○福岡市公園条例施行規則

昭和33年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(規則で定める公園の範囲等)

第1条の2 条例第4条第1項の規則で定める公園及び条例別表第1の3物品販売、飲食の提供、宣伝等を主な内容とする催し又は興行を行うものの項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(平成29規則88・追加)

(行為の制限)

第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 撮影会、映写会、スケッチ会、野外音楽会

(2) 営利を目的としない奨励的物産の即売会

(平成17規則114・一部改正)

(行為許可申請書等の様式)

第3条 条例第4条第2項及び第3項の申請書並びに同条第4項の許可を与えるに当たって交付する許可書の様式は、様式第1号による。

(平成25規則110・一部改正)

(有料公園及び有料公園施設)

第4条 条例第7条の有料公園及び有料公園施設は、別表第1の2及び別表第1の3のとおりとする。

(昭和56規則34・平成29規則88・一部改正)

(開園日等)

第5条 条例第6条の3の規定による公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園日、開園時間、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(昭和43規則80・全改、昭和44規則66・昭和56規則34・一部改正)

(有料公園施設の利用承認等)

第6条 有料公園を利用しようとする者は、有料公園使用料と引換に入園券の交付を受けなければならない。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に定める有料公園施設については、様式第2号(分区園については様式第2号の2)による利用申請書を市長に提出してその承認を受けて公園施設使用料と引換に利用券の交付を受け、別表第3に定める有料公園施設以外の有料公園施設については、公園施設使用料と引換に利用券又は入園券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるものについてはこの限りでない。

3 大型映像装置を利用しようとする者が、その利用に際して一時的に広告を表示しようとする場合には、前項の利用申請書に、表示する広告の内容、表示する回数その他市長が必要と認める事項を記載した書面を添付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、条例の規定により有料公園又は有料公園施設(動植物園若しくは花畑園芸公園果実採取園に限る。以下この項において同じ。)の使用料(入園料)について無料とされている市内に居住する65歳以上の者は、福岡市シルバー手帳又は官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)を提示することによつて有料公園又は有料公園施設を利用することができる。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第15条第1項第3号の規定により有料公園又は有料公園施設の使用料(入園料)について全額を免除されている心身障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者は、療育手帳等を提示することによつて有料公園又は有料公園施設を利用することができる。

6 有料公園施設の利用の申請は、利用の日前60日までは受理しない。

7 利用者の氏名を表示しない利用券及び入園券の有効期間は、交付の日限りとする。ただし、陸上競技場、分区園、球技場付属施設等のテニス場照明施設及びテニス競技場付属施設等の照明施設の利用券並びにパークゴルフ場、トレーニング室、弓道場及び体育館の回数利用券については、この限りでない。

8 有料公園の入園券並びに陸上競技場、豆汽車、駐車場、ゴーカート、果実採取園、分区園、パークゴルフ場、パークゴルフ用具、トレーニング室、弓道場、体育館、球技場付属施設等のテニス場照明施設及びテニス競技場付属施設等の照明施設の利用券(陸上競技場、トレーニング室、弓道場及び体育館の利用券にあつては、共用の場合に限る。)、テニス競技場の利用券(東平尾公園に係るものに限る。)、野球場、テニス場及びその他の球技場の利用券(西南杜の湖畔公園に係るものに限る。)並びに動植物園及び体験学習施設の入園券の様式は、様式第3号によるものとし、スポーツに係る有料公園施設(舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、今津運動公園、桧原運動公園、青葉公園及び西南杜の湖畔公園に係るものを除く。)及び野外音楽堂の利用券は、公園施設使用料の納付のために交付する福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)別記様式第20号の1に規定する納入通知書の領収書(領収日付印のあるものに限る。)をもつて充てる。

9 前項に定めるもののほか、利用券の様式は、福岡市会計帳簿諸表等様式規則の定める様式による。

10 野球場、球技場及びテニス競技場の利用の申請、使用料の納付等については、第2項第8項及び前項の規定にかかわらず、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

11 分区園を利用しようとする者は、公募を経た後でなければ第2項の規定による利用申請を行うことができない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

12 前項の公募の方法、時期その他公募に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和37規則32・昭和39規則40・昭和45規則22・昭和46規則8・昭和47規則132・昭和49規則28・昭和52規則40・昭和53規則42・昭和53規則79・昭和55規則25・昭和56規則34・昭和58規則76・昭和59規則35・昭和59規則107・昭和63規則23・平成元規則50・平成元規則70・平成2規則88・平成4規則53・平成4規則57・平成6規則34・平成7規則77・平成8規則46・平成9規則119・平成9規則136・平成10規則29・平成11規則100・平成12規則42・平成17規則187・平成19規則98・平成20規則94・平成20規則129・平成25規則94・平成30規則94・令和3規則35・令和5規則3・一部改正)

(有料公園及び有料公園施設使用料)

第7条 条例第10条第1項及び第2項の有料公園使用料及び公園施設使用料の額は、別表第3の2別表第4及び別表第4の2のとおりとする。

2 弓道場又は体育館を部分的に専用利用する場合の条例第10条第1項の公園施設使用料の額は、当該施設の全部を専用利用する場合の額に当該施設の総面積に対する当該専用利用部分の面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

3 条例第10条第3項の規定による公園施設使用料を納付する場合は、利用者は、様式第4号による入場料等徴収報告書を市長に提出しなければならない。

(昭和37規則32・昭和39規則40・昭和48規則31・昭和52規則40・昭和53規則42・昭和56規則34・平成元規則50・平成4規則53・平成4規則57・平成9規則136・平成29規則62・一部改正)

第8条 削除

(昭和59規則35)

(土地又は公園施設の使用料)

第9条 条例第14条第1項の使用料の額は、別表第6のとおりとする。ただし、同表により難いときは、そのつど市長が定める。

(昭和38規則13・平成29規則88・一部改正)

(占用許可申請書等の様式)

第10条 条例第16条の申請書及び許可を与えるに当たって交付する許可書の様式は、様式第5号による。

(平成25規則110・一部改正)

(占用物件の軽微な改装)

第11条 条例第17条の軽微な改装等で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替

(占用料)

第12条 条例第18条の占用料の額は、別表第7のとおりとする。ただし、同表により難いときは、そのつど市長が定める。

(昭和38規則13・一部改正)

(使用料等の算定方法)

第13条 条例第6条の2及び第14条の使用料並びに第18条の占用料(以下「使用料等」と総称する。)は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用料又は占用料が月額で定められているものについて利用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当りの使用料又は占用料の額の2分の1とする。

(2) 使用料又は占用料が年額で定められているものについて利用又は占用期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。

(3) 表示面積(看板、幕その他これらに類するものの表示部分の面積をいう。別表第7において同じ。)、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて算定する。

(4) 使用料又は占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(昭和37規則32・昭和38規則13・昭和39規則40・令和6規則73・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第14条 使用料等は、許可の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料等は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することができる。

(昭和52規則40・全改、平成29規則88・一部改正)

(連帯保証人及び保証金)

第14条の2 条例第18条の2の連帯保証人は、引き続き1年以上本市の区域内に住所又は主たる事務所を有し、かつ、弁済をする資力を有する者でなければならない。

2 条例第18条の2に規定する者は、市長が連帯保証人が適当でないと認めたとき又は連帯保証人が前項に規定する要件を欠いたときは、あらためて連帯保証人を立てなければならない。

3 市長は、条例第18条の2の保証金について、そのつど保証金の額、還付の方法その他必要と認める事項を定めるものとする。

(平成27規則31・追加)

(使用料等の還付基準)

第14条の3 条例第20条ただし書の規定による還付の基準及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力により利用することができない場合は、当該事由により利用することができなくなつた期間に係る使用料又は占用料

(2) 公益上の必要又は市の都合により許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じた場合は、当該取消し、停止、命令等により利用することができなくなつた期間に係る使用料又は占用料

(3) 利用の日の7日前までに様式第6号による許可又は承認に係る施設利用取り止め届を提出したとき又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たときは、使用料又は占用料の全額

(4) 前3号に定めるもののほか市長が特別の理由があると認めたときは、市長が必要と認める額

2 使用料、手数料又は占用料の還付を受けようとする者は、様式第7号による使用料等還付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設案内・予約システムにより有料公園施設の利用の承認を受けた者が、前項第1号から第3号までの規定に該当することにより使用料の還付を受けようとする場合については、この限りでない。

