平成2規則52・平成18規則40・一部改正)

(法定控除金)

第68条 経理課企業出納員又は資金前渡者は、必要に応じ次の各号に掲げるものを、給与等の支払の際に、控除して整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市町村民税

(3) 健康保険料

(4) 雇用保険料

(5) 共済組合掛金

(6) 前各号に掲げるほか法令の規定により控除して徴収すべきもの

(平成2規則52・一部改正)

第4節 預り金及び預り有価証券等

(平成22規則116・改称)

(預り金)

第69条 課長は、下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) 諸預り金

(平成16規則62・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出)

第70条 預り金の受入又は払出については、下水道事業の収入の収納又は支出の支払の手続の例により取り扱わなければならない。

2 前項の預り金が、出納取扱金融機関等から受け入れた預り保証金である場合は、経理課企業出納員は、当該出納取扱金融機関等に対し現金預り書を交付しなければならない。

3 前項に規定する預り保証金を払い出したときは、経理課企業出納員は、出納取扱金融機関等から領収書を受領しなければならない。

(平成17規則122・一部改正)

(預り有価証券等)

第71条 経理課企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券及び譲渡性預金証書(以下「有価証券等」という。)を保管する場合は、当該有価証券等を審査し、預り有価証券及び預り譲渡性預金証書(以下「預り有価証券等」という。)として整理しなければならない。

2 前項の有価証券等は、経理課企業出納員において、金融機関への保護預けその他安全かつ確実な方法により納入義務者ごとに区分して保管しなければならない。

(平成2規則52・平成22規則116・一部改正)

(預り有価証券等の受入及び還付)

第72条 経理課企業出納員は、預り有価証券等を受け入れた場合は、有価証券等預り書を交付しなければならない。

2 経理課企業出納員は、預り有価証券等を還付した場合は、領収書を受領しなければならない。

(平成2規則52・平成22規則116・一部改正)

(利札の還付請求)

第73条 経理課企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ還付すべきものと認めるものは、これを還付しなければならない。

2 経理課企業出納員は、前項の規定により利札を還付した場合は、領収書を受領しなければならない。

(平成2規則52・一部改正)

第5節 金融機関

(出張所等の設置)

第74条 出納取扱金融機関の支店、出張所又は派出所を福岡市役所本庁内及び各区役所内に置く。

2 前項に定めるほか、出納取扱金融機関の派出所を別に市長が定めるところに置くことがある。

(平成26規則138・一部改正)

(出張所等の執務時間)

第75条 前条第1項に規定する支店又は出張所における公金の収納及び支払並びに同項に規定する派出所における公金の収納に係る事務の取扱時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収納事務 午前9時から午後4時まで(福岡市役所本庁内にあつては午後5時まで)

(2) 支払事務 午前9時から午後3時30分まで

2 前条第2項に規定する派出所における公金の収納及び支払に係る事務の取扱時間は、市長が別に定める。

(平成16規則62・平成22規則17・平成26規則138・一部改正)

(収納)

第76条 出納取扱金融機関等は、納付書等に基づき公金を収納したときは、領収書を納入義務者又は払込者に交付しなければならない。

2 前項の規定による収納金が現金に代えて納付される証券である場合は、第36条第3項の規定を準用する。

(平成14規則74・令和3規則80・一部改正)

(印鑑の届け出等)

第77条 経理課企業出納員は、その職、氏名並びに小切手振出及び支払通知に使用する印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。

(平成2規則52・平成10規則18・平成13規則36・平成14規則74・平成19規則96・一部改正)

(金融機関との契約)

第78条 出納取扱金融機関等の行う事務については、この規則に定めるもののほか契約により定める。

第4章 物品会計

(物品の分類)

第79条 物品は、次の区分により分類し、整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変ずることなく相当長期間継続して使用できるもの及びその性質が消耗性のものであつても標本、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの

(2) 消耗品 1回の使用でその効用を失うもの、備品の程度に至らないもの及び実験用材料として使用するもの

(3) 原材料 工事又は作業の用に供せられるもの及び建造物、製作品、加工品等の構造部分となるもの

(4) 雑品 前各号に掲げるもの以外のもの

2 企業出納員は、備品にあつては備品出納簿により、その他の物品にあつては物品出納簿によりその出納を整理しなければならない。

(平成20規則46・一部改正)

(物品の受入価格)

第80条 物品の受入価格は、次の各号の掲げるとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価格に附帯費を加算した額

