○福岡市集落排水処理施設条例

(平成7条例24・題名改称)

昭和60年4月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置(第5条―第9条)

第3章 排水処理施設の使用(第10条―第18条)

第4章 占用(第19条―第22条)

第5章 分担金(第23条―第24条の2)

第6章 雑則(第25条―第28条)

第7章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 農業集落及び漁業集落における生活環境の整備を図ることにより、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(平成7条例24・全改)

(排水処理施設)

第2条 排水処理施設は、下水を排除するために設ける排水管、排水きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設ける処理施設(し尿浄化槽を除く。)及びこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設をもつて構成する。

(平成7条例24・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 排水設備 次条第1項の処理区域内の土地の下水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設をいう。

(3) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(4) 使用者 下水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(処理区域)

第4条 市長は、排水処理施設により下水を排除することができる地域(以下「処理区域」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定は、処理区域を変更した場合について準用する。

第2章 排水設備の設置

(排水設備の設置義務)

第5条 処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日(以下「告示日」という。)から6月以内に、次の各号に掲げる区分に従つて、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた場合その他規則で定める場合においては、この限りでない。

(1) 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者

(2) 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者

(3) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第1項の排水設備の設置又は構造に係る技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設について適用される下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)及び福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号。以下「下水道条例」という。)に規定する技術上の基準の例による。

(水洗便所への改造義務)

第6条 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、告示日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項に規定する者が同項の申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了した日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証及び章票を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び章票の様式は、規則で定める。

(工事の施行者)

第9条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始の届出等)

第10条 使用者は、排水処理施設の使用を開始したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。排水処理施設の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも同様とする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定施設(規則で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して排水処理施設を使用する者は、規則で定める場合を除き、その水質が当該排水処理施設への排水口において法第12条の2の規定の適用を受ける特定事業場から排除される下水について適用される政令及び下水道条例に規定する水質の基準に適合しない下水を排除してはならない。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、下水道条例第9条の2に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、下水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

2 下水道条例第9条の3に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び前条の規定により排水処理施設に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

3 前2項の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(し尿排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除しようとするときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(特別に必要な工事費の負担)

第14条 排水設備の新設等のため、排水処理施設のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用料の徴収等)

第15条 使用者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、1月につき別表第2に定める基本使用料と従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 別表第2に定める汚水排出量は、規則で定めるところにより市長が認定する。この場合において、市長は、水道水及び工業用水以外の水を使用する使用者について、必要があると認めるときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測のための装置を設置することができる。

(平成5条例29・平成7条例24・平成9条例30・平成25条例69・平成31条例15・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料の徴収方法については、下水道条例による使用料の徴収方法の例による。

(使用料算定資料の要求)

第17条 市長は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(行為の許可)

第18条 次に掲げる行為(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 排水処理施設の排水施設の開きよである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件等」という。)を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水処理施設の排水施設の開きよである構造の部分の地下に物件等を設けること。

(3) 排水処理施設の排水施設の暗きよである構造の部分に固着して排水施設を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物件等(第5条第1項の規定により排水処理施設に固着して設けられた排水設備を除く。以下同じ。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件等の配置及び構造を表示した図面

第4章 占用

(占用の許可)

第19条 排水処理施設の敷地及び排水施設に物件等を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、前条の許可を受けた者については、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(占用料)

第20条 占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額については、福岡市水路使用料条例(昭和31年福岡市条例第19号)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」、「使用期間」、「使用面積」及び「使用」とあるのは、それぞれ「占用料」、「占用期間」、「占用面積」及び「占用」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第21条 第19条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該物件等を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

(準用)

第22条 占用料の徴収方法及び還付並びに占用の期間については、下水道条例第24条から第26条までの規定を準用する。

第5章 分担金

(分担金)

第23条 排水処理施設の設置費用の一部に充てるため、処理区域内の土地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を除く。以下同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

(1) 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)が設定されていない土地 当該土地の所有者

(2) 地上権等が設定されている土地 それぞれ当該土地の地上権者、質権者、使用借主又は賃借人

2 前項の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 受益者が負担すべき分担金の額は、受益者が告示日において所有し、又は地上権等を有する処理区域内の土地の面積に、1平方メートル当たり330円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課等)

第24条 市長は、受益者ごとに、前条第3項の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、分担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金の納付期限は、告示日から6月を経過する日とする。

(分担金の徴収猶予)

第24条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する処理区域内の土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平成7条例24・追加)