(平成5規則31・追加、平成9規則136・一部改正、平成27規則31・旧第14条の2繰下)

(使用料等の減免基準)

第15条 条例第21条の規定による減免の基準及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のため利用し、又は占用するときは、全額免除

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用又は占用するときは、半額以下を免除

(3) 心身障がい者及びその介護者が有料公園又は有料公園施設を利用するときは、使用料(入園料)について全額免除

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたときは、市長が必要と認める額

2 使用料、手数料又は占用料の減免を受けようとする者は、様式第8号による公園使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(昭和38規則13・旧第14条繰下、昭和39規則40・昭和49規則28・昭和52規則40・昭和55規則25・昭和56規則34・昭和59規則107・平成5規則31・平成12規則42・平成17規則187・令和5規則3・一部改正)

(保管工作物等一覧簿の作成等)

第16条 市長は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第27条第4項の規定により保管した工作物等(工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)について、当該工作物等が放置されていた場所の区分に応じ、別表第8ア欄に定める課(課に相当する組織を含む。以下この条において同じ。)ごとに保管工作物等一覧簿(様式第9号)を作成し、当該課において一般の閲覧に供するとともに福岡市ホームページに掲載するものとする。

(平成16規則126・追加、令和6規則73・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第17条 条例第22条の3第1号の規則で定める場所は、保管した工作物等が放置されていた場所の区分に応じ、別表第8イ欄に定める掲示場とする。

(平成16規則126・追加)

(工作物等の返還)

第18条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。次項において同じ。)の返還を受けようとする者は、市長に対し、その氏名及び住所並びに当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)であることを証するものを提示しなければならない。

2 前項の場合において、工作物等の返還を受けようとする者は、当該返還の際に受領書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則126・追加)

(指定管理者が行う占用許可)

第19条 条例第23条の2第2項第4号に規定する規則で定める許可は、移設又は撤去が容易であり、かつ、占用の期間が短期間である仮設工作物に対するものとする。

2 前項に規定する許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5規則84・追加)

(指定管理者の公募の公告)

第20条 条例第23条の4第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公園の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第23条の4第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第19条繰下・一部改正)

(指定の申請)

第21条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第20条繰下)

(指定の期間)

第22条 指定管理者の指定の期間は、次の各号に掲げる公園の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 須崎公園 18年以内

(2) 高宮南緑地 10年以内

(3) 前2号に掲げる公園以外の公園 5年以内

(平成30規則2・全改、令和2規則90・令和4規則70・令和5規則3・一部改正、令和5規則84・旧第21条繰下)

(指定管理者の指定の通知)

第23条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第12号)を交付して行う。

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第22条繰下)

(指定等の告示事項)

第24条 条例第23条の5の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公園の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第23条の6第2項において準用する条例第23条の5の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた公園の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第23条繰下・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第25条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第24条繰下)

(指定管理者に関する読替え)

第26条 条例第23条の2第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第2項及び第3項第7条第3項並びに別記様式第1号様式第3号及び様式第5号の規定の適用については、第6条第2項及び第3項並びに第7条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号様式第3号及び様式第5号中「福岡市」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則114・追加、令和5規則84・旧第25条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(既存規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(1) 福岡市公園使用条例施行規則(昭和31年福岡市規則第35号)

(2) 福岡市動物園条例施行規則(昭和28年福岡市規則第29号)

(昭和34年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第3号による遊戯施設使用券は、昭和38年8月31日までに改正前後の様式第3号による遊戯施設使用券とみなす。

(昭和39年3月30日規則第40号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年8月30日規則第46号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月27日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第66号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、平和中央公園に係る改正規定は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号により作製した団体割引入園原符は、当分の間、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の団体割引入園原符とみなして使用することができる。

(昭和47年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月30日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、市内に居住する65歳以上の者で動物園に入園しようとするものは、当分の間福岡市老人福祉手帳の提示にかえて市が発行する施設利用証明書を提示して動物園に入園することができる。

(昭和48年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第89号)

この規則は、昭和48年10月9日から施行する。

(昭和49年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月3日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の規定により作製した動物園入園券及び遊戯施設利用券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の動物園入園券及び遊戯施設利用券とみなして使用することができる。

(昭和49年12月23日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2備考の改正規定中備考第2項ただし書の部分は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年3月21日から施行する。ただし、別表第4の2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の規定により作製した遊戯施設利用券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の遊戯施設利用券とみなして使用することができる。

(昭和50年9月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行したこの規則による改正前の福岡市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第3号の一般回数券及び学生回数券は、なお従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則別記様式第2号の規定により作成された有料公園施設利用申請書の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和53年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第5項の改正規定中ゴーカートに係る部分、別表第1の改正規定中貝塚公園の項に係る部分、別表第4の改正規定中ゴーカートの項に係る部分及び別記様式第3号の改正規定中ゴーカート利用券に係る部分 福岡市公園条例の一部を改正する条例(昭和53年福岡市条例第21号。以下「改正条例」という。)中別表第2の改正規定中ゴーカートの項に係る部分の施行の日

(2) 別表第1から別表第3までの改正規定中汐井公園の項に係る部分及び別表第4の改正規定中野球場付属施設の項スコアボールドに係る部分 改正条例中別表第2の改正規定中野球場付属施設の項に係る部分の施行の日

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された遊戯施設利用券及び陸上競技場利用券は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号に規定する豆汽車利用券及び陸上競技場利用券とみなして使用することができる。

(昭和53年6月22日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行されたこの規則による改正前の福岡市公園条例施行規則第6条第6項の規定に基づく利用券のうち野球場、庭球場及び排球場の利用券(舞鶴公園に係るものを除く。)は、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則第6条第5項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和53年8月31日規則第96号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第41号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の2及び別表第7の改正規定 昭和55年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 福岡市公園条例の一部を改正する条例(昭和55年福岡市条例第31号)中別表第2の改正規定の施行の日

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された動物園入園券及び動物園団体割引入園原符は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第3号に規定する動植物園入園券及び動植物園団体割引入園原符とみなして使用することができる。

(昭和55年5月22日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4及び第4の2の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の野球場照明施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和56年3月20日規則第34号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1から別表第3までの改正規定中西部運動公園の項に係る部分並びに別表第4の改正規定中庭球場の項及び動植物園の項に係る部分 昭和56年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 福岡市公園条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第27号)の中附則第2号に掲げる改正規定の施行の日

(昭和56年7月9日規則第90号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年6月21日規則第93号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年8月30日規則第122号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第128号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年5月30日規則第76号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年6月23日規則第81号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月5日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和59年5月24日規則第70号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年8月6日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月29日規則第107号)

この規則は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和60年3月14日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月22日規則第52号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年6月20日規則第71号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月17日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第23号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則による改正後の福岡市高速鉄道福祉乗車証等交付規則第8条第6号、福岡市立国民宿舎条例施行規則第4条及び福岡市営渡船条例施行規則第6条の2第2項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳又は福岡市老人福祉手帳」と、この規則による改正後の福岡市海づり公園条例施行規則第8条第3項及び福岡市公園条例施行規則第6条第3項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳若しくは福岡市老人福祉手帳」とする。

(昭和63年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和63年4月25日規則第63号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4、別表第4の2及び別表第4の3の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定により作成された公園内行為許可申請書、有料公園施設利用申請書、入場料等徴収報告書及び公園占用許可申請書用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成元年4月24日規則第70号)

この規則は、平成元年4月26日から施行する。ただし、第6条第6項、別表第1の2貝塚公園の項並びに別表第2貝塚公園の項及び備考第3項の改正規定、別表第4にローラースケート場の項及びローラースケート場付属施設等の項を加える改正規定並びに別記様式第3号の改正規定は、平成元年4月29日から施行する。

(平成2年3月29日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月11日規則第88号)

この規則は、平成2年10月21日から施行する。

(平成3年3月28日規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第38号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月6日規則第53号)

この規則は、平成4年4月8日から施行する。

(平成4年4月27日規則第57号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第31号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の2から別表第3までの改正規定中今津運動公園の項に係る部分並びに別表第4の4にテニス競技場の項及びテニス競技場付属設備の項を加える改正規定