(2) 製作によるものは、製作に要した額に附帯費を加算した額

(生産品等の受入)

第81条 次の各号に該当する物品は、物品処理書に見積価格を記載して受け入れなければならない。

(1) 生産又は改造したもの

(2) 寄附又は贈与を受けたもの

(3) 拾得品で下水道事業の所有に属することとなつたもの

(4) 下水道事業の所有に属さないもので使用のため保管するもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるもの

2 見積価格は、当該物品に類似する物品の価格を標準として課長が定める。

(平成16規則62・一部改正)

(帳簿記載の省略)

第82条 次の各号に掲げる物品については、第79条第2項の規定にかかわらず、帳簿による整理を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもつて購入し、直ちに配付し、又は贈与するもの

(3) 儀式、祭典その他会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

(4) 出張先で購入し、直ちに費消するもの

(5) 修理のため購入し、直ちに取り付け、又は費消するもの

(6) 試験、検査等のため購入し、直ちに費消するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、消耗品及び原材料で、企業出納員が受け入れた後、直ちに使用に供し、又は保管転換するため、払出しを行うもの

(8) その他経理課企業出納員が指定するもの

(平成2規則52・平成14規則74・平成20規則46・一部改正)

(備品の整理)

第83条 企業出納員は、備品整理票を付けて備品を整理しなければならない。ただし、備品整理票を付けることができないとき、又は不適当なときは、その他の適切な方法により表示し、帳簿との照合に支障のないようにしなければならない。

(備品の使用)

第84条 企業出納員の保管に属する備品を使用に供するときは、その使用に係る責任者(以下「使用責任者」という。)の下に使用させ、又は公共の用に供させなければならない。

2 使用責任者は、企業出納員が定めるものとする。

(平成16規則62・全改)

(物品の請求及び交付)

第85条 物品(図書を除く。)の交付を受けようとする者は、企業出納員に請求しなければならない。

2 消耗品、原材料及び経理課企業出納員が認めたものについては、そのつど必要見込数量を概算請求することができる。

(平成14規則74・平成15規則72・平成16規則62・平成17規則122・平成20規則46・一部改正)

(概算交付物品の精算)

第85条の2 前条第2項の規定により概算渡しを受けた者は、その使用目的を達したときは、直ちに概算交付物品整理簿を企業出納員に提示し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があつたときは、精算したものとみなす。

3 概算交付物品の精算残高は、企業出納員に返納しなければならない。

(平成17規則122・追加、平成20規則46・一部改正)

(物品の保管転換)

第86条 物品は、その効用上必要があると認めるときは、企業出納員相互間において保管転換を行うことができる。

2 前項の保管転換は、物品保管転換書により行うものとする。ただし、第82条各号に掲げる物品については、物品保管転換書の作成を省略することができる。

(平成15規則72・一部改正)

(使用備品の返納)

第87条 使用責任者は、使用する備品について使用の必要がなくなつたときは、企業出納員に返納しなければならない。

(平成16規則62・全改)

(不用品の処分)

第88条 企業出納員は、その保管に係る物品で不用となつたもの又は使用に堪えないものがあると認めるときは、不用品処分書により売却又は廃棄の手続をしなければならない。

(平成2規則52・平成14規則74・平成17規則122・一部改正)

(物品に係る事故報告)

第89条 企業出納員及び物品取扱員は、その保管する物品が天災その他の理由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちにその原因を明示した事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

第5章 固定資産会計

(固定資産の分類)

第90条 固定資産の分類は、別に定める固定資産分類基準による。

(固定資産の管理)

第91条 課長は、その所管に係る固定資産を適正に管理しなければならない。

2 経理課長は、固定資産に係る管理事務を統轄し、必要により管理状況を調査し、又は課長に報告を求めることができる。

3 経理課長は、固定資産のうち2以上の課に関係すると認められるもの又はその所管を区分することが困難なものについては、関係各課長と協議のうえ、その所管を定めなければならない。

(平成2規則52・平成16規則62・一部改正)

(固定資産の取得価額)

第92条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額に附帯費を加算した額

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額に附帯費を加算した額

(3) 交換によるものは、交換のための提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額に附帯費を加算した額

(4) 改良を施したものについては、改良を施す前の固定資産の価額から撤去部分の価額を控除した額に改良に要した経費を加算した額

(5) 無形固定資産については、その対価

(6) 投資については、投資のため支出した額

(7) 前各号に掲げるもの以外のものについては、その適正な見積価額

(平成18規則40・一部改正)