第6章 雑則

(使用料、占用料及び分担金の減免)

第25条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、占用料又は分担金を減免することができる。

(改善命令等)

第26条 市長は、特定事業場から下水を排除して排水処理施設を使用する者が、その水質が当該排水処理施設への排出口において第11条に規定する基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該排水処理施設への下水の排除の停止を命じることができる。

(監督処分等)

第27条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者又はこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例に基づく許可を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命じることができる。

2 市長は、排水処理施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号に掲げる者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による市長の確認を受けずに排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定により市長の確認を受ける場合において、届け出るべき事項を届け出ず、又は不実の申出をした者

(3) 第7条第2項ただし書又は第8条第1項の規定により届け出る場合において、届け出るべき事項を届け出ず、又は不実の届出をした者

(4) 排水設備の新設等を行つた場合において、第8条第1項に規定する期間内に届け出なかつた者

(5) 第9条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(6) 第10条の規定による届出を怠つた者

(7) 第11条の規定に違反して下水を排除した者

(8) 第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(9) 第13条の規定に違反してし尿を排除した者

(10) 第15条第3項の規定により市長が行う装置の設置を拒み、又は妨げた者

(11) 第17条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(12) 第17条第1項又は第18条第2項に規定する資料又は申請書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をした者

(13) 第26条又は第27条の規定による市長の命令に違反した者

(平成12条例7・一部改正)

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

(平成12条例7・一部改正)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第69号により昭和60年6月1日から施行)

(平成2年9月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市漁業集落排水処理施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、改正後の条例別表及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市漁業集落排水処理施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。

(平成7年3月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は平成7年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年規則81号により第2条の規定は、平成7年7月1日から施行)

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市漁業集落排水処理施設条例第15条第2項の規定は、第1条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。

(平成9年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市集落排水処理施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。

(使用料の改定に関する経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。

4 汚水の排出期間が施行日前にまたがる排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年5月1日以後である排水処理施設の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、改正後の条例第15条第2項の規定中「100分の105」とあるのは「100分の103」とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月30日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第83号により平成10年8月1日から施行)

(平成11年3月11日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第107号により平成11年8月1日から施行)

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第103号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、平成13年8月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市集落排水処理施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。

(使用料の改定に関する経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。

(平成16年3月29日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市集落排水処理施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。

(使用料の改定に関する経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。

(平成25年12月26日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 汚水の排出期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年5月1日以後である排水処理施設の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市集落排水処理施設条例第15条第2項の規定中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 汚水の排出期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年11月1日以後である排水処理施設の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市集落排水処理施設条例第15条第2項の規定中「100分の110」とあるのは「100分の108」とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1

(平成7条例24・追加、平成10条例22・平成11条例21・平成13条例24・平成16条例23・一部改正)

1 農業集落排水処理施設

名称

位置

福岡市西浦農業集落排水処理施設

福岡市西区大字宮浦及び大字西浦

福岡市勝馬農業集落排水処理施設

福岡市東区大字勝馬

福岡市曲渕農業集落排水処理施設

福岡市早良区大字曲渕及び大字飯場

福岡市宮浦農業集落排水処理施設

福岡市西区大字宮浦

福岡市小田農業集落排水処理施設

福岡市西区大字宮浦、大字小田及び大字草場

2 漁業集落排水処理施設

名称

位置

福岡市弘漁業集落排水処理施設

福岡市東区大字弘

福岡市西浦漁業集落排水処理施設

福岡市西区大字西浦

福岡市宮浦漁業集落排水処理施設

福岡市西区大字宮浦

福岡市玄界島漁業集落排水処理施設

福岡市西区大字玄界島

福岡市小呂島漁業集落排水処理施設

福岡市西区大字小呂島

別表第2

(平成5条例29・全改、平成7条例24・旧別表・一部改正、平成9条例30・平成13条例24・平成17条例86・一部改正)

1 基本使用料 760円

2 従量使用料

汚水排出量

使用料

10立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

13

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

152

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

188

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

246

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

278

100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分

1立方メートルにつき

311

300立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき

366

福岡市集落排水処理施設条例

昭和60年4月1日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第24号
平成2年9月27日 条例第47号
平成5年3月29日 条例第29号
平成7年3月9日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第30号
平成10年3月30日 条例第22号
平成11年3月11日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第24号
平成16年3月29日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第86号
平成25年12月26日 条例第69号
平成31年3月14日 条例第15号