平成5年5月15日

(2) 別表第2の改正規定中東平尾公園の項に係る部分並びに別表第4の3の改正規定中博多の森陸上競技場の項に係る部分及び博多の森陸上競技場付属施設の項に係る部分(「

トレーニング室

1人1回

300円

」を「

トレーニング室

専用

1日1室

3,000円

共用

1人1回

300円

」に改める改正規定を除く。)

平成5年5月23日

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成5年8月16日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第34号)

この規則は、平成6年4月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の2第1項の改正規定 公布の日

(2) 別記様式第1号及び様式第5号の改正規定 平成6年4月1日

(平成6年10月20日規則第118号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第47号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月10日規則第93号)

この規則は、平成7年7月13日から施行する。

(平成7年7月13日規則第94号)

この規則は、平成7年7月16日から施行する。

(平成7年8月17日規則第96号)

この規則は、平成7年8月20日から施行する。

(平成8年2月29日規則第7号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第46号)

この規則は、平成8年4月19日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年度以降の各年度において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づく許可により設置され、又は管理されている公園施設について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の使用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該公園施設に係る使用料の額は、調整後の使用料の額とする。

(1) 平成9年度 当該公園施設についてこの規則による改正前の福岡市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第6の規定により算定した使用料の額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該公園施設について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた使用料の額

3 平成9年度以降の各年度において、施行日前から継続して法第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可により公園を占用している物件について、改正後の規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成9年度 当該物件について改正前の規則別表第7の規定により算定した占用料の額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成9年9月22日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月27日規則第136号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日規則第100号)

この規則は、平成11年8月3日から施行する。

(平成12年3月30日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月13日規則第130号の2)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年3月5日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月26日規則第93号)

この規則は、平成13年5月7日から施行する。

(平成13年7月23日規則第107号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別表第4の規定(以下「改正前の規定」という。)によるパークゴルフ場回数利用券を購入した者が、施行日以後に当該回数利用券によりパークゴルフ場を利用する場合においては、当該回数利用券に表示された金額と当該利用に係る使用料の額との差額は、還付しない。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の2、別表第2及び別表第3の改正規定(香椎浜公園に係る部分を除く。)並びに別表第4の3の改正規定 平成17年4月1日

(2) 別表第1の2、別表第2及び別表第3の改正規定(香椎浜公園に係る部分に限る。)並びに別表第4の改正規定 平成17年5月1日

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(「箱崎公園」を「松島中央公園」に改める部分を除く。)は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第98号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第1の2(友泉亭公園、楽水園及び松風園に係る部分に限る。)、別表第2(友泉亭公園、楽水園及び松風園に係る部分に限る。)、別表第2備考第1項、別表第3(松風園に係る部分に限る。)、別表第3の2、別表第4(友泉亭公園及び楽水園の駐車場の使用料並びに松風園に係る部分に限る。)及び別表第8(松風園に係る部分に限る。)の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年8月9日規則第134号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4集会所の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の2香椎浜公園の項、別表第2香椎浜公園の項、別表第3香椎浜公園の項及び別表第4野球場付属施設の部役員室の項の改正規定 平成19年9月30日

(平成20年3月31日規則第79号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第8の改正規定(「都市整備局」を「住宅都市局」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 別表第8の改正規定(「都市整備局」を「住宅都市局」に改める部分に限る。) 平成20年4月1日

(平成20年5月29日規則第94号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る松風庵の使用料の額について適用する。

(平成20年11月27日規則第129号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度以降の各年度において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可により公園を占用している物件について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成21年度 当該物件についてこの規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別表第7の規定により算定した占用料の額

(2) 平成22年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成22年7月15日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月18日規則第110号)

この規則中城浜公園に係る改正規定は公布の日から、小田部中央公園に係る改正規定は平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第23号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定(「月隈北緑地、アイランドシティ中央公園」の次に「、かなたけの里公園」を加える改正規定及び「及び西部公園」を「、かなたけの里公園及び西部霊園」に改める改正規定(かなたけの里公園に係る部分に限る。)を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第63号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(施行日前における利用申請)

2 この規則の施行の日以後の分区園に係る利用申請については、同日前においても行うことができる。

(平成25年8月29日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の清流公園における屋台営業に係る福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく許可(以下「行為許可」という。)を受けている者の清流公園に設けられる屋台の平成25年9月分の占用料は、無料とする。

3 前項に規定するもののほか、平成25年度以降の各年度において、施行日前から継続して行為許可を受けて清流公園における屋台営業を行っている者の屋台について、改正後の規則別表第7の規定により算定した清流公園に設けられる屋台の占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額(以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該屋台に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成25年度 改正後の規則別表第7の規定により算定した占用料の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 平成26年度以降の各年度 前号の額にこの規則の施行から経過した年度の数に1を加えたものを乗じて得た額

(改正前の様式の使用)

4 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第1号及び様式第5号の規定により作製した様式(屋台営業に係るものを除く。)は、当分の間、それぞれ改正後の規則別記様式第1号及び様式第5号の様式とみなして使用することができる。

(平成27年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度以降の各年度において、この規則の施行の日前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可により公園を占用している物件について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成27年度 当該物件について福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年福岡市規則第20号)附則第2項第2号の規定により算定した占用料の額

(2) 平成28年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成28年3月28日規則第36号)

この規則中別表第4の改正規定は平成28年6月1日から、別表第4の2の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第10号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年3月30日規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第87号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月4日規則第88号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の改正規定(備考を加える部分に限る。)、別表第7及び様式第3号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成30年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成30年5月13日

(施行日前における利用の許可等)

2 平成30年4月1日以後においては、前項第2号に定める日前においても、同日以後の今津運動公園の野球場及び野球場付属施設の利用について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(経過措置)

3 平成30年度以降の各年度において、附則第1項第1号に定める日前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可により公園を占用している物件について、改正後の規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成30年度 当該物件について福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年福岡市規則第31号)附則第2項第2号の規定により算定した占用料の額

(2) 平成31年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成30年5月31日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された駐車回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第14号に規定する公園駐車回数券とみなして利用することができる。

(平成30年8月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則第6条第6項及び第7項並びに別記様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に分区園の利用承認を受けた者に係る利用券から適用する。

(平成31年3月14日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市公園条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された公園駐車回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別記様式第14号に規定する公園駐車回数券とみなして利用することができる。

(令和2年8月31日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以降の各年度において、この規則の施行の日前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可(以下「行為許可」という。)により公園を占用している物件について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15(令和4年度に限り、市長が指定する物件にあっては、1.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 令和4年度 当該物件について福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年福岡市規則第27号)附則第3項第2号の規定により算定した占用料の額

(2) 令和5年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

3 前項の規定にかかわらず、令和4年度以降の各年度において、平成25年9月1日前から継続して行為許可を受けて清流公園における屋台営業を行っている者の屋台について、改正後の規則別表第7の規定により算定した清流公園に設けられる屋台の占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15(令和4年度に限り、1.0)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該屋台に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 令和4年度 当該屋台について福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年福岡市規則第110号)附則第3項第2号の規定により算定した占用料の額

(2) 令和5年度以降の各年度 当該屋台について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(令和5年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第21条第1号の改正規定は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(施行日前における使用料等の減免)

2 公布日以後においては、施行日前においても、施行日以後の有料公園施設の利用に係る使用料(入園料)について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により減免することができる。

(施行日前における行為の許可及び使用料の徴収)

3 公布日以後においては、施行日前においても、施行日以後の舞鶴公園の利用について、改正後の規則の規定の例により、行為の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(令和5年6月29日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第101号)

この規則は、令和5年10月5日から施行する。

(令和6年3月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度以降の各年度において、この規則の施行の日前から継続して都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可(以下「占用許可」という。)により公園を占用している物件について、この規則による改正後の福岡市公園条例施行規則別表第7の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 令和6年度 当該物件についてこの規則による改正前の福岡市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定により算定した占用料の額

(2) 令和7年度以降の各年度 当該物件について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

3 前項の規定にかかわらず、令和6年度以降の各年度において、平成25年9月1日前から継続して占用許可を受けて清流公園における屋台営業を行っている者の屋台について、改正後の規則別表第7の規定により算定した清流公園に設けられる屋台の占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該屋台に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 令和6年度 当該屋台について改正前の規則第12条の規定により算定した占用料の額