(建設仮勘定)

第93条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 経理課長は、建設改良工事が完成した場合には、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の該当科目に振り替えなければならない。

(平成2規則52・一部改正)

(固定資産の無償譲受け)

第94条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする理由

(2) 固定資産の名称及び種類

(3) 見積価額

(4) 前各号に掲げるほか必要な事項

(固定資産台帳)

第95条 経理課長は、固定資産台帳により固定資産(建設仮勘定を除く。)の取得、減少、異動等を整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長の所管に係る固定資産の整理については、前項の規定を準用する。

(平成2規則52・平成15規則72・平成16規則62・一部改正)

(固定資産の売却等)

第96条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却、撤去又は廃棄の理由

(3) 予定価格

(4) 前各号に掲げるほか必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること等の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うことができるものとする。

(平成16規則62・一部改正)

(固定資産の取得等の報告)

第97条 課長は、その所管に係る固定資産を取得したときは固定資産整理表を、その所管に係る固定資産に異動があつたときは固定資産異動表を作成し、経理課長に送付しなければならない。

(平成2規則52・平成16規則62・一部改正)

(固定資産の事故報告)

第98条 課長は、固定資産のうち不動産又は不動産の従物である動産が天災その他の事由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、第89条の規定の例により市長に報告しなければならない。

(平成16規則62・一部改正)

(減価償却)

第99条 固定資産のうち、有形固定資産(土地を除く。以下この条において同じ。)及び無形固定資産(電話加入権を除く。以下この条において同じ。)は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、固定資産を取得し、又は固定資産に編入した日の属する年度の翌年度から定額法により行うものとする。

3 減価償却の経理は、有価固定資産については間接法により、無形固定資産は直接法により行うものとする。

4 減価償却は、経理課長が行うものとする。

(平成26規則84・一部改正)

(減損に係る会計処理)

第100条 課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(令和2規則57・追加)

(減損損失の認識)

第101条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を1つの固定資産グループ(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第41条第1号に規定する固定資産グループをいう。)とし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(令和2規則57・追加)

(収益的支出と資本的支出の限界)

第102条 有形固定資産の現状を回復し、原能力を維持するための支出は、収益的支出とし、この枠を超える支出は資本的支出として計上しなければならない。

(令和2規則57・旧第100条繰下)

第6章 引当金

(令和3規則80・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第103条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業に従事する全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(令和3規則80・追加)

第7章 リース会計

(平成26規則84・追加、令和3規則80・旧第6章繰下)

(リース会計に係る特例)

第104条 地方公営企業法施行規則第55条の規定により、ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)の会計処理は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行う。

(平成26規則84・追加、令和2規則57・旧第101条繰下・一部改正、令和3規則80・旧第103条繰下)

第8章 決算

(平成26規則84・旧第6章繰下、令和3規則80・旧第7章繰下)

(決算の調製)

第105条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、経理課長が行う。

(平成26規則84・旧第101条繰下、令和2規則57・旧第102条繰下、令和3規則80・旧第104条繰下)

(計理状況等の報告)

第106条 経理課長は、毎月末日をもつて月次試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

2 経理課長は、毎月末日をもつて資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平成2規則52・一部改正、平成26規則84・旧第102条繰下、令和2規則57・旧第103条繰下、令和3規則80・旧第105条繰下)

(決算資料の提出)

第107条 課長は、決算に必要な資料を毎事業年度経過後20日以内に経理課長に送付しなければならない。

(平成16規則62・一部改正、平成26規則84・旧第103条繰下、令和2規則57・旧第104条繰下、令和3規則80・旧第106条繰下)

(決算整理)

第108条 経理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) 前各号に掲げるほか決算整理のため必要な事項

(平成26規則84・旧第104条繰下、平成28規則144・一部改正、令和2規則57・旧第105条繰下、令和3規則80・旧第107条繰下)

(決算報告書の提出)

第109条 道路下水道局長は、毎事業年度経過後速やかに決算に関して必要な諸表を作成し、財政局長を経て市長に提出しなければならない。

(平成20規則46・一部改正、平成26規則84・旧第105条繰下、令和2規則57・旧第106条繰下、令和3規則80・旧第108条繰下)

第9章 契約

(平成26規則84・旧第7章繰下、令和3規則80・旧第8章繰下)

(契約)

