○福岡市集落排水処理施設条例施行規則

(平成7規則82・題名改称)

昭和60年5月30日

規則第70号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置(第2条―第5条)

第3章 排水処理施設の使用(第6条―第15条)

第4章 占用(第16条―第19条)

第5章 分担金(第20条―第23条の2)

第6章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市集落排水処理施設条例(昭和60年福岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成7規則82・一部改正)

第2章 排水設備の設置

(排水設備の計画の確認の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に縮尺300分の1以上の平面図を添えて市長に提出しなければならない。

(排水設備工事の完了の届出)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備新設等工事完了届書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(昭和63規則76・一部改正)

(検査済証及び章標等)

第4条 条例第8条第3項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備検査済証 様式第3号

(2) 章標 様式第4号

2 前項第2号の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(工事の施行者)

第5条 条例第9条の規定により市長が指定する者は、福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項の規定により市長が指定した者とする。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始の届出等)

第6条 条例第10条の規定による届出は、福岡市排水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第8条第1項の規定により排水設備新設等の工事が完了した旨の届出をしたとき、又は水道水の使用に関し、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号)第5条第1項又は同条例第11条第2項第1号の規定により水道事業管理者に前項の届出に相当する届出をしたときは、これらの届出をもつて前項の届出があつたものとみなす。

(昭和63規則76・平成12規則63・一部改正)

(共同使用者の代表者選定)

第7条 福岡市水道給水条例第11条第1項の規定による共用給水装置使用者の代表者は、排水処理施設の使用についても使用者の代表者とみなす。

(平成12規則63・一部改正)

(下水の排除の制限の規定が適用されない特定施設)

第8条 条例第11条に規定する規則で定める特定施設は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の2に規定する特定施設とする。

(適用除外)

第9条 条例第11条に規定する規則で定める場合は、特定事業場から排除される下水が排水処理施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による総理府令及び同条第3項の規定による条例により定められた政令第9条の4第1項各号に掲げる物質に係る排水基準が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から排水処理施設にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するときとする。

(除外施設の設置等の特例)

第10条 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、下水道条例施行規則(昭和37年福岡市規則第77号。以下「下水道規則」という。)第28条各号に掲げる項目に係る水質の下水(同条第2号及び第3号アに掲げる項目にあつては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

2 条例第12条第2項ただし書に規定する規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、下水道規則第28条の2第1項各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(同項第6号及び第9号アに掲げる項目にあつては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

3 条例第12条第3項の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(汚水排出量の認定)

第11条 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。

2 井戸水その他の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の汚水排出量は、別表世帯人数の欄に掲げる人数の区分に従い、同表汚水排出量の欄に定める量とする。

3 水道水及び井戸水等を併用している場合の汚水排出量についても前項と同様とする。ただし、水道水について第1項の規定を適用した場合に認定される水量(以下この項において「水道水の水量」という。)が井戸水等について前項の規定を適用した場合に認定される水量を超えている場合における汚水排出量は、水道水の水量とする。

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により汚水排出量を認定することが適当でないと認められる場合における汚水排出量は、水道水及び井戸水等の使用状況、条例第15条第3項の装置による記録、揚水設備の能力その他の事情を考慮して市長が認定する。

5 汚水排出量の認定は隔月ごとに行い、汚水排出量は各月均等とみなす。ただし、市長が必要と認めた場合は、毎月又は随時に認定を行うことがある。

(平成7規則82・平成10規則5・一部改正)

(使用料の算定)

第12条 使用料は、前条の規定により認定した汚水排出量(同条第1項本文の規定が適用される場合は、水道の使用水量によつて算定する。

2 月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該月の使用料は、1月分(排水処理施設の使用日数が30日を超える場合は、2月分)として算定する。ただし、基本使用料については、排水処理施設を使用しなかつたと認められる日数に応じた日割計算の方法により算出した額を差し引いて算定する。

3 前項ただし書の日割計算の方法は、基本使用料に排水処理施設を使用しなかつたと認められる日数を乗じ、30で除する方法とする。

4 前項の排水処理施設を使用しなかつたと認められる日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 排水処理施設の使用日数が30日以下の場合 30日から当該使用日数を減じた日数

(2) 排水処理施設の使用日数が30日を超える場合 60日から当該使用日数を減じた日数

5 第3項の方法により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平成13規則35・一部改正)

(使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出)

第13条 条例第17条第2項の規定による届出は、福岡市排水処理施設使用料算定基礎事項変更届(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用料の追徴及び還付)

第14条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することがある。

(行為の許可等)