(2) 令和7年度以降の各年度 当該屋台について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

別表第1

(平成29規則88・追加、令和4規則70・令和5規則3・一部改正)

物品販売、飲食の提供、宣伝等を主とする催し又は興行を行うものに係る公園使用料

公園名

単位

期間

使用料

舞鶴公園(本丸広場及び三ノ丸広場に限る。)

1平方メートル

1日

24円

舞鶴公園(本丸広場及び三ノ丸広場を除く。)

1平方メートル

1日

18円

冷泉公園

1平方メートル

1日

23円

清流公園

1平方メートル

1日

31円

警固公園

1平方メートル

1日

151円

水上公園

1平方メートル

1日

184円

備考

1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日に使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の2分の1とする。

2 設営又は撤去のみを行うために使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の2分の1とする。

3 前2項の規定にかかわらず、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日に設営又は撤去のみを行うために使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の4分の1とする。

別表第1の2

(平成19規則98・全改、平成29規則88・旧別表第1繰下)

有料公園

公園名

友泉亭公園

楽水園

松風園

別表第1の3

(昭和53規則42・全改、昭和54規則41・昭和55規則25・一部改正、昭和56規則34・旧別表第1繰下・一部改正、昭和56規則90・昭和57規則93・昭和57規則122・昭和57規則128・昭和58規則38・昭和58規則81・昭和59規則8・昭和59規則107・昭和60規則8・昭和60規則71・昭和61規則14・昭和63規則63・平成元規則50・平成元規則70・平成2規則19・平成2規則88・平成3規則23・平成4規則38・平成4規則53・平成4規則57・平成5規則31・平成5規則100・平成6規則34・平成6規則118・平成7規則47・平成7規則77・平成7規則93・平成7規則96・平成8規則46・平成9規則119・平成9規則136・平成10規則29・平成11規則100・平成12規則130の2・平成13規則93・平成16規則9・平成17規則114・平成18規則17・平成18規則118・平成19規則98・平成19規則134・平成20規則79・平成22規則110・平成24規則23・平成25規則94・平成27規則31・平成29規則10・平成29規則62・平成29規則87・一部改正、平成29規則88・旧別表第1の2繰下、平成30規則27・平成30規則94・令和4規則70・令和6規則73・一部改正)

有料公園施設

公園名

有料公園施設の種類

舞鶴公園

陸上競技場

陸上競技場付属施設等

野球場

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設

駐車場

南公園

動植物園

豆汽車

駐車場

集会所

山王公園

野球場

野球場付属施設

小戸公園

球技場

駐車場

東平尾公園

博多の森陸上競技場

博多の森陸上競技場付属施設

博多の森補助競技場

博多の森補助競技場付属施設

博多の森テニス競技場

博多の森テニス競技場付属施設

博多の森球技場

博多の森球技場付属施設

野球場

博多の森弓道場

博多の森弓道場付属施設

長住中央公園

野球場

平和中央公園

野球場

社領南公園

野球場

汐井公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

西部運動公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設等

駐車場

大井中央公園

野球場

テニス場

上月隈中央公園

野球場

テニス場

東油山公園

野球場

榎田中央公園

野球場

箱崎公園

野球場

柏原中央公園

野球場

愛宕浜中央公園

球技場

百道中央公園

球技場

球技場付属施設

今津運動公園

野球場

野球場付属施設

体育館

体育館付属施設

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設等

駐車場

桧原運動公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

球技場付属施設

香椎浜公園

野球場

野球場付属施設

青葉公園

テニス場

球技場付属施設

西南杜の湖畔公園

野球場

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設

駐車場

友泉亭公園

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

楽水園

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

松風園

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

貝塚公園

ゴーカート

花畑園芸公園

駐車場

果実採取園

月隈北緑地

パークゴルフ場

パークゴルフ場付属設備

アイランドシティ中央公園

体験学習施設

体験学習施設付属施設

駐車場

かなたけの里公園

集会所

分区園

分区園付属施設

高宮南緑地

集会所

集会所付属設備

別表第2

(昭和53規則42・全改、昭和54規則41・昭和55規則25・昭和55規則34・昭和56規則90・昭和57規則93・昭和57規則122・昭和57規則128・昭和58規則38・昭和58規則81・昭和59規則8・昭和59規則70・昭和59規則107・昭和60規則8・昭和60規則71・昭和61規則14・昭和63規則63・平成元規則50・平成元規則70・平成2規則19・平成2規則88・平成3規則23・平成4規則38・平成4規則53・平成4規則57・平成5規則31・平成5規則100・平成6規則34・平成6規則118・平成7規則47・平成7規則77・平成7規則93・平成7規則94・平成7規則96・平成8規則46・平成9規則119・平成9規則136・平成10規則29・平成11規則100・平成12規則130の2・平成13規則4・平成13規則93・平成17規則114・平成18規則17・平成18規則118・平成19規則98・平成19規則134・平成20規則79・平成22規則110・平成24規則23・平成25規則94・平成27規則31・平成29規則10・平成29規則62・平成29規則87・平成29規則88・平成30規則27・平成30規則94・令和2規則73・令和4規則70・令和5規則101・令和6規則73・一部改正)

公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間

公園

開園時間

公園施設

利用時間

舞鶴公園


陸上競技場

陸上競技場付属施設等

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後6時まで

野球場

4月1日から9月30日までは午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前6時)から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

テニス場

4月1日から9月30日までは午前6時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前7時から午後5時まで

その他の球技場

球技場付属施設

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

第1駐車場

第4駐車場

4月1日から9月30日までは午前5時30分から午後9時まで

10月1日から3月31日までは午前6時30分から午後9時まで

第2駐車場

第3駐車場

午前8時から午後9時まで

南公園


動植物園

豆汽車

駐車場

緑の相談所

午前9時から午後5時まで

山王公園


野球場

4月1日から10月31日までは午前9時から午後9時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

野球場付属施設

(野球場照明施設)

午後5時から午後9時まで

小戸公園


球技場

4月1日から9月30日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

駐車場

4月1日から10月31日までは午前6時30分から午後8時まで

11月1日から3月31日までは午前8時から午後7時まで

東平尾公園


博多の森陸上競技場

博多の森陸上競技場付属施設

博多の森テニス競技場

博多の森テニス競技場付属施設

博多の森球技場

博多の森球技場付属施設

博多の森弓道場

博多の森弓道場付属施設

午前9時から午後9時まで

(陸上競技場照明施設及び球技場照明施設は、午後5時から午後9時まで)

博多の森補助競技場

博多の森補助競技場付属施設

野球場

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

長住中央公園


野球場

平和中央公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前7時から午後5時まで

社領南公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

汐井公園


野球場

野球場付属施設

4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで

(野球場照明施設は、午後5時から午後9時まで)

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

テニス場

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

西部運動公園


野球場

野球場付属施設

4月1日から9月30日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設等

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

駐車場

午前6時から午後9時まで

大井中央公園


野球場

テニス場

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

上月隈中央公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前7時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

テニス場

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

東油山公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前7時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

榎田中央公園


野球場

箱崎公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前6時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前6時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

柏原中央公園


野球場

4月1日から9月30日までは午前6時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前6時から午後5時まで

11月1日から2月末日までは午前9時から午後5時まで

3月1日から3月31日までは午前6時から午後5時まで

愛宕浜中央公園


球技場

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前7時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

百道中央公園


球技場

4月1日から10月31日までは午前7時から午後9時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後9時まで

球技場付属施設

(球技場照明施設)

午後5時から午後9時まで

今津運動公園


体育館

体育館付属施設

テニス場

球技場付属施設等

午前9時から午後9時まで

野球場

野球場付属施設

その他の球技場

4月1日から9月30日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前9時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあつては、午前7時)から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

駐車場

午前零時から午後12時まで

桧原運動公園


野球場

野球場付属施設

4月1日から10月31日までは午前9時から午後9時まで

(野球場照明施設は、午後5時から午後9時まで)

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

テニス場

球技場付属施設

午前9時から午後9時まで

香椎浜公園


野球場

野球場付属施設

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から10月31日までは午前7時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

