○福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例

(平成21条例30・題名改称)

昭和46年4月12日

条例第36号

(設置)

第1条 市民の健全なレクリエーション活動に寄与するため、福岡市雁の巣レクリエーションセンター(以下「レクリエーションセンター」という。)を福岡市東区大字奈多に設置する。

(昭和47条例19・平成21条例30・一部改正)

(施設)

第2条 レクリエーションセンターに次の施設を置く。

(1) 野球場、球技場、多目的グラウンドその他のスポーツ施設

(2) ピクニック広場、レジャー農園その他のレクリエーション施設

(平成21条例30・平成26条例33・一部改正)

(行為の制限)

第3条 レクリエーションセンターにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにレクリエーションセンターの全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 市長は、前項に掲げる行為が市民のレクリエーションセンターの利用又はレクリエーションセンターの管理に支障を及ぼさないと認める場合には、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可にレクリエーションセンターの管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 レクリエーションセンターをその用途以外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

6 第1項又は第4項の許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(平成2条例22・平成17条例38・平成21条例30・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 レクリエーションセンターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) レクリエーションセンターの施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること(第11条第1項の許可を受けて行う場合及び市長が特に認める場合を除く。)

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 他人に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(7) レクリエーションセンター内において電波又は電子が発生する装置を使用すること。

(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、レクリエーションセンターの管理上支障がある行為をすること。

(平成2条例22・平成5条例35・平成19条例26・平成21条例30・平成27条例41・一部改正)

(利用時間等)

第5条 レクリエーションセンターの利用時間及び休園日は、規則で定める。

(平成21条例30・一部改正)

(有料施設等)

第6条 別表第2に掲げる施設(球技場付属施設の温水シャワー、駐車場及び温水シャワーを除く。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者並びに球技場付属施設の温水シャワー、駐車場及び温水シャワーを利用する者は、別表第2に掲げる金額の範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

3 雁の巣球場の利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収するときの使用料の額は、前項の規定に基づき算定した使用料(雁の巣球場付属施設を併せて利用する場合は、当該使用料を含む。)の額に100分の150を乗じて得た額に25,000円を加算した額とする。ただし、利用者が生徒、児童又は幼児であるときは、25,000円は加算しない。

(平成元条例54・平成2条例22・平成8条例43・平成16条例29・平成21条例30・平成23条例34・一部改正)

(市以外の者の施設の設置等)

第7条 市長は、レクリエーションセンターの利用を増進する施設で、市以外の者が設置し、又は管理することが適切であると認められるものは、市以外の者に当該施設を設置し、又は管理させることができる。

2 市以外の者が、前項の規定に基づき、施設を設置し、又は管理しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により、施設を設置し、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(平成2条例22・追加、平成21条例30・一部改正)

(施設設置許可申請手数料)

第8条 前条第2項の許可(許可の更新を含む。)の申請者からは、申請の際に、1件につき6,200円の手数料を徴収する。

(平成2条例22・追加、平成5条例35・平成9条例37・一部改正)

(土地又は施設の使用料)

第9条 第7条第2項の許可を受けて施設を設置し、又は管理する者(次条において「設置者等」という。)からは、その使用する土地又は施設について、別表第3に定める金額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。

(平成2条例22・追加)

(施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第10条 設置者等が、施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 設置者等が、施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日前10日までに理由を付して市長に届け出なければならない。

(平成2条例22・追加)

(占用)

第11条 第7条第1項の場合を除くほか、レクリエーションセンターに工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けてレクリエーションセンターを占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の物件等による占用が、第3条第1項又は第7条第2項の許可を受けた場合で当該許可の目的を達成するため必要であると認められる場合のほか、公益上その他の理由により必要やむを得ないと認められる場合に限つて、許可するものとする。

(平成2条例22・追加、平成21条例30・一部改正)

(占用料)

第12条 前条第1項の許可を受けてレクリエーションセンターを占用する者からは、別表第4に定める金額の範囲内において規則で定める額の占用料を徴収する。

(平成2条例22・追加、平成21条例30・一部改正)

(連帯保証人及び保証金等)

第12条の2 市長は、第7条第2項の許可又は第11条第1項の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させ、若しくは必要な担保を徴することができる。

(平成27条例41・追加)

(権利の譲渡禁止等)

第13条 第6条第1項の承認又は第7条第2項若しくは第11条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(平成2条例22・追加)

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料、手数料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平成2条例22・追加)

(使用料等の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(平成2条例22・追加)

(監督処分等)