第15条 条例第18条第1項に規定する規則で定める軽微な行為は、政令第16条各号に掲げるものを設ける行為で市長が別に定める技術上の基準に適合するものとする。

2 条例第18条第2項に規定する申請書は、物件設置許可・変更申請書(様式第8号)によらなければならない。

第4章 占用

(占用の許可の申請)

第16条 条例第19条の規定により占用の許可を受けようとする者は、福岡市排水処理施設敷地等占用許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件等を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件等の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(届出事項)

第17条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。

(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(権利義務の承継)

第18条 相続又は法人の合併によつて占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請して許可を受けなければならない。

(準用規定)

第19条 占用地区の区分及び占用許可の基準については、福岡市水路使用規則(昭和39年福岡市規則第38号)第2条及び第6条の規定を準用する。この場合において同条中「使用」とあるのは、「占用」と読み替えるものとする。

第5章 分担金

(土地の面積)

第20条 条例第23条第3項に規定する処理区域内の土地の面積は公簿による。ただし、市長が必要と認める場合は実測によることがある。

(受益者の申告)

第21条 条例第4条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日において処理区域内に土地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を除く。)を所有する者は、その所有に係る土地の所在地、面積等を市長が定める日までに福岡市排水処理施設受益者申告書(様式第10号)により市長に申告しなければならない。この場合において、条例第23条第1項第1号に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第23条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して申告しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告をするものとする。

(不申告等の場合の措置)

第22条 市長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで条例第23条第1項に規定する受益者(以下「受益者」という。)を認定することができる。

(分担金の納付)

第23条 受益者は、条例第24条第1項の規定により賦課された分担金を同条第3項に規定する納付期限までに一括して納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、分括して納付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第23条の2 条例第24条の2の規定による徴収の猶予は、1年間を限度として行うものとする。ただし、市長は、条例第24条の2第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、1年間を限度として猶予した期間を延長することがある。

2 徴収の猶予を受けようとする受益者は、福岡市排水処理施設分担金徴収猶予申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、福岡市排水処理施設分担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

4 徴収の猶予を受けた期間中に徴収の猶予を受けるべき事由が消滅したときは、当該受益者は、遅滞なく、福岡市排水処理施設分担金徴収猶予事由消滅届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があつたとき、又は徴収の猶予をすべき事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合においては、市長は、取消しを受けた受益者に対して福岡市排水処理施設分担金徴収猶予取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(平成7規則82・追加)

第6章 雑則

(使用料及び占用料の減免)

第24条 条例第25条の規定による使用料又は占用料の減免は、使用者又は占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により納付の資力を失つたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、福岡市排水処理施設使用料・占用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平成7規則82・平成28規則2・令和4規則104・一部改正)

(分担金の減免)

第25条 条例第25条の規定による分担金の減免は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対し行うものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用若しくは公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法による生活扶助を受けている受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

2 分担金の減免を受けようとする受益者は、福岡市排水処理施設分担金減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平成7規則82・一部改正)

(規定外の事項)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和63年5月30日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市漁業集落排水処理施設条例施行規則別記様式第2号、様式第5号及び様式第7号の規定により作成された排水設備新設等工事完了届書、福岡市排水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届及び福岡市排水処理施設使用料算定基礎事項変更届の用紙は、この規則による改正後の福岡市漁業集落排水処理施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年6月29日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市漁業集落排水処理施設条例施行規則別記様式第1号から別記様式第12号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市集落排水処理施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年1月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市集落排水処理施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水について適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものの汚水排出量の認定については、改正後の規則第11条及び別表並びに前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市集落排水処理施設条例施行規則第12条第2項から第5項までの規定は、この規則の施行の日以後に排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の算定について適用する。

(平成28年1月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市集落排水処理施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料について適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものの減免については、改正後の規則第24条第1項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月17日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平成10規則5・追加)

世帯人数

汚水排出量

1人

6立方メートル

2人

13立方メートル

3人

17立方メートル

4人

20立方メートル

5人

23立方メートル

6人以上

23立方メートルに5人を超えて1人増えるごとに2立方メートルを加算して得た量

(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(昭和63規則76・全改、平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・一部改正)

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(平成7規則82・一部改正)

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(昭和63規則76・全改、平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(昭和63規則76・全改、平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・追加、令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・追加)

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(平成7規則82・令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・追加)

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(平成7規則82・旧様式第11号繰下・一部改正、令和4規則104・一部改正)

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(平成7規則82・旧様式第12号繰下・一部改正、令和4規則104・一部改正)

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福岡市集落排水処理施設条例施行規則

昭和60年5月30日 規則第70号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和60年5月30日 規則第70号
昭和63年5月30日 規則第76号
平成7年6月29日 規則第82号
平成10年1月30日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第63号
平成13年3月29日 規則第35号
平成28年1月4日 規則第2号
令和4年10月17日 規則第104号