青葉公園


テニス場

球技場付属施設

午前9時から午後9時まで

西南杜の湖畔公園


野球場

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設

4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時まで

第1駐車場

午前8時から午後10時まで

第2駐車場

第3駐車場

午前零時から午後12時まで

友泉亭公園

午前9時から午後5時まで

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

午前9時から午後5時まで

楽水園

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

松風園

集会所

集会所付属設備

野点広場

駐車場

貝塚公園

交通公園

午前9時30分から午後4時30分まで

花畑園芸公園

駐車場

午前9時から午後5時まで

果実採取園

午前10時から午後4時まで

月隈北緑地


パークゴルフ場

パークゴルフ場付属設備

5月1日から8月31日までは午前9時から午後7時まで

9月1日から4月30日までは午前9時から午後5時まで

アイランドシティ中央公園


体験学習施設

体験学習施設付属施設

午前9時から午後5時まで

駐車場

午前零時から午後12時まで

かなたけの里公園


集会所

分区園

分区園付属施設

4月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで

10月1日から3月31日までは午前8時から午後6時まで

高宮南緑地

午前9時から午後5時まで

集会所

集会所付属設備

午前9時から午後5時まで

備考

1 友泉亭公園、楽水園、松風園及び花畑園芸公園の開園日並びに南公園の動植物園、豆汽車、駐車場及び緑の相談所の利用期間は、1月2日から12月28日までとする。ただし、1月4日から5月2日まで及び5月5日から12月28日までの毎週月曜日(楽水園及び松風園にあつては毎週火曜日とし、当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は開園日又は利用期間から除く。

2 山王公園及び汐井公園の野球場照明施設の利用期間は、4月1日から10月31日までとする。

3 貝塚公園の交通公園の利用期間は、1月2日から12月30日までとする。ただし、毎週火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は利用期間から除く。

4 花畑園芸公園の果実採取園の利用期間は、市長が別に定める。

5 月隈北緑地のパークゴルフ場及びパークゴルフ場付属設備の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は利用期間から除く。

6 アイランドシティ中央公園の体験学習施設の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、1月4日から5月2日まで及び5月5日から12月28日までの毎週火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は利用期間から除く。

7 高宮南緑地の利用期間は、1月4日から12月27日までとする。ただし、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)は利用期間から除く。

8 前各項に定めるもののほか、公園施設(舞鶴公園、小戸公園、西部運動公園、今津運動公園、西南杜の湖畔公園及びアイランドシティ中央公園の駐車場を除く。)の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。

別表第3

(昭和53規則42・全改、昭和54規則41・昭和56規則34・昭和56規則90・昭和57規則93・昭和57規則128・昭和58規則81・昭和59規則8・昭和60規則8・昭和60規則71・昭和61規則14・昭和63規則63・平成元規則50・平成元規則70・平成2規則19・平成2規則88・平成3規則23・平成4規則38・平成4規則53・平成4規則57・平成5規則31・平成6規則34・平成6規則118・平成7規則47・平成7規則77・平成7規則93・平成7規則96・平成8規則46・平成9規則119・平成9規則136・平成12規則130の2・平成13規則93・平成17規則114・平成18規則17・平成18規則118・平成19規則98・平成19規則134・平成22規則110・平成24規則23・平成25規則94・平成29規則62・平成30規則27・令和4規則70・令和6規則73・一部改正)

利用申請書を必要とする有料公園施設

公園名

有料公園施設の種類

舞鶴公園

陸上競技場

陸上競技場付属施設等

野球場

テニス場

その他の球技場

南公園

集会所

山王公園

野球場

野球場付属施設

小戸公園

球技場

東平尾公園

博多の森陸上競技場

博多の森陸上競技場付属施設

博多の森補助競技場

博多の森補助競技場付属施設

博多の森テニス競技場

博多の森テニス競技場付属施設

博多の森球技場

博多の森球技場附属施設

野球場

博多の森弓道場

博多の森弓道場付属施設

長住中央公園

野球場

平和中央公園

野球場

社領南公園

野球場

汐井公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

西部運動公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設等

大井中央公園

野球場

テニス場

上月隈中央公園

野球場

テニス場

東油山公園

野球場

榎田中央公園

野球場

箱崎公園

野球場

柏原中央公園

野球場

愛宕浜中央公園

球技場

百道中央公園

球技場

球技場付属施設

今津運動公園

野球場

野球場付属施設

体育館

体育館付属施設

テニス場

その他の球技場

球技場付属施設等

桧原運動公園

野球場

野球場付属施設

テニス場

球技場付属施設

香椎浜公園

野球場

野球場付属施設

青葉公園

テニス場

球技場付属施設

西南杜の湖畔公園

野球場

テニス場

その他の球技場

友泉亭公園

集会所

集会所付属設備

野点広場

楽水園

集会所

集会所付属設備

野点広場

松風園

集会所

集会所付属設備

野点広場

かなたけの里公園

集会所

分区園

高宮南緑地

集会所

集会所付属設備

別表第3の2

(平成7規則96・全改、平成19規則98・一部改正)

有料公園使用料

公園名

入園料

備考

友泉亭公園

団体

大人(1人)

160円

団体は30人以上とする。

大人は15歳以上の者、小人は15歳未満の者とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは小人とみなす。

小人(1人)

80円

個人

大人

200円

小人

100円

楽水園及び松風園

団体

大人(1人)

80円

小人(1人)

40円

個人

大人

100円

小人

50円

別表第4

(昭和53規則42・全改、昭和53規則96・昭和54規則41・昭和55規則25・昭和55規則69・昭和56規則34・昭和56規則90・昭和57規則93・昭和57規則122・昭和57規則128・昭和58規則38・昭和58規則81・昭和59規則8・昭和59規則35・昭和59規則70・昭和59規則107・昭和60規則8・昭和60規則52・昭和60規則71・昭和61規則14・昭和62規則23・昭和63規則29・昭和63規則63・平成元規則50・平成元規則70・平成2規則19・平成3規則23・平成4規則38・平成5規則31・平成5規則100・平成6規則118・平成7規則47・平成7規則77・平成7規則96・平成8規則46・平成9規則119・平成10規則29・平成11規則100・平成12規則130の2・平成13規則4・平成13規則93・平成13規則107・平成14規則61・平成15規則29・平成17規則114・平成18規則17・平成18規則118・平成19規則98・平成19規則115・平成19規則134・平成20規則79・平成20規則123・平成21規則20・平成22規則110・平成24規則23・平成25規則63・平成25規則94・平成27規則31・平成28規則36・平成29規則10・平成29規則62・平成29規則87・平成30規則27・平成30規則75・平成30規則94・令和4規則70・令和5規則101・令和6規則73・一部改正)

有料公園施設使用料

種目

公園名

使用料(入園料)

備考

陸上競技場

舞鶴公園

専用

一般

午前

12,000円

生徒等とは、生徒、児童及び幼児をいう。以下同じ。

午後

18,000円

生徒等

午前

3,000円

午後

4,500円

共用

一般

1人1回

200円

生徒等

50円

陸上競技場附属施設等

会議室

1回

1,500円

球技とは、サッカー、ラグビー及びアメリカンフットボールをいう。

温水シャワー

100円

放送設備

3,000円

写真判定機

15,000円

競技用具

球技用具

1回一式

700円

陸上競技用具

一括使用

1日一式

14,000円

個別使用

1日1個又は1組

200円

スコアボード

1日一式

2,200円

ロッカー

1回

100円

野球場

舞鶴公園、山王公園、長住中央公園、平和中央公園、社領南公園、西部運動公園、大井中央公園、上月隈中央公園、東油山公園、榎田中央公園、箱崎公園、柏原中央公園、香椎浜公園及び西南杜の湖畔公園

一般

1回

(2時間以内)

3,000円


生徒等

1,500円

汐井公園、今津運動公園及び桧原運動公園

一般

3,600円

生徒等

1,800円

野球場付属施設

野球場照明施設

山王公園、汐井公園及び桧原運動公園

1回

(1時間以内)

8,500円

施設を半点灯した場合には、半額とする。

スコアボード

汐井公園、今津運動公園及び桧原運動公園

1日一式

2,800円


西部運動公園

800円

会議室

今津運動公園及び桧原運動公園

1回

2,500円

更衣室

汐井公園及び桧原運動公園

1室1回

1,000円

西部運動公園

300円

更衣・シャワー室

今津運動公園

1日1室

2,000円

役員室

西部運動公園及び香椎浜公園

1回

300円

放送室

汐井公園、今津運動公園及び桧原運動公園

1回

2,500円

西部運動公園

2,000円

競技本部室

汐井公園

1回

600円

今津運動公園及び桧原運動公園

1,000円

その他の室

汐井公園

1室1回

400円

今津運動公園及び桧原運動公園

1,000円

球技場

テニス場

舞鶴公園、西部運動公園、今津運動公園、桧原運動公園、青葉公園及び西南杜の湖畔公園

一般

1回

(1時間以内)