第16条 市長は、この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例の規定に基づく許可若しくは承認を取り消し、若しくはこれらに付した条件を変更し、又は当該行為の中止、原状回復若しくはレクリエーションセンターからの退去を命ずることができる。

2 レクリエーションセンターに関する工事、保全その他やむを得ない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(平成2条例22・旧第7条繰下、平成21条例30・一部改正)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条第4項の規定に違反してレクリエーションセンターをその用途以外に使用した者

(3) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第7条第2項の規定に違反した者

(5) 第11条第1項の規定に違反した者

(6) 第16条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平成2条例22・旧第8条繰下・一部改正、平成12条例54・平成17条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、レクリエーションセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うレクリエーションセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項に規定する行為の制限に関する業務

(2) 第6条第1項に規定する利用の承認に関する業務

(3) 第11条第1項の許可(競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物に係るものに限る。)のうち規則で定めるものに関する業務

(4) 次に掲げる使用料等の徴収に関する業務

 第3条第6項に規定する使用料(同条第4項の許可を受けた者に係るものを除く。)

 第6条第2項及び第3項に規定する使用料

 第12条に規定する占用料(前号に規定する規則で定める許可に係るものに限る。)

(5) 第15条に規定する使用料等の減免(前号に規定する使用料等に関するものに限る。)に関する業務

(6) レクリエーションセンターの施設(第7条第2項の許可に係る施設を除く。第23条において同じ。)の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例38・全改、令和5条例42・一部改正)

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、レクリエーションセンターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、レクリエーションセンターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) レクリエーションセンターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) レクリエーションセンターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例38・追加)

(指定等の告示)

第20条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例38・追加)

(指定の取消し等)

第21条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第19条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例38・追加)

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にレクリエーションセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例38・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたレクリエーションセンターの施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、レクリエーションセンターの施設を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例38・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第24条 第18条第1項の規定によりレクリエーションセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項から第3項まで、第6条第1項及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例38・追加、令和5条例42・一部改正)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、レクリエーションセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54条例30・旧第9条繰下、平成2条例22・旧第10条繰下、平成17条例38・旧第19条繰下、平成21条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第79号により昭和46年10月15日から施行)

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中自転車の項に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第72号により別表の改正規定中自転車の項に係る部分は、昭和53年6月1日から施行)

(昭和54年3月8日条例第30号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第26号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第26号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第30号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第54号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第1号により平成2年2月1日から施行)

(平成2年3月29日条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第76号により平成4年8月1日から施行)

(平成5年3月29日条例第35号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月26日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第108号により平成8年11月25日から施行)

(平成9年3月31日条例第37号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(雁の巣ソフトボール場等の供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、雁の巣ソフトボール場及び雁の巣ソフトボール場付属施設の供用は、平成16年6月1日から開始する。

(平成17年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2競技場の項を削る改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第18条の規定に基づき管理を委託しているレクリエーションセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきレクリエーションセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第45号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第30号)

この条例中別表第4の改正規定は平成21年4月1日から施行し、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(駐車場に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(駐車場に係る部分に限る。)及び別表第2に駐車場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第56号により平成24年4月10日から施行)

(平成26年3月27日条例第33号)

この条例中別表第2の改正規定(多目的グラウンドの項に係る部分を除く。)は平成26年4月1日から、第2条第1号の改正規定及び同表の改正規定(多目的グラウンドの項に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第101号により第2条第1号の改正規定及び別表第2の改正規定(多目的グラウンドの項に係る部分に限る。)は、平成26年5月27日から施行)

(平成27年3月19日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平成2条例22・追加、平成5条例35・平成9条例37・一部改正)

区分

単位

期間

使用料

行商、募金これらに類するもの

1件

1日

600円

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機) 1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

運動会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

その他のもの

1平方メートル

1月

90円

別表第2

(昭和53条例22・全改、昭和58条例26・昭和59条例26・昭和62条例30・昭和63条例19・平成元条例54・一部改正、平成2条例22・旧別表・一部改正、平成4条例21・平成5条例35・平成8条例43・平成16条例29・平成17条例38・平成20条例45・平成21条例30・平成23条例34・平成26条例33・一部改正)

有料施設及び使用料

施設名

単位

使用料

備考

野球場及びソフトボール場

1回(2時間以内)

プロ野球チーム

9,000円


その他

3,000円

野球場付属施設

競技本部室

1室(1日)

600円


放送室

1室(1日)

2,000円


スコアボード

一式(1日)

800円


雁の巣球場

1回(2時間以内)

プロ野球チーム

11,000円


その他

3,600円


雁の巣球場付属施設

会議室

1室(1日)