第110条 下水道事業の業務に係る契約については、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)の定めるところによる。

(平成26規則84・旧第106条繰下、令和2規則57・旧第107条繰下、令和3規則80・旧第109条繰下)

第10章 雑則

(平成26規則84・旧第8章繰下、令和3規則80・旧第9章繰下)

(経理主任者及び経理担当者)

第111条 課長は、経理事務を担当させるため、その所管に係る課に経理主任者及び経理担当者を置かなければならない。

2 課長に事故があるとき、又は欠けたときは、経理主任者がその事務を代理する。

3 経理主任者に事故があるとき、又は欠けたときは、そのつど経理主任者を定めなければならない。

(平成14規則74・追加、平成16規則62・一部改正、平成26規則84・旧第107条繰下、令和2規則57・旧第108条繰下、令和3規則80・旧第110条繰下)

(帳簿その他の様式)

第112条 帳簿、納入通知書、会計伝票その他この規則の施行に要する書類等の様式は、別に定める。

(平成14規則74・旧第107条繰下、平成26規則84・旧第108条繰下、令和2規則57・旧第109条繰下、令和3規則80・旧第111条繰下)

(適用除外)

第113条 下水道事業の会計事務に関し、特別の理由によりこの規則により難いと市長が認めるときは、別段の定めをすることがある。

(平成14規則74・旧第108条繰下、平成26規則84・旧第109条繰下、令和2規則57・旧第110条繰下、令和3規則80・旧第112条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和62年3月30日規則第58号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道事業会計規則第2条第8号の規定により、固定資産とされたものについては、この規則による改正後の福岡市下水道事業会計規則第2条第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月29日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第51号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市下水道事業会計規則第21条の規定は、平成14年度以後に徴する担保又は保証金に充てる有価証券について適用し、平成13年度以前に徴した担保又は保証金に充てられた有価証券については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第72号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第62号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第122号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第52条及び第67条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第96号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第142号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第70号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第76号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年11月29日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市下水道事業会計規則第72条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保管を始める譲渡性預金証書について適用し、施行日の前日までに保管を始めた譲渡性預金証書については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月24日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第84号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月9日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第62号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第44条第1号及び第6号、第49条、第54条第6項、第56条並びに第58条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年7月30日規則第102号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第144号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第3項に規定する指定代理納付者に対するこの規則による改正前の福岡市下水道事業会計規則第38条の5の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第115号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第61号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第91号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第62条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成22規則17・全改、平成22規則88・平成22規則116・平成24規則20・平成25規則86・平成26規則84・平成27規則62・平成27規則102・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則32・令和2規則57・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第1企業出納員

第2企業出納員

取扱事務

道路下水道局総務部総務課長

総務係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局総務部政策調整課長

政策調整係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局総務部経理課長

会計係長

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出に関すること。

(4) 支払の通知に関すること。

(5) 収納金の収納に関すること。

(6) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局総務部下水道料金課長

使用料・負担金係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局管理部下水道管理課長

用地管理係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局計画部道路利活用推進課長

開発指導係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局計画部下水道企画課長

企画係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局計画部下水道計画課長

計画係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局建設部建設推進課長

第2係長

(1) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

(2) 道路下水道局建設部東部下水道課、中部下水道課及び西部下水道課の所管に係る物品(金券類に限る。)の出納及び保管に関すること。

道路下水道局建設部東部下水道課長

第1係長

当該課の所管に係る物品(金券類を除く。)の出納及び保管に関すること。

道路下水道局建設部中部下水道課長

第1係長

当該課の所管に係る物品(金券類を除く。)の出納及び保管に関すること。

道路下水道局建設部西部下水道課長

第1係長

当該課の所管に係る物品(金券類を除く。)の出納及び保管に関すること。

道路下水道局下水道施設部施設調整課長

施設調整係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局下水道施設部施設整備課長

電気係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局下水道施設部水質管理課長

水質指導係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局用地部用地調整課長

管理・収用係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局用地部東部用地課長

用地第1係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局用地部中部用地課長

用地第1係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

道路下水道局用地部西部用地課長

用地第1係長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

東部水処理センター所長

管理係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

中部水処理センター所長

管理係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

西部水処理センター所長

管理係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

和白水処理センター所長

管理係長

(1) 収納金の収納に関すること。

(2) 当該課の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

区役所市民部市民課長

会計係長

収納金の収納に関すること。

区役所地域整備部地域整備課長(中央区役所にあつては地域整備部管理調整課長、南区役所にあつては地域整備部維持管理課長、西区役所にあつては地域整備部管理調整課長及び土木第2課長)