800円


生徒等

400円

汐井公園、大井中央公園及び上月隈中央公園

一般

600円

生徒等

300円

その他の球技場

舞鶴公園、小戸公園、西部運動公園、愛宕浜中央公園及び百道中央公園

一般

1回

(2時間以内)

3,000円


生徒等

1,500円

今津運動公園

芝生

一般

3,600円

生徒等

1,800円

その他

一般

3,000円

生徒等

1,500円

西南杜の湖畔公園

一般

3,600円

生徒等

1,800円

球技場付属施設等

会議室

今津運動公園及び桧原運動公園

1日1室

1,500円


ロッカー

今津運動公園、桧原運動公園、青葉公園及び西南杜の湖畔公園

1回

100円


温水シャワー

舞鶴公園、西部運動公園、今津運動公園、桧原運動公園、青葉公園及び西南杜の湖畔公園

1回

100円


テント

西部運動公園及び今津運動公園

1日1張

200円


テニス場照明施設

今津運動公園、桧原運動公園及び青葉公園

1時間

1,000円


その他の球技場照明施設

百道中央公園

1回

(1時間以内)

1,500円


体育館

今津運動公園

専用

一般

午前

3,900円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、午前・午後とは午前9時から午後5時までを、午後・夜間とは午後1時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

午後

5,200円

夜間

6,500円

午前・午後

9,100円

午後・夜間

11,700円

全日

15,600円

生徒等

午前

1,950円

午後

2,600円

夜間

3,250円

午前・午後

4,550円

午後・夜間

5,850円

全日

7,800円

共用

一般

1人1日

300円

回数利用券を利用する場合には、券片数11枚で左記の使用料の10倍の額とする。

生徒等

1人1日

150円

体育館付属施設

放送設備

今津運動公園

1回

3,000円


ロッカー

1回

100円

温水シャワー

1回

100円

動植物園

南公園

団体

一般

(1人)

480円

団体は30人以上とする。

生徒

(1人)

240円

個人

一般

600円

生徒

300円

豆汽車

南公園

大人

1人1回

100円


小人

20円

駐車場

舞鶴公園

第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場

普通車及び準中型車

1台1回(1時間以内) 150円

ただし、1時間を超えるときは1時間までごとに150円を加算する(利用時間が13時間を超え24時間以内のときは2,000円とする。)

上記にかかわらず、利用時間が24時間を超えるときは以後24時間までごとに上記の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。

普通車とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいい、準中型車とは同条に規定する準中型自動車をいい、中型車とは同条に規定する中型自動車をいい、大型車とは同条に規定する大型自動車をいう。

西部運動公園、今津運動公園及び西南杜の湖畔公園については、入庫時に駐車券(様式第13号)の交付を受けなければならない。なお、公園駐車回数券(様式第14号)を利用する場合には、券片数10枚で2,000円とする。

公園駐車回数券は、西部運動公園、今津運動公園及び西南杜の湖畔公園のほか、福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号)に規定する福岡市雁の巣レクリエーションセンターを利用する場合に共通して利用することができる。

第4駐車場

普通車及び準中型車

1台1回(1時間以内) 150円

ただし、1時間を超え2時間以内のときは150円を加算し、2時間を超えるときは150円に1時間までごとに400円を加えて得た額を加算する(利用時間が6時間を超え24時間以内のときは2,000円とする。)

上記にかかわらず、利用時間が24時間を超えるときは以後24時間までごとに上記の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。

中型車及び大型車

1台1回(1日以内)

2,000円

南公園

普通車及び準中型車

1台1回(1日以内)

500円

中型車

1,000円

大型車

2,000円

小戸公園

普通車及び準中型車

1台1回(1時間以内)100円

ただし、1時間を超えるときは1時間までごとに100円を加算する。

上記にかかわらず、利用時間が4時間を超えたとき又は利用時間以外の時間にわたつて利用したときは、500円とする。

友泉亭公園及び花畑園芸公園

普通車及び準中型車

1台1回(1日以内)

300円

中型車

1,000円

大型車

2,000円

楽水園及び松風園

普通車及び準中型車

1台1回(1日以内)

300円

西部運動公園

普通車、準中型車、中型車及び大型車

1台1回(1時間以内) 100円

ただし、1時間を超えるときは1時間までごとに100円を加算する。

上記にかかわらず、利用時間が2時間を超えたとき又は利用時間以外の時間にわたつて利用したときは、300円とする。

今津運動公園

普通車、準中型車、中型車及び大型車

1台1回(1時間以内) 100円

ただし、1時間を超えるときは1時間までごとに100円を加算する(利用時間が2時間を超え24時間以内のときは300円とする。)

上記にかかわらず、利用時間が24時間を超えるときは以後24時間までごとに上記の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。

西南杜の湖畔公園

普通車及び準中型車

アイランドシティ中央公園

普通車、準中型車、中型車及び大型車

1台1回(1時間以内) 100円

ただし、1時間を超えるときは1時間までごとに100円を加算する(利用時間が4時間を超え12時間以内のときは500円とする。)

上記にかかわらず、利用時間が12時間を超えるときは以後12時間までごとに上記の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。

集会所

南公園

会議室A

午前

2,000円


午後

3,000円

会議室B

午前

1,000円

午後

2,000円

友泉亭公園

大広間

午前

2,400円

午後

3,000円

和室

午前

1,300円

午後

1,700円

章山庵

午前

2,400円

午後

3,000円

如水庵

午前

3,000円

午後

3,600円

楽水園

萩の間

午前

2,400円

午後

3,000円

菖蒲の間

午前

1,700円

午後

2,100円

椿の間

午前

1,300円

午後

1,700円

楽水庵

午前

3,000円

午後

3,600円

松風園

楓の間及び椿の間

午前

2,400円

午後

3,000円

広間

午前

3,000円

午後

3,600円

松風庵

午前

2,700円

午後

3,200円

かなたけの里公園

研修室

1時間

350円

高宮南緑地

和室1

午前

3,000円

午後

3,600円

和室2

午前

2,400円

午後

3,000円

洋室

午前

3,000円

午後

3,600円

集会所付属設備

茶道具

友泉亭公園、楽水園、松風園及び高宮南緑地

一括使用

1日一式

1,100円

個別使用

1日1点又は1組

50円

野点広場

友泉亭公園、楽水園及び松風園

1日1回

1,000円

ゴーカート

貝塚公園

1回1周

50円


果実採取園

花畑園芸公園

1人1回

300円


パークゴルフ場

月隈北緑地

平日

大人

1人1ラウンド

200円

大人は15歳以上の者、小人は15歳未満の者とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは小人とみなす。

パークゴルフ場については、回数利用券を利用する場合には、券片数11枚で左記の使用料の10倍の額とする。

「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。

小人

100円

土・日・祝日

大人

500円

小人

300円

パークゴルフ場付属設備

パークゴルフ用具

大人

1人1日一式

300円

小人

200円

体験学習施設

アイランドシティ中央公園

大人

(1人1回)

100円

大人は15歳以上の者、小人は15歳未満の者とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは小人とみなす。

小人

50円

体験学習施設付属施設

ロッカー

1回

100円

温水シャワー

1回

100円

分区園

かなたけの里公園

1区画(1年)

18,000円


分区園付属施設

温水シャワー

1回

100円


備考 南公園駐車場を別表第2に規定する利用期間及び利用時間以外に利用する場合の使用料の額は、普通車1台1回(1日以内)500円の範囲内で市長が定める額とする。

別表第4の2

(平成元規則50・追加、平成2規則19・平成2規則88・平成4規則38・平成4規則53・平成5規則31・平成7規則93・平成7規則94・平成8規則7・一部改正、平成9規則136・旧別表第4の3繰上・一部改正、平成15規則29・平成20規則129・平成27規則31・平成28規則36・平成30規則3・平成31規則13・令和3規則35・一部改正)