プロ野球チーム

1,500円


その他

1,400円

ロッカー室A

1室(1日)

プロ野球チーム

1,700円


その他

1,600円

ロッカー室B

1室(1日)

プロ野球チーム

1,100円


その他

1,000円

シャワー室A

1室(1日)

プロ野球チーム

2,700円


その他

2,600円

シャワー室B

1室(1日)

プロ野球チーム

1,100円


その他

1,000円

競技本部室

1室(1日)

プロ野球チーム

700円


その他

600円

記者室

1室(1日)

プロ野球チーム

600円


その他

500円

放送室

1室(1日)

プロ野球チーム

2,600円


その他

2,500円

その他の室

1室(1日)

プロ野球チーム

500円


その他

400円

スコアボード

一式(1日)

2,800円


雁の巣ソフトボール場

1回(2時間以内)

3,600円


雁の巣ソフトボール場付属施設

会議室

1室(1日)

1,400円


競技本部室

1室(1日)

600円


記者室

1室(1日)

500円


放送室

1室(1日)

2,500円


その他の室

1室(1日)

400円


スコアボード

一式(1日)

800円


テニス及びバレーボール場

1回(1時間以内)

600円


球技場

1回(2時間以内)

プロサッカーチーム

11,000円


その他

3,600円

球技場付属施設

会議室(大)

1室(1日)

プロサッカーチーム

2,100円


その他

1,700円

会議室(小)

1室(1日)

プロサッカーチーム

1,500円


その他

1,400円

ロッカー室

1室(1日)

プロサッカーチーム

1,800円


その他

1,600円

更衣・シャワー室

1室(1日)

プロサッカーチーム

2,100円

温水シャワーを含む。

その他

2,000円

その他の室

1室(1日)

プロサッカーチーム

800円


その他

700円

温水シャワー

1回

100円


照明施設

1回

(1時間以内)

1,500円


多目的グラウンド

1回

(2時間以内)

3,200円


自転車

大人1人1日(1時間以内)

100円

大人は15歳以上の者、小人は15歳未満の者とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは小人とみなす。

小人1人1回(1時間以内)

50円

レジャー農園

1日1区画(50平方メートル)

1,500円


駐車場

1台1回

(1日以内)

2,000円


温水シャワー

1回

100円


別表第3

(平成2条例22・追加、平成5条例35・平成9条例37・一部改正)

施設設置等使用料

区分

単位

期間

使用料

売店

1平方メートル

1月

900円

その他の施設

1平方メートル

1月

500円

別表第4

(平成2条例22・追加、平成5条例35・平成9条例37・平成19条例26・平成21条例30・平成27条例41・平成30条例28・令和4条例19・令和6条例39・一部改正)

占用料

区分

単位

期間

占用料

電柱、支柱、支線、電線、標識その他これらに類するもの

1本

1年

4,500円

変圧器、鉄塔その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

5,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル

1年

890円

郵便差出箱、信書差出箱及び公衆電話所

1平方メートル

1年

5,200円

地下占用物件

1平方メートル

1年

4,150円

天体、気象又は土地観測施設

1平方メートル

1年

5,200円

工事用板囲、詰所、足場、建物その他の工事用施設

1平方メートル

1月

1,150円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1平方メートル

1月

1,150円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

看板、幕その他これらに類するもの

表示面積

1平方メートル

1日

6,090円

広告塔、アーチその他これらに類するもの

1点

1日

30,530円

その他のもの

1平方メートル

1月

780円

その他の占用

1平方メートル

1月

650円

備考 表示面積とは、看板、幕その他これらに類するものの表示部分の面積をいうものとする。

福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例

昭和46年4月12日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第4章
沿革情報
昭和46年4月12日 条例第36号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第22号
昭和54年3月8日 条例第30号
昭和58年3月7日 条例第26号
昭和59年3月29日 条例第26号
昭和62年3月9日 条例第30号
昭和63年3月31日 条例第19号
平成元年12月21日 条例第54号
平成2年3月29日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第21号
平成5年3月29日 条例第35号
平成8年9月26日 条例第43号
平成9年3月31日 条例第37号
平成12年3月27日 条例第54号
平成16年3月29日 条例第29号
平成17年3月31日 条例第38号
平成19年3月15日 条例第26号
平成20年9月25日 条例第45号
平成21年3月26日 条例第30号
平成23年12月22日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第33号
平成27年3月19日 条例第41号
平成30年3月29日 条例第28号
令和4年3月28日 条例第19号
令和5年6月29日 条例第42号
令和6年3月29日 条例第39号