庶務係長(博多区役所にあつてはまちづくり推進係長、中央区役所及び南区役所にあつては管理第1係長、城南区役所にあつては事業調整係長、西区役所にあつては管理調整課管理係長及び土木第2課維持係長)

地域整備課及び維持管理課(博多区役所地域整備部地域整備課長にあつては地域整備課及び管理調整課、中央区役所地域整備部管理調整課長にあつては地域整備課及び管理調整課、西区役所地域整備部管理調整課長にあつては管理調整課及び土木第1課、同部土木第2課長にあつては土木第2課)の所管に係る物品の出納及び保管に関すること。

西区役所市民部西部出張所長

庶務係長

収納金の収納に関すること。

別表第2

(平成20規則46・全改、平成21規則70・平成22規則17・平成23規則10・平成24規則20・平成25規則86・平成26規則84・平成27規則62・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則57・令和4規則58・一部改正)

道路下水道局総務部総務課長

総務係長

道路下水道局総務部政策調整課長

政策調整係長

道路下水道局総務部経理課長

会計係長

道路下水道局総務部下水道料金課長

使用料・負担金係長

道路下水道局管理部下水道管理課長

用地管理係長

道路下水道局計画部道路利活用推進課長

開発指導係長

道路下水道局計画部下水道企画課長

企画係長

道路下水道局計画部下水道計画課長

計画係長

道路下水道局建設部建設推進課長

第2係長

道路下水道局建設部東部下水道課長

第1係長

道路下水道局建設部中部下水道課長

第1係長

道路下水道局建設部西部下水道課長

第1係長

道路下水道局下水道施設部施設調整課長

施設調整係長

道路下水道局用地部用地調整課長

管理・収用係長

道路下水道局用地部東部用地課長

用地第1係長

道路下水道局用地部中部用地課長

用地第1係長

道路下水道局用地部西部用地課長

用地第1係長

東部水処理センター所長

管理係長

中部水処理センター所長

管理係長

西部水処理センター所長

管理係長

和白水処理センター所長

管理係長

区役所地域整備部地域整備課長(西区役所にあつては管理調整課長)

庶務係長(博多区役所にあつてはまちづくり推進係長、中央区役所及び城南区役所にあつては事業調整係長、南区役所にあつては整備第2係長、西区役所にあつては管理係長)

区役所地域整備部維持管理課長(中央区役所にあつては管理調整課長、西区役所にあつては土木第1課長及び土木第2課長)

道路下水道維持係長(中央区役所及び早良区役所にあつては管理第1係長、城南区役所にあつては管理・自転車対策係長、西区役所にあつては維持係長)

備考 この表の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

(令和5規則91・追加)

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(令和5規則91・追加)

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(令和5規則91・追加)

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福岡市下水道事業会計規則

昭和61年3月31日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第31号
昭和62年3月30日 規則第58号
昭和62年12月14日 規則第123号
平成元年3月31日 規則第26号
平成2年3月29日 規則第52号
平成5年3月29日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第51号
平成7年3月13日 規則第15号
平成7年3月30日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第45号
平成13年3月29日 規則第36号
平成14年3月28日 規則第74号
平成15年3月31日 規則第72号
平成16年3月29日 規則第62号
平成17年3月31日 規則第122号
平成18年3月30日 規則第40号
平成19年3月29日 規則第96号
平成19年9月27日 規則第142号
平成20年3月31日 規則第46号
平成21年3月30日 規則第70号
平成22年3月29日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第76号
平成22年7月15日 規則第88号
平成22年11月29日 規則第116号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年4月4日 規則第54号
平成23年10月24日 規則第83号
平成24年3月29日 規則第20号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第84号
平成26年10月9日 規則第138号
平成27年3月30日 規則第62号
平成27年7月30日 規則第102号
平成28年3月28日 規則第43号
平成28年9月29日 規則第144号
平成29年3月30日 規則第59号
平成30年3月29日 規則第54号
平成31年3月28日 規則第32号
令和2年3月30日 規則第57号
令和3年4月1日 規則第80号
令和3年12月27日 規則第124号
令和4年3月31日 規則第58号
令和4年10月31日 規則第115号
令和5年3月30日 規則第61号
令和5年7月31日 規則第91号