東平尾公園施設使用料

種目

単位

使用料

備考

博多の森陸上競技場

スタンドを使用しない場合又はメインスタンドのみを使用する場合

一般

午前

15,000円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、午前・午後とは午前9時から午後5時までを、午後・夜間とは午後1時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

午後

22,500円

夜間

15,000円

午前・午後

37,500円

午後・夜間

37,500円

全日

52,500円

生徒等

午前

7,500円

午後

11,000円

夜間

7,500円

午前・午後

18,500円

午後・夜間

18,500円

全日

26,000円

全スタンドを使用する場合

一般

午前

30,000円

午後

45,000円

夜間

30,000円

午前・午後

75,000円

午後・夜間

75,000円

全日

105,000円

生徒等

午前

15,000円

午後

22,000円

夜間

15,000円

午前・午後

37,000円

午後・夜間

37,000円

全日

52,000円

博多の森陸上競技場付属施設

会議室

1日1室

2,500円

トレーニング室については、回数利用券を利用する場合には、券片数11枚で左記の使用料の10倍の額とする。

球技とは、サッカー、ラグビー及びアメリカンフットボールをいう。

役員室

1日1室

3,000円

2,000円

応接室

1日1室

3,000円

貴賓室

1日1室

3,000円

写真判定室

1日1室

15,000円

トレーニング室

専用

1日1室

3,000円

共用

1人1回

300円

更衣・シャワー室

1日1室

5,000円

3,000円

放送設備

1回

4,500円

大型映像装置

1回

41,000円

1時間

6,200円

炬火台

1回

5,000円

ロッカー

1回

100円

温水シャワー

1回

100円

トランシーバー

1日1台

150円

競技用具

球技用具

1日一式

700円

陸上競技用具

一括使用

21,000円

個別使用

1日1個又は1組

200円

照明施設

全点灯

1回

(30分以内)

75,000円

3/4点灯

72,000円

1/3点灯

69,000円

博多の森補助競技場

専用

一般

午前

7,000円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時(4月1日から9月30日までは午後7時)までを、全日とは午前9時から午後5時(4月1日から9月30日までは午後7時)までをいう。

午後

10,000円

全日

17,000円

生徒等

午前

3,500円

午後

5,000円

全日

8,500円

共用

一般

1人1回

200円

生徒等

50円

博多の森補助競技場付属施設

放送設備

1回

3,000円


博多の森テニス競技場

屋内コート

一般

昼間

1回

(1時間以内)

1,600円

昼間とは午前9時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。

夜間

2,600円

生徒等

昼間

800円

夜間

1,800円

屋外コート

一般

昼間

1回

(1時間以内)

800円

昼間とは午前9時から午後5時(4月1日から9月30日までは午後7時)までを、夜間とは午後5時(4月1日から9月30日までは午後7時)から午後9時までをいう。

夜間

1,800円

生徒等

昼間

400円

夜間

1,400円

センターコート

一般

昼間

1回

(1時間以内)

2,400円

夜間

3,400円

生徒等

昼間

1,200円

夜間

2,200円

博多の森テニス競技場付属施設

会議室

1日1室

2,500円


本部役員室

1日1室

3,000円

2,000円

1,000円

応接室

1日1室

3,000円

特別室

1日1室

3,000円

中継放送室

1日1室

2,000円

更衣・シャワー室

1日1室

3,000円

その他の室

1日1室

3,000円

2,500円

1,500円

放送設備

1回

3,000円

得点表示盤

1回

(1時間以内)

100円

ロッカー

1回

100円

温水シャワー

1回

100円

トランシーバー

1日1台

150円

博多の森球技場

プロサッカー

1試合

2,600,000円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、午前・午後とは午前9時から午後5時までを、午後・夜間とは午後1時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

その他

スタンドを使用しない場合又はメインスタンドのみを使用する場合

一般

午前

15,000円

午後

22,500円

夜間

15,000円

午前・午後

37,500円

午後・夜間

37,500円

全日

52,500円

生徒等

午前

7,500円

午後

11,000円

夜間

7,500円

午前・午後

18,500円

午後・夜間

18,500円

全日

26,000円

全スタンドを使用する場合

一般

午前

30,000円

午後

45,000円

夜間

30,000円

午前・午後

75,000円

午後・夜間

75,000円

全日

105,000円

生徒等

午前

15,000円

午後

22,000円

夜間

15,000円

午前・午後

37,000円

午後・夜間

37,000円

全日

52,000円

博多の森球技場付属施設

会議室

1日1室

3,000円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、午前・午後とは午前9時から午後5時までを、午後・夜間とは午後1時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

体育館については、回数利用券を利用する場合には、券片数11枚で左記の使用料の10倍の額とする。

2,500円

本部役員室

1日1室

3,000円

応接室

1日1室

3,000円

特別室

1日1室

3,000円

中継放送室

1日1室

2,000円

その他の室

1日1室

2,500円

1,500円

ドーピングテスト室

1日1室

3,000円

更衣・シャワー室

1日1室

3,000円

放送設備

1回

4,500円

大型映像装置

1回

46,000円

1時間

6,900円

1回

26,000円

1時間

3,900円

ロッカー

1回

100円

温水シャワー

1回

100円

競技用具

1日一式

700円

照明施設

全点灯

1回

(30分以内)

13,000円

2/3点灯

12,500円

1/2点灯

12,000円

1/4点灯

11,000円

体育館

専用

一般

午前

3,400円

午後

4,600円

夜間

5,700円

午前・午後

8,000円

午後・夜間

10,300円

全日

13,700円

生徒等

午前

1,700円

午後

2,300円

夜間

2,850円

午前・午後

4,000円

午後・夜間

5,150円

全日

6,850円

共用

一般

1人1回

(2時間以内)

260円

生徒等

130円

野球場

一般

1回

(2時間以内)

3,000円


生徒等

1,500円

博多の森弓道場

専用

遠的

一般

午前

1,200円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、午前・午後とは午前9時から午後5時までを、午後・夜間とは午後1時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

共同利用について回数利用券を利用する場合には、券片数11枚で左記の使用料の10倍の額とする。

午後

1,600円

夜間

2,200円

午前・午後

2,800円

午後・夜間

3,800円

全日

5,000円

生徒等

午前

600円

午後

800円

夜間

1,100円

午前・午後

1,400円

午後・夜間

1,900円

全日

2,500円

近的

一般

午前

2,000円

午後

2,700円

夜間

3,000円

午前・午後

4,700円

午後・夜間

5,700円

全日

7,700円

生徒等

午前

1,000円

午後

1,350円

夜間

1,500円

午前・午後

2,350円

午後・夜間

2,850円

全日

3,850円

共用

一般

1人1回

(2時間以内)

180円

生徒等

90円

博多の森弓道場付属施設

会議室

1日1室

1,500円


ロッカー

1回

100円

備考 大型映像装置の利用に際して一時的に広告を表示する場合には、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額を、当該大型映像装置の使用料についてこの表に定める額に加算するものとする。

(1) 博多の森陸上競技場付属施設の大型映像装置 1日までごとに276,000円

(2) 博多の森球技場付属施設の大型映像装置(大) 1日までごとに310,500円

(3) 博多の森球技場付属施設の大型映像装置(小) 1日までごとに174,000円

別表第5 削除

(昭和59規則35)

別表第6

(昭和59規則35・全改、昭和63規則29・平成5規則31・平成7規則47・平成9規則34・一部改正)

土地又は公園施設の使用料(公園施設設置等使用料)

種目

単位

期間

使用料

売店・飲食店

1平方メートル

1月

900円

その他の施設

1平方メートル

1月

500円

別表第7

(昭和51規則29・全改、昭和55規則25・昭和59規則35・昭和63規則29・平成元規則50・平成5規則31・平成9規則34・平成21規則20・平成25規則110・平成27規則31・平成30規則27・令和4規則70・令和6規則73・一部改正)

公園占用料

種目

単位

期間

占用料

電柱、支柱、支線、電線、標識、その他これらに類するもの

1本

1年

4,500円

変圧器、鉄塔その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

5,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル

1年

890円

郵便差出箱、信書差出箱及び公衆電話所

1平方メートル

1年

5,200円

地下占用物件

公共駐車場その他これに類するもの

階数が1のもの

1平方メートル

1年

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

その他のもの

1平方メートル

1年

4,150円

天体、気象又は土地観測施設

1平方メートル

1年

5,200円

工事用板囲、詰所、足場、建物その他の工事用施設

1平方メートル

1月

1,150円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1平方メートル

1月

1,150円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

看板、幕その他これらに類するもの

表示面積1平方メートル

1日

6,090円

広告塔、アーチその他これらに類するもの

1点

1日

30,530円

その他のもの

1平方メートル

1月

780円

清流公園に設けられる屋台

1平方メートル

1月

4,060円

その他の占用

1平方メートル

1月

650円

備考 Aは、近傍類似の土地の1平方メートルの価格を表すものとし、固定資産税評価額を基準として市長が定めた額とする。

別表第8

(平成16規則126・追加、平成19規則98・平成19規則134・平成20規則79・平成24規則23・平成25規則63・平成28規則43・平成30規則2・平成31規則13・令和4規則70・一部改正)

保管した工作物等が放置されていた場所

保管工作物等一覧簿閲覧場所

掲示場所

舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園、友泉亭公園、楽水園、松風園、月隈北緑地、アイランドシティ中央公園、かなたけの里公園、高宮南緑地、平尾霊園、三日月山霊園及び西部霊園

住宅都市局公園部運営課

福岡市役所掲示場

南公園

住宅都市局一人一花推進部動物園

花畑園芸公園

農林水産局総務農林部政策企画課

東区内の都市公園(青葉公園、アイランドシティ中央公園及び三日月山霊園を除く。)

東区役所地域整備部維持管理課

東区役所掲示場

博多区内の都市公園(東平尾公園、楽水園及び月隈北緑地を除く。)

博多区役所地域整備部維持管理課

博多区役所掲示場

中央区内の都市公園(舞鶴公園、南公園及び松風園を除く。)

中央区役所地域整備部維持管理課

中央区役所掲示場

南区内の都市公園(桧原運動公園、花畑園芸公園、高宮南緑地及び平尾霊園を除く。)

南区役所地域整備部維持管理課

南区役所掲示場

城南区内の都市公園(西南杜の湖畔公園及び友泉亭公園を除く。)

城南区役所地域整備部維持管理課

城南区役所掲示場

早良区内の都市公園

早良区役所地域整備部維持管理課

早良区役所掲示場

西区内の都市公園(小戸公園、西部運動公園、今津運動公園、生の松原海岸森林公園、かなたけの里公園及び西部霊園を除く。)

西区役所地域整備部管理調整課

西区役所掲示場

(平成25規則110・全改、令和4規則70・一部改正)

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(昭和52規則40・全改、昭和56規則34・平成元規則50・平成5規則41・平成25規則94・一部改正)

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(平成25規則94・追加)

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(昭和53規則42・全改、昭和55規則25・昭和56規則34・昭和57規則122・昭和59規則107・平成元規則70・平成2規則88・平成4規則53・平成4規則57・平成6規則34・平成10規則29・平成11規則100・平成16規則9・平成19規則98・平成20規則79・平成20規則94・平成20規則123・平成25規則63・平成29規則10・平成30規則27・平成30規則94・一部改正)

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(昭和53規則42・全改、平成元規則50・平成5規則41・平成25規則94・一部改正)

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(平成25規則110・全改、令和4規則70・一部改正)

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(平成5規則31・追加、平成25規則94・令和4規則70・一部改正)

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(平成5規則31・追加、平成25規則94・令和4規則70・一部改正)

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(平成5規則31・追加、平成25規則94・令和4規則70・一部改正)

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(平成16規則126・追加)

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(平成16規則126・追加、平成25規則94・令和4規則70・一部改正)

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(平成17規則114・追加、平成25規則94・令和4規則70・一部改正)

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(平成17規則114・追加)

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(平成27規則31・追加、平成29規則62・一部改正)

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(令和2規則73・全改)

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福岡市公園条例施行規則

昭和33年4月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第4章
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第21号
昭和34年3月30日 規則第9号
昭和36年3月30日 規則第15号
昭和37年3月31日 規則第32号
昭和38年3月28日 規則第13号
昭和39年3月30日 規則第40号
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和40年8月30日 規則第46号
昭和42年4月1日 規則第14号
昭和43年10月27日 規則第80号
昭和44年7月31日 規則第66号
昭和45年3月31日 規則第22号
昭和46年3月29日 規則第8号
昭和47年4月1日 規則第43号
昭和47年10月30日 規則第132号
昭和48年3月31日 規則第31号
昭和48年10月1日 規則第89号
昭和49年1月10日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第28号
昭和49年6月3日 規則第85号
昭和49年10月3日 規則第127号
昭和49年12月23日 規則第157号
昭和50年3月20日 規則第21号
昭和50年9月1日 規則第95号
昭和51年4月1日 規則第29号
昭和51年7月1日 規則第81号
昭和52年4月1日 規則第40号
昭和53年4月1日 規則第42号
昭和53年6月22日 規則第79号
昭和53年8月31日 規則第96号
昭和54年3月29日 規則第41号
昭和55年3月31日 規則第25号
昭和55年5月22日 規則第69号
昭和56年3月20日 規則第34号
昭和56年7月9日 規則第90号
昭和57年6月21日 規則第93号
昭和57年8月30日 規則第122号
昭和57年9月30日 規則第128号
昭和58年3月31日 規則第38号
昭和58年5月30日 規則第76号
昭和58年6月23日 規則第81号
昭和59年3月5日 規則第8号
昭和59年3月29日 規則第35号
昭和59年5月24日 規則第70号
昭和59年8月6日 規則第89号
昭和59年10月29日 規則第107号
昭和60年3月14日 規則第8号
昭和60年4月22日 規則第52号
昭和60年6月20日 規則第71号
昭和61年3月17日 規則第14号
昭和62年3月16日 規則第23号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年3月31日 規則第29号
昭和63年4月25日 規則第63号
平成元年3月31日 規則第50号
平成元年4月24日 規則第70号
平成2年3月29日 規則第19号
平成2年10月11日 規則第88号
平成3年3月28日 規則第23号
平成4年3月30日 規則第38号
平成4年4月6日 規則第53号
平成4年4月27日 規則第57号
平成5年3月29日 規則第31号
平成5年3月29日 規則第41号
平成5年8月16日 規則第100号
平成6年3月31日 規則第34号
平成6年10月20日 規則第118号
平成7年3月30日 規則第47号
平成7年6月1日 規則第77号
平成7年7月10日 規則第93号
平成7年7月13日 規則第94号
平成7年8月17日 規則第96号
平成8年2月29日 規則第7号
平成8年3月28日 規則第46号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年9月22日 規則第119号
平成9年11月27日 規則第136号
平成10年3月30日 規則第29号
平成11年6月24日 規則第100号
平成12年3月30日 規則第42号
平成12年7月13日 規則第130号の2
平成13年3月5日 規則第4号
平成13年4月26日 規則第93号
平成13年7月23日 規則第107号
平成14年3月28日 規則第61号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月29日 規則第9号
平成16年12月20日 規則第126号
平成17年3月31日 規則第114号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年9月21日 規則第118号
平成19年3月29日 規則第98号
平成19年5月31日 規則第115号
平成19年8月9日 規則第134号
平成20年3月31日 規則第79号
平成20年5月29日 規則第94号
平成20年10月20日 規則第123号
平成20年11月27日 規則第129号
平成21年3月26日 規則第20号
平成22年7月15日 規則第83号
平成22年10月18日 規則第110号
平成24年3月29日 規則第23号
平成25年3月28日 規則第63号
平成25年5月30日 規則第94号
平成25年8月29日 規則第110号
平成27年3月30日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第36号
平成28年3月28日 規則第43号
平成29年3月9日 規則第10号
平成29年3月30日 規則第62号
平成29年8月31日 規則第87号
平成29年9月4日 規則第88号
平成30年1月22日 規則第2号
平成30年2月22日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第27号
平成30年5月31日 規則第75号
平成30年8月30日 規則第94号
平成31年3月14日 規則第13号
令和2年6月4日 規則第73号
令和2年8月31日 規則第90号
令和3年3月29日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第70号
令和5年3月6日 規則第3号
令和5年6月29日 規則第84号
令和5年9月28日 規則第101号
令和6年3月29日 規則第73号